後継者(経営承継受贈者)が、経営承継円滑化法に基づく経済産業大臣の認定を受けた非上場会社を経営していた親族から、贈与によりその保有株式等の
一定数(贈与前から既に後継者が保有していたものを含めて、発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するままでの部分が上
非上場株式
A98 非上場株式に係る相続税の納税猶予制度とはどのようなものですか
一定の要件のもと、相続等により取得したその会社の発行済株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に係る課税価額の80%に対応する相続税の納
税を猶予する制度です。
納税猶予の対象となる株式数を3分の2以下に限定した理由は、財産としての非上場株式を優遇するもの
A97 株式納税猶予制度とはどのようなものですか
平成21年度税制改正で、相続や生前贈与による株式の承継に伴う税負担を軽減し、事業承継の一層の円滑化を図る制度が創設されました。
1.非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度
経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を
A96 相続の際、非上場株式はどのように評価するのでしょうか
非上場株式の評価方法は、株主の態様によって評価方式が異なります。同族株式等の支配株主の場合は原則的評価方式で、従業員取引等の少数株主の場合
は特例的評価方式(配当還元価額)で評価を行います。
支配株主とは
会社の発行済株式数の2分の1を超える株式を保有する
Qリスト: ビジネスと個人のかかわり
Q89 「個人情報」、および「個人情報取扱事業者」の定義について教えてくださいQ90 個人情報取扱事業者に課される法的義務について教えてくださいQ91 個人情報取扱事業者が個人データを委託先に提供する際の注意点を教えてくださいQ92 法定相続人と法定相続について教えてください