今日はなんか疲れました。
介護保険法を再度じっくり読んでしまいました。
併設の訪問介護事業所から質問があって、調べてしまいました。
それは、訪問介護事業所の特定事業所加算の体制要件の中の
『定期健康診断の実施』
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)及び指定居宅介護支援
に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。
新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。
となっていますが、太字の部分の『訪問介護員等』の中に事務員は該当するのかどうか?ということを調べるのに介護保険法をじっくり読んでしまったのです。
ここへ来ている方はすぐお分かりだと思いますが、私はいまいち自信を持って答えられません。
結果は、『該当しない』ということになりました。
訪問介護員等の等はどこまでを指すのかの根拠を求めて介護保険法並びにQ&Aの中を彷徨っていました・・・・・・・・
■まずはQ&Aで
平成18年2月全国会議資料
(問16)定期巡回又は随時訪問は、看護師が行ってもいいのか。
1 定期巡回又は随時訪問を行う訪問介護員等とは、介護福祉士又は訪問介護員であり、看護師が行うことはできない。(介護保険法第8条第2項及び第15項並びに同法施行令第3条)
となっており、訪問介護員等は、介護福祉士及び訪問介護員であることがわかりました。もうここで事務員は該当しないということがわかりました。
もっと確実な根拠を求めて、介護保険法第8条第2項及び第15項並びに同法施行令第3条がどのような内容が書いてあるのか介護保険法に飛びました。
介護保険法第8条第2項及び第15項
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
介護保険法施行令第3条
三条 法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
~~~~以下省略。
要は簡単に言うと、訪問介護員等とは
訪問介護事業所の配置基準上の介護福祉士及びヘルパーの養成研修を受けた人
ということがわかりました。
あ~~~疲れた。
この根拠を探すのに、BOBさんのホームページ、JTさんの介護保険情報BANKに大変お世話になりました。
県に聞けば一番早いのはわかるのですが、ついつい調べてみたくなる性分なもんで・・・・
さぁ~寝よ!!
介護保険法を再度じっくり読んでしまいました。
併設の訪問介護事業所から質問があって、調べてしまいました。
それは、訪問介護事業所の特定事業所加算の体制要件の中の
『定期健康診断の実施』
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)及び指定居宅介護支援
に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含めて、少なくとも一年以内ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。
新たに加算を算定しようとする場合にあっては、少なくとも一年以内に当該健康診断等が実施されることが計画されていることをもって足りるものとする。
となっていますが、太字の部分の『訪問介護員等』の中に事務員は該当するのかどうか?ということを調べるのに介護保険法をじっくり読んでしまったのです。
ここへ来ている方はすぐお分かりだと思いますが、私はいまいち自信を持って答えられません。
結果は、『該当しない』ということになりました。
訪問介護員等の等はどこまでを指すのかの根拠を求めて介護保険法並びにQ&Aの中を彷徨っていました・・・・・・・・
■まずはQ&Aで
平成18年2月全国会議資料
(問16)定期巡回又は随時訪問は、看護師が行ってもいいのか。
1 定期巡回又は随時訪問を行う訪問介護員等とは、介護福祉士又は訪問介護員であり、看護師が行うことはできない。(介護保険法第8条第2項及び第15項並びに同法施行令第3条)
となっており、訪問介護員等は、介護福祉士及び訪問介護員であることがわかりました。もうここで事務員は該当しないということがわかりました。
もっと確実な根拠を求めて、介護保険法第8条第2項及び第15項並びに同法施行令第3条がどのような内容が書いてあるのか介護保険法に飛びました。
介護保険法第8条第2項及び第15項
この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
介護保険法施行令第3条
三条 法第八条第二項及び第八条の二第二項の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
~~~~以下省略。
要は簡単に言うと、訪問介護員等とは
訪問介護事業所の配置基準上の介護福祉士及びヘルパーの養成研修を受けた人
ということがわかりました。
あ~~~疲れた。
この根拠を探すのに、BOBさんのホームページ、JTさんの介護保険情報BANKに大変お世話になりました。
県に聞けば一番早いのはわかるのですが、ついつい調べてみたくなる性分なもんで・・・・
さぁ~寝よ!!