2025.06.07 建築基本法について、250
建築基準法では建造物の作り方や安全性に関する規定が細部にわたっており、建築を何とするとか建築をどうしていうくかという理念的なことがないばかりか、細部にわたる規定が弊害を生むことにもなるとして、東大名誉教授神田先生を中心に建築基準法の上に住まい方、建築理念を規定すべきとして建築基準法を制定する運動が展開されている。
最近、建築物を丈夫に作るのは当然として、そこに建築が関与する環境・文化などの貢献も必要として、基本法には益々期待が高まっている。しかしながら、基本法の発議からもう10数年経過しているように、いっこうに大きな進展が見られないのも事実ある。これは何を原因としているのか。原因としては、建築の専門家の範囲内に議論が枠を超えれないでいることにもあるという。こうした理念追求運動には、やはり市民の理解や社会における建築世論の醸成が待たれるが、その方面の運動がまだまだということのように見える。
特に重要なのは、教育であり、専門家育成としての教育と市民子ども向けの社会営みとしての実践がある。後者については、衣食住の教育のうち、住教育がまだまだ弱いとして、ここから住まいとしての理念がみがきあげられるようにはしたい。また前者の教育については、大学での技術者倫理や技術倫理としての基礎教養を磨くことに加えて、建築の学生には基本法の理念も建築法規の授業で扱うべきといいたい。実際には、そうした教育はまだまだ遠いといえる。
まとめとして、新たな理念の提案には、やはり社会全体からの支援が無くてはならず、そうした意味での社会全体への働き影がどうあるべきかから始めるべきと考える。