今年7月1日から改正育児・介護休業法が全面施行となります
男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方の実現を目指し、
従業員数100人以下の事業主には、これまで以下の制度の適用が猶予されていましたが、
新たに対象となる企業では、
【平成24年7月1日から適用となる改正育児・
(1)短時間勤務制度
3歳までの子を養育する従業員に対して一日の所定労働時間を原則
6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員に対して、事業主は、
超えて労働させてはなりません。
(3)介護休暇
家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、事業主は、
での休暇取得を許可しなければなりません。
(介護する家族が1人ならば年に5日、
※ 詳しくは以下のパンフレットをご覧ください。
【改正育児・介護休業法の全面施行のパンフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=6408&
【お問い合わせ】(最寄りの都道府県労働局雇用均等室へ)
http://krs.bz/roumu/c?c=6409&
社労士事務所Synergy ホームページ http://www.sharou-synergy.com/
事務所併設cafe "snow rainbow " http://www.dandc.jp/snowrainbow/