時効援用代理人の現場ブログ

時効主張(時効援用)に専門特化。     

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司法書士あかね法務事務所 - since2004 -

平成16年開業からの「相談件数1万5996件」(令和3年末時点) 

時効援用「1375件」「15億2893万円」が時効消滅(平成27年からの合計) 

信頼をかさねて「19周年」の実績。2005年(平成17年)からブログ更新継続中です。 
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※ご相談のお申込みはサイトをご覧ください。

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生活直撃!大増税時代突入!

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20051026AT1C2500C25102005.html

 定率減税、2007年廃止へ・政府税調が大筋合意

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は25日、2006年度税制改正に関する議論を開始。所得税と個人住民税を最大で年29万円軽減する定率減税を廃止することで大筋合意。

 消費税率10−15%例示、福祉目的税化を提言へ・自民財政研

 自民党の財政改革研究会が今週まとめる財政再建に関する中間報告の概要が23日、明らかになった。消費税率引き上げを歳入増の柱と位置づけ、社会保障の財源に充てる「福祉目的税化」の方向を打ち出す。引き上げ後の税率として10―15%を例示。

 大増税ですね。国民が耐えられるのでしょうか?地方都市の中小企業では給料の手取りが20万から30万くらいが多いように感じます。奥さんもパートをがんばって働いて現状を維持している家庭が多くあるかと思います。

 今まで無駄遣いをしてきたのは国であるのにやるせない気持ちになります。少子化で子の負担が大きくなることは予想できたはずです。抜本的な少子化対策を打たなければ、また国民に増税という形で跳ね返ってくるのではないでしょうか?

ヤミ金の黒幕は市電の運転士

 http://www.asahi.com/national/update/1026/TKY200510250452.html

高利のヤミ金業を営んでいたとして北海道警は25日、札幌市南区、同市交通局職(38)を貸金業法違反(無登録)と出資法違反(高金利)の疑いで逮捕した。

 容疑者は金を出資して、暴力団関係者ら5人の男にヤミ金融業をやらせていた事実上の経営者とみられる。

 調べでは、容疑者らは無登録の貸金業3店を経営。今年4月から6月にかけて、同市内の運転手らの男性2人に3店で計6回にわたって約21万7000円を貸し付け、法定利息の約87倍の26万1000円を受け取った疑い。

多重債務者の携帯を悪用

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051021-00000002-maip-soci

20日、警察が金融業者(29)詐欺容疑で逮捕した。

多重債務者に高利で金銭を貸し付け、借金の肩代わりや携帯電話や通帳を奪い、振り込め詐欺に利用していたとの事。

多額のの融資話を持ちかけ、「信用を確認したいから保証金を振り込め」と保証金名目の金を振り込ませるなどした。

多重債務者リストを入手して融資希望者を募り、10日で5割の利息を取る高利貸を始め、返済できない債務者には携帯電話や預金通帳、キャッシュカードなどを作らせ、詐欺に使ったほか、詐欺グループにも売却していたとの事
 

法律扶助審査委員

  法律扶助協会 http://www.jlaa.or.jp/index.html

生活保護を受けている方などが破産をする場合には報酬などの立替をしてくれます。もちろん立替ですので返さなければならないのですが。

岐阜ではその法律扶助の審査をする委員には弁護士が多くなっていますが、今度、司法支援センター立ち上げに伴い、司法書士も法律扶助の審査に参加することになりました。その法律扶助審査委員には私も委員になる予定です。

ちなみに自己破産の場合、審査はほかの扶助に比べて件数も多い為,予算の関係から若干審査は厳しいです。生活状態も生活保護を受けている方や、母子家庭で経済力がないという場合が典型例です。法律扶助の予算は諸外国に比べて圧倒的に少ないのが現状です。本当に日本は経済大国なのかと思うほどです。

債権者の支払いを止めてもまだ、生活がきびしく報酬などが分割でも支払えないような方は利用を検討するのがいいと思います。

しかし、それほど収入が少ないということですと自己破産をした後も生活の建て直しはどうなるんだろうという若干の危惧はあります。

母子家庭の方は母子家庭手当てがあるとしても、子が育つにつれて収入を上げていかないと、教育費などが増加していきますから、また破綻するかもと思ってしまいます。子が大きくなったときまで視野に入れて生活を立て直して欲しいものです。

 

時間外労働労働の対価は基本給に含まれる?

 証券会社に勤めていた男性が、時間外手当を支払うよう同社に求めた訴訟。東京地裁は19日、「一定の条件下では、時間外労働の対価は基本給に含まれて支払われたと言える」との判断を示し、請求を棄却する判決を言い渡した。

これまでは基本給のうちいくらが時間外手当か明記がないといけないとうことであった。

今回は、労働時間によって給与がけいさんされるのではなく、成功報酬制であったこと。フレックスタイムなどで時間は自分で管理するということ等の事情があり、この判決が出たものと思われる。

最近は外資などで、労働時間はフレックスタイムで自分で管理し、給与も会社に与えた利益に応じて年俸制等が導入されている。

よって、この判決も労働の対価の計算方法の多様性などを考慮したものであるといえる。

しかし、この判例の解釈を誤ればサービス残業をさせている会社を助長させる恐れもある。

最高裁の判決を受けて金融庁事務ガイドライン改正

最高裁で取引履歴開示の法的義務が認められたことをうけ金融庁は事務ガイドラインの改正をするとの事。

 

去年までは業者とのやり取りでこちら側の武器があまりなくやりにくかったが、今年に入り、個人情報保護法25条に基づく開示請求が出来るようになった。

 

今回の最高裁判決と改正事務ガイドラインで新たな武器を得た。多重債務者救済にとって大きな前進といえる。

 

(1)取引履歴開示義務の明確化(3−2−2(6)

 貸金業者による取引履歴の不開示については、本年7月19日の最高裁判決において信義則上違法であることが判示されたことにより、貸金業規制法上も、業務にあたって不正な手段の使用を禁じた13条2項違反に該当し得ることとなったため、その旨を掲記して明確化。

 

(2)開示に伴う本人確認手続(3−2−8(1)

  取引履歴の開示にあたって、貸金業者は十分かつ適切に本人確認を行う必要があるが、その際、請求者等に過度の負担を課すべきではないとの基本的考え方を明記。

 

 その観点から、従来実務において合理的な方法として定着してきた請求・確認手続をも踏まえつつ、本人確認にあたって留意すべき事項を列記。

 

  既に取引関係のある顧客からの開示請求については、本人確認書類によるのではなく、顧客番号や契約書に記載した本人情報による確認など、顧客にとってより負担の少ない方法をとるべき。

 

  弁護士・司法書士が代理人である場合は、当該所属事務所の連絡先等が示されていれば、原則として当該弁護士・司法書士の確認書類を求める必要はない。

 

離婚協議書の無料配布決定!

HPの離婚・養育費・家事調停のページを更新しました。家事事件の分野の情報は随時更新していきます。

さて、更新に伴い、離婚協議書を無料で公開することにしました。もちろんコピーの上使用していただいて結構です。ブログのリンクにもアップしておきました。

離婚協議書は作成すれば紛争が生じた場合の証拠能力はあります。

但し、離婚協議書のみでは、相手が履行を遅滞したときになんらの強制力もありませんので般的には離婚協議書を作成してから、公正証書を作成したりします。公正証書を検討している方・相手方との直接の話し合いが困難な場合で家庭裁判所へ調停を申立てを検討したい方はメールをお送り下さい。


司法書士は日常的に裁判事務を行っていますので、その経験を生かし、訴訟・強制執行まで見据えた的確なアドバイスが出来ます。裁判所提出書類(訴状・家庭裁判所の調停申立て書等)の作成・財産分与に不動産がある場合の登記手続きの代理を業と出来るのは司法書士・弁護士だけです。

司法書士会並みの無料相談会?

司法書士会では無料相談会が定期的に行われていますが、大体10名から多いときで20名くらいです。

ちなみに今日の私の事務所の相談件数は10件です。昨日は7件でした。平均毎日5件前後はあります。

昨日・今日と相談が非常に多く、面談もあったのですが、時間がなかなかとれずいつもは1時間半くらいかけて面談を行うのですが、今日は時間が押していましたので少々駆け足気味の面談となってしまいました。もう少し、依頼者と話したかったので、申し訳なく思います。

私の事務所だけで司法書士会の無料相談会並みの相談量をこなしていたので我ながらびっくりです。

うちは相談を重視し、優先させていますから、登記の見積もりを出してくれと業者に言われていたのですがそれもままならず、業者から催促の電話があったそうです。

登記が遅れても仕事がほかに流れるだけですが、相談は遅れると救えない人が出てくるのであえて私は優先しているのです。

(土日の面談の相談は原則していません。メール相談は365日24時間可。面談相談は土日にするとしても事前に要予約です)

夕方からはすぐに岐阜支部の執行部理事会に行きました。

明日は今日の残務整理があります。あさっては司法書士会の無料相談です。

こんなにたくさんの相談を受け続けている司法書士も珍しいと思います。(苦笑)

 

法改正で戸籍が原則非公開


 公開が原則となっている戸籍について、原則非公開とするよう戸籍法を改正となる予定。

 個人情報保護法が4月1日全面施行されたことを踏まえた措置で、10月6日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問する。


 現行の戸籍法は、理由を明らかにすれば誰でも戸籍謄本や抄本、記載事項証明書の交付が受けられる。氏名や生年月日など個人情報を記載した住民基本台帳の閲覧も制限される。

 司法書士・弁護士等は職権で取得できるのは今まで通り。しかし、不正に住民票等を取得して悪用したケースも最近多い。

このような不正を続ける者には厳罰に処するべしというのが私の個人的な意見。住民票を不正に取得して利益を上げなければ生活が出来ないほど能力のない低レベルの専門家は専門家とは到底呼べない。まして法律家と称するのもおこがましい。

そのような者は士業を直ちに廃業すべきである。

法律家たるものプライドをもって業にあたっていれば、そのような誘いは断固として叱り飛ばせるはずである。

動産譲渡登記制度

10月3日に動産譲渡登記制度」スタートした。申請はネットもOK

企業が保有する機械設備や在庫商品などの動産を担保として、融資を受けやすくなる。

 今まで、多額の融資を受ける際は不動産に担保を設定するというのがセオリーだったが、この制度により、融資を受ける債務者(中小企業)から、金融機関などの債権者へ譲渡された動産を登記することが可能となり、中小企業などの資金調達が容易になると期待されている。

登記事務は東京法務局で一括して行われ、インターネットでの申請手続き可能。

価値のある機械設備を持っている中小企業は知っておいて欲しい知識です。

中小企業の相談に日頃のっている税理士などにも必要な知識だろう。

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司法書士伊藤謙一

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