最近、「アプラス」「合同会社OCC」に債権譲渡をし、「オリンポス債権回収」が管理回収の委託を受けたとする債権譲渡通知が発送されています。

「平成29年〇月〇日をもって、貴殿に対して有していた別紙記載の債権を、合同会社OCCに譲渡致しましたので、民法467条に基づきご通知申し上げます。また、譲受・委託会社は同日譲渡債権の管理回収業務をオリンポス債権回収株式会社に対して委託し、同社はこれを受託しましたので併せて御通知申し上げます」

と記載があり、

譲渡債権に関する表示には、
契約の種類:保証委託契約
原契約日:平成〇年〇月〇日
債権発生時の金額:金〇円
譲り受けた債権の額:金〇円

などの記載があります。


オリンポス債権回収は、通知を放置をしていると本当に法的手続きを行ってきます。簡易裁判所の支払い督促が多いです。

支払督促の状況が進行すると、預金口座や給与などの差押もできるようになります。

また、オリンポス債権回収は自宅への訪問も行ってきます。

早い段階で時効のご依頼をご検討ください。


相手は債権回収のプロです。ご自身での対応はリスクが伴います。

弊所は、特にオリンポス債権回収に対する時効援用の実績が多数です。


最終返済日から約5年が経過していたら、相談を。

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