市原市に憲法と地方自治を活かす会 387
以下の読売新聞の記事を読み、再度市原市議会の各会派・議員の皆さんに再考を訴えます!
以下ご覧ください。
平成28年第4回定例会陳情文書表
議案の委員会付託区分表・陳情の委員会送付区分表
私の陳情は以下のとおりです。
陳情第25号
政務活動費の収支報告書等についてインターネットの利用等の方法で公開することによって住民と市議会・議員との信頼を一層高めていくことについて
陳情第26号
政務活動費について先払いではなく後払い方式に改正することについて
陳情に対する各会派の賛否は以下のとおりです!
議会だより第196号:平成28年12月定例会(平成29年2月15日発行) 8頁をご覧ください!
陳情の中身はいかのとおりです!
陳情第25号
昨今の地方議会における政務活動費問題と、そのことに関係した改正の動きを参考に「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の改正を求めます。
「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の第11条「議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする」を「市議会は、収支報告書等をインターネットの利用その他の方法で公開する等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする」に改正する。
この改正に基づいて、その他の条文も改正する。
以上を改正することで、住民と市議会・議員の信頼関係を一層密にして「市原市議会基本条例」の趣旨に沿った市議会と議員活動を発展させるものとする。
陳情の「願意」は、「政務活動費は、収支報告書等について、インターネットの利用その他の方法で公開する」ということです。「その他の方法」とは、従来の閲覧方式等を意味するものです。
陳情第26号
昨今の地方議会における政務活動費問題と、そのことに関係した改正の動きを参考に「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の改正を求めます。
「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の第4条「会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額10万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する」を「政務活動費の交付は、請求のあった日から30日以内に、当該会派の代表者から提出された請求書に基づき行うものとする」に改正する。
第4条の第2項以降は、第1項に則して改正する。
その他の関係する条文についても、改正趣旨に則して改正する。
以上を改正することで、住民と市議会・議員の信頼関係を一層密にして「市原市議会基本条例」の趣旨に沿った市議会と議員活動を発展させるものとする。
陳情の「願意」は、「政務活動費は、先払いではなく後払い」とするとした表記のとおりです。
「読売」2017年5月3日を見れば、市原市議会の課題は大きい!?
市原市議会の先進性を逃した!さて市議会各会派・議員の皆さん!どう思いますか!
「透明度ナンバー1」を目指しませんか!
以下の読売新聞の記事を読み、再度市原市議会の各会派・議員の皆さんに再考を訴えます!
以下ご覧ください。
平成28年第4回定例会陳情文書表
議案の委員会付託区分表・陳情の委員会送付区分表
私の陳情は以下のとおりです。
陳情第25号
政務活動費の収支報告書等についてインターネットの利用等の方法で公開することによって住民と市議会・議員との信頼を一層高めていくことについて
陳情第26号
政務活動費について先払いではなく後払い方式に改正することについて
陳情に対する各会派の賛否は以下のとおりです!
議会だより第196号:平成28年12月定例会(平成29年2月15日発行) 8頁をご覧ください!
陳情の中身はいかのとおりです!
陳情第25号
昨今の地方議会における政務活動費問題と、そのことに関係した改正の動きを参考に「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の改正を求めます。
「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の第11条「議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする」を「市議会は、収支報告書等をインターネットの利用その他の方法で公開する等、政務活動費の使途の透明性の確保に努めるものとする」に改正する。
この改正に基づいて、その他の条文も改正する。
以上を改正することで、住民と市議会・議員の信頼関係を一層密にして「市原市議会基本条例」の趣旨に沿った市議会と議員活動を発展させるものとする。
陳情の「願意」は、「政務活動費は、収支報告書等について、インターネットの利用その他の方法で公開する」ということです。「その他の方法」とは、従来の閲覧方式等を意味するものです。
陳情第26号
昨今の地方議会における政務活動費問題と、そのことに関係した改正の動きを参考に「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の改正を求めます。
「市原市議会政務活動費の交付に関する条例」の第4条「会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額10万円を乗じて得た額を半期ごとに交付する」を「政務活動費の交付は、請求のあった日から30日以内に、当該会派の代表者から提出された請求書に基づき行うものとする」に改正する。
第4条の第2項以降は、第1項に則して改正する。
その他の関係する条文についても、改正趣旨に則して改正する。
以上を改正することで、住民と市議会・議員の信頼関係を一層密にして「市原市議会基本条例」の趣旨に沿った市議会と議員活動を発展させるものとする。
陳情の「願意」は、「政務活動費は、先払いではなく後払い」とするとした表記のとおりです。
「読売」2017年5月3日を見れば、市原市議会の課題は大きい!?
市原市議会の先進性を逃した!さて市議会各会派・議員の皆さん!どう思いますか!
「透明度ナンバー1」を目指しませんか!
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