何やらソフトバンクのiPhone下取りプログラム適用の連絡が本人限定受取郵便(特定事項伝達型)で届いているらしい。

以前、本人限定受取郵便(特定事項伝達型)について、半年程前に僕が初めて受け取ったときの経緯を書いたエントリーが11/1と11/2に集中的にアクセスがあった。確か10/24〜10/26辺りも急激にこのエントリーのPVが伸びていた。この期間の細かいログはもうないけれど、Twitterにこのエントリーが同様に急激に伸びたことをつぶやいていた。このときは気づかなかったが、今回おめでたい記録を作ったので少し調べてみると、ソフトバンクの下取りプログラムは、このプログラムが“適用可”の場合(=下取りOK)に送られてくるもののようだ。

ソフトバンクのショップで新規もしくは機種変更でiPhone5(というか、対象機種は4G LTE機種らしい)を買った際に渡される(と思う)“送付キット”(専用封筒)で下取りのスマホをソフトバンクに送って査定してもらい、適用可→本人限定受取郵便(特定事項伝達型)、適用不可→機体返却、というもののようだ。下取りができない場合は「返却」らしいが、2chが指摘する「返却しない」ともとれるような文言もある。この辺たりは、なんか色々と変更があったらしく経緯がまとめられているがどこまでが真偽は不明。とりあえず、現時点では下記の通り(11/2 23:00確認)

「下取り申し込み後のキャンセルおよび対象機種の返還を請求することはできません。」
何やかんやあったみたいだが、この部分は“下取り申込キャンセルを防ぐ”意味合いなんだろうか。。下取りプログラム査定をして不可だったものはきちんと返ってくるんでしょう(たぶんですよ)。(査定のための旧機種の送料もソフトバンク持ちで)いざ査定しようとしたら「やっぱりやめます、返してください」という心変わりを未然に防ぐための牽制球の意味合いのような気がする。でも、それを注意事項にこっそり書いている理由、それを表立って書いたのは、それで(そんな心変わりをしない人までも)変に躊躇させることになるかもしれないと考えたんじゃないかと。でも、そんな心変わりをする人、「(申込後に)やっぱり辞めます」という人はきっとこの注意事項なんて読んでないだろうから、カスタマーセンターではこんな言葉が聴こえそう。
「キャンセルされたものは返却できませんと書いてありますのでお客様のご要望には添えかねます。それでも、お客様の無茶なご要望に何とかお応えするとしても、返却に伴う送料はお客様負担となりますがそれでもよろしいでしょうか?」
ソフトバンクからすると、きっとこの送料ってそこまで大きな負担ではないかもしれない(いや、数が多ければ、それなりになるはずだけど・・・)。でも、きっとこのオペレーションがきっと「面倒臭い」のだ。
よくよく考えてみると、iPhone5とか4G LTEスマホを“既に申し込んだ人が下取りプログラムを申込める”のであって(ですよね?)、「やっぱり辞めます」という人には結局下取りという割引は適用されなくなるのだから、ソフトバンク側からしても「儲けもん」のように思える。といっても、それは下取りした機種の中古市場への転売や部品の再利用等で得られる収益とか、下取りキャンペーンの集客力・契約数増加での収益とか色々な要素を考え出すと、実際はどっちが儲かるものなのかはわからなくなる。それに、今回のプログラムでは、移動体通信(携帯キャリア網のビジネス)をやっている「ソフトバンクモバイル」が直接下取りを受け付けず、ソフトバンクテレコムが下取りを受け付けるというやり方に途中から変わっていることもオペレーションコストに響いているんじゃないかと思う。

当初はソフトバンクモバイルがやる予定だったようだが、キャンペーンの適用方法や下取端末の受取方法如何によっては古物営業法の無許可営業に抵触の可能性があるらしく、これで同一グループとはいえ、別会社を巻き込んだオペレーションが増えているから、「やっぱり辞めます」と言われたときに発生する別オペレーションが厄介というか、システムが整っていないかもしれないし、システム的に整ってはいてもそれが周知徹底されてないかもしれない(からそれを周知徹底させるのが面倒臭いのかも)。
ソフトバンクからすれば、(iPhoneはもうKDDIも販売しているし)下取りプログラムで割引をしますよ、送料も佐川急便の着払いで結構ですよ、っていう身を削ったキャンペーンを急遽ぶち上げたのに、やっぱり辞めますと言われたときの“オペレーションの煩雑さ”が結構あるんだろうな。
・「やっぱり辞めます」と言われて負担するかもしれない運送コスト(と諸々のオペレーションコスト)
・下取適用可の場合の割引金額(と下取した機体の転売、再利用での損益)
大きくぶった切って、このどっちがソフトバンクにとっては儲かるのだろうか。
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本題に戻って、ソフトバンクの下取りプログラム適用可の場合に送られてくる本人限定受取郵便(特定事項伝達型)だけれど、これが結構評判が悪いようだ。この郵便は一度、「誰々さんから本人限定受取郵便が届いています」という通知が届いた後に、本人が郵便局に連絡して、本人確認書類を提示して受け取るという2段の仕組み。僕なんかもそうだけれど、昼間家にいない人間はなかなか受取りが難しいし、そういう人も結構多いだろう。郵便局だったら、「当日再配達受付は18時まで」だけれど、普通の会社員にとってこの時間までに帰り着いて再配達依頼をすることはなかなか難しい(から、翌日再配達か、夜中に郵便局に行くことになる)。だから、この郵便の受取を必ず本人が行う必要性があるものになる。
で、今回のソフトバンクテレコムから届くものはどうだろうか。実際に届く書類一式を見ていないけれど、僕はそんな必要性はなかったんじゃないかと思う。ネットで見る限り、今回の封書は「割引が適用されました」という文言だけだからだ。

「SoftBankから「スマホ下取りプログラム」適用の連絡が届いた!」-cocolo clonicle-
もしこの文書一枚だけであれば、本人以外が受け取って本人が困る可能性は低いように思う。この文書一枚で、割引が適用されたことだけを、本人以外の同居人でも、はたまたポストからこの封書を盗んで知った第三者でも、本人が知り得ないところで契約変更手続きをすることは難しいと思う。もし、これに携帯電話番号とMySoftbankのログインパスワードだとかが載っていたり、同封されていたら話は変わってくるが(同居人とはいえ本人の契約変更をできる術が与えられるので)、割引適用の事実を同居人に知られて困るのは、ぱっと思いつく限りでは、月々の生活費がお小遣い制でかつ携帯代金をその小遣いから支払っている旦那が家計を支えている嫁さんにバレることくらいだろう。
僕が以前この本人限定受取郵便(特定事項伝達型)を受け取ったのは、ある金融機関でのWeb申込後の申込書類の受取のときだった。届いたのは申込用紙で、送り返すときに本人確認書類を同封して送るのだが、そもそもWeb申込の時点で住所・氏名といった個人情報を書いていてそれがこの申込用紙にあらかじめ印字されていたし、そして、何より「ログインのための情報(IDと仮パスワード)」も記載されたものだった。だから、僕以外の人間が僕名義で契約変更をしようと思えば割と簡単にできるセンシティブな書類だった。本人が受け取る必要性があった書類だったのだ。
だから、(もしこの割引されたことを伝達する文書のみであるなら)本人限定受取郵便(特定事項伝達型)を使うのは、少し仰々しいと思った。少なくとも受け取る側の立場からすると。しかし、視点を事業者側に変えると、「もしかしたらこういう理由?」ということが思い浮かぶ。それは、「事業者側が確実に本人であることを確認しているか」ということ。もう少し言うと、ソフトバンクテレコムは(まだ)本人確認を直接していないため、この郵便方法によって本人確認をしている、ということ(たぶんだけどね)。
前述のように、この下取りプログラムの査定の部分は「ソフトバンクテレコム」が行う。携帯通信(というか日々使っているサービス)の部分は「ソフトバンクモバイル」。そして、ソフトバンクモバイルは既に店頭での新規・機種変更手続きのときに本人確認書類やサインを以てして本人確認をしているはず。けれども、今回色々と変更があって古物営業法の免許を持っているソフトバンクテレコムという別会社が下取りの査定をやることになった。ソフトバンクテレコムは下取り対象機種を送付キットで郵送で受け付けるがそのやり取りでは本人確認書類を使っての本人確認は行われていない(※法人の場合は「登記事項証明書(原本)」があるのでちょっと違うけど)。

だから、この本人限定受取郵便(特定事項伝達型)という方法、“受取に本人確認書類が必要な方法”を噛ませることで、(ソフトバンクテレコムとしても)本人確認をクリアしたんじゃないかと思う。何だか本人確認業務を郵便局にアウトソースしたような感じ。
今回のこの下取りプログラム適用可の通知書に、本人限定受取郵便(特定事項伝達型)が使われたのは、個人のほうで起こりうる情報漏洩とその被害を防ぐという意味ではなく、事業者側がクリアすべき本人確認のために使われたんだと思う。
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以前、本人限定受取郵便(特定事項伝達型)について、半年程前に僕が初めて受け取ったときの経緯を書いたエントリーが11/1と11/2に集中的にアクセスがあった。確か10/24〜10/26辺りも急激にこのエントリーのPVが伸びていた。この期間の細かいログはもうないけれど、Twitterにこのエントリーが同様に急激に伸びたことをつぶやいていた。このときは気づかなかったが、今回おめでたい記録を作ったので少し調べてみると、ソフトバンクの下取りプログラムは、このプログラムが“適用可”の場合(=下取りOK)に送られてくるもののようだ。

ソフトバンクのショップで新規もしくは機種変更でiPhone5(というか、対象機種は4G LTE機種らしい)を買った際に渡される(と思う)“送付キット”(専用封筒)で下取りのスマホをソフトバンクに送って査定してもらい、適用可→本人限定受取郵便(特定事項伝達型)、適用不可→機体返却、というもののようだ。下取りができない場合は「返却」らしいが、2chが指摘する「返却しない」ともとれるような文言もある。この辺たりは、なんか色々と変更があったらしく経緯がまとめられているがどこまでが真偽は不明。とりあえず、現時点では下記の通り(11/2 23:00確認)

「下取り申し込み後のキャンセルおよび対象機種の返還を請求することはできません。」
何やかんやあったみたいだが、この部分は“下取り申込キャンセルを防ぐ”意味合いなんだろうか。。下取りプログラム査定をして不可だったものはきちんと返ってくるんでしょう(たぶんですよ)。(査定のための旧機種の送料もソフトバンク持ちで)いざ査定しようとしたら「やっぱりやめます、返してください」という心変わりを未然に防ぐための牽制球の意味合いのような気がする。でも、それを注意事項にこっそり書いている理由、それを表立って書いたのは、それで(そんな心変わりをしない人までも)変に躊躇させることになるかもしれないと考えたんじゃないかと。でも、そんな心変わりをする人、「(申込後に)やっぱり辞めます」という人はきっとこの注意事項なんて読んでないだろうから、カスタマーセンターではこんな言葉が聴こえそう。
「キャンセルされたものは返却できませんと書いてありますのでお客様のご要望には添えかねます。それでも、お客様の無茶なご要望に何とかお応えするとしても、返却に伴う送料はお客様負担となりますがそれでもよろしいでしょうか?」
ソフトバンクからすると、きっとこの送料ってそこまで大きな負担ではないかもしれない(いや、数が多ければ、それなりになるはずだけど・・・)。でも、きっとこのオペレーションがきっと「面倒臭い」のだ。
よくよく考えてみると、iPhone5とか4G LTEスマホを“既に申し込んだ人が下取りプログラムを申込める”のであって(ですよね?)、「やっぱり辞めます」という人には結局下取りという割引は適用されなくなるのだから、ソフトバンク側からしても「儲けもん」のように思える。といっても、それは下取りした機種の中古市場への転売や部品の再利用等で得られる収益とか、下取りキャンペーンの集客力・契約数増加での収益とか色々な要素を考え出すと、実際はどっちが儲かるものなのかはわからなくなる。それに、今回のプログラムでは、移動体通信(携帯キャリア網のビジネス)をやっている「ソフトバンクモバイル」が直接下取りを受け付けず、ソフトバンクテレコムが下取りを受け付けるというやり方に途中から変わっていることもオペレーションコストに響いているんじゃないかと思う。

当初はソフトバンクモバイルがやる予定だったようだが、キャンペーンの適用方法や下取端末の受取方法如何によっては古物営業法の無許可営業に抵触の可能性があるらしく、これで同一グループとはいえ、別会社を巻き込んだオペレーションが増えているから、「やっぱり辞めます」と言われたときに発生する別オペレーションが厄介というか、システムが整っていないかもしれないし、システム的に整ってはいてもそれが周知徹底されてないかもしれない(からそれを周知徹底させるのが面倒臭いのかも)。
ソフトバンクからすれば、(iPhoneはもうKDDIも販売しているし)下取りプログラムで割引をしますよ、送料も佐川急便の着払いで結構ですよ、っていう身を削ったキャンペーンを急遽ぶち上げたのに、やっぱり辞めますと言われたときの“オペレーションの煩雑さ”が結構あるんだろうな。
・「やっぱり辞めます」と言われて負担するかもしれない運送コスト(と諸々のオペレーションコスト)
・下取適用可の場合の割引金額(と下取した機体の転売、再利用での損益)
大きくぶった切って、このどっちがソフトバンクにとっては儲かるのだろうか。
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本題に戻って、ソフトバンクの下取りプログラム適用可の場合に送られてくる本人限定受取郵便(特定事項伝達型)だけれど、これが結構評判が悪いようだ。この郵便は一度、「誰々さんから本人限定受取郵便が届いています」という通知が届いた後に、本人が郵便局に連絡して、本人確認書類を提示して受け取るという2段の仕組み。僕なんかもそうだけれど、昼間家にいない人間はなかなか受取りが難しいし、そういう人も結構多いだろう。郵便局だったら、「当日再配達受付は18時まで」だけれど、普通の会社員にとってこの時間までに帰り着いて再配達依頼をすることはなかなか難しい(から、翌日再配達か、夜中に郵便局に行くことになる)。だから、この郵便の受取を必ず本人が行う必要性があるものになる。
で、今回のソフトバンクテレコムから届くものはどうだろうか。実際に届く書類一式を見ていないけれど、僕はそんな必要性はなかったんじゃないかと思う。ネットで見る限り、今回の封書は「割引が適用されました」という文言だけだからだ。

「SoftBankから「スマホ下取りプログラム」適用の連絡が届いた!」-cocolo clonicle-
もしこの文書一枚だけであれば、本人以外が受け取って本人が困る可能性は低いように思う。この文書一枚で、割引が適用されたことだけを、本人以外の同居人でも、はたまたポストからこの封書を盗んで知った第三者でも、本人が知り得ないところで契約変更手続きをすることは難しいと思う。もし、これに携帯電話番号とMySoftbankのログインパスワードだとかが載っていたり、同封されていたら話は変わってくるが(同居人とはいえ本人の契約変更をできる術が与えられるので)、割引適用の事実を同居人に知られて困るのは、ぱっと思いつく限りでは、月々の生活費がお小遣い制でかつ携帯代金をその小遣いから支払っている旦那が家計を支えている嫁さんにバレることくらいだろう。
僕が以前この本人限定受取郵便(特定事項伝達型)を受け取ったのは、ある金融機関でのWeb申込後の申込書類の受取のときだった。届いたのは申込用紙で、送り返すときに本人確認書類を同封して送るのだが、そもそもWeb申込の時点で住所・氏名といった個人情報を書いていてそれがこの申込用紙にあらかじめ印字されていたし、そして、何より「ログインのための情報(IDと仮パスワード)」も記載されたものだった。だから、僕以外の人間が僕名義で契約変更をしようと思えば割と簡単にできるセンシティブな書類だった。本人が受け取る必要性があった書類だったのだ。
だから、(もしこの割引されたことを伝達する文書のみであるなら)本人限定受取郵便(特定事項伝達型)を使うのは、少し仰々しいと思った。少なくとも受け取る側の立場からすると。しかし、視点を事業者側に変えると、「もしかしたらこういう理由?」ということが思い浮かぶ。それは、「事業者側が確実に本人であることを確認しているか」ということ。もう少し言うと、ソフトバンクテレコムは(まだ)本人確認を直接していないため、この郵便方法によって本人確認をしている、ということ(たぶんだけどね)。
前述のように、この下取りプログラムの査定の部分は「ソフトバンクテレコム」が行う。携帯通信(というか日々使っているサービス)の部分は「ソフトバンクモバイル」。そして、ソフトバンクモバイルは既に店頭での新規・機種変更手続きのときに本人確認書類やサインを以てして本人確認をしているはず。けれども、今回色々と変更があって古物営業法の免許を持っているソフトバンクテレコムという別会社が下取りの査定をやることになった。ソフトバンクテレコムは下取り対象機種を送付キットで郵送で受け付けるがそのやり取りでは本人確認書類を使っての本人確認は行われていない(※法人の場合は「登記事項証明書(原本)」があるのでちょっと違うけど)。

だから、この本人限定受取郵便(特定事項伝達型)という方法、“受取に本人確認書類が必要な方法”を噛ませることで、(ソフトバンクテレコムとしても)本人確認をクリアしたんじゃないかと思う。何だか本人確認業務を郵便局にアウトソースしたような感じ。
今回のこの下取りプログラム適用可の通知書に、本人限定受取郵便(特定事項伝達型)が使われたのは、個人のほうで起こりうる情報漏洩とその被害を防ぐという意味ではなく、事業者側がクリアすべき本人確認のために使われたんだと思う。
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