2013年01月24日

相続時精算課税の添付書類の戸籍の附表

 相続時精算課税の適用を受ける場合の添付書類に、戸籍の附表があります。平成15年以後の住所の移転の記録が残っています。
昨日の税務署との税務連絡協議会で、なぜ戸籍の附表が必要なのかとの質問がでました。税務署の資産税担当者によると、相続時精算課税は、一度始めると生涯続けなければならない、途中でやめることのできない制度であとの説明がありました。制度ができたのが平成15年からなので、その人の一生を管理していくために戸籍の附表で住所の変遷を把握しているとのことでした。

kikuchi37 at 15:53│Comments(0)TrackBack(0)

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