本日、前橋市水道局上下水道部下水道整備課により、下記の内容で説明会があり、参加してきました。
1.対象地区
笂井町のうち平成24年度事業着手予定区域
2.対象者
対象区域の地権者及び住民の方
3.説明会内容
① 下水道事業について
昭和28年 3月 大手町、紅雲町、千代田町、表町で10か年計画により事業着手
昭和37年 六供町の下水処理場の供用開始
昭和62年10月 流域関連公共下水道・利根川西地区の供用開始
平成 3年 4月 流域関連公共下水道・利根川東地区の供用開始
「下水道の役割」
・生活環境の改善 ・公共用水域の水質保全 ・下水道資源及び資源の有効活用
「前橋市公共下水道の人口普及率」
・供用済み人口/行政人口×100=235,823/343,986×100=68.6%
*私道への下水道管敷設について
・・・私道に下水道管を布設しなければ公共下水道が使えない家庭は、私道対策を利用できます。
私道の要件等が該当すれば、全額を市の負担で工事します。
1) 両端又は一端が下水道管が布設されている公道に接続されていること。
2) 幅員が1.8m以上あること
3) 私道部分が分筆され、道路としての形態を成し、公衆の用にきょうされていること。
4) 下水道を利用する戸数が2戸以上あり、その全戸が直ちに水洗化する確約があること。
5) 私道の所有者が下水道管の布設を承諾していること。
② 下水道工事について
今年度・・・測量、調査 (測量会社が決定次第、会社名、測量範囲、期間等をお知らせします。)
1回目の取り付け希望位置の調査
来年度・・・下水道工事 (工事会社が決定次第、会社名、工事範囲、期間等をお知らせします。)
2回目の取り付け希望位置の調査・確定
*自分が希望した位置に取り付け管が設置出来たら、取付管設置確認書で承諾
③ 公共下水道事業分担金について
「分担金について」 下水道が整備されると、トイレや台所等の生活排水を下水道に流すことが出来るようになり、利便性や環境衛生が向上します。 しかしながら、下水道工事には多くのお金がかかります。また、下水道は限られた地域の方だけが利用できるものですから、それ以外の地域の方との負担の平等性を欠くことになります。
このため、下水道整備により利益を受ける方に対して、事業費の一部を分担金として負担していただきます。
笂井地区には農業集排水処理施設の分担金30万円が賦課されている場があり、公平性を期すため下水道分担金も30万円と設定しています。
「分担金の納付方法」 一括納付(6割)と分割納付(4割)が選べます。
分割納付=15,000×4回(1年)× 5年 =300,000円
④ 排水設備について
「注意点」 1) 建物の所有者は、公共下水道が使用できるようになりましたら、3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造することが義務づけられています。
2) 工事費は、一般的なご家庭(5~7人槽程度)では、約30~50万円くらいです。
3) くみ取り便所の場合の工事費は、水洗便所への改造費、排水設備工事、給水工事費などで、一般的なご家庭(便所が1か所)では、約50~65万円くらいです。
4) 下水道を使用開始すると、下水道使用料が加算され、水道料金だけの時に比べ約1.9倍となります。
5) 合併浄化槽を設置して数年の場合は、接続は維持等を考え適期に行えますが、分担金は通常通り支払わなければなりません。
6) 合併浄化槽の設置補助金を環境課から受けている場合でも、返還の必要はありません。
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