2007年12月12日

怒りネット通信

2007年12月2日発行
怒りネット通信第31号
<怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワーク      
■ホ−ムペ−ジ http://homepage2.nifty.com/ikarinet/         
■もくじ                            
         ・怒りネットの秋の闘い               
         ・10・30全国大フォ−ラムの報告         
         ・9・30関西怒りネット集会報告          
         ・8・29相模原アピ−ル行動&交渉         
         ・地域で生活することができなくなってきている    
●今がチャンス!?修正ではなく、あくまで障害者自立支援法の撤廃をめざして
闘おう!
怒りネットの秋の闘い
 K・N

 全国の障害者は、今年も「障害者自立支援法」への怒りをたぎらせ、闘いを展
開していますが、私たち怒りネットも関西の集会をはじめ、「支援法」の撤廃を
掲げて闘ってきました。
 10月3日には、国会議員への働きかけを行いました。実はこの日は、厚生労
働省交渉が予定されていましたが、厚労省側がこれを拒否してきたのです。この
ことへの怒りをも胸に、法そのものの撤廃を目指して、国会行動としました。与
党に抗議するとともに、民主党案への批判もおこなってきました。民主党案は1
割の応益負担という法律本則の条項を変えるものではなく、一時的な凍結をはか
るものですが、「自立支援医療」や補装具についてはそうした凍結さえもおこな
わないものです。
 さらに、10月30日の大フォーラムに結集するとともに、撤廃の闘いを障害
者をはじめとする民衆自身の闘いでかちとることを呼びかけるビラを配布しまし
た。大フォーラム終了後には、国会の参議院会館前に青い芝の方々と共に登場し、
ビラまきと座り込みに入りました。そして、翌日の昼まで宣伝活動を行いました。
 警察の対応は、2年前よりもはるかにひどくなっていました。以前は、取り囲
んで「泊り込むな」と言っていたものが、今回は、麹町警察署の前田係長を先頭
につかみかかってくる状況でした。見ため「健常者」と思われる仲間に「責任者
は誰だ」と聞いてきて、Kが「私だ」と言うと、「本当に責任者なのか」と差
別的な対応をします。「泊まらせない」と言ってくるので、法的根拠を尋ねると
「警察法2条だ」といい、内容を尋ねると「法律など知らなくてもいい」などの
暴言を浴びせてきます。実際には何の根拠にもなりません。こうしたやり合いの
中で、泊り込み行動を行いました。
 夜は雨が降り出す中で、ビニールシートをみんなでかぶって頑張り、と言って
も楽しく交流し、翌日は朝7時には街宣を行いました。国会関係者や議員への働
きかけをおこなう大フォーラムの主催者にもビラを手渡しました。

 現時点で国会では本格的な審議に入っていません。これは与党が審議を拒否し
ているためのようです。しかし与党も闘いに追いつめられており、現在の上限額
の引き下げを再来年度以降も続ける方向や介護保険との統合は行わないなどを打
ち出してきています。障害者や労働者みんなの闘いをさらに強め、「支援法」の
撤廃をかちとりましょう。

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10・30全国大フォーラム報告
新潟・K

 10月30日、東京の日比谷野外音楽堂において「私たち抜きに私たちのこと
を決めないで『障害者自立支援法』全国大フォーラム」が開催されました。厚労
省前の集会と合わせて全国からの参加者の数は6500人とのこと。私はビラま
き等で動き回っていたので、日比谷野音の集会には部分的にしか参加していませ
ん。この報告は録音を元にしていますが、集会の中身全てが録音されているわけ
ではなく、録音状態も良くないので、利用者の側の声を一番紹介したかったので
すが、残念ながらそれが困難です。そのため今回は、冒頭の各政党のアピールと、
政党シンポジウムに限って報告しようと思います。
 すでに、関係諸団体のニュースや刊行物で大まかな内容は報告されているわけ
ですが、ここでは各政党の議員の発言を少し詳しく紹介することにします。
 野党議員の発言には随時拍手が沸き起こるのに対して、与党の発言には多くの
ブーイングと野次が飛んでいました。シンポジウムでは、公明党の高木議員の発
言に一時会場が騒然となり、司会が静かにするよう注意する場面もありました。

■政党アピール

自民党:障害者支援議員連盟会長 (衆)伊藤公介
民主党:次の内閣 厚生労働大臣 (参)谷博之
公明党:社会保障調査会障害者福祉委員会 委員長 (衆)高木美智代
共産党:政策委員長 (参)小池晃
社民党:(衆)保坂展人
国民新党: 副代表 (参)自見庄三郎

◎伊藤(自民党):自由民主党は岩永峯一、石原宏高らの有志議員で、すべての障
害者を支援する自由民主党議員連盟を発足した。障害者自立支援法については、
障害者がしっかり契約者となって自立してほしいとの強い願いがある。ひとつは
応能負担か応益負担かということだが、自立支援法は、収入のしっかりしている
方から負担いただくことを基本にしており、応能負担のような内容になっている。
2つ目は、誇りを持って応分の負担をするという精神は大切であるが、収入の認
定は、家族を含めず障害者本人の収入に限るべきであると思っている。3点目は
福祉現場で働く人たちの待遇を改善するために報酬単価を上げること。日割りか
月割かという問題では、日割りの方が利用者にとって、好きな施設を選択できる
のでいいのではとの声もあったが、施設を経営する視点からは問題があり、報酬
単価を上げることによって解決できると思う。

◎谷(民主党):民主党は9月28日、参議院に障害者自立支援法の一部を改正
する法律案を提出した。一割の応益負担を、もとの支援費制度の応能負担に戻す
ということ。施設の収益につき従前額の100%を保障すること。自立支援医療
その他について抜本的に見直しをするということ。あとは、この法案を、全党の
皆さんに賛成していただくこと。11月に入ったら参議院厚生労働委員会で法案の
趣旨説明が行われる予定。与党の皆さんは、今の自立支援方法そのままで解決し
ようとしているが、それでは本質的な解決にならない。法律を改正し、将来包括
的な障害者施策の総合福祉制度をつくるべきと考えている。

◎高木(公明党):私は弟が学生時代の交通事故のために高次脳機能障害となった。
診療しながら全力で働いている姿を見て、何としてもこうした障害を個性として
認め合う社会を目指して頑張っていきたい。この障害者自立支援法、当初介護保
険との統合をめざしたが、経営の安定化を図って行くために大きな課題が残って
いる。今年一月、補正予算によって1200億の特別対策を講じた。一割負担は、
すでに4%から5%になっている。また事業者についても9割保障させていただ
いたが、さらにもう一段と思っている。今与党政権合意においてプロジェクトを
立ち上げて協議をしている。何としても皆さんに安心して暮らせる社会が築ける
ように、与党として全力をあげる。

◎小池(共産党):共産党は先日、障害者自立支援法の実態調査を行い6割以上の
方から一万円以上の負担増になったとの回答を得た。多少の手直しでは問題は解
決しない。根っこにある応益負担をきっぱり止める。そのために力を合わせてい
きたい。民主党の皆さんが応益負担を止める法案を出している。私たち日本共産
党もこの法案に賛成。この法案を実現して、福祉サービスだけじゃなく、医療も
補装具も、食費も元の応能負担にもどしていこう。与党も応益負担の問題には気
づいているので、この法案に賛成していただけるものと確信している。応益負担
を一年止めるために必要な額は510億円。イラクでの戦争、インド洋での給油
支援など、年1650億円。人殺しのために使うお金があるなら、障害者が人間
らしく生きていくために使う方がいい。

◎保坂(社民党):臨時国会の会期はあとほんのわずか。まずは応益不負担を止め
るために民主党が法案を提案しているが、何が何でも通すということが大事。私
たちは今朝、会議を開いた。与野党逆転のなかでいろんな法律を通したいが、一
番はやはりこの障害者自立支援法を止めるということを確認した。絶対これを臨
時国会会期中に通していくべき。障害者権利条約が署名された。大きなこと。そ
の精神で日本の障害者福祉制度を変えていかなくてはならない。3年後の見直し
ではなく、この臨時国会で応益負担を止める。沖縄では超党派で12万の人が教
科書の曲げられた事実は許せないと立ち上がっている。ぜひこの障害者自立支援
法の撤回と、障害者権利条約に基づく新しい法制度を作っていこう。

◎自見(国民新党):私は医師で、31年間医者をしている。38歳から60歳ま
で実は自由民主党の衆議院議員をしていた。前回、郵政民営化法案に反対して離
党した。私は自由民主党にいたとき、医者だったので厚生委員として、もっとも
厚生省の政策に影響のある立場にいた。昭和の年金大改革で、障害基礎年金を作
った。福祉というものは、本当に必要な人には必要である。国民新党は、強きを
くじき弱きを助ける。精一杯この法律を改正することをお誓いする。

■ 政党シンポジウム

自民党:厚生労働委員会 副会長代理 (衆) 菅原一秀
民主党:障害者自立支援法見直し作業チーム主査 (衆) 園田康博
公明党:社会保障制度調査会 障害者福祉委員会 委員長 (衆) 高木美智代
共産党:障害者の全面参加と平等推進委員会 委員 (参) 紙智子
社民党:平和市民委員会 委員長 (衆) 保坂展人

▲ 自立支援法の評価に関して

◎菅原(自民):障害者自立支援法の理念は間違っていない。しかし、理念と現実
にずれができている。自立支援法が、身体障害、精神、知的の3つをひとつに統
合したことは是とするところ。また国が財源をしっかり義務として出すことで、
責任を明確化した。しかし利用者負担の一割が重過ぎる、工賃より利用料の方が
多いのはおかしい、事業者の収入が減ってしまったことなど、あまりに急激に、
皆さんの理解を得ずに作ったために、問題も生じてきた。そこで新たに1200
億円の特別対策を講じた。一割負担の上限額を4分の1にした。あるいは、事業
所に対する激変緩和策として従前額の9割を保障するということもやってきた。
障害者施策の国費が減ったという指摘があるが実際は毎年10%伸びている。こ
のことは皆さんご理解いただきたい。

◎園田(民主):障害者自立支援法、応益負担廃止法案を参議院で提出している。
応益という問題は、障害福祉サービスにとって不要。自立支援法には与党も問題
があるからこそ1200億円の特別対策をやった。特別対策をせざるを得ないこ
と自体、この法の間違いを物語っている。所得保障、所得の確保が、ずっと言わ
れてきたが議論が進んでいない。先ほど障害程度区分という話があったが、本当
にこの障害程度区分というものが必要なのかというところから話を進めたい。さ
らには地域生活支援事業における地域間格差の問題は、自治体に全部丸投げして
しまったこと自体が間違いだった思っている。

◎高木(公明):今障害者自立支援法について、どう評価するかということだが、
障害のある方が普通に暮らせる地域作り、社会作り。この理念を進めて欲しいと
の多くの声を頂戴している。精神障害が対象に入ったこと。何と言っても予算に
ついて、国が責任を持つとはっきり明記をしたことは大きい。しかし、支援費の
財政は破綻寸前だった。苦渋の選択の中から生まれたのがこの自立支援法。国の
義務として予算を保障する。その代わり一割をお願いしたい。こういう流れでス
タートした。負担軽減のために昨年度の補正予算において、特別対策を講じた。
自立支援法、まだ多くの課題がある。例えば、世帯単位の収入認定を個人単位に
するべきだと考えている。利用者負担については、現在の特別対策を恒久化する
ために闘う。その他の課題も全力で取り組む。すでに与党プロジェクトがスター
トしている。責任ある財源措置をしっかりとりながら前に進めていく。

◎紙(共産):最大の問題はやはり応益負担の問題。生きるために必要なこと、
食べること、お風呂に行ったり、外出したり、こういうことを益と見なして、何
でこれに負担をかけなきゃならないのか。昨年の1万5千人の巨大な力が、政府の
特別対策1200億円の補正予算を組ませた。それでもサービスの利用を減らさ
なければならない、働いているヘルパーさんを減らさなければいけない等々の事
態が続いている。支払い方式が日割り化したことによって、事業所に対する影響
も大きい。障害者に対するサービスを止めた事業所も出てきている。また居宅の
介護、訪問介護の事業でも、重度の身障者に対する報酬があまりにも低い。地域
で自立した生活をと言っているけれども、生きていくことすら不可能になりかね
ない。早期に抜本的な見直しが必要だと考えている。
 
◎保坂(社民):この障害者自立支援法を作ったのは大失敗。悪法以外の何物でも
ない。だいたい自民党の総裁選挙で福田さんが、抜本的見直しを公約にすること
自体、抜本的に問題があるということを物語っている。「抜本的に」という言葉
の意味は、少し手を加えるとか、ちょっと予算を付けるとか、応急処置をすると
いうことではない。福田さんの答弁の中で、だんだん後退している。当初は、
「抜本的な見直し」だったが、次に自民・公明の政権合意では「抜本的見直しを
検討する」、また衆議院本会議では、「施行後3年を目途にした見直し条項を踏
まえ」などと言っている。「施行後3年の見直し条項」などはもともとあった。
抜本的な見直しといっても何だか分からない。根本が悪いのはいくら手直しして
もダメ。障害者権利条約の署名、そして国内法の制定、ここにしっかり規準をあ
わせて、応能負担に戻すこと。一割負担を廃止すること。施設への日額制を月額
制にもどし、かつ報酬単価を見直すこと。事業者収入の安定化を図り、福祉職員
の安定雇用をはかること。障害程度区分の見直しを行い、自閉症や知的障害者の
特性に応じた支援策を作ることが必要。本人や家族たちに夢を与えるような障害
者施策をこの日本で打ち立てて欲しい。そして福祉の現場に夢を持たせるような
施策をしないと日本の福祉は本当にジリ貧になってしまう。

▲ 見直しの中身について

◎園田(民主):スケジュールだが、もう待てない。すぐにでもこの障害者自立支
援法を見直して欲しいということで、私どもはこの提出法案を含めて議論をして
きて、まずはこの自立支援法を止めなくてはいけない。緊急避難的な応急処置で
はあるけれども、応益負担を廃止して応能負担に戻していく。それに準ずる利用
者負担、事業所への支援という形で考えている。9月28日の提出後、スケジュ
ールの関係で議論に入っていないが、何とかこの臨時国会で通して、来年1月か
らでも準備に入りたいと思っている。このように自立支援法をまず凍結・廃止を
しておいてから、20年度中には、応能負担を中心骨格とした総合サービス法案
を作って提出したい。与党からも、「法律の骨格は定率一割負担だが、軽減策を
講じて応能的な負担に抑えてきた。これを恒久的なものにしていきたい」という
言葉があった。しかし恒久的なものといっても、定率(応益)負担という考え方が
法律の骨格では、問題の解決にはならない。

◎高木(公明):私は障害者自立支援法の基本となる、皆様が安心して地域で普
通に暮らすという理念の部分は堅持すべきではないかと思っている。課題がある
ことは事実。法改正というが、政省令でできるもの、また予算措置でできるもの、
それぞれ分けなければいけない。「自立支援法をぶっ壊す」という話だが、自立
支援法は基本的には理念法というふうに解釈しているが、理念まで否定してはい
けない。私自身の考えだが、応能負担というのは、果たしてそれでいいのかと思
っている。本来であれば、やはり所得保障をきちっと国としてやるべきで、その
上で、これだけ皆様に所得を保証させていただくから、ぜひ利用分の1割は、今
現実には4%か5%だが、ご自分の懐から払うことが大事なのではないかと思っ
ている。予算措置でできるもの、今与党のプロジェクトも11月12月の予算編成に
総力を挙げている。予算、政省令、そして法改正、この3段階で考えていかなけ
ればいけない。

◎保坂(社民):厚生労働省という役所に任せて、障害者自立支援法を良くするこ
とを期待できるだろうか。やる前からこうなることは分かっていたではないか。
自立支援法を「ぶっ壊す」ことが障害者福祉を壊すことではない。障害者福祉を抜
本的に「ぶっ壊した」のがこの自立支援法ではないか。法改正、政省令にゆだね
るというのは、厚労省の役人に任せるという話になってくる。一番の欠点は、当
事者の皆さんの声を聞かないことだ。障害者自立支援法を抜本的に見直すために
は、まず皆さんの声、実態をしっかり聞かなければいけない。スケジュールだが、
臨時国会の会期、11月10日まで。本当に時間がない。私たちはやはり応益負担の
廃止と月額制への回復という部分はこの臨時国会でどうしてもやりたい。結局こ
の「集会は開かれたけど、国会では議論になりませんでした」とは絶対にしない
ようにしたい。

◎紙(共産):理念という話があったが、この理念に反して逆行しているのが障害
者自立支援法だと思う。やはり応益負担の撤廃という問題と、事業者の経営に対
する支援というのは急務だと思う。「緊急避難的」という話だが、民主党の法案
について、率直に言って不十分だと思う部分もあるが一刻も早く参議院で議論し
て、何としても通すべきだと思う。応益負担制度を速やかに撤廃するという問題
と、それから報酬単価の引き上げ、それから日額払いを月額払いに戻す、小規模
作業所を安定した運営にするべきこと、小規模作業所の移行について要件の緩和
措置をとること。それから地域生活支援事業につき、自治体による格差が広がっ
ている中で自治体のかかった費用の2分の1を国が負担するようにして行くべき
ではないか。障害程度区分の認定手続きを見直すこと。児童に対しては障害程度
区分を導入しない。また退院支援施設は、社会的入院の解消にはならないので、
導入の即時中止を提案している。

◎菅原(自民):障害を持って生まれた、あるいは中途障害でも、それは人間とし
て不条理である。誰でも年を取る、年を取るという事は、人間として不条理だ。
この不条理に対して、政治的な法制がいかに力を尽くすか、それが障害者福祉。
今までは措置でやってきた。しかしながら、障害を持つ方も一人の人間として生
きる権利を行使していく、そのための契約制度。今回の法律はやや飛躍しすぎた
観がある。この法律をすべて見直すこともひとつの考え方。現実問題を見ると理
念そのものが正しかったのかという疑念も出てくる。今後、自民党の障害者特別
委員会で毎週議論を行う。抜本改革について色んな声があった。小泉・安部と続
いてきた改革中心路線から、福田さんの路線は皆様がたの生活に温かみ感じさせ
る政治を目指して頑張っていく。

▲ スケジュールについて

◎園田(民主):年金・医療の問題が今日から審議入りをしている。次の審議は、
この法案の審議に入っていただけるのではないかと思っている。野党の足並みが
そろっていないという話しもあるが、与党の皆様がたにも理解いただけるように
配慮している。延長しろと言える立場ではないが、ぜひこの臨時国会での成立を
図りたい。自立支援医療と食費、補装具等、この問題も併せて考えて行きたい。
やはり国庫負担規準というものを設けることなく、自治体が負担した部分の2分
の1を必ず国が面倒を見るということ。国が責任を取るということは絶対にやら
なければいけないことだと思っている。

◎高木(公明):どうも、話しを聞いていると、野党の皆様が言う見直しのポイ
ントと、与党として認識しているポイントと、ポイント的にはほとんど同じとい
う印象がある。いずれにしても、抜本的に与党は見直す。私どもはその見直しに
向けて、ひとつは利用者負担をもう一段軽減できないか。そしてまた、事業者に
対しても、今90%保障までやっているが、もう一段階人件費相当分を出すこと
ができないか、これに対する工夫を今させていただいている。また重度訪問介護
の移動支援の報酬単価をどのように見直していくか。併せて所得保障を出すとい
うこともしっかり考えていく。またさらに地域生活支援事業についても、新たな
格差を地方から生むわけには行かない。これに対する予算措置がどこまで可能か、
さらには障害児の問題。こうしたことを総合的に考えながら今国会において、予
算の成立を目指して具体的なポイントをしっかり掲げながら、ひとつひとつ皆様
のお声をいただきながら考えていきたい。

◎紙(共産):民主党から出されている法案は、これは一歩でも二歩でも、今の
緊急事態を打開するには大事だと思っている。公明党さんも、結局は見直すと認
識されていることは大事だと思うが、枠内にとどめるという話しで終わっている。
それではいけないと思う。問題は財源をどこからどう措置するかという話しであ
って、さっきも言ったが、応益負担を元に戻すために必要な予算はそんなに大層
なものではない。510億円程度。本当に与党が決断すればできなくはない。

◎保坂(社民):会期がわずかしかない。私たちは民主党の法案には賛成。国会
での議論は大切。国会で障害者自立支援法の見直しについて、与野党違いがあっ
ても、この臨時国会でしっかり議論しなければいけない。ついこの間まで、私た
ち教育基本法特別委員会で毎日朝9時から5時まで連日の審議をした。自立支援
法によって福祉が大変な目にあっているという事態だから、参議院のなかで特別
委員会を設置するのもひとつの案だと思う。実は私、96年に当選してからこん
なに暇な国会はあんまり体験していない。それこそテロ特措法一点集中である。
この臨時国会でどうにかこの自立支援法の見直しの議論に入るという合意を私は
この場で得ることができたら素晴らしいと思う。

◎菅原(自民):応益負担という法の当初の趣旨は、障害を持つ方も持たない方も、
一人の人間としてその権利を行使できるということ。しかしながら障害があると
いう状況は人として不条理である。そこに力を注ぎ、支えていくのが政治の役割。
これを起点とするならば応益というのは、やや乱暴な厚生労働省の考えがあった
のではないかと私は思う。理念は大事だと言ったのは、どんなに厳しい状態でも、
少しでもサービスに対する負担が可能であればきちんと払う。そのことによって、
一人の人間として自立できるという観点は大事にしていきたい。けれども現実に
は課題が多いということ。なかなか難しい問題ではあるが、皆で関心を持ち議論
をしていくこと大事だと思う。

◎園田(民主):私は一個人として、テロ特措法の問題であまりにも時間がかかり
すぎていると思う。ただ自立支援法の問題は延長してでもしっかりやるべきであ
って、今日の皆さんの声を国会対策のほうにしっかり伝えていきたい。

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「障害者自立支援法」撤廃を求める集い報告
怒りネット関西

 9月30日、尼崎労働福祉会館でおこなわれた怒りネット関西の呼びかけの実
行委員会主催「障害者と労働者の力で『障害者自立支援法』の撤廃を求める集い」
には、151人の障害者と労働者が集まりました。様々な障害者が「自立支援法」
で困っていることなど撤廃を求める発言が続きました。「撤廃しかない」という
ことが強く感じられた集いでした。しかも、その「撤廃」の展望も明らかになり
ました。介護保険当事者団体との共闘も始まりました。また、労働運動から「撤
廃」を共に闘おうという力強い連帯アピールも行なわれました。

■集いでの発言から(要旨)

◆Nさん(障害者)
 精神と身体の重複障害でヘルパー20時間使っている。障害程度区分は例えば
1人で買い物が出来るかと問う。何とかできると判断され「自立」とされてしま
う。知的障害、精神障害では低く認定される。ガイドヘルプが使いにくくなった。
訪問調査はプレッシャーがある。詰問的で早く終わってくれと思う。
◆Oさん(自治体労働者)
 行政で働いている。無理心中がある。「生きさせろ」の声を受け止め共に闘っ
て行きたい。格差社会で労働者も生きづらい。仕事を探すこと自体を資本のもう
けにしているのは許せない。障害者が資本にとって利用価値があるかどうかで選
別されていく。民営化・非正規雇用も本質ではつながっている。おかしいことは
おかしいと声をあげて行きたい。
◆Mさん(高槻医療・福祉労組)
 安倍政権下で労組が7月に、医療ネットワークを潰そうとする弾圧を受けた。
完全黙秘で不起訴釈放された。患者と労働組合が共に弾圧と闘った。多くのご支
援ありがとう。昨年、市役所前で700人で闘った。地域での闘いの水路となって
いる。自立支援医療は「申請主義」でひどい制度だ。他府県では申請もれになり
3割負担になった人もいる。その徴収を私たちがやらされることに憤りを感じる。
憲法9条・25条を守る闘いは一体だ。法の撤廃を勝ち取っていこう。
◆Aさん(施設入居障害者)
 施設には障害の軽い人もいるが支援法になって人間関係がむちゃくちゃになっ
た。職員の減員がひどい。パソコンもゆっくりできない。トイレに行くにも「ま
たか」と嫌な顔される。自立支援法で職員の数が減って大変になった。職員も大
変だ。福祉は昔よりひどくなったことは、あってはならないことだ。自立支援法
は廃止すべきです。僕は友人に廃止を訴えている。障害者と労働者の力で廃止を
勝ち取ろう。
◆Fさん(障害者)
 前にヘルパーにお金を取られた。行政に言っても「まあまあ」と言ってごまか
す。
◆Bさん(介護保険当該)
 介護保険の施行8年になる。毎月毎月、保険料を取られる。その上に1割負担を
取られる。申請して認定まで一ヶ月かかる。認定認定で介護を受けられない事も
多い。腰を痛めて起き上がることができないという人が受けられなかった。介護
保険は何の役にも立たない。ヘルパーさんが来ても短い時間で何もしてもらえな
い。こんな介護保険なんていらない。
◆K・Nさん
 「障害者自立支援法」と介護保険制度の改悪によって、「障害者」、高齢者、
その家族、福祉労働者のすべてが苦しみの中に突き落とされている。 厚生労働
省がホームページで発表しているところによれば、昨年度1年間での家族などに
よる高齢者の虐待が通報件数としては1万8393件、この内市町村が調査して
虐待と判断したのが1万2575件。施設での虐待は、273件と発表されてい
る。もちろんこれらは、氷山の一角だと思う。それにしても、家族関係は、介護
保険によって追い詰められている状況が明らかになっていると思う。
 NHKによれば、昨年1年間で、「障害者」や高齢者を介助している家族が殺す
「介護殺人」や心中が40件あったと報道している。 介助労働者の労働条件も
引き下げられており「きょうされん」の調査でも、賃金が下げられた、休暇が減
ったという例が多い。「きょうされん」に加盟している施設で昨年72人が職場
を辞めている。ほかの団体の関係者からも賃金の元になる報酬単価が下がったの
で、非常勤化が進んだり労働が過密化している状況が報告されている。
 わたしの知り合いで介護保険のヘルパーをやっていた人の話によれば、これま
では3時間で行っていた介助を1.5時間で行わなければならない状況になってい
るという。政府系の法人である「介護労働安定センター」の調査によれば、介護
保険のヘルパーの43.9%が時間給として賃金を受け取っている。その時間給
の平均が1140円。税込みの月収では、「正社員」ではヘルパーと施設の介護
職員共に15万1000円以上18万1000円未満の層が最も多く、「非正社
員」のヘルパーでは5万1000円以上8万1000円未満の層が最も多い。結
局介護保険は、労働者も苦しい状況に追い込んでいる。 自治体労働者もひどい
目にあっている。過労で倒れた人も各地ででている。自殺も起こっている。「障
害者のための仕事が忙しいならまだ良いが、障害者福祉を切るためにこき使われ
るのはたまらない」という声が出ている。そういう中で「障害者」の便宜を図ろ
うと、違法すれすれのことまで行って「障害者」やヘルパーを守ろうとしている
自治体労働者もいる。わたしたちはこうした自治体労働者を守らなければならな
い。労働運動と「障害者」の闘いで、「支援法」を撤廃するようにもっていくの
が本筋だ。
 市役所に対する「障害者」の闘いも昨年以来、さまざまな闘いが行われてきた。
市役所にデモをかける闘い、人口呼吸器をつけた「障害者」も含めて庁舎内に泊
り込み覚悟で押しかける闘いなど。
 東京都の板橋区では24時間の介助保障が行われてきたが、区側は昨年これを
止めたい意向を「障害者」に伝えてきた。これに対して、「障害者」側は区との
交渉と共に、区役所内で横断幕を広げ、ビラまきとアピールを行うなどの抗議を
展開し、区側の方針を跳ね返した。今年は10・30に日比谷で「支援法」の根
本的見直しを求める大きな集会がもたれる予定だ。民主が応益負担の凍結といい
自公も見直しと言っている。
 民主党案はけっして応益負担廃止法案ではない。ホームヘルプや施設への通所
や入所の費用負担を、支援費制度の時の応能負担に当分の間戻そうというものだ。
自立支援医療や補装具は、1割の応益負担のままだ。自立支援法撤廃しかない。
 「支援法」を成立させる過程で与党にも動揺があったが、法案に賛成した御用
団体の存在があり、法成立となった。最大の御用団体である育成会の当時の常務
理事は、「障害者」の財布の中よりも国家財政の方が重要だと発言してきた。そ
の結果、会員家族の中で少なくとも3件の子殺しや心中が起こってしまった。し
かし、事務局の労働者は「支援法」に反対してきた。今、理事会側はこうした職
員への弾圧を進めているが、職員は労働組合に結集し闘っている。 そうして闘
う労働者はいう。「理事や施設経営者は、障害者の権利擁護とはいうが、労働者
の権利を守ろうとはしない。労働条件や労働者の権利が守られないと、障害者の
権利も守れない状況になってしまう」と。そして、労働者自身が自らと利用者の
権利を守るために動き出している。 福祉予算の削減は、「障害者」や高齢者は
もちろん、労働者にも襲い掛かる。福祉きりすて・低賃金に障害者・高齢者・労
働者が共に反撃していこう。団結して法をぶち破っていこう。
◆Cさん(精神障害者)
 戦争反対、侵略反対と一体で闘おう。
◆Dさん(視覚障害者)
 日本の文化に同情というものがある。社会参加させない。同情という名の暴力
だ。「美しく聞こえる言葉」の裏側に潜む「落とし穴」を、私たちは常に意識す
る必要がある。
◆Eさん(精神障害者)
年に一回診断書を行政に提出しなければならない。行政に管理されてしまう。
「心神喪失等医療観察法」ができて「処遇困難者病棟」に送られて抹殺されてい
く。生活保護も年金がもらえず就労しているが3K職場しかない。
◆Fさん(労働者)
 ヘルパーからの労働相談がある。自立支援法撤廃へ向けともに闘っていきたい。
解雇撤回闘争で神戸地裁で画期的勝利判決を勝ち取った。社会に広めていきたい。
◆Gさん
 夫が労災で障害者になった。行政訴訟8年でようやく労災認定がされた。
◆メッセージ
 かつて難民は遠い国の出来事でした。今、日本中で難民が溢れている。介護難
民、医療難民などだ。自立支援法は国家の役に立たない者は死ねということ。見
直しは政府が民意に屈したものだ。私達一人一人の行動が大事なのです。全ては
あなたから始まるのです。
◆Hさん
 この集会は生きるか死ぬかという実感がある。天皇は軍服を脱いだだけでのう
のうと生きている。軍国主義が復活している。教科書問題は日本の問題だ。東京
で集会をやろう。
◆Iさん(精神障害者)
 福祉労働者のアンケートを行なった。83%がやりがいがあるとしながら将来は
分からないという人が6〜70%いる。時給は700円だ。金にならない障害者
は殺すという時代だ。政治的闘いと生活レベル立ち上がっていくということだと
思う。
◆Jさん
 障害児の親です。自立支援法について教育労働者の間で関心が低い。作業所は
経営が成り立たなくなっている。子どもの就職先がない。自立支援法になってか
ら生活も赤字だ。民主党も突き上げながら、原則的に闘っていく。
◆Kさん
 高校生です。父の友達が孤独死した。知的障害者だった。何週間も発見されな
かった。そういう人はたくさんいる。世の中をよくしようという団結が必要だ。
正義のための闘いの先頭に立つ。
(以上)

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   8・29アピ−ル行動&交渉      
 K・Y(障害者の生活を創る会)

 去る8月29日に相模原市にある障害者2団体(生きる会、障害者の生活を創る会)
が参加者52名を集めて、デモ行進と相模原市に障害者自立支援法やJR矢部駅に
対する要望書2部を提出した。それを基に市との交渉をする交渉団を送り出し残
りのメンバーで市民に行動の理解を得るためにビラ配りをしました。我々はこの
行動は地域で当たり前に生活がしたいと言っているだけです。
 市との交渉の結果、進展があったのは入院時のコミュニケーション支援という
形でヘルパーさんが入るのを具体的に検討を始めたこと、一方進展が無かったの
は矢部駅の地下通路のバリアフリー問題で市側は構造上の問題でスロープは作れ
ないと言っていましたが、個人的な意見を言わせて貰えば可能な気がします。
 災害時や停電時にエレベーターが動かなくなった場合、車椅子利用者や高齢者
の人の移動が困難になります。貴方ならどうしますか?
 僕がこの行動に参加した理由は今の生活を少しでも良くしたいと思っているか
らです。

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地域で生きることが、できなくなってきている!?
自立生活センター グッドライフ代表 I・Y

 東久留米市に自立生活センターをつくって15年くらいになる。今まで、施設か
ら出たいという重度の障害者の自立を促進してきた。そして何人もの人が今自立
生活を送っている。重度の身体障害者も24時間介護を受けて生活している。施設
から地域へという流れができてきているように思う。施設へ行っても最近は、地
域で生きるのがよいことだという考えのところが多くなってきた。自立について
は、重度の場合、親や兄弟の反対は強いが、実際に重度の人が自立生活をしてい
るのを見ると理解してくれる人もいるし、障害者も自立しようという思いが強く
なったり、自信をもったりする。
 自立は、自己決定、自己責任が基本で、このことは大変むずかしくて理解して
もらえない障害者もいる。でも、根気良く付き合って自立生活を支援している。
今の政治家は自分の発言に責任をもっていない人が多いので困る。根気良く付き
合って責任をわからせないといけないのかと思うとたまったものではない。また、
役人は人権がわかっていないと思う。ボクの自立生活を見せれば少しはわかるの
ではないかと思う。障害者が求めているのは保護ではなく、地域で生きるための
環境づくりだ。自立支援法になって市町村の負担が大きくなり、それが難しくな
った。介護時間を減らされている人が多くいる。施設から出しにくくなってきた。
 今、市役所の方からさかんに「施設から出さないでくれ」と言われることに対
し、ボクは「出たいって言ってるんだから本人の意思を尊重してくれ」と言うが、
「とにかく財源がない」の一点張りで話にならない。そういうことがずっと続い
ている。らちがあかない。東京都や国とそのあたりの話をやっていく必要がある。
 自立支援法は、支援と言いながら、実際は自立阻害法で施設から地域へという
流れを止める法律だと思う。ボクの目標は全国の施設の解体。施設では、今まで
いろいろな暴力行為や人権侵害が利用者に対して行われてきた。施設という閉じ
こめられた場所では障害者が人間らしく生きることはできないと思う。あたりま
えのように地域で生きる制度をつくっていきたい。だから、自立支援法はなんと
しても撤回させる必要がある。その方向で国と闘っていこうと考えている。そう
しないと、地域で生活する人がいなくなってしまうし支援がむずかしくなってし
まう。

★障害者自立支援法について問題と思うこと
1。今は24時間介護者を入れて地域生活をしているけれど、介護時間が減らされ
るのではなかと思って心配している。少しの時間でも介護者がいないと、食事、
トイレ、外出、移動、寝返りなどができなくなるので困る。
2。施設から出たいと言う人を出せなくなるのではないかと思う。今以上にいろ
いろな制限をうけて、その中で生きていかないといけないので、地域で生きよう
と思う人が減ってしまうのではないか。僕は、施設ではなく地域で障害者も生き
ることが大切だという考えで自立生活を支援してきた。それが困難になる。
3。応益負担になると生活が苦しくなる。又、医療費が負担になると、薬を病院
からもらって飲んでいるので大変だ。
4。コンピューターによる障害程度区分審査は問題。なぜ、導入しないといけな
いのか。障害者の生活をコンピューターで判断するのは必要ないと思う。又、審
査会の委員に当事者が入るべきだと思う。学識経験者とかは頭で判断してしまう。
現実を知らない。
5。ヘルパーやケアマネージャーの資格は必要ない。資格があると型にはまって
しまう。資格をもっているから、いいヘルパーではない。経験上、そう言える。
6。国や行政に言いたいことは、障害者の生活を全然わかっていないということ。
実際に生活を見ないで、書類だけで判断するのは危険だと思う。それと無駄な支
出をやめて欲しい。増税に頼る前に、いろいろ考えることがあると思う。以上で
す。

 壊し屋の感想:
 11/30の渋谷公会堂は凄かった。6,500名という障害当事者の怒りの声が会場に満ちあふれていた、私も負けずに何かをしなければいけないと思っているけど、まだまだどっから手を付けて良いかわかりません。とりあえず、私なりの抵抗をしてみようと思っています。
 もう12月なので私の受給者証の(自立支援法に基づくヘルパー派遣の同意書)書き換え時期です。これまでずっと受給者証の書き換えの時期には一言をつけて申請していました。「これは本人の意志とは関係無く、強制して書かされていたものです」という一文をつけてきました。
 また今年もこの一文をつけて申請してきました。これがささやかな、私のいまできる抵抗です。

kirikun2000 at 01:10|PermalinkComments(1)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2007年09月26日

怒りネットニュースだよ〜ん!

・怒りネット通信・第30号・2007年9月22日
発行 ・
・■怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ
−ク ・
・■ホ−ムペ−ジhttp://homepage2.nifty.com/ikarinet/
・■もくじ

・・厚生労働省に対する質問

・・鈴木裁判 ・・判決後の報告と新たな決意

・・8・29相模原行動の報告

・・青い芝「優生政策の対する見解書」

・・東京都に対する申し入れ書


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●10・3・厚生労働省交渉に集まろう!
13:00第1衆議院会館ロビ−集合(14:00〜交渉)

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厚生労働省に対する質問

 本年4月11日、6月23日の交渉を踏まえ以下の質問を行いますので、ご回答ください。

(1)昨年11月29日の東京地裁の判決にもかかわらず、大田区は鈴木さんの新たな支給決定を行おうとしていません。6月27日の交渉の席上では、厚労省として「どういった事情で支給決定に時間がかかっているのか等を含めて、国から大田区に対して事実確認をし、一週間以内に結果を連絡する。」とのことでした。その調査の結果についてここで改めて報告してください。さらに、今後どのような対処が必要と考えられるか現時点での見解を示してください。

(2)前回交渉の際、昨年4月以降にホームヘルプを申請した利用者とそれ以前からの利用者の間で、支給決定基準に格差を設けている市町村があることを指摘し、その実例として立川市と福生市の例を示しました。これについて厚労省側は、「この立川市と福生市のことについては、具体的に持ち帰って見させてもらって検討したい。どういった取り扱いになっているのかを市町村の担当者に話を聞いてみたい。」とのことでした。調査した結果、及び、その結果についての見解を示してください。

(3)これまでの交渉において厚労省は、ホームヘルプにかかわる「国庫負担基準」について、「限られた国費を公平に配分する」ために必要であると述べてきました。
しかしこの基準で保障されるホームヘルプの時間は、最重度の利用者を対象とする「重度障害者等包括支援」(以下、「包括支援」)でも1日に8時間程度に過ぎません。
 「障害者自立支援法」の第5条では、「重度訪問介護」、「行動援護」、「包括支援」の対象者は「常時介護を要する障害者」とされています。「国庫負担基準」は、この必要とする常時の介護さえ保障するものはでなく、法律違反の水準であると考えます。厚労省としての見解を示してください。

(4)この間の交渉で厚労省は、「厚生労働省としては、支給決定にあたり、申請のあった障害者等について勘案事項に関する一人一人の事情を踏まえて、適切に行うことが重要であると考えている」との考えが示され、一律に上限を設けてはならないことが述べられました。
 このような見解は本来高齢者の介助制度についても同様と考えますが、見解を示してください。

(5)前回交渉で、「基準該当事業所」に関する15%の減算は、実態調査も行われることなく決められたことが明らかになりました。現時点において、この減算措置が「基準該当事業所」の存続を脅かしているという認識はお持ちですか?

(6)そもそも、報酬単価の設定は、どのような計算で行われているのか、示してください。その中で、事業所の必要経費、保険、賃金などの割合をどのように考えているのでしょうか?
 厚労省として、ヘルパーにはどのくらいの賃金が支払われるべきであると考えているのか、明らかにしてください。

(7)前回交渉で「報酬は10月にセットされたばかりなので、すぐに見直しというわけには行かないが、今後必要に応じて、事業所の経営実態を含めた施行状況を把握しながら、次期報酬改定で、その必要性を検討していきたい。」との見解が示されました。
 次期報酬改定はいつを予定しているのでしょうか? そのための「事業所の経営実態を含めた施行状況を把握」するための調査は、いつどのような形で行われるのでしょうか?

(8)現在、応益負担制度が作られてしまった結果、報酬単価を上げれば利用者が利用できなくなる構造があります。そもそも、生きていくのに不可欠な介助を益だとする考え方そのものにわたしたちは反対です。
 応益負担制度を廃止すべきと考えますが、厚労省の見解を示してください。

(9)前回交渉で、「全身性障害者をはじめとする重度の障害者は、個々により介助の仕方やコミュニケーションの方法が色々あって、見守りを含む介護の時間が長時間に及ぶことを考えると、支援も必要とされる一方で、その方の障害に応じたサービスを提供できる介助者が必要だということで、重度訪問介護や重度障害者等包括支援といった、重度の障害者に対するサービスについては、広く全身性障害者に対する介助者を確保するという観点から、研修時間を短くするなどの配慮をしている。」との見解が示されました。
 しかし、コミュニケーションの問題で言えば、ほとんどが居宅介護の対象とされている「知的障害者」や「精神障害者」についても、一人一人のコミュニケーションに個性があり、気心を理解する習熟が不可欠です。にもかかわらず、そうした配慮は行われていないと思いますが、この点についての見解を示してください。

(10)現在厚労省は、障害者の医療機関入院時の介助者派遣を認めていません。しかし「重度の障害者は、個々により介助の仕方やコミュニケーションの方法が色々ある」ことは、入院の場合も同様です。医療機関だけでは対応できないのが現状であり、自費で介助者をつけたりボランティアに頼まざるを得ない状況があります。
 入院時の介助者派遣を公的な制度として実施すべきであると思いますが、厚労省としての見解を示してください。

(11)厚労省も上述の見解で認められているように、公的な研修を受けることと利用者に対して良好な介助を保障することはイコールではありません。したがって、資格による減算措置を撤廃するべきであると思いますが、見解を示してください。

(12)また、利用者もしくは事業者が推薦すれば、公的な研修を受けていなくても、公的な制度のヘルパーとして認めるようにすべきであると思いますが、見解を示してください。

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・判決後の報告と新たな決意
Sさん

 大田区の移動介護32時間上限の闘いに、これ迄多くの皆さんが応援して下さり、本当に感謝しています。2004年4月に32時間を上限とする要綱を、大田区の障害者に押し付け、支給量を強制的に削減した大田区の処分は、「違法」と裁判で判決されて既に半年以上になります。この間全国でも同様の介護支給量削減や、上限規制が大田区に
続けとばかりに拡がっています。今年4月13日には、全国130以上の障害者団体の賛同のもと、多くの皆さんの結集を得て、大田区役所包囲行動を取り組みました。ここに改めて、御賛同頂いた皆様及び、お忙しい中御結集頂いた皆様に心より厚くお礼申し上げます。ありがとうございました。
 その後の4月末には支給量削減処分の責任者である西野区長が私達の前に一度も姿を現すことなく引退を余儀なくされ、消えました。新区長のもとで、解決への期待は高まりました。が、現在(6月20日)に至るも、私、鈴木敬治の本来の移動介護支給量は認められることはなく、回復は果たされておりません。ここで、改めて、皆さんにこの間の経緯と私の新たな決意を明らかにしたいと思います。
 まず、裁判(昨年11月29日に判決)後の経過報告を簡単におこないます。昨年12月28日に、要綱が32時間上限から32時間を標準にすると変更される予定であることを、マスコミ報道によって知りました。そして今年1月1日付けで大田区はついに要綱を改めました。後の1月12日には役所から、私の移動介護の支給量が90時間に決定したと通知が届きました。この決定は、行政が勝手に決めたもので、私は納得しませんでした。
そもそも支給量の変更は、利用者の申請があって初めてなされるものですが、私はその時点では申請は出していません。しかも90時間の決定で誤魔化そうとは、何ともお粗末で情けないばかりです。
 なので私は、1月〜3月上旬の間に、この勝手な決定がどんな根拠でなされたのか、また、私は124時間に戻してほしいのだということで話し合いをおこなってきました。
そして3月中旬には、移動介護量が減らされる前の124時間に戻すよう変更申請を提出しました。所管センターだけでは判断できないために、3月27日か28日に本庁の障害福祉課長と各センター(東、西、南、北)の地域福祉課長との間で、調整会議がもたれ
ました。このとき私はできる限りの資料を提出しています。その会議で、私の支給量を決定するための話し合いがもたれたと聞いています。
 本来、法律では申請があってから1ヵ月以内に支給決定がなされなければなりません。
しかし、4月に新支給決定は出ませんでした。それは、役所の人事異動でことごとく担当者が入れ替わってしまい、ふりだしにもどってしまったからでした。その後、何回も調整会議が開かれ、私は足りない資料を提出したり、聞きとりに何度も応じました。
そのさい私は、非常にプライベートなことまでこと細かく話しました。が、本当はこんなことはしたくありませんでした。なぜなら、ここには新たな問題が発生しているからです。それは、改められた新要綱のもとで、くどい位に、移動の状況を示す資料の提出を求められ、又、社会参加の状況を役所が調査するという前代未聞の事が行われ出したからなのです。これについて大田区は「公費による移動の保障が、ふさわしいものであるか否かを判断しなければならないから」だと正当化しています。ですが、私は、行政が今度こそ本気でこの問題に取り組んでいると信じて、あえて協力しまし
た。
 北センターの課長からは、あなたの問題はきわめて重要で大きな問題であり、区内の障害者に大きな影響を与えるので慎重に判断しなければならないと聞き、決定延期を我慢しながら今の今まで待っている状態が続いています。北センターの課長は6月にはいり心労のために倒れ長期療養を余儀なくされてしまい、北センター長が自らこの問題に乗り出しています。なぜここまで支給決定が遅れているのか説明を求めても答えようとしません。新しい要綱のもとでの申請は私が最初のケースでした。その後、区内の障害者の何人かが申請をし、32時間を越える決定がおりたと6月18日本庁で聞かされました。しかし、私に関してはいつまで決定がのばされるのか、まったく見当がつかないのが実情です。これでは行政サービスの公平さに疑問をいだかざるをえません。
 ここまでが判決以降現在(6月20日)迄のおおまかな流れです。

 以上の状況のもとで、現在、私が大田区に求めている内容を整理すると次の諸点になります。
(1) 3月14日付で私が提出した変更申請に関して、区側が新支給決定を長期間とどこおらせている理由をきちんと明らかにし、説明責任をはたしてください。
(2) 私の移動介護支給量をもとの水準である124時間、さらに旧日常支援に含まれていた通院分23時間をあわせると、現行の自立支援法のもとでは147時間になるという新支給決定をただちにおこなってください。

 私の移動をめぐる問題の解決は、私だけの問題ではなく大田区に住む2万人の障害者の暮らしにもつながっているものです。そして全国の障害者の権利にもつながっていると考えています。重要な点は、一人一人の必要量に応じた支給量が認められることにあります。要綱の32時間は、表現のうえで「標準」と変えられたものの、じっさいには上限のなくなった今でも、32時間の文言に苦しめられている人がほとんどです。
「32時間」という表現そのものが、もはや廃止されるべきであり、そもそも要綱とか基準等というもので障害者の生活を切り刻む様なやり方そのものが誤りなのです。さらに言えば、障害者について重要な政策を決めるときは、障害者当事者の声をきちんと聞き、特に若い世代が自由に意見を言える場をつくっていくことが大変重要であると私は考えています。

6月20日

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■4・13集会での発言

 皆さん、本日は忙しいとこを集まってくれて、どうもありがとうございます。私は重度の脳性マヒの障害です。大田区で55年暮らしてきました。自立生活運動の先輩たちに刺激されて独り暮らしを始めました。年をとるにつれ障害は重くなり、1日24時間の生活すべてに介助が必要です。外出する時ももちろん、介助が必要です。なのにこれまでの長い闘いで東京都や自治体に認めてきた介護保障は支援費制度が作られてからは、ボロボロにされました。大田区のこの移動介護32時間上限がその例です。他にも町田とか世田谷とかいくらでも例があります。重度障害ほど介護に上限をつけられて苦しめられてきました。町田では新しい人は国の負担にする、月125時間以上は認めないと言ってきました。これが障害者自立支援方になって、一気に全国に広がりました。この4月からは立川では24時間介助の必要な重度の人でも国の負担の月177時間しかみとめないと言ってきました。4月から千葉では、視覚障害者の移動支援は送りと迎えだけしか認めません、20時間に減らすと言ってきました。もう、めちゃくちゃです。
障害者は役所の世話にならず自分で働きなさい。重い障害の人は介助の世話にならずがまんしなさい、役所はそれが自立支援だと言ってきます。お年寄りの介護保険では、どんなに介助の必要な人でも、月125時間しか使えません。そしてお金を払いなさいと言われます。厚生労働省が、これに合わせて障害者福祉を削ろうとしたことが全ての原因だと思います。厚生労働省は自分で選べて、自分で決めて、必要な人に必要な介護ができますよと、言ってきました。全てウソっぱちでした。なんで政府はこんなことをするのでしょうか。
 僕はこう思います。戦争の為の予算と福祉の為の予算をはかりにかけているからです。人殺しの戦争のために税金を使いたい人達が今の政府を動かしているのは事実です。大田区では自立支援法になって、国の示す介護料が、さらに下げられて、介助者は生活ができなくなり、辞めていってしまい、とうとう移動や長時間介護をやっていた基準該当事業所がつぶれてしまいました。政府は足りないヘルパーを、今後フィリピンから連れてくると言っています。福祉の切捨てとヘルパーの安上がり、使いまわしと戦争の為の予算作りは三位一体です。これが根本の原因だと思います。こんな事のために私たちが犠牲にされるのはまっぴらごめんです。大田区の違法な要綱の問題は、移動の32時間上限だけではありません。日常生活の動作全てに基準時間が作られていて、その上限を全てたしても、10時間にしかなりません。移動とあわせて1日11時間なのです。見守り介護は医療行為のみとか、移動は政治的活動には使えないとか、
入院の時はいっさい介護は認めないとか、キリがありません。
 おととい、怒りネットが呼びかけた厚生労働省交渉の中で、僕の裁判問題をとりあげてもらいました。はっきり違法だと言っているんだから、厚生労働省は大田区や全国の自治体に指導や通達をしなさいと訴えました。厚生労働省は逃げ腰でしたが、最後に検討しますと言いました。今更検討するのだからどうしようもありません。国や都は一人一人の必要を聞いて、支給決定することになっていますと言いながら、その責任について放棄しています。許せません。しかし大田区の移動32時間上限に対するこの3年間の闘いは、大田区だけでなく、都や国を揺さぶっています。負けられません。
全国の障害者の『命』と『権利』がかかっていると思っています。この3年間、僕は見ず知らずの人に体当たりで支援を訴えてきました。つらかったり励まされたり、山あり谷ありでした。今は、本当に闘って来て良かったと思います。これからが私達障害者の本当の闘いの始まりです本日集まってくださった皆さんと、共に手をつなぎ、これからも僕はがんばります。みなさん、本日はどうもありがとうございます。最後まで皆さんのご協力を宜しくお願い致します。

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・8・29相模原行動の報告



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・●行動に参加してK ・
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 昨年夏に引き続き、神奈川県相模原市の「障害者の生活を創る会」は、8月29日にアピール行動を行いました。東京都大田区のSさんや東久留米市のIさん、町田市のSさん、わたしなど、他の地域に住む怒りネット関係者も参加させてもらいました。
 相模原駅から市役所までは、2キロ近くあるのでしょうか? その間、デモをしました。駅前に集合していると「今日は何かあったんですか」と声をかけてくる若者もいました。市役所では、出迎えてくれる仲間もあり、報道のカメラもありました。また市役所前で、市内の矢部駅の地下通路を車椅子利用者も含めて皆が使えるものにしてほしいという署名を、担当の部長に手渡しました。総数1362名です。その場で新聞社の取材もあったそうです。
 その後、交渉団を送り出しました。交渉団は、都市交通計画課、障害福祉課との交渉を行ったそうです。市役所前に残ったメンバーは、ビラまきを行い、市役所職員や市民へのアピールを続けました。ギターを弾きながら自作の歌を歌われていた方もいらっしゃいました。わたしもハーモニカで参加。
 都市交通計画課とは、矢部駅問題で交渉しましたが、進展はなかったそうです。障害福祉課との話し合いでは、長年、要望し続けていた入院時の介助派遣について「コミュニケーション支援として、具体的に検討を進める」という回答を得ることができたそうです。
 暑さが心配されていましたが、この日は曇って涼しく、雨も降らないという天が味方をしていました。参加者は52名。作業所の職員が減り、行動に参加しにくい状況も起こっているそうです。
 でも、こうして町をも巻き込むようなアピール行動派非常に重要だと思います。また今後も続けていこう、と最後に皆で確認しました。

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・●アピール行動と交渉の反省         S ・
 29日までの準備はすごく大変だった。
 障害当事者のみならず、支援者や事業所のヘルパーなどへのことも訴えたが、今年の夏は猛暑だったせいか、当事者の帯状疱疹とか職員らも出てこなかった。
 せっかく、自立支援法も当事者のみならず、事業所にとっても死活問題だと思っています。それは、ヘルパー単価激減およびなり手の減少や大都市特例の廃止などで、本当は身近な事業所がヘルパー講座を開催できたものが、県の指定を受けないとできなくなっていること、受講料の問題なども大きいと思っています。
 いくら男性ヘルパーを志望して受講しにきても、自分の就業時間と障害当事者の利用時間帯が違うし、サービスからサービスへの移動時間の保証がないこともあげられる。
 以前は、地域(近所)の人たちにビラをまいてシャロームなどで、障害者の生活のサポートをしながら、生活課題なども考えていってたし、2級ヘルパーのような資格だけでなく、志しや人間関係、向こう三軒両隣のような助け合いや近所付き合いなどからやってきたけど、支援費制度など、全部が資格がないと、サービスをしないという感じになってしまい、障害者と地域やヘルパーが、お金を介しての関係になってきたのも原因だと思う。

 いままで、全部ではないがシャロームなどを見ても、メンバーが近隣の和泉短大や地域に住んでいる方にビラをまき、介助者を集め、社協などに募集を載せたり、介助者のお子さんが、介助をしたりということにもなってきたのは事実。
 でもケア住で生活しているメンバーの介助派遣や在宅のヘルパーなど思いのあるものがヘルパーという仕事から去っていく。
 そういうことを考えたら、事業所も単価の激減や事務の繁雑か慢性的なヘルパー不足などで困っているのであれば、事業所も出てくるべきだ。
 制度が変わり補助金などの問題もあり、地域のなかに点在をしてたケアつき住宅(現在福祉ホーム)も大型化しないとやっていけなくなってきた。
 でも地域で生活するというのは、4・5人ぐらいの少人数で中まで生活するのがそうじゃないかと思う。
 しかし、収入や職員配置の問題などもあり1ヶ所で集まり生活。それでは、ケアつき住宅などではなくて福祉施設になる気がする。
 ディサービス(生活支援)の職員が長い時間働けないのは、労働条件や介助のことも多くかかわってくる気がします。
 そして、当事者も定率負担の問題も2年間だけの軽減であってずっと出ないのでじっさいもんだいこれからどうなっていくとか、入院時のヘルパー問題もコミュニケーション支援も含めて、実際問題 脳性まひなどの障害や、筋肉の緊張の問題、介助方法、コミュニケーション方法などと人権についても話していかないといけないと思う。
 特に言語障害があると、精神年齢についても実際年齢より低く見られたり、訴えをきちんと聞いてもらえないことも多いと思うので、医者や看護士、助手などの医療従事者においても配慮や障害特性などを考慮して医療を受けられるように、検討会のなかに障害当事者(特に医療にかかりにくい人や差別を受けたもの)がはいり長く検討していく必要があると思います。
 そして、生活支援や就労移行支援・継続支援・作業所・ディサービスのメンバーなども自分たちが作業所やディサービスなどに通っていて、自立支援法に対しての不安感はないのかと疑問を感じてしまう。
 確かに今年の夏 猛暑などで体調を崩した人も多いと思うが、はやり自分が生きていくために必要な制度やサービスなので、全部がお金とか資格でなく「志」のある、
福祉に関心のある人をふやす必要があると思います。
 介護保険との統合問題も今回は今のところはない、しかし次回ぐらいは統合だろう!
 政策、対象年齢の違い、余暇の考え方、スタンスの違い、介護保険は基本は家族介護。色々問題があると思う。
 今回は昨年に引き続き、少し進展をしたことはよかったと思います。
 参加してよかったです。
 次回はもっと多くの人数で、アピール行進できるといいと思います。

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・優生政策に対する見解書

日本脳性マヒ者協会「全国青い芝の会」会長 K

内閣総理大臣 安倍晋三殿

 我々は、日本脳性マヒ者協会全国青い芝の会の者である。人類の歴史を振り返るならば侵略と殺戮の繰り返しと言っても過言ではない現実がある。そうした歴史の中で、我々脳性マヒ者をはじめとする障害者は常に社会の厄介者として扱われ、健全者社会の中では「本来あってはならない存在」として位置付けられ、絶えず抹殺される対象として扱われてきた。
 特に、20世紀初頭からこうした優生思想が世界的に広がりを見せてきた。これはイギリスや欧米をはじめとする産業革命による生産第一主義のもと、出来るものと出来ないものとに人間を振り分け、優劣をつけるようになってきた影響によるものだが、その顕著な例として、第2次世界大戦前にナチスが自国民の障害者を抹殺したことである。日本においても、明治以降近代化の名のもとに、生産性の低い障害者は「座敷牢」といわれるように家の隅に隠され、社会からの隔離された生活を余儀なくされてきた。また戦時中に作り上げられた国民優生法のもと、障害児者の隔離・抹殺が強まり、戦後文化的生活が叫ばれていく中にあっても、障害者は「あってはならないもの」として扱われ、国民優生法から優生保護法と名を変えただけで、障害児者殺しや親子
心中に代表される事件が今なお後を絶たない現実がある。また高度経済成長を成し遂げようと障害者を社会の「厄介者」として養護学校や施設に隔離・抹殺する政策が強まっていったのも事実である。一方、優生思想と医学の結び付きも強められてきた。
そのきっかけとなったのは、第1次世界大戦時に戦傷者に対し輸血がされていたことから輸血が広められたことである。その後、角膜移植や臓器移植へと繋がってきているのである。

 そして現在、医学の急激な進歩により、障害者を生まない社会を構築しようとしてきている。1960年以降心臓移植をはじめとする臓器移植が先進国において実施されてきた。また、近年では、障害者や経済的弱者がいかにも社会に役立つかのようなキャンペーンの中で臓器の売買や開発途上国においては臓器を供給する側として扱われているのが今の社会状況である。このような社会において、命の平等性はおろか望む命、望まない命として医者を中心に命の選別を強化しようとしている。さらには脳死臓器移植をさらに進めようとする脳死臓器移植法「改正」案や尊厳死の法制化などが検討されている状況である。

 このような状況の中、我々全国青い芝の会は、脳性マヒ者の立場から厚生労働省や国会に対して命の平等性を確立する働きかけを35年間に渡り積み重ねてきた。我々が目指しているのはただ一つ、地域社会で当たり前の生活をすることであり、差別されない医療・労働・教育の充実を目指し、運動を展開しているのである。
 しかし、今年に入り医学界において、次々と我々の生存権を脅かす事件が相次いで起こっている。3月富山県射水市で起きた人工呼吸器を無断で取り外した安楽死事件や愛媛で起きた病腎臓移植などである。行った医者は公然とそのことが社会正義だと言わんばかりの態度で、また先刻述べたように、国会議員を中心とした脳死臓器移植法「改正」・尊厳死の法制化の具体的な動きも活発化してきている。
 我々全国青い芝の会としては、このような障害者の生存権を脅かす動きに対して、命の平等性を守る立場から、確固とした反対の意思を表明するものである。

8月13日

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・8・27「処分・処分と暴走する都教委をとめよう!」都庁包囲アクション ・怒りネットの申し入れ書
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●東京都知事石原慎太郎殿、教育長中村正彦殿

 私たち「怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワーク」(怒りネット)は、福祉切捨てなど障害者の生存を脅かすあらゆる問題と闘い、地域で共に暮らすことのできる社会を目指しています。このほど私たちは、東京都教育庁が、障害児を育てる教職員を退職勧奨の対象としていることを知りました。
 この政策は、障害者の存在を「厄介者」として否定し、障害者と共に生きようとする家族の存在をも否定するものです。そして、このような政策は、昨今増大している障害児殺しや心中をますます増大させることになります。行政機関、とりわけ東京都の教育庁がこうした政策を行うということは、社会的に障害児と共に生きる家族(労働者)を否定する状況を広げ、障害者とその家族の生存を脅かすことになる、と声を大にして抗議します。
 そして、疾病、育児、介護などの事情を抱える労働者に対し退職を勧奨して切り捨てることは、共に生きる社会を否定する行為であり、障害者の生存を否定する方向へと社会を動かす政策です。断じて容認できません。
 多くの障害者が2000年に石原知事が、府中療育センターの障害者に対してその生存を否定する発言を行ったことに抗議してきました。また私たちは、東京都教育委員会が「日の丸・君が代」を、反対する教職員を処分してまで押し付けることに懸念を持ってきました。そしてこのほど、上述の退職勧奨にかかわる通知の内容を知るにいたり、東京都の教育政策に断固抗議の声を上げなければならない、という思いに駆られました。
 東京都および東京都教育委員会が押し付けようとしている「君が代」に象徴される社会とは、障害者の生存もその家族の生存も否定する社会であり、民衆を苦しめる社会でしかないことがますます明らかになったからです。愛国主義とは、結局のところ、
民衆を踏みにじる国家を作ろうとする思想であることが明らかになったと思います。
 こうした観点から以下のことを求めます。
1。障害児・者の家族である教職員への退職勧奨等職場からの追い出しを絶対に行わない事。
2。疾病、育児、介護などの事情を抱える教職員に対し、退職勧奨など職場からの追い出しとなる行為を絶対に行わないこと。
3。上述してきた教職員への退職勧奨を規定した通知や規則を撤回すること。
4。「日の丸・君が代」の押し付けを直ちに止め、教職員への処分を撤回すること。




kirikun2000 at 01:28|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 日常

2007年08月09日

怒りネットを貼り付けます。

怒りネット通信 第29号 2007年8月2日   
怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ−ク
 ホ−ムペ−ジ http://homepage2.nifty.com/ikarinet/         
もくじ
6・27厚生労働省交渉の報告
怒っているぞ!憲法改悪自立支援法7・7集会の報告

6・27厚生労働省交渉の報告

K
 今回は、前回の交渉とほとんど同じテーマで、前回曖昧だった点を、さらに深く追求する交渉になりました。具体的な質問事項は前号(28号)の『怒りネット通信』に載っているので参照してください。
 各地で一律の上限を定めた違法な支給決定が横行している実態に対して、厚労省に実態調査と、指導を強く求めてきたわけですが、厚労省は、「自治事務に関すること」と称して、「指導や命令はできない」、できることは「事務連絡等による周知徹底」との頑なな繰り返しに終始しました。「指導」と「周知徹底」には、厚労省なりに大きな意味の違いがあるのでしょうが、要は違法状態が改善されるように厚労省が具体的な行動を起こすこと、責任をとることだと思います。
 冒頭、4月13日に「国庫負担規準が利用者個人の上限ではない」との事務連絡を出して、再度の周知を図ったことが明らかにされました。この文書は、ある障害者団体の情報紙に掲載され、自治体との交渉の武器に使えると書かれていました。前回の交渉が4月11日であったことを考えれば、2日後の対応ということになり、私たちの交渉が一定の力を発揮したことは明らかです。今後も具体的な指摘で、厚労省がしぶしぶでも対応せざるを得ない状況を作っていきましょう。
 規準該当事業所に対する15%の減算根拠に関して、前回「経営実態調査をやっていて、それを踏まえたもの」と述べていたことは、「間違いだった、踏まえたものではなかった」という訂正がありましたが、こんなふざけた話があるでしょうか。そもそも経営実態調査自体、ありもしないデタラメに違いありません。その場しのぎの口からデマカセを許してはならないと思いました。その場しのぎという点では、「持ち帰って検討」というのも、一体何のために持ち帰り、何を検討するのかはなはだ曖昧です。追求をかわし、先送りするための方便のように聞こえました。
 介護保険と障害施策の統合は、片や「上限を決めている制度」で、他方は「上限を決めるべきではない制度」です。統合の不合理さはもちろんですが、そもそも介護保険自体がとんでもない制度だということを今後さらに明らかにしていきましょう。
 利用者が重度になればなるほど、ヘルパー研修の時間が軽くなる矛盾は、結局ヘルパーの熟練には資格が関係ないことを、国が自ら告白しているということです。介護保険の統合についての矛盾と、ヘルパー資格に関する矛盾は、厚労省の大きな弱点かもしれません。さらに追求したいところです。
 以下、交渉の概要です。(厚労省側の名前に◆ 怒りネット側に名前に◇をつけました)
 厚生労働省側からは、11名もの大勢が出席しました。

■「4月13日に通達を出した」と言うが、大田区は何も変わっていない。

◇K:上限をつけている自治体があるので指導して欲しいと要望して、検討するとのことだった。この約束はどうなったか。
◆H:これまで平成18年6月26日の主幹課長会議、平成19年3月23日付け『社会援護局障害保健福祉部長通知『介護給付費等の支給決定について』において、国庫負担基準が、障害者個人個人の利用者に対する支給量の上限ではないことを市町村に対して周知してきたが、更なる周知徹底を図る趣旨から平成19年の4月13日付けで『障害者自立支援法に基づく支給決定事務にかかる留意事項について』を発出して、適切な支給量の設定に留意いただくようお願いした。
◇K:直接の指導を要請してきた。各自治体の支給決定基準は把握しているのか。
◆H:市町村が定めている支給決定規準は、市町村がそれぞれの地域の実情を踏まえ独自に策定しているものなので、その内容について、市町村への個別の指導を行うことはできない。指導を行うために支給決定規準を把握する考えはない。ただ前回お話を聞いたので、4月13日付の文書で再度周知徹底をはかった。
◇S:大田区では相変わらず変わっていない。1ヶ月で支給決定が出るといっていたのに3ヶ月経ってもまだ出ない。指導して欲しい。
◆H:自治事務なので、国から大田区に対して早く支給決定しろといった指導はできない。支給決定までの期間が1ヶ月というのは確認できない。支給決定に関し不服があれば、都道府県の不服審査もある。
◇A:不服審査の仕組みはもちろん知っているし、現にやっている。しかし東京都は大田区任せで事実上棚上げにしている。4月11日の交渉以降、大田区に連絡したのか。
◆H:大田区に対し一回連絡を取った。「標準の32時間を越える申請がある場合は、希望者本人からの聞き取り調査を行って個別の事情を勘案して支給決定をすることとしている。32時間を上限にはしていない」とのこと。
◇A:しかし今こういう現状である。それでいて厚労省が何もできないで済むと思うか。
◆H:どういった事情で支給決定に時間がかかっているのか等含めて、国から大田区に対して事実確認をし、一週間以内に結果を連絡する。

■そもそも国庫負担規準が問題

◇K:各地で支給量に上限が設けられ、支給量の引き下がりが起きている。このような違法状態はそもそも国庫負担規準に問題がある。どう思うか答えて欲しい。 
◆H:国庫負担規準には、全国どこでも支援の必要度に応じて一定にサービス利用が可能となるように障害程度区分ごとに設定している。市町村が支給した分だけ国庫負担することは、限られた国費を公平に配分する必要から適当ではない。市町村が行う支給決定は、障害者一人一人の状況を総合的に勘案することとしているので、支給量の引き下がりの事実をもって、この市町村の行った支給決定が適切か否かという判断はできないが、今後とも市町村における適切な支給量の設定が図られるように、必要に応じて周知していきたい。

■立川・福生の差別要綱は法の下の平等に反する

◇S:立川市と福生市の支給決定規準要項には、「平成18年4月1日時点で障害福祉サービスを利用している者に限定する」として、従来から長時間介助を利用している者と新規申請者を区別している。こういう差別適用を要綱の文面で謳っているのは問題ではないのか。
◇B:そもそも自立支援法は、全国一律の客観的な規準に基づいて同様のサービスを受けられるという趣旨でつくったはず。全国どころか同じ市内で違っている。この要綱は、法の下の平等に反する。憲法にも自立支援法自体にも違反している。
◆H:この立川市と福生市のことについては、具体的に持ち帰って見させてもらって検討したい。どういった取り扱いになっているのかを市町村の担当者に話を聞いてみたい
◇C:何のために持ち帰り、何を検討するのか。
◆H:全部読んで、法律に基づいたプロセスで支給決定が行われているかを確認する。

■「上限をつけるな」と明記している2002年の通達

◇A:厚労省は、ホームヘルプの上限問題で、2002(平成14)年に、『ホームヘルプ上限問題についての見解』という文書を出して、上限を付けないように指導するという通達を出している。「在宅福祉施策の推進、訪問介護(ホームヘルプサービス)事業について、サービス態勢の確保および充実として、サービス量の上限については撤廃するようこれまで関係市町村への指導をお願いしてきたところであるが、いまだ制限を設けている市町村に対しては、一般的なサービス量の制限を設けないよう引き続き指導する」と。2002年に言っている。指導しているではないか。皆知っている。
◇D:(各地の違法な上限設定について)、こういう問題が出てくるのは、とっくに分かっていたじゃないか。私たちはこういうことが出てくるのが分かっていたから、さんざん、何度もここへ来て話し合いをしてきた。あなた方は曖昧な対応しかしなかった。ちゃんと責任を取れ。責任の擦り付けをするな。
◆H:とにかく厚生労働省としては、市町村が定めている支給決定規準は、市町村がそれぞれ支給量の設定とか、支給の要否について、地域の実情を踏まえて独自に作っているものなので、その内容について市町村への指導を行うのは困難である。
◇E:福生市は全部国からの指導を受けてやっていると言った。
◇F:2002年の通達と矛盾していても、国としては何もできないというのか。
◆H:これまでも通知とか課長会議とか、先の事務連絡において、市町村に対して文書を発出して適切な支給量の設定が行われるように周知している。国として何もしていないということではない。

■上限について矛盾する介護保険と障害施策の統合はおかしい

◇K:介護保険との統合、有識者会議の言葉で言うと「普遍化」の問題について。介護保険は明確に一律の上限を作っている。厚生労働省は障害福祉の関係では、支給決定に一律の上限を作らないと述べてきた。矛盾しているのに両者の統合を進めようとするのはおかしいではないか。
◆O:今普遍化という話があったが、確かに有識者の方々が集まって検討していただいていた。中間報告もまとまって、普遍化という意見もあったが、一致したわけではない。色んな意見があり、今後も議論を続けていくことになっているので、必ず一緒になるという方向付けがなされているわけではない。介護保険については、支給限度額を定めていて、「横出し・上乗せ」という形で、重なる部分については介護保険から支給して重ならない上乗せ部分は障害保健福祉制度から支給するという形で今も運用している。したがって介護保険は、すべての介護サービスを介護保険から支給するという制度にはしていない。
◇K:やはりそこは納得ができない部分で、これは介護保険の有識者会議で障害者団体からも介護保険になったら一律に上限が付けられてしまい厳しくなるとの発言があった。これに関してはさらに障害福祉課と介護保険課の方で、どういう関係が考えられるのか、改めて見解を求めたいと思う。

■「経営実態調査に基づく算定」はウソだった。

◇K:前回交渉の冒頭、世田谷の規準該当事業所からの発言で、経営の困難さが明らかになった。これについて、今どう考えているか。
◆H:障害者自立支援法施行後の現場における実態や状況については、他の団体の方からも様々な意見を伺っている。この問題については報酬自体の問題だけではなく支給量にも関わることでもあり、厚生労働省としては、今後とも市町村において適切な支給決定が行われるよう、さらに必要に応じて周知徹底を図っていきたい。新体系の報酬については昨年10月に施行されたばかりなので、すぐに見直しとはいかないが、今後、事業者の経営実態等を含めた施行状況を把握しながら、次期報酬改定において、その必要性を検討していきたい。
◇K:前回支援費制度から自立支援法に移る過程で経営の実態調査が行われたということだった。その調査結果を公開するよう要望したが、できないという話であった。あらためて、なぜ公開できないか聞きたい。
◆H:前回、規準該当事業所の減算の根拠として、経営実態調査をやっていて、それを踏まえた形になっているということを申し上げたが、あの後、再度確認する中で、この減算については経営実態調査を基に算出しているものではなかったことが分かったので前回の発言を撤回する。
◇K:じゃあ15%カットの根拠は何か。
◆H:15%カットは、規準該当事業所については、指定事業所と比較して、個人事業主でも事業実施が可能。ヘルパーの配置規準についても、常勤非常勤を問わず3人以上でできる、サービス提供責任者についても非常勤でも可、管理者についても非常勤でも可、など、各種の規制を受ける指定事業所と比べて、特段の規準の緩和を図っていることから、柔軟な運営ができ、所要経費を軽減できるという認識の下で、自立支援法になった時に、制度改革にあわせて指定事業所に払われる報酬の85%とした
◇G:そもそも重度訪問介護の単価設定の根拠を聞きたい
◆H:重度訪問介護については、長時間滞在して、見守りも含めて介護を行っていくことで、大体8時間くらいで身体介護の1時間4000円を一日3回行ったものと同じくらいの単価になるように設定している。重度訪問介護は長時間を前提に設定しているので、短時間だけで見ると確かに身体介護よりは報酬が低くなっている。

■安い賃金で、ヘルパーがどんどん消えていく

◇S:慢性的な介助者不足だ。その原因にヘルパーの給料の低さがある。僕のヘルパーは時給800円だ。それでも僕と契約している事業所は赤字だ。時給800円では一生できる仕事ではない。これではヘルパーはすぐ辞めてしまう。
◇K:介護報酬が低すぎることがコムスン問題の一因。介護労働者の報酬の安さとか、そこで無理している状況がある。介護の労働を今後どうするのか。
◇I:医療行為が必要な利用者に対する配慮をどう考えているか。30%、15%の減算で、事業所はすごく大変になった。(熟練した介助者でも)2級資格持っていないヘルパーは事業所として儲からないから解雇されてしまい、私にも半分しか入らなくなった。医療行為が必要な利用者に対しては、事業所がきちんと研修する必要があるが、報酬が少ないためにそれが不可能になっている。世田谷にも医療行為が必要な利用者が何人かいるが、皆本当に困っている。
◆H:特に重度の人については、7.5%とか、15%という加算の措置を図っている
◇I:図っていても、事業所が派遣できない。
◇K:二つある。ひとつは、ヘルパーに医療行為ができないので、看護士が派遣されなければならないが、それも単価が低いから行く人がいない。もうひとつはヘルパーに15%などの加算を行うためには、その分講習を受けなければならないが、講習を受ける余裕もない等のことが重なって起きている構造的な事態。
◇J:報酬が低いから、結果的に必要な人に必要な介護が届かない仕組みになっている。
◆H:報酬は10月にセットされたばかりなので、すぐに見直しというわけには行かないが、今後必要に応じて、事業所の経営実態を含めた施行状況を把握しながら、次期報酬改定で、その必要性を検討していきたい。

■重度ほど研修が軽い不合理。熟練介助者が資格とは無関係なことを告白。

◆H:サービスの質を確保する観点から、基本的には居宅介護については、居宅介護従事者養成研修修了者としている。しかしながら、全身性障害者をはじめとする重度の障害者は、個々により介助の仕方やコミュニケーションの方法が色々あって、見守りを含む介護の時間が長時間に及ぶことを考えると、支援技術も必要とされる一方で、その方の障害に応じた、サービスを提供できる介助者が必要だということで、重度訪問介護や重度障害者等包括支援といった、重度の障害者に対するサービスについては、広く全身性障害者に対する介助者を確保するという観点から、研修時間を短くするなどの配慮をしている。

■介護福祉士が基本になれば、他の資格はまたまた減算か

◆Y:介護福祉士の養成のあり方について、今国会に「社会福祉士介護福祉士法等の一部を改正する法律案」ということで法案を提出し、審議をしていただいている。もともと介護福祉士制度は昭和63年にスタートして、ほぼ20年経っているが、大きな見直しはしてこなかった。一方で障害者や高齢者の福祉サービスは、制度の見直しや介護の方法など変わってきているので、法律を見直し、資格の取り方やその定義規定を見直しているところ。具体的には、介護福祉士の資格取得方法の一元化が改正の中身。
◆H:法案ということもあって、今のところ介護福祉士と他の障害ヘルパー資格との間で、報酬上の違いを設けることは考えていない。報酬上の話は次期報酬改定において必要に応じて検討したい。
◇K:次期報酬改定はいつか
◆H:決まっていない。

■退院支援施設は医療費削減の手段に過ぎない

◆O:(1)退院支援施設はあくまで地域移行に向けてのプロセスと考えていて、この退院支援施設に入ったことをもって社会的入院の問題が解決されたとは考えていない。統計上施設入所者としてカウントすることはないが、自立に向けてニーズに応じた支援が必要で、地域に向けての途上にあると考えている。(2)精神科病院におけ
る精神保健福祉士業務については、精神障害者の方々の社会復帰に関する相談に応じて助言や指導、日常生活への適応のための必要な訓練なり、その他の援助を行うということである。他方退院支援施設については、自立訓練事業所、就労支援事業所ということで、入浴とか排泄・食事等に関する自立した日常生活を営むための必要な訓練なり、生活に関する相談等をさらに就労に必要な知識・能力向上のための訓練を行うところである。自立訓練事業所・就労支援事業所には作業療法士の配置はない。
(3)入院している方と退院支援施設に入所している方の予算だが、入院されている方の入院費用ということであれば、17年度社会医療診療行為別調査によれば平均38万円程度。他方退院支援施設については、18万〜22万円程度。(4)退院支援施設は、事業者の手上げ方式であり、国として全国で何ヵ所何人分整備するという計画はない。

■家族介助なしには成り立たない介護保険をどうする

◆O:家族介助なしには地域での生活は成り立たないとの指摘だが、介護保険自体高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして創設したもの。そうした中でも今後、認知症や一人暮らしの高齢者が増えるので、そうした人でも地域で暮らし続けることができるように体制を整備していくということで、地域包括ケアの体制が整備できるように、先般の改正で地域包括支援センターという総合窓口を作って、地域で高齢者を支える仕組みを作っている。
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怒っているぞ!憲法改悪・障害者自立支援法 7・7集会の報告

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■主催者あいさつ(W)
 私たち怒りネットは、障害者自立支援法の撤廃を掲げて国会闘争、そして昨年の10・31の1万5千人の障害者の闘いへと、本当に全力で闘い抜いて来ました。その結果一定の緩和措置を勝ち取りました。障害者が地域での生活を守るために、この障害者自立支援法は絶対に撤廃しなければなりません。
 この間、国会では憲法の改悪に向けた国民投票法、改憲手続法といった法律が強行採決されてしまいました。25条をはじめ私たちの権利を定めた憲法というものを守っていく改憲を許さない闘いをしなければなりません。本日は自立支援法から憲法改悪までという広いテ−マで飯島さんよりお話をお聞きし、今後の運動の力にしていきたいと思います。

■講師Iさんからのお話

◆権利としての福祉の危機
 まず障害者自立支援法についてですが、これについてはもうみなさんの方がよくご存じだと思います。福祉サ−ビスを給付する時に、生活保護の水準にも満たないような年金暮らしの障害者に応益負担ということを強いるわけです。つまり、給付の量に応じた相応の自己負担をしてもらうという制度です。名前は自立支援法なんて、格好いいんだけれども、内容はとんでもなくて、障害者の自立を防止する法律です。特に印象的なのは、国が義務的負担を負うサ−ビスは、大きく介護給付と訓練等給付に分かれています。結局、障害者が介護と訓練の対象としてしか考えられていない。障害者が自立した人間と見られていないということです。どこが自立支援法なのでしょうか。
 さらに様々なサ−ビスを見てみると、障害の程度に応じた能力別の振り分け、再編成といったことが行なわれています。そして、「自立」と言うなら、自己決定というのが原則です。自分のことは自分で決めるということです。しかし、自立支援法において、サ−ビスを受ける際に自分で決められるでしょうか? 認定審査会の審査を受けて決めていくのです。介護給付などについては程度区分というものがあり、それによっては受けたいサ−ビスも受けられない状態が出てくる訳です。自己決定を尊重している制度とはとても言えないと思います。
 結局、何がねらいだったのかというと、社会福祉にかけるコスト、国の責任そういうものをできるだけ軽くしていこうという考え方でつくられています。こういった中で、戦後60年かけてコツコツコツコツ作り上げてきた「権利としての福祉」という考え方が破壊されてしまい、昔のように、障害者には恩恵を与えていけばいいんだという発想に戻ってしまっています。

◆教育基本法の改悪
 さらには教育基本法も改悪されてしまいました。以前教員をやっていたことがあり、統合教育のことを若い頃からずっとやって来ました。この教育基本法の改悪についても非常にショッキングな出来事でした。
 教育基本法というのは、憲法と同じように、国民を第2次世界大戦へ導いてしまった教育の反省から生まれた法律です。戦後60年間、時の権力も容易に手をつけることができなかった非常に志の高い法律です。ところが、このたび改悪されてしまいました。ただでさえ色々な問題を起こしている学校教育は、これからはなだれを打って崩れていく、荒廃していくだろうと考えています。
 今日の日本の教育というのは、競争主義と管理主義で成り立っています。それが今後さらに広がっていくのではないかと考えています。このように2つの法律を取り上げただけでも、こういう大きな問題があります。非常に深刻な問題です。

◆9条の真価を問い直す
 今、矢継ぎ早に色々な法律ができてきています。しかも、それらが国民生活や民主的なしくみを壊していくという方向で法律ができています。その向こうには一部のお金持ちとそれに癒着する国家権力が、好き勝手をできるような国のかたちが見えてくるような気がします。
 憲法改悪の中でも一番焦点になるのは、第9条です。9条というのは平和主義をもとにして戦争を放棄している条文ですが、戦後ずっと聖域として手がつけられなかった。しかし、一方で9条を変えたくて仕方なかった人たちがいます。戦後も虎視たんたんとその機会をうかがって来ました。ところが、いま簡単に手がつけられるようになってしまった。非常に重大で残念な社会状況が生まれていると思っています。
 特に最近はイラクへの大義なき派兵の強行。防衛庁の省への格上げ、国民投票法の成立等、改憲への伏線を着々と作り上げて来ました。この動きは残念だけれども簡単には止められないと思います。けれども諦めてはいけないと思っています。地道な活動を行なうことによってこれらの動きを止めて、2度と戦争が起こらないような社会にしていかなければならないと思います。状況としてはよくないけれども、こういう機会に日本国憲法の良さを、9条の意味を、真価を問い直し元気を出してやっていく必要があります。

◆教育と福祉
 第25条は生存権。第1項では「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利をする。第2項では「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。つまりすべての国民が権利として、文化的で健康的な最低限度の生活を営む権利を持っている。そしてその責任は国にあるという非常に高らかなことを謳っています。この趣旨に沿って戦後の日本は福祉を充実させて来た。しかし、次第におかしな方向へ進んでいくことになってしまいました。最近の例で言えば、2000年の社会福祉法の成立。契約制度という自己負担を強いていく制度が出来上がった。そして介護保険、支援費制度、今回の自立支援法で総仕上げをされてしまったのです。
 さらに障害者も介護保険に統合されていくという論議の中、もっともっと問題のあるしくみされてしまう可能性があります。
 第26条は教育のことを規定しています。普通教育というのは、戦前の反省に基づいたもので、例えば針、按摩といった技術的なものだけを習得するだけのものではなく、一般的な教育をすべての国民に受けさせるという主旨です。当然普通学校に行く法的な根拠になっている訳です。しかし、実際には分離教育がどんどん進んでいます。
 特に教育基本法と学校教育法の改悪がされてしまいました。こういった中で障害のある方を非常に特別視して、特別支援教育の中に組み込んでいこうというしくみが強くなってしまいました。分離教育がますます強まっているということで、憲法26条も危うくなっているのです。教育を選ぶ権利を有しているということは、少なくとも普通教育を受けるのか、特別支援教育を受けるのか、その選択権は本人にあります。あるいは親にあります。それが選ぶ権利がないということになって来たら問題です。
 憲法27条というのは、すべての国民に勤労の権利を保障している。すべての方を働かせるように国は努力をしなければならないのです。ところが、障害のある方は養護学校を卒業すると約半数の方々が、福祉施設に入らざるを得ない。あとは家庭に居たりと・・・ そう考えていくと就職という方は2、3割です。福祉施設に行っている方が就職していける割合は年間1%です。100人に1人しかいません。勤労の権利なんて保障されていません。それで障害のある方は三重苦にあっていると表現するのですが、25条で生存権が侵され、生活に非常な困難を抱えている。26条で分離教育を強要されている。27条で勤労の権利を剥奪されている。世の中がつくった本当の意味の「障害」により、この「三重苦」にあっています。障害者にとって「法の下の平等」は実現されているとは言えません。
 これまで、問題を抱えつつも憲法をひとつの理想として、羅針盤として、目標を立ててやって来ました。しかし、今はそういう社会状況ではなくなりました。さらには9条が改悪されようとしている。平和な社会があるから福祉が充実できるのです。戦争のあるところでは国民一人ひとりのためではなく、国家のために教育が行なわれます。戦争になると障害者、子供、女性、その他社会的少数派の人々が割りを食う社会になってしまうことを私たちは学んでいます。
 憲法25条、26条、27条の条文の主旨をきちんと支えていくには、9条で規定している平和主義がないと絶対にダメだと考えています。ですから、何はともあれ、9条の改悪は絶対に阻止するという姿勢で私は行きたいと考えています。戦争というのは言うまでもなく、人と人の殺し合いです。それを国家規模でやるわけですから、そんな社会にはしたくないと思っています。

◆自立支援法ごり押しの先には憲法改悪                    
 自立支援法は、先程から言っている通り自立を支援するものではありません。内容も嘘だらけです。国や官僚は、なぜ、こんな嘘がつけるのでしょうか。
 自立支援法は、もともとは「障害者福祉サ−ビス給付法」という名称だった。それなら内容的に問題があっても、まだ身の丈に合うかなと思います。ところが、内閣法制局が圧力をかけた結果、厚労省があの美しい法律名をつくったのです。障害者福祉のサ−ビスを一元化したと言いますが、少しも良くなっていません。介護保険のしくみを合わせやってしまっただけのことです。精神の方々は医療の負担が重くなってしまいました。一元化したから使いやすいという話ではありません。
 それから、障害者がもっと働ける社会と言っています。施設の障害者が1%しか社会に出ていけない。そこでつくったのが、就労移行支援、継続支援、それらが充実したと言っていますが、規制が非常に強い。能力で選別してある程度の能力がなければサ−ビスすら受けられない。また、地域の限られた資源を活用できるように規制緩和する。内実は、空き教室、空き店舗を使用するなど、要するに安上がりでやりなさいということです。
 「国に責任はないから、事業所の方々競争してやって下さいよ。競争に負けたらおしまいですよ、強い者が勝ち残っていくのですよ。」 こんなことではサ−ビスは充実しません。ホ−ムヘルプサ−ビスが支援費でのびてしまった。その量を調節してみんなが公平に受けられるようにするんだ言っています。しかし、ホ−ムヘルプサ−ビス自体が十分でなかったのです。また、「サ−ビスの費用をみんなで負担して支え合うしくみをつくる。」と言っています。しかし、現実は支え合うのではなく、本人が負担しろということです。嘘ばかり言って強引に通してしまった。この嘘に騙されている私たちも情けない。この調子で憲法が改悪されていったらたまらないと思っています。       

◆自国民にそっぽを向き米国にしっぽを振る?
 自立支援法が、さらに介護保険制度と合体すれば、一番大きな問題は、財政負担の問題です。保険というのは保険料と税金からなりたちます。保険料を取るだけでは済まされません。税金も取らないといけない。そうなると消費税が一番取りやすい。だから時期を微妙にずらしはしますが、結局は介護保険をつくる時には両方やって来ます。
 そうすると、たとえば利用者負担が一割、保険料一割、消費税10%・・・というようなことになり、応益負担だけでは済まされなくなります。保険料と税金をさらに納めなければならないのです。非常に厳しい状況になります。
 なぜそうするのか。「国にお金がない」といいます。そこで財源論をきちんと議論していく必要があると思います。“お金がない”なんてことはないと思います。9条との関連で言えば、やはり軍事費です。戦争に関係するお金をもっと減らして国民の命やくらしを守る方にお金を遣うことはある程度できます。
 例えば、在日米軍の駐留経費の70%、35億ドルを日本が負担しています。この日本の負担は、日本以外のアメリカの同盟国26ヵ国の負担の合計よりも多いのです。湾岸戦争の時は、115億ドル、約1兆円を多国籍軍に出しました。イラク派兵では毎日1億円のお金が遣われました。そこまでしてイラクに自衛隊を送っても、国際世論はもとより、アメリカ自体もブッシュの派兵が問題にされています。大変な赤字を抱えて問題になっています。それを今だに日本だけが支持している始末です。副島隆彦という方の本によると、アメリカはイラクで1日10億ドル日本円で1110億くらいのお金を浪費した。その半分のお金を日本が負担していることになります。2003年から2004年のイラク戦争の費用として、日本はアメリカの国債を買い、1年間で30兆円ものお金を貢いだと言
われています。自分の国の国民に対しては、年金暮らしの人たちからもあり金残らず巻き上げるのに、どうしてアメリカの言いなりになって、こんなことをしなければならないのでしょうか。
 とにかく、このまま行ったらとにかく危ないと思います。そんな動きよりも、自分たちの生活を大事にしてくれるような日本を築いていかないといけないと思います。そういった意味で障害者自立支援法もきちんと見なおしてもらい、そして憲法も改悪させないということに力を入れてやっていきたいと私は考えています。

■司会者(S)より
  Iさんありがとうございました。白を黒と言い包めるような政治家や官僚がトップにいる中、それらを見抜く力を私たちがつけていかねければならないということでお話をお聴きしました。安倍首相も、さすがにここに来て美しい国というのはもう言えなくなった。あまりに嘘八百が多いという感じがしています。それでは各地からの報告、意見、質疑応答に入ります。

■各地からの意見・質疑応答
◇K
  支援法になり4月以降、新潟の場合継続されている。移動サ−ビスが、新潟の場合ヘルパ−資格がなくても取れるようになり助かっている。私のように自立生活を行なう障害者にとっては、介護者を集めるということは資格云々の問題ではない。
◇K
  新潟では特にこの間問題にしているのは資格問題。自立支援法になってからは、みなしの人は30%減とか色々なことが新たに決められていった。支援費の時に必要だったガイドヘルパ−がなくなった。2003年支援費制度以前は、無資格で入れた。1997年に全身性障害者支援事業が始まり、報酬が出るようになる。2003年から資格が必要になってくると報酬も段々上がって来て2003年の直前では全くの無資格で、時給1800円といった単位だった。その中で学生等も入って来る。2003年からはヘルパ−2級の資格が必要になって来る。当時はみなし資格でカバ−できていたが、それからすでに4年目、みなし資格の人はほとんどいなくなってしまっている。
  厚労省の交渉の中でも重度の障害者、重度包括支援だとか、重度訪問介護については研修時間が短くていいという。この矛盾は何だと言ったら、結局は特殊なニ−ズがあるから、広く全身性障害者に対する介助者を確保しなければならないという。つまり資格といったハ−ドルを上げておきながら、結局誰もいなくなるということに彼らも気付く一定の量を確保しなければならない。障害者の介助体制を圧迫しながら、消滅するぎりぎりのところは確保する。生かさず殺さずのところをバルブで調節するための資格要件なののではないか。
◇S
  私が契約しているJIL系の事業所から他人介護加算を正しく支払わなかったら、契約しないと言われた。当事者の利益を守るのが筋なのに障害者が障害者を管理する構図になってしまっている。
◇ST
  相模原市では、ちょうど1年前の8月に画期的な行動を起こして、市役所と交渉してある程度要求を飲ませました。あれから1年、相模原市独自の予算はついたのですが、1ヵ月に1回の集まりでは、益々地域では生活できないという報告がたくさん出されています。今年は障害者だけでなく、もっともっと多くの仲間に呼び掛けて大きな行動にしたいと話が盛り上がっています。何をどう要求するのか、具体化して今年の秋にでもやれればいいなとみんなで話し合っているところです。
◇M
  板橋の方は大体月に1回くらいのペ−スで行政との話し合いを行なっています。そこで新区長になった坂本さんが従前を確保するとした。また、新潟からも出ていたマンパワ−の問題、それについては板橋区は2つの方法を考えている。ひとつはヘルパ−になる時にかかる費用をつける。支給料を上げる。どちらかを考えている。介護保険のヘルパ−も入っているということでそういうのが出て来ました。しかし、ヘルパ−になるための助成ではなく、報酬単価を上げてほしいという要求を出している。
  自立支援法そのものが欠陥だらけで非常に困るが、それがあっても、生きていかないといけない。それを柔軟に利用するためには、向こうとパイプを切らないで話し合っています。また、区内の主だった障害者団体を集めた所で話し合っています。
◇W
  今度新しい車椅子をつくることになったのですが、補装具費は一割負担になっています。都内の区市町村のデ−タ−によれば、免除の所もあります。それで福生市と交渉したのですが、それはできないと言われました。納得できません。
◇I
 社保庁の天下りをなくさせたい。資格制度をなくさせる運動をしたい。
◇S
  世田谷区自身が基準該当事業所になっていて、受け入れが難しい個人の介助者等の受皿になっている。
◇「知的障害者」の親
  親も年を取って子供の面倒が見られなくなりつつあるという現実の中で悶々としている。知的障害者の介助者の場合、資格があっても、何の役にも立たない人がいます。資格以前に志がない人は、本人とも信頼関係をつなげない。今は介助者も少なくなりつつある。支援法のよって益々生活が輪切りにされていって、生活しているんだか、制度に合わせて生きているんだかわからなくなっている状況です。こんな法律は早く無くして生きているのが楽しいという暮らしに戻りたい。
◇大田区Sさんの現状報告(Wより)
  昨年11月29日、東京地裁でSさんの移動支援が、月124時間が32時間に削減そして、これを大田区の要綱によってそれを一律上限にするということについては、これは違法、不当であるという判決が出されました。
  Sさんは損害賠償も含めて要求していたが、それは認められなかった。しかし基本的には事実上勝利したという判決でした。それを受けて大田区と32時間削減した移動時間について直ちにもとに124時間にもどせということをずっと要求して来ている。
 ところが実はそれ以来半年たって、今だに勘案事項調査というのを受けて外出にどれだけ費やしているのかということも含めて資料を揃えて行政に出しているのですが、それ以降いまだに決定が下りていません。現在区との話し合いを続けているところです。
  6月27の厚労省交渉の際にもこういう不当な決定の引き延ばしは違法なのではないか、厚労省がきちんと指導すべきである。少なくとも事実関係について区に問い合せろと要求しました。その後7月2日に厚労省の担当者から電話がありました。大田区の障害福祉課のSさんという人に対して事情を聞いた。しかし、厚生労働省としては、事実関係を確認できなかった、よって指導はできません。というひどい回答だったということです。
◇K
  障害者団体、障害者運動の中で国連の差別禁止条約等についての期待が高まっています。それとの関係で千葉県条例が実際の条文よりも期待を持たれています。その反面、改憲に対する闘いが弱いという感想を持っています。その辺のことで感じられていることをお話いただければと思います。
◇I
  今、一番大事なのは、憲法改悪を阻止すること。これまでも、国会で審議しなくて済む周辺的な法律や条例を、官僚がどんどん変えてしまっている。そして本来の憲法や教育基本法を形骸化させていく。現在の条例つくりの動きの中でも、憲法の内容を歪めていく内容が盛り込まれてしまっている。そして、いつの間にか本丸の憲法が変えられてしまうという傾向があると思う。細かいことには力を注ぎながら改憲反対をしない。条例つくりをしつつも、自立支援法はそのままという状態だという感想を持っています。
◇その他参加者から
  障害者の暮らしが保障されるためには、同時にそれを支える介助者の暮らしも保障されなければならない。現在の状況下では、障害者自身のくらしはもちろんのこと介助者のくらしも脅かされつつある。実際、参加していた介護者の中からも福祉労働に対する将来への不安の声が多く挙げられました。
◇最後に
 今後も自立支援法撤廃の闘いと憲法改悪を阻止する闘いを、多く人たちと共闘し継続していこうと参加者全員で力強く確認しました。

※今回怒りネットへのカンパアピ−ルが行なわれ、約40名の参加者より、合計11、102円のカンパが集まりました。今後の闘いに有効に使用させていただきます。


kirikun2000 at 03:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2007年06月22日

週刊現代の記事

週刊現代2007/6/2
名もなく貧しく美しい日本人はどこに消えたのか
はぐれ記者、福祉崩壊列島を往く
渾身ルポ第8回
美名の新法「障害者自立支援法」は「心中支援法」という天下の悪法だ!

人はみな、老いとともに体も弱り、さまざまな傷を抱えながら生きていかねばな
らない−障害者への福祉は誰にとっても関わりのある問題だが、その制度は、障
害者やその家族に絶望を強いるものになってゆく。

中里憲保
なかさと・けんぽ/ジャーナリスト。1945年、北海道に生まれる。70年より
本誌記参。主に医療界、政官界のスキャンダルを扱い、「大蔵官僚・中島義雄の
サイドビジネス」などのスクープを手がける。このほど、『北の球聖 久慈次郎
一(草思社刊)を上梓した。

「してもらったことに報いろ」と弱者に強要する
 編集部に一通の投書が屈けられた。
〈週刊誌や月刊誌で福祉問題が取り上げられることは多いのですが、書いている
方や編集部がその現状を理解していない、としか思えない記事がよくあります。
でも、この連載は「体当たりで日本の福祉の崩壊現場をレポートする」というの
でペンを取ることにしました。お願いです。私たちが抱えている問題も取材して
下さい。もう死ぬしかありません〉
 手紙は北陸地方に住む、72歳の女性からのものだった。便箋10枚に綴られた悲
痛な叫び。「死ぬしかない」とは、ただ事ではない。私は、この手紙を一気に読
んだ。以下に、その内容を紹介しよう。
〈私には、40歳代後半になる、知的障害をもった一人っ子の長男がおります。こ
の子が小学校に入る年齢になった時、将来、私たち両親がいなくなった時のこと
を考え、泣く泣く、県庁所在地にある施設に入所させました。それから40年近く
経ちますが、現在もそこでお世話になっております。主人は10年前に他界、以来、
私は国民年金で細々と生活しております。私にとっての楽しみは年に1度か2
度、施設を訪ねて子供に会うことです。
 でも、障害者自立支援法ができたために、このたった一つの楽しみさえ奪われ
てしまうのです。この法律は”自立”などともっともらしいことを言っています
が、孤立支援、餓死支援をするものでしかありません。私たちのような年老いた
親子にとっては「心中支援法」にほかならないのです〉(傍点筆者)
「障害者自立支援法(以下、支援法)」は、「障害者が安心して暮らせる社会の
実現」を目的として、'06年4月施行された。訪問介護や家事援助などのヘルプ
サービスや、障害者らの就労を支援する授産施設などにおけるすべての障害者福
祉サービスに関して、その障害の程度にかかわらず、利用者に原則1割の負担金
を求める「応益負担」を導入。食事や移動、排泄などのサービスを障害者にとっ
ての「益」とみなし、この「受益」に対して負担を課すという考え方だ。これま
では「応能負担」、つまり「支払い能力=収入」に応じていたので、収入のほと
んどない障害者にとっては、新法によって負担だけが激増することになる。その
分、「作業工賃倍増計画」などによって、障害者の就労支援を強化するという。
 要は障害者に対して、「自分たちへのサービス利用料は自分で稼いで賄え」と
いうわけだ。そんな「支援法」が天下の”悪法”だとする抗議の集会が、昨年の
施行前に、全国各地で相次いで開かれていた。そしていざ施行されれば、案の定
と言うべきか、障害者の家族から「心中支援法」とまで言われる始末だ。
 投書の女性に会ってみることにした。彼女は、「子供が、今、お世話になって
いる施設を追い出されては困るので、匿名なら」と取材に応じてくれた。
 手紙によると彼女の長男は、知的障害に加えて視力も弱く、行動障害もあると
いう。施設内のように様子がわかっている場所を散歩する時は、何とか助けがな
くても歩くことができるが、外出時はめまいがして倒れる恐れもあるので、他者
の介助が必要だ。20歳代のころは、ひらがなを覚えて、自分で日記をつけ、手紙
を読むことができたが、最近では日記も書かなくなり、手紙を代筆してくれる人
もいなくなって、読み書きができなくなってしまっているという。
 すでに70歳を超えた彼女は、私の質問に、ゆっくりゆっくりと答える。
−支援法施行前と施行後で、経済的負担はどのように変わりましたか。
「息子は1級の障害基礎年金を受給していて、月に8万3000円弱なんです。
これまでは、子供の施設の食費も含めた入所費が4万円ほど。それに、日用品や
衣料品、おやつ代やクリーニング費などの雑費が2万円、その他に、健康保険代、
対人対物保険代(倒れてケガをしたり、施設内の器物を破損したりしたときのた
めのもの。彼らは生命保険に入れない)の掛け金が1万円弱。残りの1万500
0円ほどは医療費や薬代に充て、ほんの少しですが貯金をする分を残すようにし
ていました。
 ところが今では、『応益負担』とやらで、施設に支払うおカネが5万5000
円ほどになり、雑費や保険代はそのままですから、もうその時点で年金分はいっ
ぱいいっぱいなんです」

月に300円の収入なのに1万5000円の負担増
−お子さんに預貯金はありますか。
「うちの子のように重度の障害の子は、おカネの使い途がないから、多少はたま
ります。でも先月、病気にかかり、医療費を3万5000円もなけなしの貯金か
ら払いましたから、先のことを考えると……」
−支援法は、就労支援を強化するから、その稼ぎで負担しろというものです。
「これまで働いたことがない人にどうしろと言うんですか。今、息子は段ボール
の組み立てなどをしていますが、せいぜい月に300円の給料です。働いて払え
と言ったって無理な話です。これのどこが自立支援ですか」
―お手紙には「支援法が施行されたあと、施設を退去する人、通所(通いで治療
やリハビリル行う)できなくなった人が続出している」とありましたが。
「私の近所にも、ご主人が亡くなり、半身マヒの病気を抱えて、障害者の子供と
暮らしている女性がいる。いつ心中してもおかしくはない。障害者は重度になれ
ばなるほど負担がきつくなってしまうのです。自宅でお子さんを見ている人たち
は、本当にこの先、子供と一緒に心中するしかありませんよ」
 支援法では、障害が重い人はサービスを受ける量が多くなり、当然その負担も
大きくなる。「応益負担」は、障害者に重くのしかかるのだ。
 実際、負担はどのくらいきつくなったのか。
 昨年11月、東京都は厚生労働省に対して「通所施設の利用者の一人当たりの
負担が平均9倍になった」として、負担の激増を緩和する措置を充実させるよう
に緊急要望をした。支援法を導入した行政からさえ、あまりの負担増に”待った”
がかかったのである。そのベースとなったのは、昨年の8〜9月、都内329
(回答244施設)の身体障害者と知的障害者の施設を対象に実施した調査結果
だ。
〈通所施設の利用者一人当たりの平均負担額は月額1900円から1万7000
円に、入所(宿泊し、滞在する)施設を利用している人は月額3万5000円か
ら5万1000円の負担になった〉(49ぺージ表参照)
 たしかに通所では9倍、入所でも1・5倍の負担増になる。ちなみに、障害者
が授産施設で得る労働収入は、平均して1万5000円ほど。負担が増えた分が
そのままこの収入で消える計算で、中には先の投書女性の子供のように、月額数
百円ほどの収入しかない障害者ももちろん多い。
「支援法」が、障害者やその家族の生活に深刻な影響を与えた例は、全国各地で
続発している。
<脳性マヒによる障害が手足にあり、ホームヘルプサービスを無料で受けていた
が、[応益負担」で月に約2万5000円の利用料がかかるようになった。障害
者年金8万3000円弱の4分の1が、これに消えてしまうことになった>(埼
玉県・45歳男性)
〈手足が不自由で知的障害もあるため、ほぼ毎日、施設に通っていた。これまで
は利用料はいらなかったのに、有料になって月に1万円近く負担がかかるように
なった。食事代も月に8000円弱かかるため、退職して15年も経っている父親
が、近くのホームセンターのパートで働かざるをえなくなった。その父も糖尿病
と闘っている〉(千葉県・37歳男性)
 そして、冒頭の投書の女性が危惧する障害者の「家族心中(未遂、殺人)」は、
すでに現実のものとなっている。
 埼玉県草加市で、昨年7月9日、知的障害がある次男(当時32歳)を、72歳の
父親が殺害した。首をビニール紐で絞め、早く楽にしてやろうと考えたのか、刃
渡り11.8cmの小型の洋包丁で胸を突き剌したのだ。

72歳の父が働き、介護し、その果てに・・・
 言語障害のある次男は、必死に「痛いよ、父ちゃん」と声を絞り出した。それ
を聞いた父は「後から行くから待っててくれ」と言いながら、目をつぶって何度
も何度もナイフを突き利したという。
 近所の住人が涙ながらに語る。
「お子さんの面倒を見ていた奥さんが、昨年の5月頃、末期ガンで入院したんで
す。事件の前日も奥さんは血を吐き、お父さんは死期が迫っていると悟ったので
しょう。それまでは、お子さんを施設へ送迎するために会社を早退して帰ってき
たり、お父さんも頑張っていました。70歳を超えながら、介護費用を得るために
働いていたのです。それでも、介護が負担という様子は見せませんでした。奥さ
んも事件のことは知らないまま、お子さんの告別式の日に亡くなったのです」
 父親に判決が下りたのは、今年の3月27日。判決文には概略こうある。
〈本件はいわゆる無理心中の事案であって、被告人が将来を悲観して犯行直後、
実際に自殺を図っている点に同情の余地がないわけではない〉
 しかし、判決は、前科、前歴もなく、また、72歳の高齢にもかかわらず懲役7
年で、執行猶予すらない−。筆者は、この判決をどう受け止めればいいものか、
困惑するばかりである。法とは、かくも非情なものなのか。
 神奈川県内にある授産施設の責任者は「県内の”同業”の施設と連絡を取り合
い、集計中ですが、今年に入ってから、将来を悲観して障害者の子供と心中しよ
うとしたという事件が1カ月に3件のペースで報告されている」という。
 今年4月5日、熊本県水俣市で、知的障害者の長男を持つ49歳の母親が、保護
責任者遺棄の疑いで逮捕された。その母親は、長男が幼少のころに夫に逃げられ、
その後、旅館に住み込みで働き続け、仕事の合間に自宅で長男の介護をしていた。
ところが、生活苦のために19歳になった長男を、餓死させてしまったのだ。
 同4月28日、福島県の郡山市では、知的障害の長女と二人暮らしだった56歳の
父親が、同じく保護責任者遺棄容疑で逮捕された。遠隔地に働きに出ていた父親
が、常時介護の必要だった30歳の長女を放置することになってしまい、「餓死さ
せた」とみなされたのである。これらを「無責任」の一言で片付けてしまうこと
は、到底できない。
 このような状況にもかかわらず、障害者政策にかかわる政治家、施設の経営者
には、呆れるばかりの「不道徳」が蔓延している。
(文中一部敬称略・以下次号)

文中の参照表
障害者自立支援法施行による施設利用者の負担増
入所施設
3月 サービス利用料 \35257
4月 サービス利用料 \11690+食費・光熱水費 \39192=合計50882
通所施設
3月 サービス利用料 \1888
4月 サービス利用料 \10368+食費・光熱水費\6784=合計 \17152
全施設
3月 サービス利用料 \11300
4月 サービス利用料 \10741+食費・光熱水費\15925=合計\26666
障害者自立支援法が施行される前(3月)と施行後で施設利用者の負担金が著し
く増加していることがわかる。
食費や光熱水費を自己負担とし、結果的に負担額の総額は増すばかりだ。
(’06年11月、「東京都福祉保健局障害者施策推進部」調査より)


週刊現代2007/6/
名もなく貧しく美しい日本人はどこに消えたのか
はぐれ記者、福祉崩壊列島を往く
渾身ルポ第9回
”天下の悪法”自立支援法の下ではびこる
障害者への虐待、暴言、ワイセツ事件

障害者の金銭的負担を9倍にも膨れ上がらせた自立支援法に対し、前回、障害者
の息子を持つ老女は「心中支援法」とさえ言い放った。そんな障害者の苦しみを
よそに、モラルなき事例は後を絶たない−。

中里憲保
なかさと・けんぽ/ジャーナリスト。1945年、北海道に生まれる。70年より
本誌記参。主に医療界、政官界のスキャンダルを扱い、「大蔵官僚・中島義雄の
サイドビジネス」などのスクープを手がける。このほど、『北の球聖 久慈次郎
一(草思社刊)を上梓した。

 今年の2月、福岡県飯塚市(旧頴田町)の知的障害者更生施設『カリタスの家』
で起きた虐待事件に判決が下された。'03年12月、当時の原田秀樹施設長(52歳)
らが、重度知的知的障害者の男性入所者に対して、80度前後に煮えたぎったコ
ーヒーを無理やり飲ませた。原田施設長らは、飲ませれば火傷をすると認識しな
がら、熱いコーヒーを男性の口に流し込み、全治26日の火傷を負わせた。
 福岡地裁は原田施設長らの刑事責任が重いとして、懲役1年6ヵ月、執行猶予
3年の有罪判決を下した。言うまでもなく施設従事者は、本来、障害者の手足と
なるべき存在である。
 鹿児島県出水市の知的障害者更生施設『せせらぎの郷』では、昨年12月、施設
運営法人の理事が逮捕された。理事は毎年1月、霧島の別荘に当時19歳の障害を
持つ少女を連れ込み、拒否できない相手に性的暴行を働いたという。さらにこの
理事は、06年9月にも鹿児島市内の自宅に当時17歳の障害を持つ少女を連れ込
み、胸や下半身を触り、弄んだというのだ。理事はいずれの件も否認しているが、
それぞれ準強姦、準強制わいせつの罪で鹿児島地裁に起訴されている。
 また、広島市の知的障害者更生施設『あとの郷』では今年3月、元入所者が、
自らに暴行を加えた元施設長、施設を監督する広島市に、合わせて1100万円
の損害賠償を求めた。

あまりに恥ずかしい園長の「罪」と「変節」
 悲しいかな、最低限のモラルを喪失した人間が、障害者の周辺には存在してい
る。そんな現実を象徴する事件が、東京・八王子で起きた。'04年12月、社会福
祉法人『東京都知的障害者育成会』が運営する『とぶき育成園』のパソコン18台
のうち、16台がウイルスに感染。システムがダウンし、園内はパニック状態に陥
った。職員らが業者に依頼して、原因を調べたところ、同法人の副理事長でもあ
る斎藤一紀園長(当時)に支給されているパソコンが原因ではないか、という結
論に至った。
 斎藤園長の1カ月間のインターネット閲覧履歴を見た業者は、その目を疑った。
援助交際情報やエロサイト、幼児ポルノ……。園長ともあろうものが、ウイル
ス感染する可能性の高い違法サイトを園長室でひそかに楽しんだあげく、園内の
ライフラインを寸断してしまったわけである。問い詰められた園長は、”罪”を
認め、自分から申し出る格好で園長職を辞し、法人の副理事長からも降格する処
分を受け入れた。
 同園に入所する障害者の家族が言う。
「システムダウンを復旧させようと、事務方を預かる事務長が、必死になって原
因を調べたそうです。しかし、とても素人の手には負えないので業者に依頼し、
ようやく復旧にこぎつけたんです。それなのに、調べてみると、園長がエロサイ
トを見すぎていたのが原因だという。怒った事務員が、園長を詰問して罪を認め
させたんです。園長は言うことがコロコロ変わる、何ひとつ当てにならない人だ
ったし、真面目な事務員が怒るのも当然でした」
 ところがこの言葉どおり、園長は豹変する。自らの恥ずかしい罪を一転、「事
実無根」と主張し始め、事態の発覚を恐れた法人も、告発者の事務長を「事業所
内の秩序に混乱を生じさせ、また事業所の対外的信用を著しく傷つけた」として
解雇したのである。
 クビになった事務員は、地位保全を求めてこの社会福祉法人の代表理事を相手
どり、訴訟を起こした。'05年12月のことだ。
 私は、この訴訟にまつわる陳述書を2通入手した。『とぶき園』の福祉スタッ
フと保護者会の会員のものだが、その陳述書には、概略こうある。
 〈'05年3月20日、園の利用者保護者会において、園長から「私のパソコンが、
アダルトサイトからウイルスをもってきたのだろう、それがネットワークに入り
込んで被害を起こした。施設長の立場でこのようなことをして申し訳ない。自分
のモラルが壊れていた」という主旨の話がありました〉
 この段階では、園長は確かに罪を認めていた。しかし5月31日になって、斎藤
園長は”変節”した。その瞬間を陳述書はこう記す。
 〈園長は「自宅で見たか、園で見たか、記憶はない。(告発した)事務員がそ
ういっているが、名誉毀損なども検討している」などと、これまで謝罪してきた
こととはまったく反対のことをいったのです〉
 この変節の後、前述したように法人は告発者の事務長を解雇し、法人付に降格
したはずの斎藤氏は現在、本部事務局次長の要職に就き”復権”を果たしている。
 私は再三、斎藤氏に取材を申し入れたが、斎藤氏は「(取材については)聞い
ていない」と、かわすばかりだった。

障害者のみならず施設の自立さえ妨げる
 ちなみに、『とぶき園』規模の施設では、園長の収入は1000万円に達する
という。とはいえ、施設の運営はけっして楽ではなかったようだ。システムダウ
ンの際、身を粉にして応急処置に当たった事務長の心中が、先の陳述書に記され
ている。
 〈私が「何で事務員が(復旧作業を)やっているのか」と聞いたところ、原告
(事務員)は「少しでも費用を浮かすため」と話し……〉
 知的障害者施設には、数人の障害者がボランティアなどの助けを借りつつ共同
生活する”生活寮”と言われる「グループホーム」、障害者やその家族らが共同
運営する「福祉作業所」、そして『とぶき園』のような法人が運営する入所施設
がある。
 『とぶき園』の収支はどうなっているのか。都下の知的障害者施設の施設長が
試算する。
 「『障害者自立支援法(以下、支援法)』の施行前で言うと、『とぶき園』の
ように、80人の入所が可能な規模のところは、収入としては、東京都からの補助
金が年に1億円、国からの報酬(支援費)が年に約3億円弱(一人当たり約35
0万円の80人分を、施設が代理受領)です。これに対する支出は、園長の年間給
与が約1000万円で、60人強の職員分を合わせた総人件費は2億6000万円
前後。水道光熱費が2500万円、食材費が3000万円、他に慰安旅行の費用、
クリーニング代、パソコンなどの管理に要する費用などが重なり、かつかつなの
が実状です。しかも、支援法成立後は各施設とも実質的に減収になって、より厳
しい運営を強いられているのです」
 前号でも述べたように、支援法は障害者に、収入の多寡にかかわらず食費や介
助サービスを応分に負担しろと求めた(右参照)。「自分たちへのサービス利用
料は自分で稼いで賄え」と言わんばかりの、障害者やその家族たちに心中まで覚
悟させる。”悪法”なのだが、障害者のための施設の運営にも暗い影を落とした。
 支援法によって、これまで、定員に応じて施設に年額で一律に支払われていた
報酬が、サービスの利用実績に応じた日額払い方式に変わったのだ。加えて、利
用者の障害程度区分に応じた報酬の単価も、施設の運営にとって充分とは言えな
い低い水準に抑えられた。
 前出の施設長が続ける。
「支援法施行に伴う報酬単価のマイナス改定と日割り導入により、『とぶき園』
のような定員80人規模の入所施設では、年間に平均3000万〜4000万円の
減収になっています。
 入所施設では、これまでは入所者をできるだけ実家に帰して1週間ほど外泊さ
せ、家族の愛を感じさせてあげる機会をつくるようにしてきました。しかし、報
酬が(サービスを利用した日数に応じて)日割りになりましたから、施設の減収
を防ぐため、『1泊にしてください』と、こちらからお願いするようになりまし
た。入所者は『1泊しかないなら来月も帰りたい』と考えて、頻繁に実家に帰ろ
うとしますが、そうすると旅費がかさんでしまう。そんなことで、障害者家族と
施設の間に、軋轢も生じています」
 厚労省が、昨年4月から10月までに障害者が福祉サービスを利用した状況につ
いて調べた報告がある。
〈約13万5000人の入所サービス利用者の598人、約8万6000人の通所
(通いで治療やリハビリを行う)サービス利用者の1027人が利用を止めた。
また、通所サーービスの利用回数を減らしたのは4114人〉(入所、通所サー
ビス・全都道府県22万人調査)
〈849人がサービスの利用を中止、2099人が利用回数を抑制〉(ホームヘ
ルパーなどの在宅サービス・30府県22万5000人調査)
 一見、利用者数に占めるサービスの利用中止、抑制の割合は低いように思われ
るが、その後の調査はなく、加速度的にこの割合が大きくなっている可能性は高
い。こうした傾向は、施設の経営に直接跳ね返ることになる。

死を賭した訴えを踏みにじった不適切な軽口
 支援法が施行されてから丸1年。これまでの支援費制度による財政逼迫を早急
に解消する必要があったとはいえ、なぜ、施行をこれほど急ぐ必要があったのか。
同法案の採決における国会の様子を聞かされた私には、本当に障害者や家族のた
めに議論がつくされたのか、大いに疑問である。
 '0510月28日。午前10持5分から始まった『衆議院厚生労働委員会』は、支援
法の審議で終日紛糾し、午後4時30分ごろ、ようやく採決に至る。議事録を読む
限り、ほぼ満場一致で支援法は可決しているが、実は、議事録に記載のないハプ
ニングが起きていたのだ。
 採決に移る直前、傍聴席に詰め掛けた障害者や支援者たちから「ハンターイー」
「ヒトゴロシーーー」という悲鳴が上がった。次の瞬間、議場にいた誰もが耳を
疑った。あろうことか、委員会に出席していた四十数人の国会議員のうちの一人
が、傍聴席に向かって「まだ殺してなーい」と軽い調子で口走ったのだ。
 私は、支援法成立後、負担増に苦しむ障害者とその家族が一家心中まで考える
現実を、この議員がどう受け止めているのか聞きたかった。そこで、委員会に出
席した議員、傍聴者たちに取材を重ねた結果、中山妻秀衆院議員(36歳)が、そ
の暴言の主とわかった。
 中山議員は、中山正暉元衆院議員(74歳)を父にもつ2回生議員だ。現在は経
済産業委員会理事だが、'05年12月までは、厚生労働委員を務めていた。祖母は、
池田勇人内閣で、日本で最初の女性大臣に就いた中山マサ元厚相、伯父の中山太
郎衆院議員も医師。いわば「華麗なる厚生族」のプリンスともいうべき中山妻秀
議員が、なぜ、このような暴言に及んだのか。
 私は国会を訪れ、中山議員に訊いた。
 「私は傍聴席の障害者の方に向かって言ったのではありません。あの時は議場
が騒然として、静粛にしてもらう必要があったので、『人殺しなんか、誰もして
ないやん』と。関西の人間ですから、その言い方を誤解されたのかも。でも、言
い訳はしません。
 私は、支援法については異論もあるし、議員としてやらなければならないこと
があると考えています。ライフワークとして、この問題に取り組んでいきます」
 軽率な発言で、天下の悪法成立の最大の推進者とされてしまった中山議員は、
「その責任はとる」と私に約束した。障害者やその家族のみならず、良心的な施
設従事者さえ苦しめるこの国の障害者政策を、真に弱者のためのものとできるの
か、若き中山議員の覚悟のほどを、私は見極めたい。
(文中一部敬称賂・以下次号)

 以下、壊し屋よりコメント:
 私はこうなるだろうことを、なんとなく分かっていたような気がします。介護が民営化するということは、金のない人はどうすれば良いのか?ということが支援費制度の前から言われていたことだと思います。そして介護というのは、やはり国の責任が大きいと思います。憲法25条の生存権を守る為にも、この自立支援法を撤廃するしか方法がないと思います。

kirikun2000 at 00:21|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2007年06月15日

怒りネット機関誌です


怒りネット通信  第28号  2007年6月5日
怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ−ク
川崎市幸区小倉1521−1−105  
電話連絡先  070−6653−5391
ホ−ムペ−ジ http://homepage2.nifty.com/ikarinet/

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■もくじ                            
6・27 厚生労働省交渉の質問と要請
障害者と共に改憲戦争への道を止めよう
Hさんの追悼文
Hさんの詩『美的名前は何のため?』

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●6・27厚生労働省交渉に集まろう!
13:00 第1衆議院会館ロビ−集合(14:00〜交渉)

●7・7、改憲に反対し、障害者自立支援法を撤廃にしよう集会
13:00 都立障害者福祉会館
(都営三田線三田駅下車1分またはJR田町駅下車5分)

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6・27 厚生労働省交渉の要望と質問

怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワーク

柳沢厚生労働大臣殿

 4月11日の交渉(以下、前回交渉)を踏まえ、以下の質問と要望を行います。
厚生労働省としての見解を示してください。

(1)前回交渉では、「厚生労働省としては、支給決定に当たり、申請のあった
障害者等について勘案事項に関する一人一人の事情を踏まえて、適切に行うこと
が重要であると考えている」との見解が示されました。この見解は、昨年11月
29日に、東京地方裁判所・杉原則彦裁判長が行った判決とも一致するものです。
しかし現実には大田区を始め、こうした見解に反する支給決定基準、あるいは、
運用を行っている自治体があることをわたしたちは指摘しました。こうした違法
状態を正すために、以下の諸点についての見解を求めます。

 1。 わたしたちは前回交渉のための質問状の中で、こうした違法な支給決定
基準を設けたり、あるいは、違法な運用を行っている自治体に対して、通達など
による厚労省の指導を求めました。交渉においても、こうした自治体に対する個
別の直接的な指導を通達などで行うよう求めました。
 これに対して、保積係長より「全国の自治体での、上限を一律に定めている状
況が多いということを聞いたので、通達については、前向きに検討する。」との
建設的な回答をいただきました。この検討結果を示してください。
 2。 1。にかかわる前回交渉のやり取りの中で、厚労省は各自治体の支給決
定基準を把握していないことが明らかになりました。指導のためには、こうした
把握が必要と考えますが、そうした調査は行われましたか?。 あるいは、行う
準備は進められていますか?。
 3。 上述した昨年11月29日の判決で、違法な運用を行っていると指摘さ
れた大田区は依然としてこうした運用を事実上続けています。移動介護の「32
時間の上限」を「32時間の標準」と書類上は改めましたが、「32時間上限」
という方針によって引き下げられた移動介護の支給決定は、その後も改善されな
いまま現在に至っていることを前回交渉でも指摘しました。司法判断によって判
例ともなったこの問題を、福祉行政に責任を持つ厚労省は是正のための措置を早
急に行うべきと考えます。大田区についての指導方針を明らかにしてください。
 4。 5月13日に報道された全国市長会のアンケート結果によると、回答の
あった545市の内326市が福祉などの住民サービスを縮小・廃止しているこ
とが明らかになりました。これは、国の地方交付税削減の影響であることも明ら
かになりました。
 日本国憲法第25条第2項は、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、
社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定してお
り、今回の市長会の調査では、違憲状態となっていることが示されました。
 厚労省としては、どのようにこれを是正するのか、明らかにしてください。
 5。 このような自治体の現状を考えると、ホームヘルプに関する国庫負担基
準は、自治体に支給決定の上限を一律に作らせる原因となっていることは、ます
ます明らかになっていると思います。厚労省の示す、一人一人の事情を踏まえた
適切な支給決定を実現するためには、2002年度までのように支給決定の実績
に対する国庫負担を行うことが必要であることは明らかです。
 違法状態を助長することとなる国庫負担基準を改めるべきと考えますが、見解
を示してください。
 6。 わたしたちは前回の質問状及び交渉で、国庫負担基準の影響で、とりわ
け新規にホームヘルプなどを利用しようとする人が不利な状況に置かれることを
指摘してきしました。
 1つの例として、立川市の支給決定基準をも示しました。そこでは、昨年の4
月以降にホームヘルプの支給申請をしたものは、国庫負担基準の水準か、事情を
考慮しても、その1.5倍までの支給決定しか行われないものとされています。
こうした支給決定基準や運用が他の自治体でも見られます。
 こうした状況についての厚労省としての見解を示してください。また、こうし
た状況が起こることは、国庫負担基準のあり方に影響されていると考えますが、
見解を示してください。
 7。 従来の利用者についても、宮城県名取市を始め支給決定時間を削減する
自治体が出ています。こうした状況は、上述の東京地裁の判決内容、及び厚労省
の見解とも反することになると思いますが、改めて見解を示してください。また、
そうした実情は把握していますか?。
 8。 介護保険制度は、要介護程度区分について、「利用限度額」という一律
の上限を定めています。これは、上述の東京地裁の判決内容や上述の前回交渉で
示された厚労省の見解からすると、障害者の介助制度としては問題がある、とい
うことになると思いますが、見解を示してください。障害者に問題があるものは、
高齢者にも問題があると、わたしたちは考えますが、この点についても厚労省の
見解を示してください。
  
(2)基準該当事業所、「3級ヘルパー」や実務経験から資格ありと都道府県が
認めたヘルパーに対する報酬単価の減算をただちに撤廃するよう改めて要請しま
す。

 1。 前回交渉で、世田谷の基準該当事業所の関係者から、事業所として1時
間当たり1400円でやりくりしなければならない状況が語られました。こうし
た状況があることを厚労省としては、認識していましたか?
 また、このような財政状況で、無理のない介助が続けていけると考えられるか
どうか、見解を示してください。
 2。 基準該当事業所に対する報酬を減算した根拠となっているものとして、
保積係長は「支援費から自立支援法に移行するときに、経営実態調査というもの
をやっていて、それを踏まえた形のものになっている。」と発言されました。わ
たしたちはこのデータを公開するよう前回交渉の場で要請しましたが、松山さん
は「データは出せない」と発言されました。
 税金を使って調査し、しかもそれが報酬単価の設定という政策の根拠となって
いるのであれば、公開するのが当然であると考えます。改めて公開するよう要請
します。
 もし仮に、公開できないと言われるならば、その正当な理由を示してください。
 3。 減算率15%という数字は、どのような計算から出てきたのか、明らか
にしてください。
 4。 「3級ヘルパー」や実務経験から資格ありと都道府県が認めたヘルパー
について、報酬単価の減算率30%という数字は、どのような計算から出てきた
ものなのかを示してください。
 5。 支援費制度の時には、基準該当事業所についても、4。のヘルパーにつ
いても、減算はありませんでした。「障害者自立支援法」となって、なぜ減算措
置をとるようにしたのか、その根拠を示してください。
 6。 4。のヘルパーと「2級、1級」ヘルパー及び介護福祉士は同一の労働
を行っている、とわたしたちは考えます。厚労省は、講習を受けていることによ
って、労働に違いが出てくるように言われます。
 どのように労働に違いがあるのか、この点を明確に示してください。また、そ
の労働の違いが現場で現れている実態調査などがありましたら、示してください。

(3)前回交渉では、以下の質問について全く整合性のある回答をいただけなか
ったとわたしたちは認識しております。そこで再度同じ質問をいたします。
 わたしたちは、障害者と向き合い、人間関係を作っていくことをヘルパーとな
る人々に求めてきました。そうした良好な介助関係を作ることにとって、資格制
度は何の担保にもならないばかりか、邪魔にすらなってきました。厚労省も、居
宅介護のヘルパーには多くの研修を求めておきながら、「重度訪問介護」の介助
者資格は10時間の研修、「重度障害者等包括支援」にいたっては、特別な資格
を求めないとしています。障害者が推薦すれば、公式の「介護従事者研修」を受
けたかどうかに関わりなくヘルパーとして認め、通常の報酬を出す形に改めるべ
きだと考えますが、見解を示してください。

 1。 あらためて、「重度」の人手あればあるほど、研修を少なくしている根
拠を示してください。
 2。 松山さんは「重度訪問介護」や「包括支援」従事者について、「重度で
コミュニケーションの難しい人ということなので、研修でどうということではな
く、その方その方 に関してというのが必要」と前回交渉で語られました。しか
し、コミュニケーションについての個別の習熟が必要な場合は、居宅介護の利用
者についてもいえることでしょう。むしろ、コミュニケーションに習熟する過程
がその人の介助に習熟する過程のはずです。
 にもかかわらず、居宅介護従事者に多くの研修を課しているのは何故でしょう
か?。

(4)前回交渉の際に質問状に上げていたにもかかわらず、介護福祉士の問題に
ついては「担当者がいない」とのことで、答えていただけませんでした。そこで
再度質問します。
 今国会に上程されている法案で、介護福祉士の養成のあり方が変えられます。
今後さらに介護福祉士と他のヘルパー資格の間での報酬上身分上の差別が作られ
ていくのではないかと危惧しますが、見解を示してください。

(5)退院支援施設については、わたしたちはやはり反対するものであり、入院
者の地域生活を早急に実現する政策をこそ行うべきであると考えます。その上で、
以下の質問にお答えください。

 1。 前回交渉で清水専門官は、「医療から見れば確かに退院ということにな
るが、障害福祉計画における地域移行にカウントするわけではない」と語られま
した。そうすると、退院支援施設入所者は、施設入所者としてカウントすること
になるのですか?。
 2。 これまで精神病院の中で作業療法士や精神医療ソーシャルワーカー(P
SW)がかかわって行ってきたことと退院支援施設で行われることは、どこが違
うのですか?。
 3。 ある人物が精神病院に入院している場合と退院支援施設に入所している
場合、支出される予算の金額はどのように計算していますか?。
 4。 退院支援施設は、全国で何ケ所、何人分整備する予定ですか?

(6)わたしたちはあくまでも障害者への介護保険の適用について反対です。そ
の上で、以下の質問にお答えください。

 1。 厚労省として、介護保険制度の見直しについては、どのような段階にあ
りますか?。
 とりわけ、障害者への適用については、どのような方向になっていますか?
 2。 前回交渉で、老健局の小祝さんは、「介護保険以前は老老介護等の家庭
内介護が一般的であった」と語られました。しかし、現在の介護保険制度では、
家族介助なしには地域での生活は成り立たない状況にあります。こうした状況を
どのようにしていく方針でしょうか?
 3。 やはり前回交渉で小祝さんは、「介護労働者の労働環境や雇用環境等、
改善に努めていくことが必要だと考えている。」と語られました。具体的にはど
のような政策を行おうとしているのですか?

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障害者と共に、憲法第九条改憲・戦争への道を止めよう
茨城青い芝の会

 私たちは、青い芝という脳性まひ者の団体です。
 私たちは、障害者が施設や親元で一生を終えるのが当たり前の時代から、厚生
省や行政の末端である市役所に座り込んだり、バスの乗車拒否に抗議してバスタ
ーミナルを占拠したり、世に問題提起をして、みなさんの意識に障害者を植えつ
けてきました。
 また、ハードな面でも公共施設にエレベーターができたり、ヘルパー制度がで
きてきたり、私たちが主張する地域福祉がまがりなりにもできてきました。 

 日本がアメリカのイラク侵略戦争に協力し自衛隊をイラクに派兵したり、安倍
政権やマスコミが北朝鮮を悪者にし、朝鮮有事を煽ったり、世は戦争モードです。
 昔から戦争になるとき「障害者は余計に邪魔者扱いにされ、殺される」と言わ
れます。自立支援法によって、福祉サービスを受けるたびに多大な負担を取られ
たり、福祉サービスが低下したり福祉が大きく後退させられています。自立支援
法は生存権が明記されている憲法第25条に違反しています。
 教育基本法の改悪による能力主義の導入は、地域校から障害児を追い出すこと
に他なりません。不幸とされる障害者を死に導く尊厳死法案も国会上程の準備も
されています。これまで障害者が勝ち取ったものが奪い取られ、まさしく「戦争
時は障害者が邪魔者扱いになる」という証明です。

 今、国会で審議中の国民投票法案によって、国会の権限が強まり、憲法第九条
改悪のプロセスが決められ、日本が平和主義を捨て、合法的に人が人を殺す戦争
への道を歩もうとしています。
 戦争時は、いっそう人間の優秀性が第一に求められ、障害者は不用とされます。
かってナチスドイツが行った、障害者はガス室に入れられることが再現するかも
しれません。
 戦争への道を止めるために、この夏の参議院選挙には憲法第9条を守る候補者
や政党を応援しましょう。

--------------------------------------

Hさんの追悼文
Hさん、天国でたくさん歌って下さい
介助者 K

 Hさんが、乳がん手術後の就下性肺炎により、2007年4月28日急
逝されました。

 私がHさんと初めて会ったのは、2000年の春、私が大学4年生の時
でした。眼差しのとても強い信念の人、というのが第一印象でした。人の心のす
みまで見通すような深い瞳で、もう何年も付き合った間柄かのように、私にも本
音で付き合ってくれました。
 その頃Hさんは、長年かかって勝ち取った生活保護の特別基準を打ち切られ、
区と交渉を行っているところでした。Hさんは誰に対しても、どんな立場の人に
でも、相手が理解するまで決して諦めず話しをしていくので、「立場」でしか物
を言わない固い行政職の人が、その一歩も引かない態度に圧倒されて思わず本音
を言ったことが何回もありました。
 ただ一度、交渉の帰り道に、「Aちゃん、なんでこんなにしんどい思いしなき
ゃいけないんだろう・・」と言ったきり、目を真っ赤にして、車いすから落ちそ
うなほど泣いてしまったことがあって、必死で助けを求めていたHさんの心の内
を初めて知ったのはその時でした。

 そんなHさんが、表現の方法のひとつとして自作の詩に曲をつけて歌い始めた
のは3年ほど前からだったと思います。「音楽は学校の成績の中でも悪いほうで
・・みんなの前で歌うことが一番いやだった」と言っていたHさんでしたが、持
ち前のエネルギーを発揮してコンサートなどで人前で歌い、パーカッションを演
奏し、詩を朗読されました。こうして、音楽でもたくさんの人と思いを分かち合
い、常に自分自身をバージョンアップさせ、決して限界を定めずトライする人で
した。だから、周囲はいつもそんなHさんのエネルギーに自然と突き動かされて
きたんだと思います。本当にすごい人だなあと思います。
 また、すごく楽しかったことも思い出します。花が大好きだったHさんは、
「地球に植わっている物は全部みんなで分けていいから心配しないでいいよ」と
言って、よその家のアロエの花を私に採れというのです・・・。そして結果、そ
の家の人から怒られたのは私でした。それから、通院していた整肢療護園の庭に、
勝手に自分の花壇を作ってしまい、私は毎回水をやりに行かされました。まだま
だあります、興味があると何としてもやってみたいHさんは、ある日、とんでも
ない急傾斜の崖を「登ろう!」と言うのです。「ムリだ〜」という私。「だいじ
ょぶ、だいじょぶ」と一歩も譲らないHさん。とうとう私が根負けしてチャレン
ジするはめになったのですが、当然、二人とも転げてドロだらけ、そしてHさん
はオデコにキズ。そして言うのです、「こんなこと、これで10回目!」。など
など、ほんとに楽しいHさんでした。

 でも、こんなに早く、しかも急に旅立たれるとは思っていず、むしろこれから
だと思っていたので、今私は、Hさんと本当の意味で関われたんだろうか・・と、
Hさんの言葉を思い出すたびに色々考えてしまいます。だからこそ、Hさんの残
してくれた言葉をこれからどうしていくか、自分に問われていると感じています。
介助をさせて頂いた2006年10月までの約6年間、Hさんの側で過ごせたこ
とは自分の人生にとってかけがえのない大切なものとなりました。今後、介助者
のみんなとHさんの悲願だった「詩集」を作ることで、Hさんの生き、闘った姿
がいつまでもいつまでも残ることを願っています。

 最後に、Hさんがいつも言っていた言葉を紹介します。
「人にどんなにいじめられても、悪口を言われても泣くことはないけど、人に優
しくされると、どうしても涙が出てきちゃうんだよ」
 Hさん、天国でたくさん歌って下さい。そして、「本当は草原を走り回りたい」
と言っていたHさん、きっと今は風をきって走っていらっしゃることでしょうね。

--------------------------------------

◆ 美的名前はなんのため? ◆
   H

国政の赤字
その中に
いっぱい詰め来ている
こと知ってさ
先に箱だけつくっている
どうせなら
中身を組み立てから
言ってくれ
国会議員の
おえらいさん達
付き添い廃止
介護券
介護保険
支援費
自立支援法案
かえるなら
せめて1年前なら
まけておくよ
生活見てからしてくれ
よくも考えついたよ

消費税は
福祉で使うって
選挙公約の
苦肉の策で
あんた達が頭を
下げたじゃないか
こっちもやぶろうか
国会議員の
おえらいさん達は
味わったことはなかろう
テレビに向かって
国会中継に
深い皺に両手をあわせてて
おばあさんを
涙が滲んでいた
ふんずけたのさ
あんた達の足で

人間後を見てみる
ことがかんじんさ
年金もなん倍
そこもこれもみな
民間の汗と涙の税金さ
老人達も
もう焼け野原の
日本は見たくないとさ
私達障害者は
差別と死を
持って立ち向かって
死んでいった
先輩達の命のバトンを
受け取って心を持って
ぶつかるつもりさ
国会議員の
おえらいさんよ
慣れ作業を止めて
後まで税金ぐらいは
やめなよ
障害者四苦八苦して
出た施設
社会の冷さたさ
仲間が傘になってくれて
やっと地域で歩いて
行くこと教えてくれた
あんた達
何んの力になってくれた
ことあった
支援ってそういうことだよ
施設の二の舞は
死んだっていやさ

支援費
自立支援法案
国会のゴミ箱を
かくすように
米国に垂れ流しさ
道路同じところを
なん回掘り起こして
直したら気が
すむのさ
天下りの金使い

国家の
おえらいさんよ
自分達のけつは
自分たちでふけよ
それぐらいの
人間としての
決まりぐらいは
身につけてよ
そのつけを
まわすなよ

ヘルパー
ケァーマネジャー
資格ばかりつくってさ
金儲けをたくらんでる
そんなの見え見えさ
そんなにじゃまな
存在なら
みんなの前で殺せよ
親に殺させるまで
追い込むな
自立支援法案なんて
御りっぱな名は
のしつけてお返しするよ
障害者みんな
泥水飲んで
はいずりまわって
今の生活つくれたんだ
無理心中支援法案さ

2006,4,7.

〈また 親が障害者を殺すような生活に追い込んでいった………!
 もうなん十年こういうことが続いているのだろう……!
 決まったものは、引き替えないことは、知ってて居るが
 出すまえに慎重を重ねて出してほしい。人間の生活にかかわることだから。〉


 壊し屋よりコメント:
 今月と来月は大変です。二十日は怒りネット運営会議で、21日は厚労省交渉。来月の七日は怒りネット主催の自立支援法の施行と今後の課題についての講演会、というか集会です。
 それが終わったら次の日じゃ東京で私自身の受験です。
 兎に角、この三週間は疲れます。無事乗り切りたいと思いますが、多分乗り切れると思いますがね。

kirikun2000 at 23:54|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2007年05月14日

私も戦争反対です!

友人から戦争反対のメッセージが送られてきたので、掲載したいと思います。

なんで今さら憲法を改正しなければいけないのでしょうか?
私は憲法を改正する必要は無いと思っています。
憲法だけではなく、これまでいろんな法の改正が少しずつ変えられてきています。
障害者に関しては、いかにも名前だけが良いように(障害者自立支援法)して、
実際は、私たち障害者の生活をボロボロにしていく法律を作っているのです。
平和憲法も、9条まで変えようとしています。
私はこの9条が作られた歴史的過程はよく分かりませんが、
人に危害を与えてはいけないということだけは賛成です。

ので、掲載しまぁす!!


みなさま、いつもお世話になっています。

平和憲法の改悪をめぐって緊迫した情勢の下、
つぎの「緊急声明」を発表させていただきました。

これをもとに可能な限りのアピールをしていきたいとおもいます。
できましたら、みなさんの関係する組織、グループやマスメディアなどで
ご紹介いただければ幸いです。

このメールの転載も希望いたします。

-----
緊急声明
 障害者・患者は「国民投票法案」の廃案を強く求めます

                      2007年5月10日
                      障害者・患者9条の会

 私たちは平和憲法を守り、戦争や暴力のない社会をめざしていこうとする
障害者・患者を中心とする市民の集まりです。なんとしても「改憲」のくわ
だてを阻むため、あらゆる努力を行なうことを決意しています。

 安倍首相は自らの内閣で「憲法改正をする」と公言し、その手続きを定め
る「国民投票法案」をこの国会で強引に成立させようとしています。

 4月12日、衆議院で多くの市民や野党が強く反対しているにも関わらず、
強権的な採決によって通過を図りました。すでに、最低投票率の規定の欠落、
広告規制のあり方、公務員への過剰な縛りなどの問題が指摘されるなど、議
論は不十分です。にもかかわらず、安倍政権が強引にこの法律を成立させよ
うとしているのは、日本を、アメリカが世界のいたるところで行なっていく
戦争に進んで参加する国にさせようと、憲法の改悪を強行するためだからで
す。

 私たちは平和憲法を改悪させないという立場から、現在論議されている
「国民投票法」の廃案を強く求めるものです。

 「障害」がつくりだされる最大の原因は戦争による暴力です。戦争になれ
ば、障害者・患者など『弱者』と呼ばれる人々が真っ先に切り捨てられてし
まうことは歴史の多くの事実が物語っています。第二次大戦でも軍隊に殺さ
れた障害者は少なくないと証言されています。

 世界ではいつもどこかで戦争が起こっています。しかし、『弱者』と呼ば
れる『弱さ』の中に人間としての真実を見出だせないでしょうか。いま、す
べての人々との調和を築くための"知恵"が必要とされているのです。日本と
いう国も世界の中でそうあるべきではないでしょうか。その具現化がまさに
平和憲法そのものなのです。

 いま日本は分岐点にあります。
 過去の過ちを繰り返さないためにも平和憲法を守っていくことが私たち日
本の市民に課せられた責任です。多くの人たちと心をあわせ、あらためて
「国民投票法案」にかたい決意で反対していくものです。


 障害者・患者9条の会事務局
 〒169-0072 新宿区大久保1-1-2 富士一ビル4F 日本障害者センター気付
  TEL:03-3207-5621 FAX:03-3207-5628
  ホームページ http://www.nginet.or.jp/9jo/index.html


kirikun2000 at 00:30|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 平和

2007年05月12日

どうなるんでしょうね、障害者施策は。

怒りネット通信 第27号 2007年5月2日

怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ−ク
ホ−ムペ−ジ http://homepage2.nifty.com/ikarinet/

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■もくじ■
* 4・11厚生労働省交渉の報告 
* 4・1茨城「自立支援法の1年を考える」集会の報告   

-----

4・11・厚生労働省交渉の報告


 4月11日、怒りネットは衆議院議員会館において、67人の参加で、今年最初の
厚労省交渉を行いました。昨年10月から本格施行となった障害者自立支援法は、当
初からの矛盾や懸念をいよいよ満展開にしています。だからこそ私たちの、中身のあ
る具体的な追及は、厚労省の担当者をたびたび沈黙させ絶句させるものとなりました。

 今回の交渉のテーマは、前号のニュースに載せましたが、簡単に整理すると、(1)
大田区のSさんの行政訴訟で、昨年11月、移動介護の支給量に一律の上限を
設けた大田区の決定が違法との判決が出たことに対して、厚労省の見解と、大田区を
はじめ同様の上限を定めている全国の自治体に対する指導を求めること。(2)基準該
当事業所やヘルパー資格による報酬単価の減算の不当性を訴え、その撤廃を求めるこ
と。(3)ヘルパーの資格要件が不合理であり障害者が推薦する人を資格に捕らわれず
認めさせること。(4)「精神障害者退院支援施設」の創設に反対し、精神障害者の福
祉を改善するよう求めること。(5)障害者への介護保険適用を行わないよう求めるこ
と。以上の5点。

 厚生労働省側の出席者は、障害保健福祉部から障害福祉課の清水専門官、大城(お
おき)係長、保積係長、松山氏、地域生活支援室の内野係長、精神障害保健課の高坂
(こうさか)係長、老健局の小祝(こいわい)係員の7名。

 以下、発言のやりとりを要約して報告します。怒りネット側の発言には「◇」、厚
労省側には「◆」の印をつけました。

■基準該当事業所の現実

 交渉は、テーマの順序を入れ替えて、質問事項の(2)から行いました。
 まず(2)の質問と要望に対する厚労省の一通りの回答があった後、基準該当事業所
の現実について、世田谷のAさんから詳細な報告が行われました。

◇A:世田谷で基準該当事業所のヘルパーをやっている。利用者は、脳性マヒで頚髄
症を患っている。措置制度の時から、自らボランティア募って介助体制を整えてきた。
91年から寝たきりの状態になって日常生活動作のすべてにおいて介助が必要となっ
ている。障害の状態はどんどん悪化している。体調や症状が刻々と変わる状況で、そ
れに合わせた対応・対処・介護が必要。単身で生活しているので、われわれヘルパーが

4時間見ている。頚髄症の特徴らしいが、足が燃えるような状況とか、アイスピックで
足の裏を刺される(ような痛み)など、きつい状況が日々あって、介助者はひと時もそ
の場を離れられない。夜中も、時には15分おきに体位交換したり、夜中にナースス
テーションに電話をして看護士に来てもらうこともある。しかし世田谷区は一日に1
6時間分しか支給量を認めていない。残りの8時間をどうするのか。24時間介助が
必要な状態の人が明らかに生きているのに、それに対して16時間しか認定しないのは
問題だ。
 支援費になり自立支援法になって、今まで自力で確保していた介助者を、民間の事業
所に委託したら、自分のような障害者はとても生きていけないという判断から、自ら
事業所を立ち上げることにした。その障害者本人が代表者となって、これまで関わって
いたヘルパーがこの事業所に登録するという形で基準該当事業所を立ち上げた。何と
かやりくりできるようになったと思ったら、2006年4月から自立支援法になり、
重度訪問介護という形で受けるにあたり、月に25万減算となった。さらに10月から
は、また月15万から20万の減算となり、今現在月100万ちょっとしか入ってこ
ない。ひと月30日、一日24時間で割ると、時間当たり1400円位。これはヘル
パーの時給の話ではない。この中にヘルパーの交通費も入っている。保険も払わなけ
ればいけない。事務的な処理、雑費等の経費もあり、それらすべてを含んで時間当た
り1400円にしかならない。例えば新人さんが入った時、その人を研修するために
2人介護、3人介護が必要な時、お金が一切出ない。この状態で労働者を雇うような
条件をどうやって整えるのか。
 加えて、寝たきりで働けない状態で費用を利用者自身に負担させるというのは、一
体どこから出せというのか。今回、検査だけの入院をしたが、本人がそういう状態な
ので介助が必要で個室でなければならなかった。差額のベッド代等を払うと、たった
4泊の検査入院だけで、13万円の負担になった。このように、一般の人よりリスク
が多く、臨時出費が出る状況で、利用者負担を強いられるのは非常に疑問。さらに貯
蓄の証明が要るということに関しても、本当にこつこつと貯めてきて、こういう事態
のために貯めていたものが、かえってサービスを受けるのに負担になるような状況は
本当におかしいと思う。コムスンのような、あれだけテレビコマーシャルなどをやっ
ている所がヘルパー不足だという。われわれ、この時間当たり1400円にしか換算
できないような中でどうやってヘルパーを募集したらいいのか、教えていただきたい。

■「基準該当事業所はコストが安い」??

 続いて基準該当事業所の15%の減算について追求が行われました。

◇S:基準該当というのは、もともと地域生活をしていた利用者本人が中心になっ
て立ち上げたところがほとんど。そのためにこそ厚生労働省も、指定基準のひとつ下
に基準該当というのを作ったはず。支援費から自立支援法に変わるときに、基準該当
事業者だからとの理由で、指定事業者に比べて全体の報酬額が15%引き下がった。
加えて10月に、3級ヘルパーとか見なしの人は、身体に入ったら30%減算するな
ど、資格による単価の見直しによって、全体でものすごい打撃を受けている。なぜそ
うなるのか。
◇K:基準該当事業所15%、あるいはヘルパーで30%削減とか、その辺につい
て、見直すつもりがあるのか答えてほしい。
◆保積:基準該当事業者の報酬体系については、今後その施行状況とか皆様の意見を
踏まえながら必要に応じて検討していきたい。
◇C:それいつ頃か。
◆保積:一応3年後の見直しというのがあるので。
◇D:その間に亡くなっちゃったらどうする? 厚労省で責任取るのか?
◆保積:厚生労働省として、基準該当事業者の場合、各種の指定とか人的配置の規制
を、指定事業者に比べてコストを含めて柔軟な事業経営が可能であるということを踏
まえて差を設けている。
◇C:減算を、直ちに見直しをしていく必要があると思わないのか。
◆松山:当面重度訪問介護の特別対策ということで収入が9割を切ったところに対し
て、激変緩和という対応をしている。基準該当事業所も対象となる。
◇C:基準該当も当てはまるというのはどこに出ているのか。何か通知が出ているの
か。
◇S:東京都から世田谷の係の人が聞いたら、基準該当は対象にならないと言って
いた。90%は、指定事業者だけが対象になると。
◆松山:厚生労働省としては、そういう考えではない。
◇S:要するに厚労省は補助を基準該当でも申請が上がってくれば認めると。しか
し90%を切った所には90%に戻すと言ったが、10%は仕方ないと厚労省は言っ
てるわけでしょ。基準該当で15%減算の話になるが、あなた方は基準該当だからコ
ストが安くつくと言ったが、基準該当こそ大変だという実態を認識していただきたい。
自立支援法は、必要な人に必要な介助をというのが理念。ところがそんなこと実現さ
れているところは100%皆無。世田谷で言えば、24時間必要としていても、16
時間しか認められていない。もっとひどいところはたくさんある。どこの自治体も財
政難で実現できていない中で、やりくりの実態についてどこまで認識しているのか。
基準該当事業所はコストが安いということの根拠として、何かデータがあるのか、教
えて欲しい。
◆保積:支援費から自立支援法に移行するときに、経営実態調査というものをやって
いてそれを踏まえた形のものになっている。
◇K:例えば24時間の介助が必要な人に12時間しか支給されていなかったら、
実際には、報酬単価の半分でやりくりしなければいけないということ。障害者の介助
に関しては、そういう実態が多い。地域で生きていこうとする基準該当事業所では、
特にそういうことが多い。その実態をつかんでいるのか。
◆松山:市区町村の判断なので何ともいえない。
◇S:ではなんで基準該当はコストが安いといえるのか。逆ではないか。
◇C:実態がわからないまま空論で出しているのか。
◆松山:実態調査はやってないがボランティアとしてやっている所になってしまうの
で。
◇K:これまで行った実態調査は提出してもらえるか?
◆松山:データは出せない。
◇K:公的な根拠になっているものなら出して然るべきではないか
◇F:それを理由にやっているのに、なぜそのデータを出せないのか
◆松山:先ほどの話で言うと、半分は報酬なしのボランティアでやっている。
◇K:報酬単価を半分でやりくりしている。
◆松山:基準該当でなくてもそういうことはあり得ると思う。基準該当に限った話で
はないので、根本的には支給量の話になる。
◇S:そういうやりくりは、当事者を中心に立ち上げ基準該当事業者以外にはない
と思う。逆に、基準該当に限らないなら、なぜ基準該当だけ減算しているのか。指定
事業者では減算がない。したがって減算には根拠がない。

■ヘルパーの資格要件は無意味

 ヘルパー資格による報酬単価の減算問題に対する追求は、資格要件そのものの不合
理さを浮き彫りにしました。

◇S:「見なし資格」の人が2級ヘルパーに比べて身体で30%減算という根拠は
何か
◆保積:基本的に見なしや3級のヘルパーは1級や2級のヘルパーに比べて、研修時
間が少なく、その内容も異なっているということで、1級2級ヘルパーとの間に、報
酬単価の違いを設けている。
◇E:労働時間や労働内容は同じではないか。
◆保積:国としてはやはり3級・1級・2級ヘルパーそれぞれ必要な研修時間を定め
ていて、それに応じて、その研修内容が異なっているので、報酬単価の違いを設けて
いる。
◇S:同じ時間と労働内容で入るのに、そんな減算は根拠がない。支援費が始まっ
たときに見なし資格に対して減算していない。したがって絶対的な根拠じゃない。コ
スト抑制のために、あとから作り上げたものに過ぎない。
◇K:支援費の時には、報酬単価に差がなかったわけで、そういうものとして働く。
それがいきなり減らされるっていうのは、ヘルパーの人生だけじゃなくて、ヘルパー
が関わっている障害者の生活を破壊する。特にヘルパーが足りなければ足りないほど、
講習なんかに行く時間がない。
◆松山:考え方としては従事者の質の向上をしたいというのがあって、1・2級の方
にヘルパーをお願いしたいということ。3級や見なしの人は研修時間が少ないことか
ら、学んでいることも少ないので報酬の差を設けている。
◇K:私たちはそもそも資格なんて関係ないと思っている。同一労働に対しては同
一のものを支払うのは当然だ。厚生労働省は、身体介護とか居宅介護については研修
をいろいろ求めながら、重度訪問介護に関しては10時間の研修でよく、それから重
度包括支援に関しては資格を問わないとしている。重度の障害者ほど、あまり研修が
いらないようにしている。研修はいらなくていいと思うが、一体この矛盾はどう説明
するのか。
◆保積:居宅介護については、短時間集中型の身体介護を行うというサービス。そう
いう形態を踏まえて、原則1級2級ということで、また重度訪問介護については同一
の人に対して長時間に渡ってサービスを行うという形態やサービス内容、見守りも含
んでいるので、短時間の研修でも従事できる形で配慮している。
◇G:短時間集中型だとどうして研修がたくさん必要なのか。介助する対象に対して
注意すべきことは短時間も長時間も関係ない。むしろ長時間の方がよりリスクは大き
く生まれてくる。要するに介助の理念で決めている訳じゃなくて、予算の配分で恣意
的に決めているのでは?
◆松山:長時間の介護にたいする研修の時間数だが、それは別の方々からの要望もあっ
て要は重度でコミュニケーションの難しい人ということなので、研修でどうというこ
とではなく、その方その方に関してというのが必要。だから研修でやることは極力単
純化して、10時間ないし24時間の研修に短くさせてもらっている。
◇G:短期集中でも同じことが言えないか。
◆松山:居宅介護については、それ以外にやはり介護の研修としてやるべきこともあ
る。
◇G:それ以外とは何?
◇S:短期集中ならなぜ長時間の研修が必要なのか?
◆松山:短期集中だからということではなくて、まず研修を受けていただくことが基
本である。1・2級関係なしで。ただその重度の方というのはコミュニケーションが
かなり困難なことから、例外として配慮している。
◇S:今本当に介護が足りない。とにかくなり手がない。NHKでも放映されてい
た。もう介護をやる人が逃げていく状況がどんどんできている。その人が推薦すれば
認めるという方式を検討する余地は全くないのか。
◆松山:全くないかどうかはわからない。そこはヘルパーの質という面と量という面
両方見ていかなければいけない。当然ヘルパーの数を増やさなければいけないという
ことがあるが、一方で増やせば良いかというと、そうでもないので、そこはちゃんと
研修を受けてもらって、しっかりした質のヘルパーを育てていく必要があると考える。
◇H:障害が重ければ重いほど研修が簡単で済むという矛盾について「重度の人につ
いてはコミュニケーション云々で個別のニーズがあるために一律の研修にはなじまな
い」という理解で良いのか?                 
◆松山:当然基本的な介護もあるので、それに対しては研修が必要と考えているが、
それ以外の個人個人に対応した、この人だったらこのコミュニケーションの方法とか、
そういった研修以外のものも必要だということ。
◇H:障害者の障害というのはすべて個別ニーズではないのか。
◆松山:やはり基本的なベースの介護の方法というのはあると思う。
◇H:より重いほど研修時間が短くていいという理由を再度明確に答えて欲しい。
◇G:それが悪いといっているわけではない。だったらすべてそうしろということ。
◆松山:包括支援の方は、重度訪問介護よりも、さらに緩和をしたということで、研
修が前提であるが、さらに重い方ということがあるので、そこは誰でもいいというわ
けではない。重度包括支援事業者の方で責任を持って選んでもらうことだが、やはり
コミュニケーション等のことがあるので、例外的に研修要件を外している。
◇K:みんな事業所の責任で、障害者が選ぶ人でいいということにしてしまえばい
いではないか。
◇D:普通の事業者も皆そうして欲しい。それなら納得する。

 ヘルパー資格の問題は、結局松山氏が「ヘルパーの質という面と量という面両方見
ていかなければいけない」と述べているように、ハードルを高くし過ぎると現実には
誰もいなくなってしまうので、重度障害者に一定量のヘルパーを確保するためには、
ハードルを下げて調節するしかないということのようです。つまり、ヘルパーの研修
は障害者にとって必要なのではなく、国の給付を抑えるために必要だということのよ
うに思えます。なお、ハードルはさらに数倍も高くなろうとしています。数年後にヘ
ルパーは、すべて介護福祉士を基本とするような法案が出されていますが、これにつ
いては担当が違うということで、議論できませんでした。

■「個人の上限ではないので、支給に当たっては勘案して適切に」と繰り返す厚労省

 テーマは質問事項(1)の「支給量の上限問題」に移った。最初に質問事項に対する
厚労省の回答がありました。質問書の(1)が6段落になっているので、回答はひとつ
ずつ行われましたが、すべて同じ文言が繰り返されました。すなわち「厚生労働省と
しては、支給決定に当たり、申請のあった障害者等について勘案事項に関する一人一
人の事情を踏まえて、適切に行うことが重要であると考えている」と。

◇S:今厚労省の方から説明のあった、一人一人の必要を勘案して支給決定をする
ということは良いことだが、その通達が東京都や大田区、各地方自治体にきちっと下
まで伝わっているのかどうか疑問である。
◇I(S介助者):大田区が124時間から32時間に削減したあとも、3ヶ月毎に
勘案事項調査があり個々の聞き取りによって、その度に大田区は124時間の必要性
を認めている。しかし要綱によって32時間は変えられないままきた。今回の判決後、
弁護士からこの判決の趣旨を踏まえ、これ以上同じ32時間を放置するならば、違法
を故意に放置したことになるので、国家賠償法上の責任が生じると警告した。慌てて
大田区は1月1日に要綱を変えて、「32時間の上限」を「32時間の標準」とし、
1月12日にSさん宅に突然90時間の支給決定を送ってきた。これには何の聞き
取りもない。このようにまったく恣意的に移動介護の支給決定がなされている。厚労
省は、「個々の一人一人の必要性を勘案して支給決定しろ」と言うが、これが実態で
ある。要綱が変わって上限が撤廃されたので新たな時間数を支給決定できると大田区
が言うので、3月に勘案事項調査を行った。もうすぐ1ヶ月経つが、未だに支給決定
は送られてきていない。厚労省はこの大田区に対して、Sさんに124時間戻すよ
うにきちっと指導してくれるのか。厚労省は全国自治体に、ホームヘルプに上限はつ
けるなと、再度きちっと確認するのか。
◇K:各地の支給決定基準の中で上限をつけているところが結構あるが、その辺を
把握しているのか。そういう自治体に対して指導するつもりはあるか。
◆保積:多くの自治体が、勘案事項も勘案せずに一律上限を定めて支給決定するよう
な事態について厚労省としては、国庫負担基準というものは障害者個人個人の支給量
の上限ではないので、支給決定に当たって、勘案事項に関する一人一人の事情を踏ま
えて、適切に行っていただきたいということを、今後も機会をとらえて周知徹底を図っ
ていきたいと考えている。
◇K:厚生労働省は、国庫負担基準を作っておいて、あと勘案調査でやれと市町村
に言うが、勘案調査で増やせば増やすほど自治体が全部出すことになる。金は保証し
ないが頑張れと自治体に押し付ける。これは無責任である。特に各自治体の支給決定
基準で、新規の申請者に関しては、国庫負担基準の線に沿った低い水準をそのまま適
応する場合が多い。従来から受けてきた人と、新規の人との間に格差を生じるやり方
を厚労省が作り出している。各自治体の支給決定基準を把握するように努めているの
か。その支給決定基準に問題がある場合には、個別にきちんと指導するつもりがある
のか。
◆保積:各自治体の支給決定基準がどうなっているかは、現時点では把握していない。
法律上はシステムとして勘案事項に関する一人一人の事情を踏まえて支給決定するこ
とになっている。
◇K:厚生労働省が2分の1の負担分を出すことが法律に合わせることではないか。
◆保積:市町村が出した分だけ、実績の応じて国庫負担すべきではないかという点に
ついては、限られた国費を市町村に対して公平に配分する必要があるので、考えてい
ない。
◇K:厚労省が一人一人の状態に応じて勘案する法律を作ったのだから、それに応
じた予算を付けなかったら、自分で作った法律を自分で破ることになる。そんな無責
任な話はない。各地で支給決定基準として問題事例があって、具体的な指導の要請が
あったら指導するのか。
◆保積:これまでも各市町村に対して個別の指導という形は取ってきていないので、
この先も、先般課長会議にて周知したような形で機会をとらえて全国の市町村の担当
者に対して趣旨の周知徹底を図っていきたい。
◇S:各自治体が上限を設けているということについて、実態を把握しているか。
統計があるか。今後実態調査をするつもりはあるのか?
◆保積:統計とかはない。
◇S:実態把握は必要ないのか。今後も調査の予定はないのか?
◆保積:今後まったく考えていないというわけでもない。今すぐやるとか、今後やる
予定だとか、具体的に言うことはできない。
◇S:各自治体が作った支給基準がある。その基準にもあてはまらない「著しく乖離
した場合」にはそれより多く支給する場合もあると通知で出している。東京都のある市
では、低い基準表しかない中でも「著しく乖離した人」には1.5倍とか出せるとの
要綱を作っているが、それが可能なのは「平成18年4月1日時点で障害福祉サービ
スを利用しているものの内、平成18年10月1日以降、重度訪問介護および重度包
括支援を利用するものに限定して適応する」となっている。要するに、従来から多く
受けている人については適応するが、新しく支給決定を受けようとする人は「著しく
乖離」する場合の対象にしないということ。こういう例に対して、厚労省は踏み込ん
だ対応、是正をすべきではないのか。同じ長時間介護を必要としている人が、一方で
は前から受けていたからということで、基準を超えて支給を受けることができて、一
方で、これから施設を出て新たに地域で生活しようとしている人はその対象にならな
いというのはおかしい。要綱で明記しているような、かかる事例に対してどうするの
か答えて欲しい。
◆保積:国の考え方としては、支給決定基準を設けても、その支給量を一律に定める
ことが適当でないと判断される場合は、審査会等の意見を聞いたうえで個別に支給量
を決定するということなので、そういう実態が明らかになった場合の対応について、
今この場でどうすべきかを答えることは難しい。
◇K:東京地裁で「一律の上限は違法」という結論が出てそれが判決として確定し判
例になった。したがって、そういう上限を作っているところがあるのは明らかな違法
状態なのだから、厚労省はそのような違法状態を放置し続けるのか。調べる気もない
というのか。
◆保積:調べる気がないと答えているわけではない。
◇I:少なくとも大田区に対して指導しろ。具体的な事例としてはっきりしている。
3月の勘案事項調査で今回も124時間必要だとしながら支給決定出さないで1ヶ月
たとうとしている。具体的な事例である。しかも周知の事実。違法であるという裁判
の判断もある。即座に対応しろ。
◆保積:今この場で意思決定できない。いつするという約束もできない。
◇K:「通達などで指導する用意はあるか」とあらかじめ質問状を出している。一
般的に課長会議でやると言うのではなく、かかる自治体に対してどうするのかと尋ね
ている。それを検討して出てきたのではないのか。
◆保積:通達を用意するということについては、用意していないとしか答えられない。
◇G:では、これからどうしようと思っているのか。この判決の違法状態が全国に多
数ある中で、それに対して厚労省はどういう対応をしようとしているのか。通達以外
に方法があるなら述べろ。
◆保積:全国の自治体での、上限を一律に定めている状況が多いということを聞いた
ので通達については、前向きに検討する。

■「精神障害者退院支援施設」=見せかけだけの「社会的入院の解消」

 紙数の関係で、残念ながら今回は報告できませんが、「退院支援施設」については、
関西のTさんが質問を行いました。「地域に移行してゆくための選択肢のひとつ」
と言う厚労省に対して「社会的入院の解消と言いながら病院の中をぐるぐる回してい
るだけ。地域に受け皿を作らずに退院支援施設と言っても、そこにどんどん溜まって
ゆく。地域での受け皿をきちんと示せ」と迫り、退院支援施設の施行を中止するよう
強く求めました。

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茨城からの報告
4・1「自立支援法の1年を考える」集会をおこないました
N.K

 4月1日、つくば市で昨年に続いて、障害者自立支援施行1周年特別企画、「自立
支援法の1年を考える」集会を開く事が出来ました。昨年は準備会を、年明け早々か
ら開き、会場も広い会場を押さえる事が出来ましたが、今年は準備会も2回ほど、会
場も昨年の半分ほどの規模の会場でしたが、全部で50人ほどの参加者がありました。
 事務局の、Nさんが、Kさんと連絡をとってくれ、Kさんからの紹介でIさんを講
師に迎える事が出来ました。Iさんは、大きな障害者団体で、事務局の
お仕事もなさっているそうで、自立支援法の問題点を鋭く、指摘している人です。

●思い出したあの時の悔しさ
      
 集会は、1時開始でした。会場が狭く、わかりずらい場所だったので、心配してい
ましたが用意した椅子が、だいぶ埋まった所で始まりました。Iさんに、話してい
ただく時間が1時間と短い時間でしたが飯島さんの、用意してくれた資料が判りやす
く、資料にそって話してくれました。

 まず、介護保険制度の問題と、障害者福祉が介護保険に統合される危険性、自立支
援法の問題点、財源の問題、資料では10項目に渡る問題を提起していただきました。
「時間が来たら途中で終わりにしますから」と、ユーモアを交えながらも最後の項目
まで話して貰えました。話を聞きながら、一旦、廃案になった自立支援法が、再び通っ
てしまったときの、悔しさ等々を思い出す事が出来ました。講演の後の質疑応答も行
われ、発言も活発にありました。

 つくば市でこの1年活動してきた報告の時間をとりました。
 重度で、生活保護を受けられないSさんの、自己負担の大変さ、自立生活センター
から、障害児を普通学校への会から、養護学校のスクールバスを長年運行していて、
県の方針により入札制度で、スクールバスの運行が大幅に減らされて仕事を奪われた、
常南交通から其々、報告しました。
 また、川崎からわざわざつくばまでおいで下さった、Kさんにも発言していただ
きました。

●自立支援法は必要ない!

 10分の休憩の後、Kさんに「これからの闘いに向けて」と、題してこの1年の
闘いと、昨年の10月31日の日比谷に、1万5千人が集まった抗議集会の例を挙げて、
今度はもっと沢山の人数で、抗議集会を行える様に働きかけたいと、これからの闘い
の計画を話していただきました。

 フリートークの時間をもうけました。報告の時に、Sさんから4月から実施される減
免の対象にならないとの報告がありました。Sさんは、実家の事情で土地の名義人に
なっているそうです。そのために24600円をこれからも支払わなければならない
と、心配していました。Kさんが、厚労省に問い合わせをしてくれることになり、
それと共につくば市に働きかけ、Sさんを中心に、交渉をしようという事になりまし
た。
 川崎の、Kさんからも意見を戴きました。鉄道の駅からも遠く、バスも少ない地
域にお住まいの方から、移動支援の支給決定が出されても、車を使った移動介助を引
き受ける事業者がない実態を、どうしていけば良いのか、との問いかけもありました。
 また、茨城県職員組合からも、一緒に闘っていきましょうと話していただけました。
そして、施設職員に対する大幅賃金カットに対する闘いも報告していただきました。
もともと県立だった「知的障害者」施設は、今事業団に委託されていますが、これを
さらに指定管理者制度に移行させようとしています。その準備として、55歳以上の
職員の賃金を30%削減するなどの賃金カットを行おうとしています。事業団の職員
が多く組合に結集し160人が原告となり裁判を闘っています。こうした闘いは全国
初とのことです。

 最後に自立支援を考える会から、この法律は問題も沢山あり、まだ考えて行動しな
ければなりませんが、今日はIさんと、Kさんが言いたいことを、皆、話してく
れました。自立支援法は、必要ありません。撤廃に向けて頑張りましょう。と、まと
めの話がありました。


kirikun2000 at 02:10|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 日常

2007年04月08日

どうなるんだろう、これから。

いやぁ、これからどうなるんでしょうか?

障害者福祉が契約制になってからはや3年…。
私の知るところでは重度になればなるほど、介護業者が撤退していくという事例があります。
入浴が1年間できない人がいるということも風のうわさで聞いています。

これで良いのでしょうか?

今回の怒りネット通信には、東京の鈴木啓治さんの裁判報告があるようです。
東京地裁における裁判で、大田区の障害福祉課による鈴木さんへの移動介助の時間数削減は不当であるとする判決が出されました。

だけど、現実問題としてまだまだ移動介助時間やホームヘルプの時間数を減らそうとしている自治体が圧倒的に多いのです。そして、昨年10月より自立支援法が本格施工になりました。そのため各自治体では障害者のための福祉計画をあらたに作成しなければいけなくなりました。そのせいもあって、ますます格差が広がっているみたいです。

これが本当に平等な社会と言えるのでしょうか!?

このままでは大田区の鈴木さんのように権利の主張をしていかないと私たちの生活を守ることはできなくなってくると思います。




以下、怒りネット通信を貼り付けます。



怒りネット通信・第26号・2007年4月2日
怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ−ク
川崎市幸区小倉1521−1−105 小山正義
電話連絡先 070−6653−5391
ホ−ムペ−ジ http://homepage2.nifty.com/ikarinet/

-------------------------------------------------

■もくじ
*4・11厚生労働省交渉の要望と質問
*3・23「退院支援施設」撤回をもとめる厚労省交渉報告
*4・13対大田区行動の呼びかけ
*大田区支援費行政訴訟・陳述書
*戦前・戦後を生きて、憲法と「障害者」

-------------------------------------------------

●安部事務所をとうして交渉中
4・11厚生労働省交渉に集まろう!
13:30 第1衆議院会館ロビ−集合(14:00〜交渉)

●鈴木敬治さんとともに移動の自由を取り戻す会よびかけ
4・13対大田区行動に集まろう!
13:30大田区生活センタ−
(JR蒲田駅東口右へ徒歩3分、大田区役所ならび)

-------------------------------------------------

4・11厚生労働省交渉の要望と質問
怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワーク

  わたしたちは、全国の障害者とその関係者の怒りの的となって
いる「障害者自立支援法」(以下「支援法」)の撤廃を強く求める
ものです。そして、障害者が地域で暮らしていくことのできる生存
権の保障を求めます。
 こうした観点から以下のような要望と質問をおこないます。

(1)昨年11月29日に、東京地方裁判所・杉原則彦裁判長は、
原告・鈴木敬治さんが大田区を被告としておこした行政訴訟の判決
をおこないました。この判決についての厚労省の見解を示してくだ
さい。
 とくに判決の次の点について、質問します。

 この判決では、「身体障害者福祉法は、障害者の個別の勘案調査
結果をもとに支給量につき、各障害者ごとに個別に判断することを
求めている。」としています。これは「支援法」においても同様で
あると思いますが、見解を示してください。
 また判決では、「今後原告について、障害者自立支援法等に基づ
く処分をするにあたっては、行政庁において、同法の趣旨及び目的
ならびに前記の判断の内容をふまえ同法の運用を適切に行なうこと
が期待されるところである。」としていますが、この適切な法の運
用とはどういうことか示してください。
 さらに、「被告の全ての主張と証拠を精査しても、大田区の定め
た32時間基準は不合理である」との趣旨で、一律の基準を当ては
めることの違法性を述べています。にもかかわらず、全国の多くの
自治体で、ガイドヘルプやホームヘルプの支給決定の上限を一律に
定めている状況があります。この違法状態をただすために、厚労省
は是正のための指導を行うべきであると考えます。通達などそのた
めの用意は行われていますか?
 この判断から考えると、介護保険のように「利用限度額」を決め
たり、市町村の支給決定を縛る「国庫負担基準」も問題であること
になると思われますが、見解を示してください。
 この間、国会でも取り上げられた宮城県名取市の例など、ホーム
ヘルプやガイドヘルプの支給決定時間が大幅に減らされる事態が起
こっています。この東京地裁の判決からすると、こうした事例は違
法であると思いますが、見解を示してください。
 こうした支給量の削減の原因となっているものが国庫負担基準で
す。とりわけ、新規に支給申請をおこなう人たちについては、国庫
負担基準かそれに準じた少ない支給決定しか行われないという状況
が全国的に広がっています。国庫負担基準を撤廃し、2002年度
以前のように各自治体の支給実績に応じて国庫負担を行うよう、要
請します。
 市町村の中で、精神障害者が復職しようとしたら「就職するなら
ホームヘルプは出せない」とホームヘルプの打ち切りを語る所があ
ります。これも障害者それぞれの状況を勘案しない違法な見解であ
ると思います。厚労省の見解を示してください。

(2)基準該当事業所やヘルパー資格による報酬単価の減算をただ
ちに撤廃してください。こうした減算で、障害者は従来のヘルパー
を失う危機にさらされています。「基準該当事業所」は、規模の小
さな運営であり、その分相対的に事務費も大きくなります。また、
ヘルパーの募集においても不利です。これに対して、報酬単価を1
5%減らすことは、こうした事業所をつぶしていくことになります。
減算措置をただちにやめ、2005年度以前のように指定事業所と
同様の報酬単価の支払いを要請します。
 「3級ヘルパー」や実務経験から資格ありと都道府県が認めたヘ
ルパーについて、身体介護の報酬単価を30%、家事援助のそれを
15%減算するのは、同一労働に対する差別ではないかと思います。
この減算措置も直ちに止め、06年9月以前のように同一の報酬を
支払うよう要請します。
 報酬単価の減算でホームヘルプ事業所も収入が減少しています。
施設には従前の収入の90%保障をおこないながら、ホームヘルプ
事業所にはそのような措置をおこなわない理由を示してください。

(3)わたしたちは、障害者と向き合い、人間関係を作っていくこ
とをヘルパーとなる人々に求めてきました。そうした良好な介助関
係を作ることにとって、資格制度は何の担保にもならないばかりか、
邪魔にすらなってきました。厚労省も、居宅介護のヘルパーには多
くの研修を求めておきながら、「重度訪問介護」の介助者資格は1
0時間の研修、「重度障害者等包括支援」にいたっては、特別な資
格を求めないとしています。障害者が推薦すれば、公式の「介護従
事者研修」を受けたかどうかに関わりなくヘルパーとして認め、通
常の報酬を出す形に改めるべきだと考えますが、見解を示してくだ
さい。
 今国会に上程されている法案で、介護福祉士の養成のあり方が変
えられます。今後さらに介護福祉士と他のヘルパー資格の間での報
酬上身分上の差別が作られていくのではないかと危惧しますが、見
解を示してください。

(4)「精神障害者退院支援施設」の創設に反対します。そして、
精神障害者の福祉を根本的に改善するよう要望します。
 厚労働省は「支援法」によって精神障害者の状況が改善されるか
のようなキャンペーンを行ってきました。ところが、病院敷地内の
グループホーム(最大定員30人)や「退院支援施設」を作るなど、
結局は隔離の延長を行おこなおうとしているだけです。ホームヘル
プについては、知的障害者と同様「障害程度区分」が低く出される
仕組みの結果、そもそも少ない介助しか受けられない状況になって
います。

(4)障害者への介護保険適用に反対します。
 「有識者会議」などで、介護保険の適用対象の見直し作業が行わ
れていますが、3月5日の「有識者会議」において、介護保険適用
に賛成した障害者団体は1つもありませんでした。この声を誠実に
受け止め、障害者への介護保険適用をおこなわないよう要望します。
 さらに、高齢者がこの介護保険制度によって苦しめられており、
ヘルパーの賃金も介護保険創設以来、悪化し続けています。介護保
険制度そのものに問題があり、この制度そのものを撤廃すべきない
かと考えます。

(5)交渉を今後とも継続してください。

柳沢厚生労働大臣殿
2007年4月11日

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「退院支援施設」4月実施撤回もとめ厚生労働省行動
渡辺 博

 3月23日午後1時半から、「全国大行動」の呼びかけで「精神
障害者退院支援施設」の4月実施の撤回を求めて厚労省行動が行わ
れました。緊急の呼びかけにもかかわらず、70人を超える人たち
が集まりました。
 交渉団を送り出したあと、参加者が次々と「退院支援施設」への
弾劾の発言をおこないました。
 「病院の看板をかけ変えただけで病院に閉じ込めたまま『退院し
たことにする』ことなど絶対にみとめられない」「退院支援施設で
はなく、精神障害者の地域生活を保障することに予算は使うべきだ」
など、弾劾の発言が続きました。怒りネットも「自立支援法も今回
の退院支援施設も社会保障を全面的に解体しようとする動きの現れ
だ。その一方で、医療観察法の下で『犯罪を犯した』とされる精神
障害者の隔離が進められていることは許せない。これらのおおもと
には、基本的人権を制限し、9条を変えて戦争をする国にしようと
する憲法改悪の動きがある。自立支援法撤廃! 憲法改悪反対に共
に闘いましょう!」と決意を述べました。
 今回、厚労省は、不当にも交渉時間を2時間に制限してきました。
その中でも「退院支援施設」の本質がさらに明らかになりました。
「この制度は、退院促進には絶対にならないどころか精神病者を永
久に病院に閉じ込めるものだ」という追及に対して、厚労省は「各
施設に、施設、患者・家族、行政などの代表者で構成する『退院推
進協議会』を設置し退院促進を図る」などと言ってきました。しか
し、その実態は病院側が全ての委員を任命するもので第三者性のカ
ケラもないものであることが追及の中で暴露されました。さらに
「退院支援施設は病院との一定の独立性は確保する」といいながら
その中身は、フロアーを別にすることを除けば、食堂も入浴も訓練
施設も入院患者との共用でもかまわないというものです。「退院支
援施設に移った人数を72000人の『社会的入院の解消』にカウ
ントするのか」に対して「数年、様子をみて判断したい」と「退院
支援施設」の入所者を退院したものとしてカウントしようとする意
図を隠そうともしていません。交渉団からの報告を受けた参加者は、
こうした厚労省の態度に怒りを新たにしました。直前にせまった
「退院支援施設」4月実施を絶対に阻止する決意を込めて厚労省に
シュプレヒコールをたたきつけ、この日の行動を終わりました。

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障害者の外出禁止令!? 移動介護の大幅削減を取り消せ!
4・13 対大田区行動へ!

呼びかけ:鈴木 敬治、藤岡 毅(弁護士)、
鈴木さんとともに移動の自由をとりもどす会
連絡先:03−3763−7653 鈴木宅

●大田区支援費行政訴訟判決(要旨抜粋)
東京地方裁判所 06年11月29日

・支給決定の個別認定の原則:「身体障害者福祉法は、障害者の個
別の勘案調査結果を基に支給量につき、各障害者ごとに個別に判断
することを求めている。」
 支給決定は、個々の障害者の個別ニーズに合わせて決められるべ
きという原則の確認です。

・大田区一律上限要綱の違法性:「被告の全ての主張と証拠を精査
しても、大田区の定めた32時間基準は不合理である」

・要綱に従った全処分の違法性の宣言:「本件各処分は、身体障害
者福祉法の
趣旨に反して、その判断の過程において考慮すべき事項を考慮しな
いこと等により、その内容が社会通念に照らし妥当性を欠くものと
いわざるを得ないから、行政庁の有する裁量権の範囲を逸脱・濫用
したものとして違法な処分である。」

・自立支援法に基づく処分においてもこの判決の趣旨が及ぶことの
確認:「法律の改廃の結果、訴えが不適法となった。しかしながら、
原告になされた本件各処分が違法であったことは前記のとおりであ
るから、今後原告について、障害者自立支援法等に基づく処分をす
るにあたっては、行政庁において、同法の趣旨及び目的並びに前記
の判断の内容を踏まえ、同法の運用を適切に行なうことが期待され
るところである。」

●僕の裁判は、僕だけの問題ではありません。大田区だけの問題で
もありません。
 全国の弱い立場の人々と結ばれているんだと思っています。もし
この闘いで全国の障害者や、苦しめられている人々に少しでも勇気
を分けることができれば僕は幸せです。
 そして、それが僕にとっての社会参加の意義だと思います。大田
区が社会参加の外出を削ったから、逆に僕は社会参加としてこの闘
いに立ち上がりました。
  して、これは、僕にとっての大きな仕事なのだと思います。

鈴木敬治

●外出禁止令をふっとばせ!! 4・13対大田区行動

 通るのは僕たちだ!! 
 大田区は「違法判決」を受けても、完全に原状回復せず新たな条件
をつけてきています。私たちの要求は、要綱の「上限」撤廃、すべ
ての障害者一人一人に必要な介護保障です。
 「あたりまえの暮らしを戻して!!」
 みなさん、大田区役所前に集まってください!

4月13日(金)
・13:30〜14:30 報告・シンポ
「大田区支援費訴訟判決の意義について」
大田区生活センター
(JR蒲田駅東口右へ徒歩3分:大田区役所並び・蒲田五丁目13番26
号の101)
DPI日本会議尾上浩二事務局長、日本障害者協議会(JD)藤井克徳
常務理事にご発言いただく予定です。
・15:00〜16:00 大田区包囲・申し入れ行動
大田区役所庁舎前
・16:00〜16:30 まとめの集会

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移動支援要綱、月32時間上限の廃止を
大田区支援費行政訴訟判決・陳述書

有馬秀雄

 私は視力0の「視覚障害者」です。私の経験を含めて「視覚障害
者」にとっての移動支援の必須性、重要性について少し述べたいと
思います。

 まず申し上げたいのは、大田区が「障害者」の外出について「生
活上必要不可欠」な外出と「社会参加」のための外出とに無理やり
分けて移動支援の時間数を決めていることの不当性、不合理性とい
うことです。
 支援費制度の下で私たち「障害者」の生活は、「身体介護」「家
事援助」「日常生活支援」「移動支援」などというように時間で細
かく区分されバラバラにされています。そもそも、人間の生活は1
日24時間、1年365日の連続した時間の積み重ねであり細切れ
に分けること自体無理なのであり、「障害者」を人間として扱おう
としているのかという疑問を持たざるを得ません。その上大田区は
移動支援をさらに二つに分けてしまったのです。これは「障害者」
の生活実態をあまりにも無視していると言わざるをえません。
 たとえば、病院に診察に行った帰りに喫茶店でお茶を1杯飲んで、
スーパーマーケットで買い物をしてから帰宅する。またある日は、
銀行に寄ってお金を下ろしてから友人と会って映画を観る。これら
は何ら特別な例を挙げているわけではなく、私たちが日常生活の中
でごく当たり前に行っていることです。今述べた二つの例ともに、
大田区の言うところの「必要不可欠」な外出と「社会参加」のため
の外出が渾然一体であり、機械的に分けることなどおよそ不可能な
のです。
 大田区は、私たち「障害者」の生活を一体どれだけバラバラに切
り刻めば気が済むのでしょうか?

 次に、月32時間という一律の上限を設けていることの不当性で
す。
 この「一律上限」については「大田区はいったい『障害者』を何
だと思っているんだ!」という怒りを禁じ得ません。
 「視覚障害者」の場合、一人で外出できる人から、介助者抜きで
は一歩も外出できない人まで、移動支援の必要度は個々に相当の違
いがあるのが現実です。語弊を恐れずに一言すれば、たとえ一人歩
きの達者な人でも一度も行ったことのない場所に行くのはほぼ不可
能です。その場合はやはり移動支援を必要とします。加えて言えば、
一人一人の生活パターンや価値観の違いなどによって外出頻度は大
きく違ってきます。それは「健常者」といわれる人々がそうである
のと同じことです。
 にもかかわらず、一律に32時間という枠をはめるのは私たちの
生活実態をあまりにも無視しているものであり、「健康で文化的な
生活」を保証した憲法25条の“生存権”規定にも明らかに違反し
ています。
 本来、国や地方自治体は私たち「障害者」が必要とする介助時間
の全てについて100%保証する義務があるものと私は考えます。百
歩譲って、現状の制度ではそれは不可能であったとしても一律に上
限を設けてよいなどということにはならないことはあまりにもわか
りきったことです。
 確かに、自治体によっては移動支援について支給する時間数の目
安を設けています。でも大田区と決定的に違うのは、目安はありな
がらも個々の「障害者」の事情を勘案して制限を越えて支給するこ
とが普通に行われており、一律にカットなどということはどこも行
なっていないということです。

 最後にもう一つ申し上げたいことがあります。
 大田区は、鈴木さんを含めた私たちとの話し合いの中で「移動支
援を減らした分日常生活支援を増やしたからこれで代替している」
といっています。この言い訳自体根拠のない言い逃れに過ぎないの
であり、日常生活支援のわずかな時間増で移動支援の減少時間を代
替するものとは決してなりません。しかも大田区のこの言い逃れは
「知的障害者」「精神障害者」「視覚障害者」にはまったく当ては
まりません。なぜなら、そもそもこれらの「障害者」には大田区が
代替措置だと主張する「日常生活支援」という類型は存在しないか
らです。「視覚障害者」を始めとするこれらの「障害者」は移動支
援が大幅に減らされた上に、いかなる事情があっても月32時間以
上は移動支援は1時間も出さないといっているのです。

 私たち「視覚障害者」がなぜこのような不当な扱いを受けなけれ
ばならないのか、到底理解することはできません。
 大田区の移動支援要綱、とりわけ月32時間の一律上限を直ちに
廃止させるよう裁判官の皆さんの適切な判断を心からお願い致しま
す。
以上

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戦前・戦後を生きて
憲法と「障害者」
丹治孝子

 改憲と教育基本法改悪を公約に掲げて、安倍政権が誕生しました。
 安倍は、官房副長官の時、「現憲法下でも核は持てる」等と発言
した超反動的な人物です。原爆投下で広島・長崎で30万人の命を奪
った事など、歯牙にもかけていません。また九条は「陸、海、空こ
れを保持せず」国際紛争解決の手段としても「交戦権は認めない」
とうたっていますが、現憲法の精神を100%ねじ曲げた、侵略の反
省のかけらも特たないこの人物を代表にしてしまったことに、総毛
立つ思いです。
 憲法前文は「政府の行為によって再び戦争の参禍が起こることの
ない様にする事を決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し
この憲法を確定する」、即ち、戦争を構える様な政府は叩きのめせ
と。主権の義務として打倒する決意と行動を促しています。
 2004年2月、教育基本法改正促進委員会を自民党が提唱し、
公明、民社など超党派の国会議員が結集し設立総会を開きました。
その目的がすごい。教育改革で戦争動員=特攻隊精神を子どもに叩
き込むぞと宣言しているのです。
 しかし、親たちが、わが子を戦争に取られてたまるかと、怒りを
行動に表したとき、状況は一変すると思います。実は戦前、これが
なかった。その結果、310万人もの兄弟が命を落としてしまった。

■高橋竹山のこと

 戦争中、国民は非常に貧しかった。病気になっても医者にもかか
れず死んでいった。大蔵省の「昭和財政史」を見ると、戦争の度毎
に一般会計の7割から8割が軍事費となり、民生、福利に使われる
税金は1円もないだけでなく、その発想がなかった。そんな訳で、
大人は勿論のこと、子どもも栄養が悪いところへ、悪性の風邪やハ
シカが流行すると、あっという間に街中に広がります。高熱が出ま
すから、後遺症で耳が聞こえない子、眼を患う子、麻痺の残る子が
出ました。
 津軽三味線の名手で高橋竹山という人がいました。竹山は2歳の
とき、はやり病にかかり光を失いました。竹山は、これが生きる道
と必死で三味線の修業をし、何とか人に聞いてもらえるまでになり
ました。
 米が統制になり配給になる中で、「障害者」は、その配給も受け
られません。国家の役に立だない者を出した責任で家族で何とかし
ろということです。竹山は家族に迷惑をかける心苦しさで、家を飛
び出し門付けの辛い日々を送りました。その時代を振り返り、「国
家から生きることを拒否された」と言っています。「障害」を持っ
ている人は戦争をする国家には不要で「障害」があるだけで非国民
のレッテルを貼られてしまう。だから、親は「障害児」を外に出さ
ない。非国民といわれる辛さと申し訳なさで、竹槍訓練や防空演習
には率先して参加し、隣祖に義務づけされた戦時国債も、割り当て
よりも多く買ったものです。

■戦争放棄と男女平等

 敗戦の翌年11月、新憲法が公布されました。母は、子どもたちを
集め「新しい憲法が出るんだって今度の憲法は軍隊を持つことを禁
じている。戦争をしないということだ。もうこれで子どもを兵隊に
とられることもない。どこで果てたかもわからず、親は血の涙を流
すこともない。もう一つ、男女は平等になるという。どんなに理不
尽でも家風に従え、自分を殺して生きよと教えることもない。これ
からは生きたいように生きていい。戦争に負けて本当に良かった」
と繰り返し言った。
 自主憲法制定グループは、新憲法は戦勝国が作った憲法であり、
日本人の手による憲法をといいますが、あれはウソです。一握りの
戦争で甘い汁を吸った軍事産業や軍人、戦争商人たちの考えです。
圧倒的多数の民衆の喜びは、街から町へあふれていました。
 しかし、本当は、憲法九条は、2千万人も虐殺したアジアの人々
に、二度と侵略は致しませんと誓ったものだったのです。これは絶
対に忘れてはならないことです。

■「青い芝の会」との出会い

 戦争が終って、こんなにも多くの「障害者」が生き残っていたと
いうのは感動でした。そして、「青い芝の会」との出会いがありま
した。「『障害者』の人権と生存権をかけて外に出よう。団結しよ
う」「権利は闘いとるものだ」という叫びは、天皇制の意識の中か
ら抜け出せないでいた私の背中をどやしつけました。私は、その人
たちのボランティアをすることになり、その中で多くのことを学び
ました。
 「青い芝の会」が県庁へ生活要求にいった時のことです。あまり
に侮辱的な県の対応に激怒しました。「障害者」たちは、どんな事
態になっても逮捕されても構わないと、私たちボランティアを外に
出し、車椅子を蹴倒し、庁舎に寝転んで抗議しました。守衛が来て
も警察が来てもテコでも動かない。とうとう福祉課は謝罪文と詫び
状を出さざるを得ませんでした。文字通り、身体を張り、命を張っ
て、一つ一つの生きる権利を勝ち取ってきたのです。
 「障害者」が命を張って勝ち取ってきたものが、戦争できる国づ
くりのために奪い取られるなど許せません。
 「障害者自立支援法」はその序の口です。
 財政健全化と支出を減らすことを目的にする時、その付けを社会
的弱者に押し付けるのは、権力者の常套手段です。増税と戦争準備
は一体のもの。戦争に反対することは生活を守ること。命を守るこ
とです。悪政に断乎NOを突きつけて、自らの命は団結して守って
いきましょう。

※昨年11月、怒りネット会議の憲法学習会で、婦人民主クラブ全
国協議会相模原支部長の丹治さんに戦争体験者としてのお話をして
いただきました。障害者作業所でされた同じ話を『介護保険制度に
反対し、公的介護と福祉を求める女たちの会』ニュ−スから転載さ
せてもらいました。

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●安倍政権が目指すのは、憲法改悪。
 昨年の教育基本法改悪につづいて、今国会では国民投票法案を成
立させる動きが急ピッチです。

●怒りネットでは『とめよう戦争への道!百万人署名運動』の9条
改憲反対署名への取組みを決めました。

●障害者自立支援法反対署名と一緒に、たくさん集め、改憲阻止の
力にしましょう

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kirikun2000 at 00:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2007年03月13日

はぁ〜

こんなビラを作ったんだけど、思わずため息がでます。

ボランティアをお願いしま〜す!
誰でもできるよ〜!
自分の普段行っていることをそのまま活かして下さい。

私は、新潟市在住の障害を持っている桐沢正弘と言います。
みなさんにとってみれば、お父さんの年齢です。
が、遊び大好き、居眠り大好き、アウトドア大好き、カラオケ大好き。
ただ違うのは、障害があるだけなのです。一度来てみませんか?
こんな私ですが、いつも明るく楽しくということをテーマにして暮らしています。
そのためには、みなさんの力を借りなければできません。
興味のある方は、ぜひおいで下さい!ませませ〜☆

以下、手伝ってほしいこと。
・食事のお手伝い
・私の代わりに本を読んで下さる方(朗読)
など。
月に1度でも構いませんので、よろしくお願いします。



ふざけすぎかねぇ?
それとも軽すぎるか?
いや、書いてみてあらためて気付かされる、我が年齢。
お父さんの年齢なんだなぁ。
最初にビラを作ったときは、同年齢かちょっと上だったのに〜。
今では逆転してしまった。
ああーあの頃に帰りてぇー!
心の叫び。
まっ、負けずに頑張ろう。

お父さんは頑張るぞ!!
お母さんじゃなくてよかったぁ。
お母さんがいないのに、お父さんとはこりゃどういうこっちゃ!

kirikun2000 at 01:31|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 日常

2007年02月23日

会議その2

 2月14日会議の報告その2をお送りします。

●今後の活動について

 厚生労働省交渉のほかには、以下のようなことを確認しました。

・昨年の10月31日のような全国闘争を行うことを呼びかける
 これは、JDや「大行動実行委員会」などの関係者に呼びかけていこうというこ
とになりました。

・国会行動を呼びかける
 やはり、JDや[「大行動」などに、国会行動、国会前集会などを行うことを呼
びかける。
 彼らの呼びかけている署名には、引き続き協力する。

 このほかについては、今後さらに検討していくことになりました。


●通信について
 昨日、『怒りネット通信』を印刷しました。
 この通信の内容についても、その日に大体の内容を検討しました。


●各地の動き

 資料の中に載せられなかったことやこの日に報告されたことを紹介します。

・日弁連が「支援法」の被害を電話で聴き取り
 3月14日に、日弁連が電話を開設し、電話相談を受け付けるとのことです。
これはS弁護士からの情報です。
 わたしKもその場に来るように、S弁護士から言われています。
 行うのは、3月14日の午後だそうです。


・新潟市
 外出介護については、介助者の資格がなくても良いということになっている。
そういう形で現に学生などが介助を行っている。
 この実績に踏まえ、ホームヘルプについても、視覚がないか、あるいは、新潟
市独自の資格で、現在の公式の研修など受けなくても介助に入れる形を作って行
きたいとのことです。
 新潟市では、外出介護の時間は増えているとのことです。
 「重度訪問介護」でなくても、「身体介護」での長時間利用が可能だそうです。
 「身体介護」だと3時間を越えると大幅に報酬単価が引き下がりますが、その
辺りも市で調整しているようで、大幅な報酬単価の減額は起こっていないとのこ
とでした。この辺り、どのような調整が行われているのか、知りたいところです。

 桐沢さんのお住まいの市営住宅が指定管理者制度に移され、車の駐車との関係
で運転免許証の提出が求められるということがあったそうです。


・世田谷区
Nさんは、ワーカーとはなしをし、今度、本人とご家族、作業所の職員、ワー
カーの4社で話をしようということになったそうです。

 Tさんから、Sさん親子の住宅問題についての報告がありました。
 S親子は、都英住宅に住んでいますが、世帯分離を行いました。
 S母さんは、そのお母さん(S君からするとおばあさん)がご高齢のため、
そちらに付き添っています。おばあさんがお住まいの場所も都営住宅です。S君
は、もとの都営住宅で介助者を入れつつ、生活しています。
 今問題になっているのは、このS親子が別々に都営住宅で生活ができるか、
ということです。
 昨年の8月に都営住宅の継承権のあり方を都が変えました。都営住宅の入居者
が死亡した場合に、これまではそこに住む子供には継承権がありました。しかし、
昨年の改悪で、こうした継承権がなくなりました。タダシ例外として、子供が
「障害者」である場合には継承権があることになっています。
 従って、S君のおばあさんが亡くなった場合には、S君のお母さんには継
承権はありません。
 そこで、S君が今住んでいる所を出る方向で、都英住宅に申し込みを行おう
ということになっているそうです。その場合、問題になるのは、今生活している
地域で借りられるかどうか、ということです。介助者との関係、地域の人たちと
の関係を主張し、何とか今の地域で住めるようにして行きたいとのことでした。
 また、「がちゃばん共にいきる会」では、今後ショートステイを始めようとし
ているとのことでした。これまで、共有の部屋を借り、そこに、「障害者」自身
が宿泊するということを行っていたそうですが、今後は収入を増やす観点もあり、
ショートステイ事業を始めることを検討しているそうです。
 ショートステイを始めるためには、医療機関との連携が必要になるそうです。


・大田区の状況
 Sさんたちは、2月1日に会議を行い、16日に交渉を開くよう大田区の本
庁に申し入れを行いました。しかし、本庁はこれを拒否しています。
 他方、Sさんの住む地域を担当している北センターは、交渉に応じると言っ
ているそうです。ただし、この間大田区が提示してきている-交渉参加人員は5
人まで、全員名前と住所を明らかにすること、交渉時間は2時間、監視カメラを
回す-ことを条件としてきています。この条件を飲むことはできません。
 Sさんの地域の「障害者」の支給決定を行うのが、この北センターです。他
方、支給決定基準などの要綱を作るのが本庁です。従って、社会参加のための外
出32時間を撤廃させるためには、本庁交渉がどうしても必要になってきます。
 2月16日に会議を行い、裁判所でも不当とされたこの基準を撤廃させるため
に闘っていくとのことです。
 
 Sさんの裁判の判決を受けて、区は「32時間は、上限ではなく、標準であ
る」としました。
 これに対して、何人かの「障害者」が支給決定のやり直しを求めて、各地域セ
ンターに申し入れているそうです。大田区は、「標準ということの中身について
は、今整理中なので待ってほしい」と言っているそうです。

 現大田区長が今度退任して、32時間上限の要綱を作った助役を後継に指名し
ているそうです。

  大田区では、23区の中では唯一、手話通訳に応益負担を適用する方針をと
っています。そこで、「聴覚障害者」団体とも共闘して闘っていくことが考えら
れるのではないか、との意見がありました。


・福生市の状況
 4月から受給者証が変わるので、改めて申請するように言われているそうです。
そして、預金通帳を見せるように言われたそうです。

 相模原市でも、4月に向けて真性するように市から言われており、その際に負
担軽減の申請をするように市は言っているそうです。

 Wさんのご質問で、今度支払いの上限額が4分の1になることで、東京都の
3%負担はどうなるのか、とのお尋ねがありました。
 東京都の福祉保健局の在宅福祉課・在宅福祉係りに確認したところ(2月21
日)、3%負担には変化はないとのことでした。


・立川市、瑞穂町
 立川市でこれまでに24時間の介助を受けてきた人は、引き続きこれまでの支
給量を維持することができているそうです。しかし、外出介護が減らされそうな
動きがある、とのことでした。
 タダシ、新規の利用者については、国庫負担基準を基礎とした支給決定基準が
適用されるため、以前からの利用者との格差がついてしまいます。

 瑞穂町に住んでいる「障害者」がこれまで外出介護として支給されてきた46
時間を、20時間に引き下げられているそうです。市の方には、せめて40時間
ほしいと言ったそうですが、認められなかったそうです。
 瑞穂町では、国庫負担基準そのものが適用されているそうです。


 板橋区では、1月の終わりに区交渉が行われたそうです。


kirikun2000 at 01:17|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2007年02月16日

昨日の会議の資料

私の賛同している会の会議資料です。なかなかわかりにくいところがありますが、読んでみて下さい。



■怒りネット会議07年2月14日資料 

★議題

?会議内容報告書作成者の決定


?情報交換、情勢分析

・2月1日、「大行動実行委員会」の厚生労働省交渉と行動。
 この場で、金氏が民主党から参議院選挙に出ることが正式に表明される。
 厚労省側は、支給量が減らされている状況、支給決定の基準の基礎が国庫負担
基準などとなっていることについては「知らない」と応えたとのこと。


・2月3日ケアユニオン主催学習会
 鹿児島大学の伊藤周平氏と小島茂(日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉
局長)の2人を講師に呼び学習界。
 小島は、政府の政策及び有識者会議の経過を主に語る。連合独自の方針につい
ては、わずかな時間で、介護保険の対象を64歳以下の「障害者」にも広げるこ
とに賛成であることを述べ、そのためには「所得保障が必要」と語った。
 ここで、伊藤が「所得保障が行われない場合には、介護保険の範囲拡大に反対
するのか」と質問したところ、小島は「それはその時にならないとなんとも言え
ない」と応えた。

・2月5日、「第6回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議」
 ここで、大手「障害者」八団体より、介護保険への統合についての意見聴取。
 賛成派0.
 育成会:「意見を取りまとめることはできなかった」
 日身連、日盲連、全家連:「支援法」に対応するのが精一杯で、介護保険のこ
とについて検討するのは、時期尚早
 JD、DPI、ろうあ連盟、脊損連:反対
 (移乗は、古賀の大雑把な分け方。各団体見解については、PDFファイルが
ある)
 育成会、日盲連は、その日の会の持ち方そのものに抗議。障害者部会が解散に
なったままで、意見を聴くやり方、しかも、資料の提示も不十分なまま行われた
ことに起こっているようだ。「こういう意見聴取のやり方に抗議する」(松友)、
「こういう問題を軽軽に扱わないでほしい」(笹川)
 脊損連の大浜氏は、「経済的に厳しい高齢者が利用できない状況になっている。
介護保険を高齢者が使えるものにしてから障害者のことは考えるべきだ」と主張。
 連合の小島は、「皆さんは『高齢者と障害者はニーズが違う』とおっしゃいま
すが、共通の部分もあるのではないか。その部分を介護保険で行うということは
あるのではないか」と質問する。それに松友が同意意見を述べる。
 竹中(社会福祉法人プロップステーション)は、「皆さんは、税金を使うこと
を語られますが、仕事をして、セイフティーネットを作るという観点ではどうで
すか」などと発言。
 財界側は、時期尚早論。

・2月6日
 厚労省が第2時調査概要を公表。10月23日の発表に比べて、利用断念者が
大幅に増えているデータを提出。
 (資料参照。)

・介護保険の用介護程度区分認定項目の見直し
 (資料参照)


・2月9日、衆議院本会議で山井議員などが「支援法」などで阿部を追求
 阿部は、「4月〜実行される負担上限の引き下げの効果を見てほしい」、とか、
工賃を上げたところも出てきており、これは「支援法」の成果であるとしている。
しかし、「支援法」で工賃を上げる政策が書かれているわけではない。
 山井は、工賃が下がった所もあると指摘。それは、報酬単価が下がった結果だ
と主張。

 
●各地の報告

・2月6日「町田の障がい福祉のあすを考える 第2回みんなのフォーラム」
 JR町田駅周辺ビラまき200名。
 集会では、国会議員は自民党、都議会議員は公明党が発言。
 当事者のチェーンの会、「精神障害者」授産施設のコメット、作業所、親など
からはかなりシビアな状況が報告され、法律の根本的見直しが発言された。
 コメットの発言で印象的だったのは、「精神障害者」関係施設は、5年間の新
体系移行についての5年間の猶予措置もなく、補正予算でのし説の収入減の補填
もない、とのこと。

・茨城
 3月2日、城南交通労組ストライキ、集会
 4月1日、集会。講師は、飯島氏。

・東京の通勤寮
 (ある職員からのメールより)
 「現在、東京都の通勤寮の状況は、平成18年度より、5年間の指定管理となっ
ています。しか
し、その直後、東京都はホームページで3年後には民間委譲するとの方針を出し
てきました。
寝耳に水の話でしたが…。
国レベルでは、一時通勤寮はなくなるような話でしたが、自立訓練の夜間型とい
う枠を作
り、首の皮一枚繋がりました。」

・千葉市
 K.Oさんは、これまで月に75時間の支給決定を受けていたが、それを4月
〜46時間に減らすと通告された。彼は区分3とされたが、その区分3の基準の
1.25倍が46時間だと花見川区は言う。
 こうした決定を取り消させるための応援要請がきている。
 また、妻の和子さんは、これまで「身体介護」を基本としてきたが、これを
「重度訪問介護」に移れ、と区側は言っている。これにより、報酬単価が下がり、
事業所側では、介助者への自給を900円にせざるを得ない、としてきている。
各地での状況はどうなっているか、との質問。和子さんは、区分6.

・さらに各地から

 
?これからの運動についての党議
 補正予算などを評価する向きもあり、その本質を暴露して改めて運動の発展を
作り出していくこと。新たな10月31日集会の必要性。

 阿部が改憲を争点に参議院選挙を行うと言っている。そうした中で、統一地方
選も行われる。
 高見さんと住田さんから、参議院立候補問題、社民党との政策協定問題などの
提起があった。これに反対する小山さん(河崎市)の「怒りネットは誰かへの投
票を組織するような運動ではない」との意見。古賀から、立候補や政策協定とい
うのではなく、独自に運動を作っていくことを議論したいなどの意見があった。
 また、前回の会議では、早坂さんから、選挙に出るという選択を排除しないで
考えてはとの発言。
 怒りネットとしては、05年の都議会議員選挙以来、「支援法」に賛成する議
員は落とそうという方針を立ててきた。今度は、福祉切り捨て、改憲を行う議員
は落とせという運動を行う必要があるのではないか。
 また、改憲反対署名運動への取り組みも重要。

 以前に、ニュースジャパンの岩沢さんが、わたしたちの集まる場で話をして良
いとのことだった。そうした企画は?

 「支援法」、改悪された介護保険法、入札、指定管理者制度などなどのために、
「障害者」や高齢者の状況が改悪されると共に、福祉労働者の労働条件が改悪さ
れている。福祉労働者自身がもっと声を挙げてほしいと思う。
 介助者やそのほかの福祉労働者が「生存権を保障するために労働条件を保障せ
よ」という組合運動が必要ではないか、と思う。そして、国や自治体と主体的に
やりあうことが必要ではないか。皆さんのご意見をお願いします。
 また、基準該当事業所の15%カット、「見なしヘルパー」の30%カット問
題と十分闘えていないが、ヘルパー資格の標準を介護福祉士にする動きがある中
で、これらに対する闘いとしても、この減算問題に対する闘いが重要なように思
う。裁判なども含めて検討してみてはどうだろうか。


?通信作成
 大田区の鈴木さん関係の記事などを中心に。
 2月1日に撒いたビラ。

?次回会議の決定


?そのた、連絡や呼びかけ


-----------------------------

障害者1600人が福祉サービス利用中止 負担増響く

福祉サービスに自己負担を求める障害者自立支援法による影響で、全国で約16
00人が
施設サービスの利用を中止し、4000人余りが利用回数を減らしたことが、厚
生労働省
の調査で分かった。昨年4月から10月までについて負担増を理由に利用を減ら
したケー
スを同省が初めて全国調査した。政府は利用抑制が障害者の生活に与える影響を
分析した
うえで、負担軽減策を進める方針だ。
 昨年4月に施行された障害者自立支援法は、福祉サービスを原則として「1割
負担」に
した。

 厚労省によると、入所サービスと通所サービスについては都道府県を通じて施
設に照会
し、全都道府県の約22万人の利用者の状況について回答を得た。

 それによると、約13万5000人の入所サービス利用者のうち598人(利
用者の0.
44%)が、約8万6000人の通所サービス利用者では1027人(同1.1
9%)が、
負担増を理由に利用をやめていた。通所サービスの利用回数を減らしたのは、4
114人
(同4.75%)に上った。

 また、ホームヘルプなどの在宅サービスについては、30府県から約22万5
000人
の利用者の状況について回答を得た。このうち849人(利用者の0.38%)
がサービ
ス利用を中止し、2099人(同0.93%)が利用回数を抑制していた。

 調査結果について、厚労省は「『利用抑制』は、利用者負担の影響が出ている
ことが数
値として示されたのではないか。サービスの必要な人が受けられないことがない
ように、
フォローするよう指導している」としている。

 政府は07年度から2年間で240億円の自己負担軽減策を計上する方針で、
自己負担
の上限額引き下げなどを盛り込んでいる。

------------------------
照会先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
担当者:熊木、松浦、中村
電 話 03−5253−1111(内3022)
F A X 03−3502−0892
障害福祉サービス利用の実態について【調査の概要】

昨年10月23日、26府県について障害福祉サービスの利用実態を取りまと
め公表したところ。更に実態把握を進めるため、今般、全都道府県に統一様式を
示し、回答を得たところ、概要以下の通り。
1.障害者施設における利用者負担を理由としたサービス利用の中止
(昨年3月から10月までの累計)
(1)利用中止者の割合
【先般公表したデータ】
14府県の単純平均値で0.39%
(単月では0.13%)
[矢印右。]
【最新の状況】
47都道府県の加重平均で0.73%
(単月では0.09%)
※ 調査期間の長期化(先般の調査期間は2−6ヶ月間であったが、今回は8ヶ
月間。)により、累計の数値は増加しているが、単月で見れば減少しており、利
用の中止が例外的という状況に変わりはない。
(参考)退所の理由(自由記入から)
「利用者負担金の急激な増加により自宅で生活している。」、「本人の年金は
家族の生活費となっている。」、「(利用者負担を)支払ってまで施設利用する
必要がない。」、「工賃以上に負担したくない。」等の回答があった。
(2)入所・通所別の状況
入所:0.44%、通所:1.19%となっており、入所よりも通所に多い。
(3)退所・利用中止後の状況等について
 利用中止の例はあるものの、そのうち、33%の者が、退所後他の施設、サー
ビスを利用していると回答し、43%の者が、退所後他のサービスを利用せずに
自宅で生活していると回答。
(参考)退所後の状況(自由記入から)
 施設が市町村に連絡し、相談支援につなげているという回答や「家業を手伝う
ため。」、「家事手伝いをしている。」、「自宅で生活をしている。」等の回答
があった。
2.通所施設の利用抑制(昨年4月から10月までの累計)
【先般公表したデータ】
0.6%〜2.0%(4県)
(単月では0.32%)
[矢印右。]
【最新の状況】
47都道府県の加重平均で4.75%
(単月では0.68%)
※利用抑制者:昨年3月と比較し利用日数が減り始めた月にその人数を計上
3.居宅サービスの状況(30府県による回答)
※居宅サービス:ホームヘルプ(外出介護含む。)、ショートステイ、デイサー
ビス、児童デイサービス、グループホーム
利用者負担を理由にサービスを中止:0.38%(単月:0.05%)
利用者負担を理由にサービスを抑制:0.93%(単月:0.12%)
4.全体利用者数
利用中止などの例はあるものの、昨年3月と比較し、10月の障害者施設
(入所・通所)契約者数は、入所:0.97%の増加、通所:8.53%の増加
となっており、全体では3.86%の増加。【約209千人⇒約217千人】
※3月の契約者数が不明であった2県を除いた45都道府県のデータ
5.障害児サービスの利用状況
【利用者負担を理由に利用を中止した児童の割合(昨年9月から10月の累計)】
0.48%(単月では0.24%)
【利用者負担を理由に利用を抑制した児童の割合(昨年10月)】4.77%

退所等は制度の切り替え時に多いことから、利用中止について障害者と障害
児で利用者負担の変更時を比較すると、障害者施設に係る3月の退所率が0.2
8%であるのに対し、障害児施設に係る9月の退所率は0.29%であり、障害
者と障害児で傾向は変わらない。
一方、利用抑制についてみると、障害者施設に係る4月の抑制率が1.63
%であるのに対し、障害児施設に係る10月の抑制率は4.77%であり、障害
児の方が数値が高い。
6.対応
(1)
以上のとおり、今般の調査により、利用者負担を理由とする利用の中止は例
外的状況であり、全体の利用者数も着実に増加しているという状況が示され、先
般(昨年10月23日)の調査と基本的に同様の傾向が確認された。
(2)
また、通所利用者や障害児世帯が厳しいとの点が示された。
(3)
一方、今般講じることとしている利用者負担の更なる軽減措置は、

通所・在宅利用者及び障害児世帯を中心に、

利用者負担の上限を現行の2分の1軽減から4分の1軽減に引き下げるとと
もに、

軽減対象を一般(課税)世帯のうち収入が概ね600万円まで拡大する、
ものであり、これにより、今般の調査で負担感があるとされた層の負担の軽減に
大きく寄与するものと考えられる。
(参考)特別対策後の1割負担上限額(通所、在宅)
一般(課税)
月37,200円

9,300円
(※収入が600万円までの場合)
低所得2
月12,300円

6,150円
(通所は7,500円⇒3,750円)
低所得1
月 7,500円

3,750円

資料については、都道府県等からのデータの精査等により、修正がありえるも
のです。

------------------------

要介護認定を全面見直しへ
日常活動、認識力など調査
2007年02月10日 2:04 【共同通信】

 厚生労働省は9日までに、介護保険で介護の必要度を判定する要介護認定を全
面的に見
直す方針を固めた。心身の状態をきめ細かく把握するため、判定に必要な認定調
査票に洗
濯を1人でできるかといった日常活動や損得の判断力といった認識機能などを問
う項目を
追加。そのための調査票を試作した。手続きも簡素化する方針だ。
 現在の判定では基礎データが古く、市町村間のばらつきも指摘されており、抜
本的な見
直しが必要と判断。現在40歳以上が支払っている保険料負担年齢を引き下げ、
原則65
歳以上となっている介護保険のサービスを65歳未満の障害者へ拡大することも
視野に、
早ければ新認定制度を2009年度から導入したい考えだ。ただ、障害者への介
護保険サ
ービス拡大には反対する意見もあり、結論が出るまでには曲折がありそうだ。
 現在の要介護認定は、市町村の認定調査員による調査結果をコンピューター処
理する1
次判定と、それを原案として複数の専門家による市町村の介護認定審査会が行う
2次判定
の2段階。
 調査員は、介護が必要な高齢者宅を訪問して、視力や聴力、手足の運動能力、
身体のま
ひといった82項目からなる調査票を基に、聞き取りを実施している。


kirikun2000 at 01:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

昨日の会議の資料

私の賛同している会の会議資料です。なかなかわかりにくいところがありますが、読んでみて下さい。



■怒りネット会議07年2月14日資料 

★議題

?会議内容報告書作成者の決定


?情報交換、情勢分析

・2月1日、「大行動実行委員会」の厚生労働省交渉と行動。
 この場で、金氏が民主党から参議院選挙に出ることが正式に表明される。
 厚労省側は、支給量が減らされている状況、支給決定の基準の基礎が国庫負担
基準などとなっていることについては「知らない」と応えたとのこと。


・2月3日ケアユニオン主催学習会
 鹿児島大学の伊藤周平氏と小島茂(日本労働組合総連合会総合政策局生活福祉
局長)の2人を講師に呼び学習界。
 小島は、政府の政策及び有識者会議の経過を主に語る。連合独自の方針につい
ては、わずかな時間で、介護保険の対象を64歳以下の「障害者」にも広げるこ
とに賛成であることを述べ、そのためには「所得保障が必要」と語った。
 ここで、伊藤が「所得保障が行われない場合には、介護保険の範囲拡大に反対
するのか」と質問したところ、小島は「それはその時にならないとなんとも言え
ない」と応えた。

・2月5日、「第6回介護保険制度の被保険者・受給者範囲に関する有識者会議」
 ここで、大手「障害者」八団体より、介護保険への統合についての意見聴取。
 賛成派0.
 育成会:「意見を取りまとめることはできなかった」
 日身連、日盲連、全家連:「支援法」に対応するのが精一杯で、介護保険のこ
とについて検討するのは、時期尚早
 JD、DPI、ろうあ連盟、脊損連:反対
 (移乗は、古賀の大雑把な分け方。各団体見解については、PDFファイルが
ある)
 育成会、日盲連は、その日の会の持ち方そのものに抗議。障害者部会が解散に
なったままで、意見を聴くやり方、しかも、資料の提示も不十分なまま行われた
ことに起こっているようだ。「こういう意見聴取のやり方に抗議する」(松友)、
「こういう問題を軽軽に扱わないでほしい」(笹川)
 脊損連の大浜氏は、「経済的に厳しい高齢者が利用できない状況になっている。
介護保険を高齢者が使えるものにしてから障害者のことは考えるべきだ」と主張。
 連合の小島は、「皆さんは『高齢者と障害者はニーズが違う』とおっしゃいま
すが、共通の部分もあるのではないか。その部分を介護保険で行うということは
あるのではないか」と質問する。それに松友が同意意見を述べる。
 竹中(社会福祉法人プロップステーション)は、「皆さんは、税金を使うこと
を語られますが、仕事をして、セイフティーネットを作るという観点ではどうで
すか」などと発言。
 財界側は、時期尚早論。

・2月6日
 厚労省が第2時調査概要を公表。10月23日の発表に比べて、利用断念者が
大幅に増えているデータを提出。
 (資料参照。)

・介護保険の用介護程度区分認定項目の見直し
 (資料参照)


・2月9日、衆議院本会議で山井議員などが「支援法」などで阿部を追求
 阿部は、「4月〜実行される負担上限の引き下げの効果を見てほしい」、とか、
工賃を上げたところも出てきており、これは「支援法」の成果であるとしている。
しかし、「支援法」で工賃を上げる政策が書かれているわけではない。
 山井は、工賃が下がった所もあると指摘。それは、報酬単価が下がった結果だ
と主張。

 
●各地の報告

・2月6日「町田の障がい福祉のあすを考える 第2回みんなのフォーラム」
 JR町田駅周辺ビラまき200名。
 集会では、国会議員は自民党、都議会議員は公明党が発言。
 当事者のチェーンの会、「精神障害者」授産施設のコメット、作業所、親など
からはかなりシビアな状況が報告され、法律の根本的見直しが発言された。
 コメットの発言で印象的だったのは、「精神障害者」関係施設は、5年間の新
体系移行についての5年間の猶予措置もなく、補正予算でのし説の収入減の補填
もない、とのこと。

・茨城
 3月2日、城南交通労組ストライキ、集会
 4月1日、集会。講師は、飯島氏。

・東京の通勤寮
 (ある職員からのメールより)
 「現在、東京都の通勤寮の状況は、平成18年度より、5年間の指定管理となっ
ています。しか
し、その直後、東京都はホームページで3年後には民間委譲するとの方針を出し
てきました。
寝耳に水の話でしたが…。
国レベルでは、一時通勤寮はなくなるような話でしたが、自立訓練の夜間型とい
う枠を作
り、首の皮一枚繋がりました。」

・千葉市
 K.Oさんは、これまで月に75時間の支給決定を受けていたが、それを4月
〜46時間に減らすと通告された。彼は区分3とされたが、その区分3の基準の
1.25倍が46時間だと花見川区は言う。
 こうした決定を取り消させるための応援要請がきている。
 また、妻の和子さんは、これまで「身体介護」を基本としてきたが、これを
「重度訪問介護」に移れ、と区側は言っている。これにより、報酬単価が下がり、
事業所側では、介助者への自給を900円にせざるを得ない、としてきている。
各地での状況はどうなっているか、との質問。和子さんは、区分6.

・さらに各地から

 
?これからの運動についての党議
 補正予算などを評価する向きもあり、その本質を暴露して改めて運動の発展を
作り出していくこと。新たな10月31日集会の必要性。

 阿部が改憲を争点に参議院選挙を行うと言っている。そうした中で、統一地方
選も行われる。
 高見さんと住田さんから、参議院立候補問題、社民党との政策協定問題などの
提起があった。これに反対する小山さん(河崎市)の「怒りネットは誰かへの投
票を組織するような運動ではない」との意見。古賀から、立候補や政策協定とい
うのではなく、独自に運動を作っていくことを議論したいなどの意見があった。
 また、前回の会議では、早坂さんから、選挙に出るという選択を排除しないで
考えてはとの発言。
 怒りネットとしては、05年の都議会議員選挙以来、「支援法」に賛成する議
員は落とそうという方針を立ててきた。今度は、福祉切り捨て、改憲を行う議員
は落とせという運動を行う必要があるのではないか。
 また、改憲反対署名運動への取り組みも重要。

 以前に、ニュースジャパンの岩沢さんが、わたしたちの集まる場で話をして良
いとのことだった。そうした企画は?

 「支援法」、改悪された介護保険法、入札、指定管理者制度などなどのために、
「障害者」や高齢者の状況が改悪されると共に、福祉労働者の労働条件が改悪さ
れている。福祉労働者自身がもっと声を挙げてほしいと思う。
 介助者やそのほかの福祉労働者が「生存権を保障するために労働条件を保障せ
よ」という組合運動が必要ではないか、と思う。そして、国や自治体と主体的に
やりあうことが必要ではないか。皆さんのご意見をお願いします。
 また、基準該当事業所の15%カット、「見なしヘルパー」の30%カット問
題と十分闘えていないが、ヘルパー資格の標準を介護福祉士にする動きがある中
で、これらに対する闘いとしても、この減算問題に対する闘いが重要なように思
う。裁判なども含めて検討してみてはどうだろうか。


?通信作成
 大田区の鈴木さん関係の記事などを中心に。
 2月1日に撒いたビラ。

?次回会議の決定


?そのた、連絡や呼びかけ


-----------------------------

障害者1600人が福祉サービス利用中止 負担増響く

福祉サービスに自己負担を求める障害者自立支援法による影響で、全国で約16
00人が
施設サービスの利用を中止し、4000人余りが利用回数を減らしたことが、厚
生労働省
の調査で分かった。昨年4月から10月までについて負担増を理由に利用を減ら
したケー
スを同省が初めて全国調査した。政府は利用抑制が障害者の生活に与える影響を
分析した
うえで、負担軽減策を進める方針だ。
 昨年4月に施行された障害者自立支援法は、福祉サービスを原則として「1割
負担」に
した。

 厚労省によると、入所サービスと通所サービスについては都道府県を通じて施
設に照会
し、全都道府県の約22万人の利用者の状況について回答を得た。

 それによると、約13万5000人の入所サービス利用者のうち598人(利
用者の0.
44%)が、約8万6000人の通所サービス利用者では1027人(同1.1
9%)が、
負担増を理由に利用をやめていた。通所サービスの利用回数を減らしたのは、4
114人
(同4.75%)に上った。

 また、ホームヘルプなどの在宅サービスについては、30府県から約22万5
000人
の利用者の状況について回答を得た。このうち849人(利用者の0.38%)
がサービ
ス利用を中止し、2099人(同0.93%)が利用回数を抑制していた。

 調査結果について、厚労省は「『利用抑制』は、利用者負担の影響が出ている
ことが数
値として示されたのではないか。サービスの必要な人が受けられないことがない
ように、
フォローするよう指導している」としている。

 政府は07年度から2年間で240億円の自己負担軽減策を計上する方針で、
自己負担
の上限額引き下げなどを盛り込んでいる。

------------------------
照会先
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
担当者:熊木、松浦、中村
電 話 03−5253−1111(内3022)
F A X 03−3502−0892
障害福祉サービス利用の実態について【調査の概要】

昨年10月23日、26府県について障害福祉サービスの利用実態を取りまと
め公表したところ。更に実態把握を進めるため、今般、全都道府県に統一様式を
示し、回答を得たところ、概要以下の通り。
1.障害者施設における利用者負担を理由としたサービス利用の中止
(昨年3月から10月までの累計)
(1)利用中止者の割合
【先般公表したデータ】
14府県の単純平均値で0.39%
(単月では0.13%)
[矢印右。]
【最新の状況】
47都道府県の加重平均で0.73%
(単月では0.09%)
※ 調査期間の長期化(先般の調査期間は2−6ヶ月間であったが、今回は8ヶ
月間。)により、累計の数値は増加しているが、単月で見れば減少しており、利
用の中止が例外的という状況に変わりはない。
(参考)退所の理由(自由記入から)
「利用者負担金の急激な増加により自宅で生活している。」、「本人の年金は
家族の生活費となっている。」、「(利用者負担を)支払ってまで施設利用する
必要がない。」、「工賃以上に負担したくない。」等の回答があった。
(2)入所・通所別の状況
入所:0.44%、通所:1.19%となっており、入所よりも通所に多い。
(3)退所・利用中止後の状況等について
 利用中止の例はあるものの、そのうち、33%の者が、退所後他の施設、サー
ビスを利用していると回答し、43%の者が、退所後他のサービスを利用せずに
自宅で生活していると回答。
(参考)退所後の状況(自由記入から)
 施設が市町村に連絡し、相談支援につなげているという回答や「家業を手伝う
ため。」、「家事手伝いをしている。」、「自宅で生活をしている。」等の回答
があった。
2.通所施設の利用抑制(昨年4月から10月までの累計)
【先般公表したデータ】
0.6%〜2.0%(4県)
(単月では0.32%)
[矢印右。]
【最新の状況】
47都道府県の加重平均で4.75%
(単月では0.68%)
※利用抑制者:昨年3月と比較し利用日数が減り始めた月にその人数を計上
3.居宅サービスの状況(30府県による回答)
※居宅サービス:ホームヘルプ(外出介護含む。)、ショートステイ、デイサー
ビス、児童デイサービス、グループホーム
利用者負担を理由にサービスを中止:0.38%(単月:0.05%)
利用者負担を理由にサービスを抑制:0.93%(単月:0.12%)
4.全体利用者数
利用中止などの例はあるものの、昨年3月と比較し、10月の障害者施設
(入所・通所)契約者数は、入所:0.97%の増加、通所:8.53%の増加
となっており、全体では3.86%の増加。【約209千人⇒約217千人】
※3月の契約者数が不明であった2県を除いた45都道府県のデータ
5.障害児サービスの利用状況
【利用者負担を理由に利用を中止した児童の割合(昨年9月から10月の累計)】
0.48%(単月では0.24%)
【利用者負担を理由に利用を抑制した児童の割合(昨年10月)】4.77%

退所等は制度の切り替え時に多いことから、利用中止について障害者と障害
児で利用者負担の変更時を比較すると、障害者施設に係る3月の退所率が0.2
8%であるのに対し、障害児施設に係る9月の退所率は0.29%であり、障害
者と障害児で傾向は変わらない。
一方、利用抑制についてみると、障害者施設に係る4月の抑制率が1.63
%であるのに対し、障害児施設に係る10月の抑制率は4.77%であり、障害
児の方が数値が高い。
6.対応
(1)
以上のとおり、今般の調査により、利用者負担を理由とする利用の中止は例
外的状況であり、全体の利用者数も着実に増加しているという状況が示され、先
般(昨年10月23日)の調査と基本的に同様の傾向が確認された。
(2)
また、通所利用者や障害児世帯が厳しいとの点が示された。
(3)
一方、今般講じることとしている利用者負担の更なる軽減措置は、

通所・在宅利用者及び障害児世帯を中心に、

利用者負担の上限を現行の2分の1軽減から4分の1軽減に引き下げるとと
もに、

軽減対象を一般(課税)世帯のうち収入が概ね600万円まで拡大する、
ものであり、これにより、今般の調査で負担感があるとされた層の負担の軽減に
大きく寄与するものと考えられる。
(参考)特別対策後の1割負担上限額(通所、在宅)
一般(課税)
月37,200円

9,300円
(※収入が600万円までの場合)
低所得2
月12,300円

6,150円
(通所は7,500円⇒3,750円)
低所得1
月 7,500円

3,750円

資料については、都道府県等からのデータの精査等により、修正がありえるも
のです。

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要介護認定を全面見直しへ
日常活動、認識力など調査
2007年02月10日 2:04 【共同通信】

 厚生労働省は9日までに、介護保険で介護の必要度を判定する要介護認定を全
面的に見
直す方針を固めた。心身の状態をきめ細かく把握するため、判定に必要な認定調
査票に洗
濯を1人でできるかといった日常活動や損得の判断力といった認識機能などを問
う項目を
追加。そのための調査票を試作した。手続きも簡素化する方針だ。
 現在の判定では基礎データが古く、市町村間のばらつきも指摘されており、抜
本的な見
直しが必要と判断。現在40歳以上が支払っている保険料負担年齢を引き下げ、
原則65
歳以上となっている介護保険のサービスを65歳未満の障害者へ拡大することも
視野に、
早ければ新認定制度を2009年度から導入したい考えだ。ただ、障害者への介
護保険サ
ービス拡大には反対する意見もあり、結論が出るまでには曲折がありそうだ。
 現在の要介護認定は、市町村の認定調査員による調査結果をコンピューター処
理する1
次判定と、それを原案として複数の専門家による市町村の介護認定審査会が行う
2次判定
の2段階。
 調査員は、介護が必要な高齢者宅を訪問して、視力や聴力、手足の運動能力、
身体のま
ひといった82項目からなる調査票を基に、聞き取りを実施している。


kirikun2000 at 01:37|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2006年12月30日

今年もあと2日

早いもので今年もあと2日を残すだけだぁ〜。2006年、何かやり残したことはないのか?
と考える。個人的にはあまりない。でも、大きく言ってやり残したことは計り知れないくらいあるんだろう。
 1つめは、障害者自立支援法が今秋施行されたことだ。精一杯反対したのに、なんでこんな悪法が通ったのだろう?それを思うとやるせないことだ。ますます地域格差が大きく福祉という言葉さえ消えようとしている。また、教育基本法も通りますます生きずらくなるなぁ。教育って言うのはホントに大切なんだもんねぇ。私は小学校中退のためよくわからないけど、優秀な人間を創るということは、劣勢な人間を生むということでもある。私はたぶん社会から見ても後者の方に入るであろう。今の内閣が言っている「国を愛する気持ち」というのは押しつけられるのではなく、国が正しいことをやっていればおのずと芽生えてくるものではないだろうか?なんていうことを論じているけども、論じること自体がおかしいかもしれないね。私の経験から言えることかもしれないが、教えられたことよりも自ら学んできたことのほうが大きいし、今の私自身の性格になっている。国を愛する気持ちは私にはない。福祉は切り捨てるは、教育で人間を操作しようとしているこんな国を、あなたは愛せますか?金持ちだけ生き残ることができ、金のないやつはとっとと死ぬという国を愛せる人はいるのだろうか?
 2つめは、自分自身の問題であるが、介助者が減っていることだ。なぜ分かり切っていることなのに2006年度は力を注いでこなかったのか。個人的には言い訳はいっぱいできるけど、ただ単に介助者を集める大変さから逃げていたことに他ならないと今は思っている。確かに前文にも書いてあるが、それは言い訳にしか過ぎない。ホントのことを言えば、両方をやりきらなければならなかったのに、自立支援法と言うことだけでかたをつけていた自分自身を直さなければいけない。
 というのが2006年の私の自己批判とやり残したこと紹介です。
 
 2007年度は、介助者集めも真剣に取り組んでいきながら、国のやっていることに対して悪いものは悪いと言えるような年にしていきたいと思っています。これをやるということはかなり大変なことですが、やるっきゃないんですよ!特に自立生活をおくっている障害者にとって、介助者を集めるということは大変な仕事であり、人間関係をもろにぶつけ合うことになっていくからです。そして初めて言いたいことを言えるような関係になっていくのです。それを作り上げることが大変だといえば大変ですが、大変だと思うから大変なんであって、あべこべに楽しいと思っていればそのようなことも苦ではなくなるのです。ホントにそう思った瞬間大変ではなくかえって楽しみになってしまうという、おもしろい精神状態になってしまいます。そこまでたどり着くのが大変ですけどね。まぁとにかく、2007年度は障害者運動をやりながら介助者を集めるということにも真剣に取り組んでいきたいと思っています。私自身の決意かなぁ。決意と言うほどかっこいいものではないけれど、現実問題、介助者が減っているのは確かだ。それに対して私は負けれないのだ!負けたら終わりなのだから。自分の生きている存在そのものを自ら否定するようなものだ。気をつけなければ。なんていうことを書いているけれど、どこまでやれるかわからない。とにかくやるっきゃないんだよね!!!
 
最後に、頑張ろう!!!









kirikun2000 at 00:45|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 日常

2006年12月08日

ご無沙汰しておりましたー。

ご無沙汰のこどもです。
このきりろぐに入るのも1ヶ月ぶりとなってしまいました。
簡単に今年の一年間の総括をしたいと思います。

この1年を振り返ってみるといいこともあまりなかったですねー。
4月には障害者自立支援法の一部適応。
10月から本格的実施。
そして12月、この4月から12月にかけてもっと言うならば、1月からか、障害児者を道連れに親子心中がすごく増えてきています。
一割負担だとか、障害認定区分だとか、かずかずの要因はあると思います。
それだけではないのです。
一番の不安材料を苦にしての親子心中が多いのです。
介助を選べるという自立支援法のうたい文句だったのですが、障害者が事業者を選べることの裏返しに、事業者も障害者を選ぶことができるということです。
これは恐いことですね。
重度の障害者であればあるほど介助が必要なのに業者は平気で手を引けるのです。
となれば一体だれが私たちの介助をするのでしょうか?
親や兄弟や家族です。
そうなればやはり介助疲れが原因で親子心中が絶えないのでしょう。
もっとひどければ餓死だってあるかもしれません。
私たちの運動はそういったことのないようにしていくために、立ち上がったのではないだろうか?
最近の障害者運動を見ていてその辺が置き去りになっていると思う。
それは労働運動にも言えるのではないでしょうか?
自分たちの権利を守るということは、仲間を守るということから始まってるはずです。
なのに最近の運動はそれがないような気がします。
それは私の勝手な思いこみかもしれませんが。
私たちはこんなに障害者自立支援法に対しての訴えを自分の問題として考えている人たちは何人いるのでしょうか?
私には大切なものが見えません。
確かに個人個人では一生懸命やっている人たちもいます。
でもそれをまとめられない私たちのほうの力不足とも言えるのだと思うのですが、比較的に他人ごとのように考えている人の方が多い気がします。
それではいけないのではないかと思っています。
話しがまとまらないのですが、もっと自分たちの権利を守ってみてはどんなものかと思っています。
それは一つの問題を自分の問題として考える姿勢が無い限りむりなのではないかと思います。
11月5日の労働結集会に参加して思ったことなのですが、ほんとに戦ってる人たちは仲間を守るという姿勢が見えるし、伝わってもきます。
日本の場合、それが無いと言ってもいいすぎではないような気がしてたまらなかった。
韓国の労働者にしたって学生にしたって考え方が違っていても仲間を信頼し、仲間を守るということを1番大切にしていたような気がします。
この1年を通して私の周りでそうした労働者の人たちの作れなかったことが反省しなければならないことだと個人的には思っています。
でも労働者の方も私たちの戦いに理解を示している人がいないというのもおかしいものだと思っています。
まず仲間を信用しあうことから始まるのではないかと思います。
それが無い限り嘘の仲間作りになってしまうと思うからです。
まっ、くどくどと書いてもしょうがないので、来年はもっと頑張りたいと思っています。
それではまたかき込みますので、よろしくお願いしまーす!


kirikun2000 at 01:44|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 一般 | 障害者

2006年10月26日

私の所属している団体の通信 厚労省と国会議員に出した要望書

怒りネット通信 第23号・2006年10月22日発行
怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ−ク

ホ−ムペ−ジ http://homepage2.nifty.com/ikarinet/

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■もくじ
国会審議をやり直させよう
10・2厚労省抗議行動の報告、請願文

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●10・31 大フォ−ラム実行委員会呼びかけの
 出直せ!「障害者自立支援法」 10・31・日比谷公園 に大結集しよう!
 12時、日比谷公会堂、野外音楽堂、厚生労働省前に集合
 ◎怒りネットは、10時半クレオ(霞ヶ関の弁護士会館)ロビ−集合

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「自立支援法」撤廃へ、大同団結して国会審議をやりなおさせよう!


 10月11日に民主党は、「障害者自立支援法及び児童福祉法の一部を改正する法
律案」を国会に提出しました。他の野党も、「支援法」によって引き起こされている
問題を国会で取り上げ是正すべきであるとしています。
 政府・与党が強引に押し通した「支援法」により、障害者とその家族、福祉労働者
の生活が破壊されています。命さえも奪っています。怒りは急速に拡大し、障害者の
闘いは、ますます力をつけています。こうした状況が野党を突き動かし、法成立から
1年も経たない中で、国会での再審議を迫っています。
 野党側は、今年の通常国会においても、「支援法」をめぐる集中審議を与党に求め
ました。しかし与党はこれに応じませんでした。今度こそこのような審議拒否を許し
てはなりません。
 帰趨を決するのは私たち障害者、そして連帯する仲間たちの運動のエネルギーです。
 10月31日に全国から日比谷に大同団結し、国会に対して私たちの怒りと力を突
きつけましょう! そして、「支援法」を撤廃させ、地域で暮らすことを保障する制
度をかちとりましょう!

●国会をめぐる動き

 法案に先立って発表された民主党の「障害者自立支援法改正法案」と「6つの緊急
提言」によると、「緊急避難のため」として、「1。定率一割負担の凍結(当面、今
年3月までの旧制度に準じた費用負担に戻す) 2。障害児・者福祉サービスを維持
するために必要な支援」の2点を挙げています。 応益負担凍結について法案では、
当面応能負担とすることは法律の中に記載されますが、3月時点の負担に戻るかどう
かは政省令にゆだねられているようです。ここで気になるのは、「6つの緊急提言」
に出てくる「障害者の自己負担の前提として必要な所得保障を早急に実現する。そし
て、それまで定率一割負担は凍結する」ということです。
 所得保障と応益負担を結合させてはなりません。所得が増えただけ、利用料として
取られるだけのことです。80年代に、障害者の受け取る年金が増えた分、施設利用
料が増やされたのと同じことです。
 昨年の国会論戦でも明らかになったように、応益負担とは介助などを便益として買
うという考え方からきています。これは、憲法25条に規定されている国や自治体が
福祉を保障するという考え方を否定するものです。したがって介護保険をも含めて、
応益負担は撤廃する以外にありません。また、買うという契約を厳密化させるものと
して、日額払いは出てきています。福祉を買うという契約制度そのものを廃止すべき
なのです。

 民主党案の2について法案では、「国及び地方公共団体は、当分の間、障害福祉サー
ビスの円滑な提供の確保を図るため必要があると認めるときは、指定障害福祉サービ
ス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対し、財政上及び金融上の支援を行うも
のとする」とされています。
 残酷な福祉切り捨てを推し進めてきた国が、この程度の規定でどの程度の「支援」
を行うのか、不安を感じます。緊急という点でも、「見なしヘルパー」や「基準該当
事業所」の報酬単価削減、あるいは、障害者の徹底隔離を進め入院の機会さえ奪う日
額払いの廃止などが打ち出せないものか、と考えてしまいます。

 ともあれ、私たちはこうした野党側の動きを「支援法」撤廃のための橋頭堡を作る
ものとしていきましょう。応益負担の苦しみは1日たりとも許せません。そこから、
さらに進んで「退院支援施設」のみならず、病院敷地内グループホームなども撤回さ
せていきましょう。福祉を保障するものとしていくならば、障害者が地域で暮らして
いくために何が必要かを本人たちと相談すればいいのであり、「支援法」にもとづく
認定調査や審査会など必要ありません。

●「支援法」撤廃を戦争反対と一つに闘おう!

 この臨時国会において、こうした橋頭堡をうち固めるためには、さらに重大な問題
があります。改憲のための国民投票法案、教育基本法改悪案、共謀罪新設法案など、
改憲と戦争に向かう法案が目白押しであるという事態です。さらには、「脳死」を一
般的な人の死として命を切り捨てる「臓器移植法」改悪案があり、「尊厳死・安楽死」
推進の動きがあります。これらの動きを許すならば、わたしたちの橋頭堡は無に帰す
る危険性があります。こうした悪法の成立を阻止しましょう。
 民主党は他方で、国民投票法案に賛成し、与党以上に愛国心を強調する教育基本法
改悪案を国会に提出しています。軍事大国化と戦争は、絶対に福祉とは相容れません。
愛国心の政策的強調は、必ず他国を踏みにじる方向に向かい、民衆の平和と福祉は崩
壊するのです。障害者の生活と未来は、私たち障害者の闘いにかかっています。そし
て、家族、福祉労働者をはじめめとする労働者・市民のみなさん、共に力を合わせま
しょう!

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10・2 障害者自立支援法全面施行弾劾 厚生労働省抗議行動の報告


 10月2日、厚生労働省に対して10月1日からの障害者自立支援法の全面実施に
対する怒りをぶつけようと、怒りネットの抗議行動をおこないました。新潟、茨城を
はじめ立川市、北区、世田谷、太田、板橋、杉並などから約20人が集まりました。
あいにくの小雨の中でしたが、12時から1時間、昼休みで正門からドッと出てくる
人々に向かってビラをまき、マイクで厚労省にむかって抗議しました。

 13時から正門前で請願行動。応対に出てきたのは、厚労省側は障害保健福祉部企
画課・宮越係長と坂本という人の2人でした。こちらから、まず怒りネットの請願文
を朗読。つづいて世田谷の「ガチャバンともに生きる会」、板橋の知的障害者と親、
小平市の藤本さん、新潟の「障害者の生活をともに考え実現する会」が次々と請願文
を読み上げるという形をとって怒りの肉声を直接、厚労省の担当官にぶつけました。
 厚労省側の人物は単なる窓口でもなく、宮越係長という人はキャリアウ−マンとい
う感じの若い女性なのですが、国会で大臣答弁の補佐(大臣が答えに詰まった時、耳
打ちする悪い役)もしたり、坂本という人もみんなが自立支援法について電話すると、
応対する実務者です。
 藤本さんは7人分の請願書を提出し、そのうち一つを読み上げました。最後に太田
区の鈴木さんから口頭で「大田区では2年前から移動介護を月32時間にしています。
(1日1時間しか)外に出られないなんておかしいと思い、裁判をおこしました。1
1月29日に第一審の判決がでます。全国の障害者の外に出る自由のために訴えまし
た。厚労省に言いたいのは、障害者を家に閉じ込めるようなこんな政策を許していい
のかということです」との発言がありました。
 いつも請願文は受け取るだけというのが厚労省の方針ですが、あえて感想をたずね
ると宮越係長は「厚労省も自立支援法の国として考えていた趣旨なり、こういう風に
やっていきたいと思っていた部分をシッカリできるようがんばりたい」とおなじみの
腹立たしい官僚答弁。坂本さんの方は蚊の鳴くような声で「皆さんの話を聞いて、い
ろいろ感じるところがありました」と発言。私たちは、あくまで法の撤廃を強く申し
入れて請願行動を終えました。

 この頃には雨もあがって、農林省別館で昼食休憩。農林省の別館にこんな使いやす
い食堂があったなんて始めて知りました。里内さんから昨日茨城で行われた栗ひろい
の栗までふるまわれて、シッカリ腹ごしらえをしました。その後、タクシー組と徒歩
組の二手に分かれて国会に移動し「自立支援法の撤廃を求める署名」の提出行動にう
つりました。

●「撤廃署名」第2次提出行動

 衆参両院の議長宛の署名というのは直接には紹介議員に提出することになるので、
午後3時半から、福島みずほ議員に参議院会館会議室で4101筆の署名を提出しま
した。これで撤廃署名は現在、合計1万275筆です。この場には、保坂議員と辻元
議員の秘書も参加しました。
 福島みづほ議員からは、臨時国会に応益負担の凍結などを求める法案を野党共闘で
出そうという準備をしていること、埼玉の福祉施設を視察してきた感想などが話され
ました。30分ほど討論した後、議員は次の予定のため退席。あとは5時近くまで秘
書の石川さんと懇談しました。北区では「障害者自立支援法の是正を求める意見書」
が区議会で採択されたそうです。
 最後に古賀さんが「臨時国会での教育基本法とか国民投票法案とか共謀罪とかの動
きはどうですか?」と質問すると、「ヤバイですね」とひと言。怒りネットとしては
「とくかく頑張ろう」「10・31日比谷公園に集まろう」ということを誓い合って、
17時すぎこの日の行動を終わりました。

●石川さんの話にもありましたが、臨時国会は本当にきな臭い。10月10日の北朝
鮮による「核実験」報道がされると、武力行使をおこなう国連決議をあげようと日米
両政府が動き、戦争の足音が一段と高まっています。イラクでは戦争の口実にした
「大量破壊兵器がなかった」ことが明らかになっているのに、あゝした侵略戦争を今
度は朝鮮半島にむかってやろうとしています。憲法25条・生存権も憲法9条の戦争
放棄条項なしにはありません。北朝鮮の何百倍もの核兵器をもっているアメリカ。軍
事費には莫大は予算をつぎこみながら、福祉は削りに削る日本。なぜこんなに民衆の
命が奪われなくてはいけないのでしょう。死すべきは国家だ!というのが、この日の
私の感想です。
 怒りネットでは、10月11日の会議で『とめよう戦争への道!百万人署名運動』
が呼びかける「憲法9条の改悪に反対する署名」への取組みを決めました。

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請願文
厚生労働大臣 柳沢伯夫殿

怒っているぞ!障害者きりすて全国ネットワ−ク

 私たち、「怒っているぞ障害者きりすて!全国ネットワーク」は10月からの障害
者自立支援法の本格実施に強く抗議すると共に、自立支援法をただちに撤廃するよう
強く要請します。
 自立支援法の一部施行以来半年、私たちが指摘してきた問題が現実として全国の障
害者に襲いかかっています。1割の応益負担の強制によって利用料負担に耐えられず
に通所、入所施設から退所した人、ヘルパー派遣などの施策の利用をあきらめた人、
利用を減らした人が大量に生み出されています。通所、入所施設では報酬が日額払い
になった結果軒並み減収となり存続を断念するグル−プホ−ムが出始めています。ま
た、入所施設の敷地内へのグループホーム設置を認め、「退院支援施設」を突然うち
出し、精神病院の一部を転換するだけで病院から退院した事にするなど「施設から地
域へ」や「社会復帰の促進」といった厚労省自らが掲げてきたことにもまったく矛盾
するような方針が打ち出されています。これだけを考えても「自立支援」がいかにま
やかしであるかがはっきりしているではありませんか。
 さらに、障害程度区分認定は私たち障害者の現実の生活を何一つ反映しておらず、
とりわけ知的障害者や精神障害者のほとんどが極めて低い程度区分認定しか当てはま
らない構造になっています。しかも、各程度区分ごとの国庫負担基準は介護保険より
もさらにはるかに低いものとなっています。10月からはこの問題だらけの程度区分
が私たち一人一人の障害者に具体的に適用されるのです。現実に、現状の介助の水準
を引き下げる市町村が続出しています。昨年の国会審議の過程で多くの障害者のこれ
らの批判や指摘に対して厚労省は大臣自らが「現状の水準が引き下がるようなことは
ありません」と明言していたではありませんか。これでは障害者は、地域生活はおろ
か生きていくことさえできません。自立支援法の一部施行が強行された4月を前後し
て、障害者殺しや心中事件が激増しています。10月以降このような事態がますます
増えることは明らかです。自立支援法のもとでは、私たち障害者は「自立」すること
はおろか地域で生活することも生きていくことさえもできなくなることは事実を通し
て明らかになっています。厚労省は今すぐ障害者自立支援法を撤廃し、国の責任で障
害者の生活をきちんと保障するよう強く求めます。
 私たちは自立支援法を絶対に認めません! 
 障害者自立支援法を廃止に追い込むまで闘うことを宣言します!

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●請願
きめ細かな減額するなら、なぜこれまでどおり応能負担にしないのか?

特定非営利活動法人・ガチャバンともに生きる会

 私たちは「障害者」が差別されることなく地域であたりまえに生きていくことを実
現するために世田谷で活動している「非営利特定活動法人 ガチャバンともに生きる
会」です。基準該当事業者の認定を受け「障害」をもつ仲間たちに介助を派遣してい
ます。
 私たちは障害者自立支援法をただちに撤廃されることをここに要請します。そもそ
も支援費制度への移行が何一つ納得のいくものではなかったにもかかわらず、介助を
はじめ生きることに欠かせない手だてをサービスといい、国の責任を放棄しておいて
自由契約だとし、財政的裏づけもないまま応益負担を導入していったことは「障害者」
を人として切り捨てる政策以外のなにものでもありません。
 私たちの仲間は30代の「知的」「身体」の「障害」をもった人たちが多くいます。
ようやく地域自立生活に踏み切った人やこれから徐々に親元を離れて地域の中で介助
者とともに自立生活をつくりあげていこうとしている人たちです。
 しかし「障害者」の反対を押し切って成立した自立支援法の、10月本格実施はこ
うした「障害者」の未来をたたきつぶそうとするものです。応益負担の導入は、重い
経済的負担感として、家族に「障害者」がいることをどれほど強烈に思い知らせ、
「障害者」自身に絶望感を強制しているかしれません。重度であればあるほどその地
域生活は不可能になっていくしくみは、未来どころか今現在「障害者」が同じ人間と
してあることを否定することです。
 著しい負担には減額などきめ細かに対応するというなら、なぜこれまでどおりの応
能負担にしないのですか? 「障害者」はこれほど金のかかる存在だとアピールした
いのですか? 金をむしりとるばかりか、「障害者」にこんなに金を使う必要がある
のかという声を強めて今以上に差別をあおるのが障害者自立支援法に他なりません。
 強く撤廃をもとめます。

10月2日

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●要望書
知的の障害を持つ者が益々不利な状態に追いやられそうな自立支援法に反対です!

知的障害を持つ者とその親

 昨年、国会にて自立支援法が決まり、障害を持つ者にとってとても生き難い制度に
かわってしまいました。長年、知的の障害を持つ者はいつも不利な状況におかれ、全
身性の障害を持っ方たちのように同じ権利をうけられていません。益々不利な状態に
追いやられそうなのがこの支援法です。
 パンフレットの表紙には、自立支援法は「いっそうの充実される地域での安心して
暮らせる社会の実現を目指しています」とかかれています。
 「国は現状を低下させない」ともその時の厚生労働大臣が答えています。

 現在、娘は出掛けるのが好きで毎日それを楽しみに外出しています。しかし、支援
法において知的の者はとても不利な判定になると聞いており、しかもこの10月より事
業所の報酬単価も下がるとなるとサービスの低下等が懸念されます。
 もともと知的の者は(というより人間は人それぞれ、個性が違います。)更に個性の
違いが強いのです。支援を受けるということは人と人とが、その人の生き方とも向き
合うことです。お互いに全人格を受け入れて成り立つ関係なのです。そこに資格制度
が必要とはどうしても納得できるものではありません。資格があってもいい加減な処
し方をされたことがあります。お役所の方々は資格のレベルアップをすると、充分な
提供がされると思われるのでしょうが、そうではないということに気付いてください。
資格がなくとも受け止め付き合って貰えるように資格制度を失くしてください。いま
までの生活を継続しパンフレットの表題どうりに自立を支援し、充実できるよう強く
要望いたします。充実した地域での安心した生活は私たちにも必要です。更に24時間
の生活の保障を求めます。

2006年10月1日残酷な自立支援法施行日

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■障害者自立支援法撤廃についてのお願い


  今年の4月1日から施行となった「障害者自立支援法」。この法律はいやという
ほど耳にしてきましたが、自分自身今まで漠然としか理解していませんでした。
 先日、この法律に詳しい関係機関の方からお話を聞く機会がありました。とても分
かりやすいご説明で、質問にもいろいろと答えていただき、大変充実した時間でした。
 しかし、聞けば聞くほど不可解な点が出てきたのも事実です。政府がいくら言葉を
並べても、私には、「国の財政が減ってきたから障害者も負担してください。」とし
か聞こえません。
 また、改正の柱の中で、「就労支援事業を強化する。」という項目があったのです
が、具体的に何をどうするのか明示されていません。就労を目指して訓練所や作業所
に通う障害者の方々にとって、利用料が発生するということは、負担が困難な場合そ
の通所すら危うくなるということです。これで本当に「就労支援強化」と呼べるので
しょうか?
 ただ、就労のバックアップに関して、全く動きがないわけではないようです。例年
の複数の企業による障害者への合同説明会が、先日都内のある場所で行なわれたとニュ
−スで報道していました。明るい話題を聞いて嬉しさを感じたのですが、同時に悲し
い現実も知りました。現在都内では、法定雇用率の対象となっている企業の30%し
か障害者を雇っていないというのです。これを守っていない企業は、毎月公的機関へ
罰金を納める規則となっています。にもかかわらず、上記の様な現状が続いていると
いうことは、「障害者に人件費を払うくらいなら、毎月罰金を納めた方が良い。」と
考える企業が少なくないように思われます。いまだにこの様な偏見が根にあるという
のは、とても悲しむべきことです。障害者に利用料負担を強いる前に、例えば就労支
援に力を入れるというのなら、企業への罰則規定を強化して、雇い入れを働きかける
など、国がすべきことが、他にもっとあるのではないでしょうか?
 数年後には、介護保険との統合も噂されています。障害当事者でない一納税者とし
ても、今後国民の福祉がどうなるのか不安ばかりが募ります。当事者の方々にとって
は更に深刻な問題です。法の中身も問題、矛盾を感じ、納得のいくものではありませ
ん。「障害者自立支援法」は、撤廃して下さい。

-----

■障害者自立支援法撤廃の請願

東京都福生市 (重度障害者)

 障害者自立支援法、名前だけはなんとすばらしいのでしょう。中身を知った知り合
いの障害者は、これを障害者自殺支援法だと皮肉っていました。
 国は障害者のくらしや命についてどう考えてくれているのでしょうか。親身になっ
て考
えてくれていますか? ここ5、6年で日本の福祉が変わってきています。それも悪
い方向に。国の財政が苦しいからってなぜ立場の弱い障害者に負担を強いるのですか?
 確かにこれまで国はいろいろな面で私たちのくらしを助けてくれる施策をしてくれ
ました。しかし、それは我々障害者の先輩たちが、身を挺して運動して要求していっ
たからであり、国の方から自主的につくったものではありません。
 国の方から自主的につくる法律は、高齢者の介護保険制度、障害者の自立支援法な
ど、弱者をいじめる法律だけです。どう考えても、この国は、力の強い者にはやさし
くて、力の弱い者には厳しい国のような気がしてなりません。これで本当に先進国と
言えるのでしょうか。
 財政が苦しいのは、国や区市町村が無駄使いをしているからです。虚栄や見栄のた
めに税金が使われていないでしょうか。税金は、国民みんなのくらしが良くなる方向
に使ってほしいのです。
 国は、イラクに自衛隊を派遣しました。でも、何も成果がなく税金だけが使われて
しまいました。また、沖縄にある米軍基地をグァム島に移転せるのに、我々庶民には
想像もつかない額のお金が使われました。それも税金ですよね。その額のお金があれ
ば、どれだけの数の困った人たちの暮らしや命が守られることか。頭の良い国の職員
や政治家の先生ならすぐに試算できるだろうに・・・。そんなところを削らないで、
なぜ、自国民の中のさらに弱い立場の我々に犠牲を強いるのですか? 我々障害者の
命は、米軍の基地以下ですか。安倍総理は「美しい国づくり」を提唱していると聞き
ますが、日本は今大変な時です。今、現実に我々の命やくらしが脅かされています。
国民のくらしや命を踏み潰すようなこの国を、美しい国と思う人がいるでしょうか?
 まずは、自国民に目を向けてください。
 4月から障害者自立支援法が施行されてしまいました。今までだって我々は、贅沢
なくらしをして来たわけではありません。平均以下の生活をしてきた障害者がほとん
どです。それをさらに生活レベルも下げさせる。それでも足りずに命をつなぐことさ
えも危うい現実に追い込んでいます。すでにこの法律のために命を落とした障害者や
家族はたくさんいます。施行後半年、この法律については、いろいろな立場の人から
批判の声は多く聞きます。でも称賛の声は聞いたことがありません。障害者自立支援
法という名のもとに障害者自身のくらしや命が犠牲となっていくこんなことはもうや
めさせてください。この法律には絶対反対です。
 一刻も早い撤廃を要求します。

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■もう、やめて!

東京都福生市在住  

 重度障害者をもつ55歳の母親です。平成18年4月1日より障害者自立支援法と
いう法律・・・。現在に至ってもなお「何だ、これは?」の一言です。施行前、施行
後とこの法案、国のやり方には疑問と怒りが募るばかりです。
 子供(重度障害をもつ)が生まれた時から今日まで30年間、精神的、肉体的金銭
的に毎日命を削る思いで生きて来たのに。これからも続く長い道のり。重度障害者の
生活、こればかりは、努力すれば解決するとは限らない事の連続です。 命ある限り、
生きる努力は惜しみません。しかし、国家、法の手で庶民の、その中でもさらに弱い
立場に立たされている重度障害者やその家族の生きるすべを無くす事は断固許せませ
ん。
 こんな法律が、決定してしまうことが、世の中を滅ぼしてしまう第一の原因です。
こんな思いやりのない法律をまかり通らせる国。そんな国で思いやりある子供、人間
なんか育ちませんよ。基本はひとりひとりの人間の心がつくり上げている社会。どう
して人の心をもって対応してくれないのか残念でなりません。
 厚生労働省はじめ、この障害者自立支援法に関して、国で仕事をされている皆さん、
どうか机上の理論だけで障害者や弱者のことを決めていかないで下さい。あなたがた
も、お母さんのお腹を痛めて裸でオギャ−と生まれた同じ人間ではありませんか。ど
うか、人の心をもって、この法律のもとで苦しむ障害者の声に耳を傾けて下さい。実
態を見て下さい。この法律が続けば、この先、障害者や親たちは、生きて行けません。
 どうかお願いです、この障害者自立支援法を撤廃して下さい。どうしても福祉の見
直しが必要なら、じっくり時間をかけてやるべきです。
 重ねて言わせていただきます。重度障害者の親として障害者自立支援法は断固反対
です。撤廃をお願いします。

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■「障害者自立支援法」は納得できません

東京都在住 重度障害者の母親より

 私は、重度障害者の母親です。4月から障害者自立支援法が施行されました。それ
から半年、障害を持つ子供本人も家族も金銭的、精神的な負担がどっと増えました。
 私どもは、子供の通院や移動確保のために車を所有しています。しかし、最近のガ
ソリンの高騰により、家計は圧迫されています。それでなくとも景気は悪く一般庶民
の生活は大変です。ある程度の収入があったとしても、重度障害の子供のさしあたっ
ての生活、親無き後の生活のための経済的負担は言葉では尽くせないものがあります。
 そこに、この障害者自立支援法です。利用したサ−ビスについては、負担できるだ
け負担しなさいというのでは、生活自体が成り立ちません。将来のための貯蓄もでき
ないのです。子供の将来はどうなるのでしょうか。
 先日も、ショ−トステイを利用しましたが、4泊5日で、16、615円もかかり
ました。これまでと比べるとかなりの負担増です。上限が決められているサ−ビスも、
月に10日までの利用が可能です。が、実際に利用できるだけの事業所もないだろう
し、利用者にとっても金銭的に大きな負担となります。
 また、これから事業所を利用するにあたっての不安もあります。私の子供にかかわ
るヘルパ−さんではないのですが、実際にこの目で見たことです。多動のお子さんの
介助にあっていながら携帯のメ−ルをしていて、真剣に仕事をしているという態度で
はないヘルパ−さんを見かけました。ヘルパ−さんの質が、事業所によって格差があ
ると思います。しっかり教育されているところもあれば、そうでないところもある。
これからヘルパ−を利用して行くにあたり、それでは困るし、どのような事業所とコ
ンタクトをとって行けばよいのかとても不安です。重度障害者にとっては、介護サ−
ビスを利用するということは、そのまま命を継続する、守っていくということです。
どうか、障害者の命に値段をつけるようなことはやめて下さい。命や何気ない日常の
生活が保障されなかったら、人としていかなる社会参加もありえません。どうか、障
害者の生活や命が、子供の将来が、脅かされるような「障害者自立支援法」はやめて
ください。福祉を見直す必要があるのなら、当事者の現実をよく見て、時間をかけて
みんなが納得できる法律をお願いします。

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■障害者自立支援法撤廃の要求



 現在、障害者の人たちが通う小規模作業所で働かせていただいている者です。ここ
数年、一般庶民の暮らしがじわじわと冷え込む中、「福祉も削られていっても仕方な
いのかな。」と無自覚、無責任に考えていました。
 しかし、そんな私でさえ「障害者自立支援法」には腹立たしさを覚えずにはいられ
ません。私の作業所の利用者の方々とそのご家族の方々もこの法律の施行以降、生活
は一変し、悲鳴をあげています。その悲鳴は日増しに高まっています。 4月から施
行された障害者自立支援法、いくら何でもこれはひどい法律です。国の財政削減。そ
れが、なぜ、社会のいろいろな分野で弱い立場に置かれている障害者なのですか? 
もっと他に削れる分野はあるはずだと思います。
 現在、国の財政はどうなっているのか。なぜ、国民の福祉、医療、教育が圧迫され
つつあるのか。国民誰もが、無駄だと考える使い方をしてはいないのか等など国民=
納税者に納得のいく説明をしてほしいと思います。国民の暮らしや命を直撃するとこ
ろから削って行くなんて到底理解できません。障害者や福祉に縁遠いところで暮らし
てている人たちでさえも「障害に負けず一生懸命に生きている人の負担を増やすのは
おかしい。」という感想を持つ人は少なくありません。
 この法律により、応能負担から応益負担へ、すべてのサ−ビスは一割負担。申し訳
程度に上限額等を設けていますが、それすら自治体によって格差が出てきています。
法案審議の段階では、「三障害の人たちが、同じサ−ビスを受けることができる。」
とか「現在のサ−ビス水準を落とすようなことはありません。」などと聞かされてい
ました。しかし、施行後の経過、障害者の方々の現実に直面させられて、「あれは法
案を通すための方便に過ぎなかったんだ。」と今になって唇を噛んでいます。現在、
当事者の方々のくらしは、大変なところに追い込まれてしまっています。そもそも、
法案の審議があまりに短い、当事者の意見を十分に聞いていないなど、施行までの経
過や方法などすべてが、問題だらけだと思います。さらに、拙速な法案施行のために
各自治体の実務も混乱に陥っています。
 この法律の成立までの経過、施行後の混乱や矛盾など挙げれば切りがありません。
中でも、どうしても納得がいかないのは、障害者の人たちが、その日その日命をつな
ぐこと、健康を維持すること、人として最低限の社会生活をするための介護や医療を、
付加価値的なサ−ビスと言わせていることです。今日までずっと障害者の人たちが、
訴えてきた、願ってきた介護や暮らしの保障とは、暮らしにプラスアルファ的なもの
でも、余暇活動的なものでもありません。生を受けたこの社会で生き続けること、命
をつないでいく営みです。国は、そのことをご理解していただけているのでしょうか?
 「一般の人たちも水道代や電気代を払っているのだから、受けたサ−ビスについて
一割負担は当たり前」といった発言をする国の職員もいらっしゃったようです。国の
職員が、国民や障害者のくらしや命をどう考えて、政策立案をされているのかが透け
て見える思いです。介護サ−ビス云々と言われていますが、その中身が意味するとこ
ろは、一般的なサ−ビスとは明らかに違うということを、是非ご理解いただきたいと
思います。
 日々安心して命をつなぐことができなければ、教育、労働、地域生活、交通等社会
生活のいかなる分野にもアクセスできません。
 実際、この法律によって通所やホ−ムヘルプ等の利用(人として当たり前の社会生
活)を控える当事者の方が増えています。さらには、命を断つ方も出てしまっていま
す。10月の本格的施行この傾向はますます増えることは十分に予想されます。国の
財政を何とかするために、国民の命を犠牲して良いわけがありません。国民あっての
国であり、その国民の命を守るのが、国の責務なのではないでしょうか?
 障害者の命や暮らしを脅かし、弱い立場の国民をしずめ石として国民全体のそれも
脅かす矛盾と欺瞞に満ちた「障害者自立支援法」の撤廃を要求します。

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●請願
何のために認定調査を強制するのか!?

障害者の生活をともに考え実現する会 

 私たちは、新潟市在住の障害者と介助者のグループです。障害福祉のあり方が4月
1日から一部変わり、そして10月1日をもってさらに大きく変わります。自立支援
法の本格施行ということです。
 ホームヘルプとガイドヘルプを利用して単身で生活している障害者にとって、10
月以降、どのような種類の介護をどれだけの量利用できるのかという問題はきわめて
重大な問題です。新潟市は9月半ばになるまで、介護サービスの支給決定基準を作成
できず、利用者に示すことができませんでした。10月1日の半月前になってようや
く示してきました。新潟市はこの間、8月中に終了する計画で障害程度区分の認定調
査を進めてきたようです。支給決定基準もできていないのに、その前に障害程度区分
の認定調査を済まそうという行政のあり方は、調査を受ける障害者にとっては、調査
を受けて区分を判定されることによって、自分の生活の何がどうなるのかまったく不
明のまま質問を受けてきたわけです。何のために質問を受けているのかわからないま
ま答えを求められてきたのです。
 障害程度区分を判定されることによって、それぞれの区分に対応した利用枠が設け
られ、その範囲内でしか介護サービスが利用できなくなるのかというと、厚生労働省
も新潟市も一貫して、そうではない、区分ごとに枠が決められるわけではないと言い
ます。では一体何のために障害程度区分を判定する必要があるのでしょうか。この区
分認定は、あくまで国が地方自治体に払う国庫負担の量を算定するための根拠を明ら
かにするためのものにすぎません。あくまで国と地方自治体の関係の問題であり、利
用者には何の関係もないことだと思います。なぜなら、区分2であろうが3であろう
が4であろうが、市町村が必要だと認定すれば、区分に規定されずに支給量が決定さ
れているからです。つまり市町村が必要だと認定する根拠は、この障害程度区分とは
別のものということになります。
 自分の10月からの介護サービス支給量の決定にとって、直接的には何の関係もな
い調査を、なぜ受けなければならないのでしょうか。しかもその調査を受けないと、
介護が受けられなくなるというのです。介護なしには生きていけない障害者にとって、
この認定調査は刃物を突きつけられながら黙秘権のない尋問を受けることと同じです。
関係ない質問を「決まりだから」という一言で強要されるのは到底納得できません。
「決まりだから」と言えば、どんな理不尽なことでも障害者には強制できるのでしょ
うか。たとえば「決まりだから」死ねと。
 9月下旬になって、市役所から一斉に介護サービスの受給者証やら、地域生活支援
事業に移行したガイドヘルプの利用者証などが送られてきています。また市社会福祉
協議会などの事業所から、サービスの種類の違いによる複雑な記録の方法や提出の仕
方などの案内も各ヘルパー宛てに送られてきています。
 新たな制度では、不可解なことがたくさんあります。ヘルパーの資格要件において
は、「身体介護」で、130時間の研修が必要なヘルパー2級以上の資格が基本なの
に、より重度の障害者が対象の「重度訪問介護」では10時間程度の研修で可能とな
り、さらに重度者が対象の「重度包括支援」では、資格が要らないとされています。
 一体全体、資格要件とは利用者にとって何の意味があるのでしょうか。資格要件な
ど、まったく無意味といわねばなりません。
 私たちは、2003年4月の支援費制度の開始時に、ヘルパーの資格要件導入がい
わゆる自薦ヘルパーの獲得を困難にし、障害者の自立生活を脅かすものであるとして、
新潟市に対して公的な研修機会の拡大を実現させる等の働きかけを行ってきました。
 それからすでに3年を経て、やはりそれ以前とは比べ物にならないほど自薦ヘルパー
の獲得が困難になっており、自薦ヘルパーによる介助体制の組み立ては危機的な状態
に陥っています。
 このうえさらに資格要件が複雑で不可解なものになったのでは、ますます自薦ヘル
パーの体制は崩壊しかねません。例えば、まったく同じ仕事をするのに、重度訪問介
護のガイドヘルプを利用する場合と、地域生活支援事業のガイドヘルプを利用する場
合、あるいは通院介護と称するガイドヘルプを利用する場合とで、単価やヘルパーの
資格要件がそれぞれ異なっていることなども理解できません。重度訪問介護に従事す
る10時間研修をどこへ行けば受けられるのかなども不明で、自薦介助者を獲得する
一番いい方法が、どのサービス種類を選択することで可能になるのか皆目見当がつか
ない状態です。
 こうした疑問だらけの状態にも関わらず、利用者やヘルパーには資格要件等、詳し
い説明が何らないまま手続きが進められています。10月1日現在でも、新しい書式
の記録用紙自体まだ利用者宅に送られてきておらず。ヘルパー報酬は事業所でもまだ
決まっていないような状態です。
 このような、何がなんだかわけがわからないようなプロセスに、障害者や介助者は、
ただただ翻弄されていかなければならないのでしょうか。ヘルパーへの報酬は確実に
低下するでしょう。介護サービスの種類の選択にも制限が加えられることになるでしょ
う。結局、悪い方にしか進まないのは明らかです。「ちょっと待ってくれ」と言った
ら、介護サービスが直ちに打ち切られてしまう。このようなメチャクチャな法律は、
障害者の自立生活を破壊しこそすれ、自立を支援することなどありえないと思うので、
直ちに撤回すべきであると考えます。


kirikun2000 at 01:39|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 |  権利

2006年10月24日

今年はスキーダメだな

 そろそろ冬ですか。今年はちょっとがっかりな冬を迎えそうです。なんと、なんと。いつも利用させてもらっている新井リゾートマウンテンがお倒産になっちゃった(+_;)弱ってます。
 他の所を探しているのですが、新井リソートのようにチェアスキーからバイスキーを備えているスキー場も無いし、尚更、それを扱えるインストラクターもいないのが現実です。
 ネットで調べているのですが、インストラクターとバイスキーの両方を合わして一人あたり約5万。その他にも交通費やら何やらを入れると一人あたり10万くらいかかってしまう。いままでが3万いくらだったから、約3倍以上の値段になってしまう。
 これは痛い(×_×)ほんとに痛いなぁ。
 期待している人もいるし、何とかしたいものだ。と思って色々検索してみる。なかなかヒットしないんだよねぇ。何か良い検索方法ないですかねぇ?っと独り言を言ってしまう。

 あ、そういえば、今日の福祉新聞に千葉県での障害者差別撤廃法というのが記載されていました。コレじゃ「普通の人と区別なく」と言うけど、やっぱい区別というか差別というかがあるのではないだろうか?
 「障害を理由にその人の個性とかを区別しない」と言うが、いざそういった問題が起きたときに、やはり不利を被るのは障害を持っている私たちになる。
 千葉県で法を破った場合の罰則規定は無いということ(まだ詳しく読んでないので、わからない所もありますが)が書いてありました。となれば、ウィンタースポーツを個人の責任で探せということになります。
 一生懸命探しても見つからなかった場合、その人は諦めなければならないのでしょうか?
 確かに、スキーの場合は趣味的なものですから、諦めなければならないこともあると思います。でも、生活面にかかってくることに対して諦めることは、即、死・・・とまではいかないまでも、それに近い状態になることは目に見えてます。
 私が言いたいのは何かというと、個の責任と国の責任を分けるべきではないと思う訳です。(特に障害を持っている人の場合)個人責任でやれる範囲は限られます、障害の為に。
 国の責任は社会全体の責任を負わなければならないはずなのに、私から見ると、みんな個人の責任にしているように見えます。
 その新井リゾートマウンテンは厚生労働省と国土通産省が典型的なバリアフリーと認めた建築です。それが企業の倒産ということで閉鎖してしまう。国は何の補助も援助もないままです。妙高市だけが一生懸命取り組んでいるみたいですね。
 企業がつぶれるのは企業の責任だとは思いますが、厚生労働省と国土通産省がバリアフリーを認めたのは何だったのでしょう?ま、関係ないと言われればそれまでなのかもしれないのですが。
 やっぱり障害者差別禁止法も法的には強い意味はあるのかも知れませんが、運用する側の責任も考えてもらいたいと思っています。

 今日は何を書いてるのかわからなくなってきた。(◎-◎;)

 でも、一つ言いたいのは、障害は個性です。というのは違うと思います。個性ではなく障害は障害であって、できないことはできないのです。一緒に楽しもうとする人たちは何人も何百人も作ることが大切なんだと思います。

kirikun2000 at 01:34|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 障害者スポーツ

2006年10月22日

今日の出来事

今日、青陵の文化祭に行ってきました。そこでいろいろと買ってきたんだけど、お気に入りはやっぱり「たらこ」でした。
手作りらしいよ。
作業所で作っているらしいので、これは非売品らしいのです。
しかし、タラコブームはこんな障害者の作業所で作られ、学祭で販売されるとは・・・
面白いというのか、平和というのか。
どういう表現があるのかわかりません。
ただ、ちょっと今度遊びに行ってみようと思っているのですが、(いけるかいけないかはわかりませんが)自立支援法でどのくらいのダメージを受けているのか心配です。
まだ新潟市は援助はちゃんとしているらしいですね。
でも、他の自治体ではどうなんでしょう?
わたしの知っている限りでは、かなり厳しい運営を強いられているとのことです。
ましてや、働く障害者が減ってきているため、やむをえず、職員を減らす代わりに、パートさんを雇ったりして何とか切り抜けている作業所のほうが多いみたいです。
その点で考えると、新潟市の場合、まだ良いのかもしれませんね。
詳しいところまでは知りませんが、今話題のタラコキューピーを作れるということは、それだけ人手がいないと結構大変なのではないかという気がするからです。

今日の夕ご飯は、ちょっといただけませんでした。
HJのSゼリアのパスタがすげーまずかった(×_×)
でも、ちゃんと食べてきたけど。
最初一口食べたときに思わず頭の中で「うそ〜!」という言葉が浮かびました。
その味をどう表現したらいいか、難しい。
一口噛んだ瞬間は美味しいのですが、飲み込んだ瞬間、小麦粉というのか、小麦粉の粉っぽい味が胃袋の底から沸き上がってくる、何とも言えない不快な感覚のパスタでした。
店員さんに替えてもらおうと思い、話してみたんだけど、時間がかなりかかりそうなので、そのまんま食べてきました。
発見です!
小麦粉の味を若干消すには、タバスコをかけると消えるんだなとわかって、面白かったです!!
また行きたいなと思っています。
今度は交換してもらおうと思っています。
たまたま私が食べ終わった後で、真後ろの席の人が同じ物を頼んでいたので、どんな意見を言うのか、観察していたところ、なにも言わずに食べていたので、驚いています。
茹でている水を替えたのかなと思ったりしていました。
とにかく、人間観察というものは楽しかった。
もっと観察しようと思った、一日でした。

kirikun2000 at 23:50|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 日常 | 障害者

2006年10月20日

最近思うこと。

いやー、昼寝っていいね!
6時間くらい寝た。
もう昼寝ではない。
普通の人の睡眠時間だ。
いかんいかん。
でもねー、眠いときに寝れるってのはいいことなのかもしれませんねー。
寝てるときは平和です。
起こされるとちょっとまだ頭の中の回転数が上がってないときにはつらいです。
すぱっと起きれるときには回転数も上がっているらしく、即人との対応が出来ますな。
最近こんなによく寝れるのはなんでかってことを考えてみると、いろいろと原因があげられる。
まず一つめは前の日の夜夜更かし。
これは寝ようと思っても寝れなかったりした場合。
2つめは最近体の調子が悪いのかわかりませんが、足腰の痛みをこらえているときだと思います。
やっぱ整形外科に通わなきゃいけないのかなーと思いつつも、どうも行く気がしないので結局は行かずのまま終わってします。
原因はわかっているんですよね。
対処方法としては外科的な処置しかないのです。
私の年齢になってくると二時障害が起きてきています。
そのために手足のしびれが年々強くなってきているのです。
頸椎の手術となるとやっぱりちょっとびびりますわ。
うまく行っても不随運動もある人にはあまり効果が無いみたいなので、それを聞くとびびりますねー。
手術自体が成功しても自分の筋肉の収縮のため、同じ所かまたその前後がずれてしまい、結果的に手術を7回か8回くらいしなければならないらしいです。
頸椎の数の分だけ多くなるらしいです。
腰椎も痛んでるらしく、それも含めるとかなりの量で手術を考えなければいけないのかなと思ったりもするわけで、そうするとやっぱり落ち込んでしまい、最終的に居直って、まぁ我慢すればいいかという結論に達するわけで。
まぁある意味で言うと意気地がないのかもしれませんね。
まぁそんなことで意外と精神的には疲れがたまっているのかもしれません。
まぁそんなことを書いたところで、それと昼寝とどう関係があるのかが問題です。
これは昼寝をしてもよく寝れるんだ、これが。
あぁぁ〜
こうやって書いてる間でもすぐに眠くなってしまう。
もうそろそろ冬眠の時期かねー?
あれ俺ってクマだっけな?
いや違う違う1いちお人間だ!
いちおか・・・。
ちゃう、人間だっちゅうに!
自分でぼけてつっこんでどうすんだー!
最近エチゴアラと言われています。
なぜかと言うと、コアラは20時間寝るそうです。
私もそのぐらい寝てるのかな〜?
ちょっと疑問符だが、それでエチゴアラと呼ばれている。
飼育係さんはK村さんでーす♪
なんて言いながら遊んでますが、これは差別的なことなのかもしれませんけど、あえて遊びで使っていますのでお許し下さい。
あっ、誰に謝ってるんだろう?
時々自分でもわけのわからないことを言う。
これはあかんなー。
はやく寝て頭の中すっきりさせよう。
いろいろ書いたけど気にしないでください。
それでは、おやすみなさい☆

kirikun2000 at 00:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | プライベートなお時間♪

2006年10月16日

今日思うこと

いやいや、参りました。
せっかく書いた文が上手くアップできなかったため、書き直しです。

さて、10月もいよいよあと半月ですね。
この半月は忙しいのだ!!
試験勉強だの、今月31日に障害者自立支援法異議あり全国行動二万人、もあるしね。
ばちぼちと勉強はしておりますが、なかなか小学校中退の私には、読めない字が多かったり、読み間違えたり、読解力のなさに参ってます(^_^;
もうちょっと暗記もしなきゃいけないと思っています。
年のせいか、暗記がどうも苦手で、参ってます。
頑張るしかないんですけどね・・・
ちょうど今、私の好きなアニメが終わったところです。
あしたのジョーです。
しかし、ボクシングって本当に打たれ強くないとやっていけないんだな〜と、このアニメを通してわかりました。
人生もある意味では打たれ強くならないとダメなのかもしれません。
なぜかというと、今、施行されている障害者自立支援法がまさしくそのとおりだと思うわけです。
国があれでもかこれでもかと私たちに襲いかかっています。
それに対して、私たちは反撃の力を蓄えなければならないわけですから、打たれ強くもなりますわ。
しかし本当にボクシングだったら何回パンチをくらえば、ノックアウトしちゃうんだろう?
アニメだと主人公の矢吹丈はかなり打たれてますが、私なら2,3
発くらえば、ノックダウンなんだろうなと思っています。
でも、しょせんアニメですからね。
ま、アニメのようにとはいきませんが、打たれ続けてもそれに向かっていく力が欲しいというか、もたなければならないと思っています。
何せ、私たちの相手は国ですから。
かなり打たれて反撃する力が必要とされます。
迷いは禁物です。
敵は誰なのか、味方は誰なのかを見分ける力が必要だと思います。今でも介助者(ヘルパー)を集めるのが大変なのに、今、ヘルパー
の資格を取るだけで、180時間となっています。
4,5年後には全介護要請講座が開かれ、それだと500時間必要となります。
そうなったら本当にヘルパーを集めることがかなり困難だということです。
それから、措置制度、支援費制度と自立支援法と障害者施策が変わってきています。
そのおかげで障害を持つことが全くの悪のように感じられることもあります。
具体例は思い出せませんが、親子心中や介助疲れで障害を持つ子供を殺すなど、悲惨な自体がおきている。
国は言います。公平のために何のために自立支援法を提案したと言っています。
現実は違っています。
公平どころか、不公平がまかり通っています。
措置制度、支援費制度の場合、国が全体の全体の二分の一の予算を自治体に渡していました。
自立支援法の場合、国が四分の一の事務的経費ということで、地方自治体にお金がおりません。
その中で苦しむのは障害を持っている人と福祉職員です。
なんとかしたいなと考えています。
ま、こんな事を書いていてもしょうがないかもしれないが、少しでも皆さんに実態を知って欲しいのです。
今月の31日に東京の日比谷公園で行われる集会に参加しようと思っています。
いろんな団体が集まるため、必ず自立支援法撤廃というわけには行かないと思いますが、私の中では撤廃しかありません。
そういう気持ちでこの後半を頑張っていきたいと思っています。
それでは、お休みなさい。

kirikun2000 at 00:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 日常

2006年10月14日

思うこと。

そうですね最近思うことがたくさんあって困ります。

まず一つには、北朝鮮のこと。
確かに核実験は良くないと思います。
だけども経済制裁ということを国連で決めて、ますます苦しむことに手を貸している。
それなら、かえって逆効果になるのではないか?
とか。
これは自立支援法に結びつけて考えてみると、障害区分認定を受けなければヘルパーが来ないということに等しいのではないか?と私は思う。
どういう風に例えればよいのかはうまく言えないけど、刃物を突きつけられて話し合ってるのと同じではないか?
うまくまとめられないけど、ほんとに北朝鮮だけが悪いのかな〜?
もしかしたら自分たちの方も悪いのではないかと思うことがある。
なぜかわからないが。
強者がいれば弱者もいます。
強者が押さえつけるほど、弱者はもがき苦しみ、あげくの果てに諺にもあるけど、ねずみ、猫を噛むということわざがあります。
今の北朝鮮の問題はそういった関係ではないのでしょうか?
なんて自分勝手に思ってますが、なぜそういうふうに思ったかというと、私が障害区分認定を受けないと言ったら行政はヘルパーの派遣はできないと言われたからです。
武器があったら持ってって殴り込みたいと思いました。
二つめには、拉致問題のことです。
拉致をされた人たちが経済援助が無かった場合どうなるのか考えてみたことはないのかな〜、家族会の人たちって?
食うに食えない人が多いっていうのに。
それをやるということに対して自分たちの息子や孫にあたる人たちの命を奪ってもいいのでしょうか・
私はこの一時間くらいずっと考えていて、なんでわかんないのかなという疑問さえわいてきます。

さて、話しを元に戻しましょう。
最近ホントに暗いニュースばっかりで嫌になりますが、中には明かるいニュースもある時もあるか。
思い出さないけど、人間それほど愚かなものではないと信じたいし、信じていたい。
だから、明日に向かって生きていけるのだと思う。
それを信じて自立支援法撤廃を叫び続けていきたいと思う今日このごろでした。


kirikun2000 at 02:38|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 障害者 | 障害者