北浜総合会計事務所 情熱通信

会社を強くする!経営の相談ができる!。大阪市中央区の税理士事務所。経営理念は「継続する情熱」です。

管理職研修で講師をしてきました

こんにちは。大阪の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です
先日、某製造業の管理職研修で講師をしました。経理部門向けや会計・税金のセミナーはこれまでもやってきましたが、全部門向けの研修は経験がなかったので、テーマの選定や内容のレベルをどれくらいにすればよいのか、苦心しました。

結局、テーマに選んだのは、NHKで先日放映された「NHKスペシャル ”中国人ボス”がやってきた 密着レナウンの400日」というドキュメント。
レナウンは経営状況の悪化から中国資本を受け入れました。中国人の経営者の下で、中国でこれまでに例のないハイペースでの出店が求められ、日本流のやり方とのあまりにも大きすぎる違いに苦悩する同社の従業員の姿が描かれています。

VTRを交えながら、前半でレナウンがなぜ経営状況の悪化に陥ったのかを会計数値、経営指標を用いてディスカッションし、後半は別の講師がレナウンはこれからどうすればいいかをグループディスカッションしました。

中国人にモノを売るためには、当然、中国人が求めるモノを作らないといけません。
韓国のアパレル企業は、中国でモノを売るために、中国人の好みを徹底的に分析し、迅速にデザイン・生産できる体制を築いています。それに対して、レナウンは、日本本社でデザインし、変更するには、本社の許可が必要でした。中国人の好みに変更したいと申し出た現地の日本人に、本社のデザイナーは「やっていいことと悪いことがあるだろ。」と返答します。

「やっていいことと悪いこと」はどんな会社にも当然あるでしょうが、大事なのはその判断基準です。
その判断基準が明確になっていれば、上記のような問題は起こりません。

新しい市場を攻略するには、過去の経験にとらわれない新しい戦略が必要です。
そして新しい戦略をとるためには、それに適合する新しい組織が必要です。

変わりゆくレナウンを通じて、その経営の基本を学ぶことができ、よい研修になったのではないかと思います。












「何が出るかなサイコロ」

こんにちは。大阪の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

PRESIDENT(プレジデント)2011年 10/31号の朝礼のヒントというミニコラムに、ファッション通販サイトZOZO TOWNを運営するスタートトゥデイの朝礼が紹介されていました。面白い取り組みなので紹介します。

同社のあるセクションでは「サイコロ朝礼」と呼ばれる朝礼が行われているようです。
その日のスピーチ担当が、サイコロを手にとって投げ、「失敗した話」とか出た面に書かれたテーマでスピーチをするというもの。

担当セクションの課長は導入した目的を次のように語っています。
「この春に新しいチームになりました。顔と名前は知っていたけど、一緒に仕事をするのは初めてのメンバーばかり。そこで、スピーチを通して、お互いの考え方を知ることにしたのです。サイコロを投げることにしたのは、アドリブ力とプレゼン力をきたえるため。最初からスピーチのテーマを決めると、他社の朝礼とあまり変わらなくなってしまうので、サイコロにしました」

よいと思ったことはとりあえずやってみる、というスタンスの北浜総合会計事務所ではありますが、何でもかんでも導入するとスタッフに怒られそうなので、これは少し置いておきます。
しかし、確かにアドリブ力とプレゼン力はかなり鍛えられそうです。環境が合う会社様は導入を検討されてみてはいかがでしょうか。

スタートトゥデイの別セクションでは、毎朝5分間デッサンをするチームもあるんだとか。

PRESIDENT (プレジデント) 2011年 10/31号 [雑誌]
PRESIDENT (プレジデント) 2011年 10/31号 [雑誌]
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課題図書をもとにディスカッションを行いました

こんにちは。大阪の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

8月から新しく1名が当事務所のメンバーに加わりました。
まだ社会経験が乏しいメンバーなので、知識、経験はもちろんですが、それ以外にも社会人として必要なことを身につけてもらわなければなりません。

そこで、先日お勧め本で取り上げた「チームの底力」で実践されていた「課題図書」制度を事務所全体で導入することとしました。課題図書を一冊ずつ配布し、感想を書いてきてもらい、それをもとにディスカッションするというものです。

第一弾の課題図書に選んだのは「入社一年目の教科書」。
選んだ理由は、私が日頃言い続けていることも含めて、仕事上大切な50の指針とその理由が載っているからです。

入社1年目の教科書
入社1年目の教科書
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先日、第一弾のディスカッションを行いました。すると驚くことが起きました。
3名のスタッフが、この本の中で一番大事と思ったものを選んだところ、全員が「50点でいいから早く出せ」というものを選んできたのです。よほど目から鱗だったのでしょうか。

毎回100点のものを期限までに出してくれるのが一番いいですが、まあそうはいかないでしょう。
期限よりも前の段階で、方向性と進捗を確認するという意味でも、とても大事なことだと思います。
ただし、50点のものを出して上司に直してもらうことを期待するようではダメ。あくまで方向性と進捗の確認が目的です。

半信半疑で実施しましたが、メンバーがしっかり考え、それなりに意味があったのではないかと思います。
継続して行っていきますので、「課題図書」となりそうな書籍があればご紹介ください。
最後に各メンバーの感想を少しだけご紹介します。

●北嶋さん
じっくり読み返し、大事だと思ったのは、仕事に対する真摯な姿勢と、「予習・本番・復習は3:3:3」と「50点でいいから早く出せ」。どうしても、本番にかなりのウェイトを置いてしまっている。所長から日頃注意されることだが、「事前準備をしっかりし」、仕事を最後まで「詰め切って」自分のスキルとして定着させることが大切だと思った。

●吉田さん
二つ目は、ミスをしたらまずは再発防止の仕組みを考えるということです。
仕事でミスをした時、落ち込んだり次から失敗を恐れるのではなく、今後同じミスを繰り返さないために何をすればいいのか、やり方を変えたりミスが起こらない仕組みを考え作り出すということを積み重ね前向きに取り組んでいくことが大切なんだと改めて実感しました。

●倉野さん
また、この本には“仕事は復習がすべて”と記載されていました。「覚えたこと、学んだことを自分のスキルとして定着させるのです。」と書かれていました。
私も教えて頂いたことを自分のスキルにするために、メモを取るようにし、そのメモを通勤時の電車の中などで読み返し、いち早く立派な社会人になりたいです。

【出版】本当にわかる公認会計士の仕事

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所です

当事務所パートナー武田雄治の新刊書『本当にわかる公認会計士の仕事』(日本実業出版社)が、発売されました!

本当にわかる公認会計士の仕事
本当にわかる公認会計士の仕事
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ひとりでも多くの方に読んでもらいたいと思う一冊です。
是非一冊お買い求め下さいませ!

以下、「はしがき」を抜粋しておきます。
 はしがき

はじめまして。公認会計士の武田雄治です。このたび、公認会計士の平林亮子さんと共著として本書『本当にわかる公認会計士の仕事』を出版することになりました。
 平林さんと初めてお会いしたのは、(実は)今から1年ほど前のことです。都内で2時間ほど、食事をしながらいろいろななお話しをしたのですが、その際に「一緒に本を出そう!」となりました。お会いしてから2時間で出版企画が出来上がったのですから、出会いとは不思議なものです。

 お会いするまでは、一緒に本を出すとか、一緒にビジネスをするとか、そういう話になるとはまったく思ってもみませんでした。単にお互いのことを本やブログなどを通して知っていたので、「では一度食事でも」といった軽いノリでお会いしただけでした。
 ただ、平林さんとお会いして色々とお話ししてみると、同じ公認会計士でありながら、こうも対照的な生き方をしている人がいるのか、という印象を受けました。平林さんは、お茶の水女子大学文教育学部地理学科という公認会計士とは縁もゆかりもない学部に進学されながら、大学1年生の時からダブルスクール生活を行い、大学3年生で(当時の)公認会計士試験2次試験に合格されました。一方、私は関西学院大学商学部で当時公認会計士試験2次試験の試験委員をされていた平松一夫教授のゼミに在籍し、ゼミのOBに何十人もの公認会計士がいるという環境にいながら、公認会計士をめざすという決断をしたのは、大学4年生になる直前でした。
 合格後は平林さんも私も新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)に就職しますが、新日本に就職した理由は全く逆です。平林さんは「もっとも楽だという噂があったから」、私は「もっとも忙しいという噂があったから」。お互い監査法人を3年ほどで退職することになりましたが、その理由もまったく逆。現在は、お互い会計コンサルティングを行っているものの、その内容や対象企業は正反対。お互い何冊かの本を上梓しているものの、その内容やターゲットは対象的です。
 このように、平林さんと私は、見事なまでに同じような道を歩んできたにもかかわらず、見事なまでにその道は交わることがなく、今までパラレルに歩んできたのでした。
 平林さんと私は、生き方は対象的ですが、考え方はオーバーラップする部分があります。マイペースでのんびりと、やりたいことをやって、幸せな独立会計士生活を謳歌しているようにみえる平林さんも、これまで何度も壁にぶつかり、どん底まで落ち、大いに悩み、這い上がり、そして限界を超えていくという経験を何度もされてきた方でもありました。そのような経験・体験を経た者同士だからこそ分かる考え方というものがあると思います。

 そして、2時間の食事の最後、以下の3つの点で、2人の考えがガッチリと噛み合いました。

1つは、監査の経験や、監査法人での経験があるから今があるということ。
2つ目は、現在の監査技術というものは驚きの発明品であること。
そして最後に、公認会計士は、無限に夢が広がるすばらしい職業であること。

 詳細は本文に譲りますが、公認会計士や監査にはこのような魅力があります。だからこそ、監査法人で勤務されている方には、好き嫌いで監査法人を辞めて欲しくないと思いますし、これから公認会計士を目指すことを考えている方には是非ともチャレンジしてほしいと思っています。

 現在、公認会計士試験合格者が監査法人に就職できないという未就職者問題や、公認会計士試験の合格率が激減するという問題が生じています。それにより、資格取得の専門学校では、公認会計士受験講座の受講生が激減しているようです。政治的理由により公認会計士の魅力が低下してしまうことは、本当に辛いことです。また、監査法人に勤務している合格者から「監査は面白くない」という声をたくさん聞きますが、これも残念なことです。

 本書は、平林さんや私が、これまで経験してきたこと、学んできたこと、艱難辛苦まで、すべてを惜しげなく披露しました。そうすることによって、監査のすばらしさや、公認会計士という職業のすばらしさを、一人でも多くの方に知ってもらいたいと思ったためです。本書を通して、公認会計士の魅力を感じていただければ筆者としてこれほど嬉しいことはありません。

 なお、本書の刊行は、私のブログを通して知り合った日本実業出版社の編集者の方からの出版提案や、その後のサポートなしには成し得ませんでした。ここに記して御礼申し上げます。

2011年8月吉日
著者を代表して 公認会計士 武田雄治

チームの底力

こんにちは。大阪の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

ホンダ販売店で13年連続顧客満足度日本一を達成したホンダカーズ中央神奈川相澤会長のお話です。
同社では、徹底して顧客アンケートを実施お客様の声を徹底して活かすことで、チーム全員がいきいきと心からのサービスができる組織に変え、そのサービス力が顧客満足に繋がっているんだそうです。

そこにはアンケートに書かれた、一見、当たり前のこと、仕方がないと思われることから何かを「気づく力」、そして気づいたら改善を「すぐに実行する力」が、チーム全体に備わっていなければならないのでしょう。

本に書かれていた一つのエピソードを紹介します。
お店からお客様が帰る際に、お客様の車を道路に誘導し、そのまま深いお辞儀をしてお見送りをする。ディーラーでよく見られる光景です。
先日、私も車検でディーラーを訪れたとき、車が見えなくなるくらいまでお辞儀をしてくれているのをバックミラー越しに見て感心しました。
しかし、同社の社員はこれを「おかしい」と意見しました。

お客様が道路に出るために、後続の車が止まってくれているんだから、その人にもお礼を言うべきだから

その後、同社では後続車三台にお礼をすることとしたそうです。
「見えないお客様も大事にする」という同社の姿勢が伝わります。

こんなことは決して簡単にできるものではありませんが、これができるようになったときの底力は相当なものです。「気づく力」「すぐに実行する力」も簡単に身につくものではないでしょうが、当事務所としても、スタッフ全員が少しでも向上するように努力していきたいと思います。

チームの底力!

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なぜ社員10人でもわかり合えないのか

こんにちは。大阪の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

「大きな組織ほどコミュニケーションが取りにくく、小さな組織ほどコミュニケーションが取りやすい。」
当然のことのように思ってしまいそうですが、現実は違う場面が多々あります。

そんな定説に異を唱え、コミュニケーションを経営の大命題にしているのがコミー株式会社。
ATMに付けられている後方確認用のミラーなどを作っている会社です。普段はなかなか気づきませんが、先日、ATMを利用したときによく見てみると「Komy」と書いてありました。

本の中で、少人数でもわかり合えない「3つの陥穽」が次のように挙げられています。
1.職場が「ヌシ」だらけだから、わかり合えない
2.仕事の慣習に流され「何のために?」と原点に戻って考えないから、わかり合えない
3.仕事の進め方について「変だな」と思っても声を上げないから、わかり合えない

これに対して、コミーでは、徹底的に「なぜ」と問いかけ続けることで、改善すべき問題を発見します。そして、発見した問題は、成長のための宝と考え、大騒ぎして全員に知らせる。そのとき、必ず目に見える形で結果を出し、言葉の定義を確認し、全員に認識を一致させます。最後に、これらの成功・失敗のプロセスを物語として記録することで、経験を共有し、知恵を蓄積していきます。

ユーザーに「なぜ?」と問い、社内でも「なぜ?」と問う。この「なぜ?」を通じて一人ひとりの社員に成長を促し、より深い次元でのコミュニケーションを可能にする。これがコミーの組織の実体である。
そうした強い組織をつくる努力を続けていれば、どんなに世の中が変わろうとも生きていけるという。

「部下が何に時間がかかっているかわからない」「あの人でないと仕事がわからない。」
恥ずかしい話ですが、当事務所でもよく起こってしまいます。

思い当たる節のある経営者・管理者にはぜひ読んでいただきたい一冊です。

なぜ、社員10人でもわかり合えないのか

なぜ、社員10人でもわかり合えないのか
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この言葉を忘れない

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

今日は「この言葉を忘れない」という本を紹介します。東日本大震災に関して、一般の方・国内外の著名人がネット上でつぶやいたメッセージを集めたものです。心のこもったメッセージがたくさん掲載されています。

メッセージを少しだけ紹介します。

【母の言葉】
亡くなった母が言っていた言葉を思い出す。「人は奪い合えば足りないが分け合うと余る」被災地で実践されていた、この国の東北関東地震被災者の方々を、日本を誇りに思います。頑張ってください。


【無力じゃない】
大事な人が、自衛隊として現地にいます。24時間で3時間の休憩。メールで「大丈夫?」と聞いた私に「そのために訓練してるからな。俺には”無力じゃない”って信じさせてくれる人がいるから、気持ちも大丈夫」そう言っていました。どうか彼らに、もっと強い感謝の意を。


先日、テレビで自衛隊の災害支援活動が紹介されていました。重機で瓦礫を除去して道路の復旧作業をしているときでも、瓦礫の中からアルバムが出てくると、作業を止め、「思い出を返してあげたい」とアルバムを拭っている姿を見て、感動しました。困難な中でも、人に優しくなれる、勇気を与えることができる、そんなメッセージ・姿というのは素晴らしいと思います。

この言葉を忘れない 3.11語りつぎたい勇気と感動のつぶやき

この言葉を忘れない 3.11語りつぎたい勇気と感動のつぶやき
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※本体価格5%が義援金として寄付されます。

日本山村硝子 管理部門に新卒外国人

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

5月16日の日本経済新聞に管理部門に新卒外国人を採用した日本山村硝子の記事が掲載されていました。身近なところでは、ビール瓶などを作っている会社です。この日本山村硝子は、売上高の9割以上を日本で稼ぐ典型的な内需型の企業なんだとか。製造部門であれば外国人の採用も珍しくないのでしょうが、一体なぜ、管理部門に採用したのでしょうか?

記事を見てみます。
ガラス瓶大手の日本山村硝子は今春、本社の管理部門に新卒の外国人を登用した。現地法人単位や技術職での採用はしてきたが、最初から人事部や経理部などに配属するのは初めてという。同社は売上高の9割以上を日本で稼ぐ典型的な内需型企業だが、国内市場は少子高齢化などで頭打ち傾向にある。そこで海外戦略を担える人材を若い段階から育成し、将来の事業拡大に布石を打つ。

(省略)

(採用されたフィリピン人の)3人は海外旅行の経験がなかったが、日本山村硝子は採用を決めた昨夏から約半年、社費で現地の日本語学校に通わせた。今年1月の来日時には本社に近い西宮市に男女別々の社宅を探し、礼拝に通うためのキリスト教会も紹介。文化や宗教にもきめ細かく配慮した。
ただ入社後は特別扱いしていない。4月の新人研修は日本人の同期社員と机を並べ、職場の先輩らも可能な限り自力で課題を解決するよう促している。給与体系も日本人と一緒だ。初任給20万円はフィリピン平均の約5倍。「外国人だから」という遠慮や甘えは通用しない。厳しく見えるが、将来の幹部候補に対する期待の裏返しでもある。

日本山村硝子が管理部門で外国人登用を始めたのは、東南アジアを軸にした海外展開の担い手を育てるためだ。これまでも現法の営業職や本社の技術職などとして外国人を雇いいれることはあったが、系統だった人材戦略に基づいた採用ではなかった。

中期経営計画ではグローバル企業への脱皮を目標に掲げたが、海外事業を任せられる人材は不足している。
今年から54歳以下の社員にTOEICの受験を義務付けるなど社員の英語力強化を急いでいるが、「現地の事情に精通した現地の人を採用し、育てることが一番の近道」(山村幸治社長)。人事部長の古曳広徳氏も「グローバル企業を目指すには、優秀な外国人の活用が欠かせない」との認識だ。

国内にこもりがちだった管理部門も海外との接点が急速に増えている。海外事業を拡大するにつれ、連結決算の作成や海外駐在員の生活環境の整備などに取り組む必要があるからだ。就業規則の翻訳など、ニュアンスまで踏み込んだ精緻な英語力を求められる場面も出てきた。「外国人の採用をきっかけに、管理部門の社員もグローバル化を肌身で感じてほしい」と渡辺氏も期待する。

山村社長は「将来は、フィリピン以外の地域や国の人材も登用したい」と意欲的。日本人と違った生活習慣や文化を背景に持つ外国人にどんな採用基準や教育方針で臨むべきか明確な回答はまだない。それでも今回の採用は、同社にとって1つのモデルになりそうだ

一言で、「国際化」「海外展開」といっても、一足飛びにできるものではありません。特に人の問題、文化の問題が大きなハードルになるのではないでしょうか。大きく舵を切った日本山村硝子の今後に期待しましょう。

【Q&A】匿名組合の税金について教えてください。

●質問
当社(A社)は匿名組合に出資しようと考えています。この匿名組合で利益や損失がでたときの税務上の取扱いについて教えてください。


●答え
匿名組合に関しては、法人税基本通達で次のように定められています。

(法人でない社団の範囲)
1-1-1 法第2条第8号《人格のない社団等の意義》に規定する「法人でない社団」とは、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体のうち法人格を有しないもので、単なる個人の集合体でなく、団体としての組織を有して統一された意志の下にその構成員の個性を超越して活動を行うものをいい、次に掲げるようなものは、これに含まれない。

(1) 民法第667条《組合契約》の規定による組合
(2) 商法第535条《匿名組合契約》の規定による匿名組合


上記より、匿名組合が課税主体となることはありません。したがって、匿名組合で生じた利益または損失は、その構成員(組合員)が、匿名組合契約により分配・負担すべき金額に応じて課税されることとなります。
組合員が法人の場合は法人税が、組合員が個人の場合は所得税が、他の課税所得と合算して課税されます。

たとえば、1年目に2,000万円の利益が生じた場合には、A社の他に組合員がいなければ、A社の法人税の計算上、1000万円が益金となります。
逆に1,000万円の損失が生じた場合には、A社の法人税の計算上、損金算入することができます。したがって、匿名組合に、欠損金の繰越の話は出てきません。

なお、一定の場合には、匿名組合で生じた損失が損金不算入となるという規定も設けられていますが、これは複雑になってくるので割愛させていただきます。レアケースになりますので、上記の概要をご理解いただければ、問題はないと思います。

会計・税金のことなら大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所にお任せください。

【おすすめ本】絶対にゆるまないネジ 小さな会社が「世界一」になる方法

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です
今日はおすすめ本を紹介します。

従業員50名弱の中小企業ながら、「絶対にゆるまないネジ」ハードロックナットで、国内外の高速鉄道、原子力発電所、橋梁、高層建築物などあらゆる構造物・機械を支えているハードロック工業株式会社の創業者の話です。

普通のネジというのは物理的に「絶対にゆるむ」ものだそうです。
普通なら「絶対にゆるむのだから仕方がない。ゆるんだら締め直せばよい」と考えてしまいそうですが、「お客様が求めているもの」を追い続けた結果、生まれたものが「絶対にゆるまないネジ」ハードロックナットです。
しかし、よい商品でもそれだけで売れることはありません。そこには、営業の問題、資金の問題、特許の問題などさまざまな問題が立ちはだかります。中小企業がそれらを解決していくためのヒントが書かれています。そして一度、画期的な商品が生まれたらそれで終わりではありません。ハードロックナットも常に改良が行われ、開発から37年を経た現在でも世界一の品質を維持し、売れ続けているのです。中小企業のお手本とも言えます。

後書きにこの本の伝えたいことが集約されているように思います。

すべての物事には「完成品」は存在しません。すべて未完成であって、60~70%のできに過ぎませんから、そこにさまざまなアイデアを付加すれば、間違いなくよくなるんです。たとえ失敗しても、それを捨てずに置いておく。そこに、新たなアイデアやヒントを加えることで、付加価値が大きくなる。そのように考えて、日々、前向きな努力を積み重ねていくことが大切だと私は思うんです。
アイデアは無料、お金がまったくかからない。常にメモ帳をそばに置いて、何か思いついたら必ず書き留める。それを中途半端でも形にしてしまう。そしてストックしておけばそこからさらにアイデアが湧いてくるものです。
そして、よいアイデアを生み出す源泉は「利他の精神」。どうすればお客さまに喜んでいただけるか、どうすれば世間のみなさんに喜んでいただけるか。自社の利益、自分の利益を追うのではなく、どうやってまわりのみなさんを幸せにするのか。そこに私は個々人の存在価値があると考えています。
そうして諦めずにやっていれば、誰でも世界一になれる。私は本気でそう思うんです。


絶対にゆるまないネジ―小さな会社が「世界一」になる方法絶対にゆるまないネジ―小さな会社が「世界一」になる方法
著者:若林 克彦
販売元:中経出版
(2011-03-01)
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ソウル訪問記

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

先日、韓国のソウルを訪問し、駐在している大手監査法人の日本人マネジャーと意見交換を行いました。現地のビジネス事業を知ることができ、非常に有意義な出張となりました。ビジネスの話はなかなか書くことができないので、それ以外の話を書くことにします。

何より驚かされたのは韓国は「超超競争社会」なのです。

マネジャーの知人の韓国人の弁護士は、まだ小学生の子どもの教育費に毎月50万円をかけているとか。高所得者でないとそこまではできないが、毎月10万円程度の教育費を使っている家庭は多く、有名な塾があるような地域はそれだけで住宅相場が高くなるそうです。幼児からの英語教育は当たり前。

学校に入る前から競争が始まり、卒業後もまた競争なのだそうです。
韓国の若者は在学中や卒業後に留学することが多く、また、兵役につかないといけないため、社会人になるのが日本の場合よりも数年遅いのが一般的です。そこからまた猛烈な競争が始まります。日本だと、大卒の場合は22歳で就職し30歳過ぎで一通りの仕事をこなし一人前、というようなイメージですが、韓国はそこから数年遅いのでそんなスピードでは全然ダメなんだそうです。結果を出していないと脱落してしまう。とある上場企業の経営者は、四半期で赤字を計上したことに対して責任を問われ辞任した、とか。

帰りに仁川空港を利用しましたが、出発地の羽田、到着地の関空とは比べ物にならない規模ですね。成田と比べても使い勝手、路線数で負けていると思います。人口は日本よりも遥かに少ないのですから、空港も港湾も計画的にやれば日本が負けるはずはないと思うのですが、日本は資源の逐次投入という「負けの鉄則」をやってしまっているような気がします。新しい大阪駅ではハングル語表記も少ないし、「簡単にできることもやっていない」のではないでしょうか。

韓国のスタイルが良いか悪いかは別として、隣国にもの凄いスピード感のある国があることを意識しておかないといけないですね。

貴社に事業継続計画(BCP)はありますか?

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

突然ですが、あなたの会社に事業継続計画(BCP)はありますか?

事業継続計画(Business Continuti Plan)とは、企業が自然災害等の緊急事態に遭遇した際に事業の継続を図るための事前の取組のことをいいます。

先日、有限責任あずさ監査法人が行った調査によれば、東日本大震災発生前に3割強の企業が地震対応のBCPを策定していなかった、という結果となりました。回答企業の大半の年間売上高が100億円以上となっていますので、中小企業で調査をすると、BCPを策定していない割合はもっと高くなることでしょう。
今回の震災は、就業中に発生したにも関わらず、役職員の安否確認を1日未満で完了した企業は半数にとどまったそうです。

PRESIDENT 2011年5/2号には、BCPに沿って、いち早く災害対策チームを立ち上げ、「グローバルからのサポート確立」「在庫確保」「トラック確保」「被災地のニーズと受け入れ態勢の確認」「行政当局との折衝」を経て、わずか3日後に緊急支援物資を発送したP&Gジャパンの記事が掲載されています。
素早く的確な対応のポイントは「少人数・短時間の緊急会議」「日ごろからの行政との付き合い」「上司はでしゃばらず権限移譲」にあるとか。ただ、「緊急時の素早い対応は、平時から権限移譲が進められ、現場の判断力と行動力が鍛えられていたから実現できた」ということです。

緊急時に備えた計画と日々の取組みはどんな企業にも必要なことです。
まずは、BCPの策定を考えてみてはいかがでしょうか?その際には、下記の中小企業庁のサイトが参考になります。

[中小企業庁]中小企業BCP策定運用指針

PRESIDENT (プレジデント) 2011年 5/2号 [雑誌]PRESIDENT (プレジデント) 2011年 5/2号 [雑誌]
販売元:プレジデント社
(2011-04-11)
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▲5/2号はよい記事が盛りだくさんです。

【税金】東日本大震災に係る税制上の措置

大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所です。

本日、東日本大震災の被災者支援措置等を盛り込んだ「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」が国会に提出されました。この法案が成立すると、主に次のような税制上の措置を受けることができるようになります。

【個人の税金】
1.震災により住宅や家財等に損失を受けたとき
・平成22年分の所得で雑損控除、災害減免法による所得税の減免措置を受けることができます。雑損控除で損失額が大きくてその所得金額から控除しきれない場合は、翌年以降5年間を限度(現行:3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができるようになります。

・住宅ローン控除の適用住宅が、大震災により滅失等しても、平成24年分以降の残存期間の継続適用が可能となります。

2.震災により財形住宅・年金貯蓄を取崩すとき
・震災を原因として、平成23年3月11日から平成24年3月10日までに財形住宅・年金貯蓄の払戻しを行った場合、利子等による遡及課税は行われません。

3.震災により事業用資産に損失を受けたとき
・平成22年分所得の計算上、被災事業用資産の損失の必要経費への算入が可能となります。

4.震災により自動車が滅失・損壊したとき
・平成25年3月31日までの間、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税の還付を受けることができます。

5.震災により自動車を買替えるとき
・平成23年3月11日から平成26年4月30日までの間に買替えた自動車について、新規車検等の際の自動車重量税が免除されます。

6.震災に関して寄附をしたとき
・平成23年から平成25年までの所得税において、震災関連の寄附についての寄付金控除の控除可能限度枠が総所得の80%(現行:40%)に拡大されます。

7.震災前に被災地域の土地等を相続・贈与で取得していたとき
・大震災前に取得した財産に係る相続税・贈与税で大震災後に申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を大震災後を基準とした評価額とすることができます。また、申告期限が延長されます。

【法人の税金】
1.震災により損失を受けたとき
・平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額のうちに震災損失金額がある場合には、その震災損失金額について2年間まで遡って繰戻し還付が可能となります。また、平成23年3月11日から9月30日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により、同様の繰戻し還付が可能となります。

・平成23年3月11日から9月30日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により、震災損失金額の範囲内で、法人税額から控除しきれない利子・配当等に係る源泉所得税額の還付を受けることができます。

2.被災した資産の代替資産を取得するとき
・平成23年3月11日から平成28年3月31日までに取得する次の資産について、特別償却をすることができます。
(a)被災した資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得する資産
(b)被災区域内において取得する資産(建物、構築物、機械装置)

3.被災地域内の土地等を買替えるとき、買換えで被災地域内の土地等を取得するとき
・平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に一定の買換えを行う場合、圧縮記帳による課税の繰延べ(課税繰延割合100%)ができます。

4.消費税の課税事業者選択届出等を行うとき(個人事業主も共通)
・大震災により消費税の課税事業者選択届出書等の提出が遅れた場合でも、国税庁長官が定める日までに提出した場合には、本来の提出時期までに提出された場合と同様の効果が生じることとなります。

【税金】災害を受けた場合の納税の猶予

大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所です。

東北地方太平洋沖地震で相当な損害を受けた場合には、国税の納税の
猶予などを受けることができます。
国税庁はこの取扱いをまとめた「災害等を受けた場合の緩和制度」を公表しました。

主な内容は次のとおりです。

1.納税の猶予
(1)納税の期限前である場合
家屋等の財産に相当な損失を受けた場合(災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合など)には、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税について、納税の猶予を受けることができます。
この納税の猶予を受けるためには、災害のやんだ日から2か月以内に「納税の猶予申請書」及び「被災明細書」を税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
なお、猶予を受けた場合には、延滞税は免除されます。

(2)納税の期限を経過している場合
災害等を受けたことにより納税できない場合や(1)納税の期限前である場合の納税の猶予を受けてもなお納税することができない場合には、税務署長に申請をすることにより、1年以内の期間、納税の猶予を受けることができます。また、この猶予期間内にやむを得ない理由によって納税できない場合には、さらに1年間、猶予期間の延長を受けることができます。この制度を利用する場合には、原則として猶予を受けようとする金額相当額の担保提供が必要です。
この納税の猶予を受けるためには、すみやかに「納税の猶予申請書」を税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。
なお、猶予を受けた場合には、延滞税は免除されます。

2.換価の猶予
「1.納税の猶予」の適用を受けることができない場合や、納税の猶予(延長)を受けてもなお納税することができない場合で、その財産を直ちに換価することにより事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあるときには、税務署長は、1年以内の期間、その財産の換価を猶予することができることとされています。税務署長は、さらに1年間の猶予期間の延長をすることができます。

3.滞納処分の停止
国税を滞納している納税者が震災により財産を喪失し、他に滞納処分を執行することができる財産がないと認められるなど一定の場合には、税務署長は、滞納処分の執行を停止することができるとされています。
滞納処分の停止が3年間継続した場合は、延滞税を含め、納税義務は消滅します。なお、滞納処分の停止後、3年以内に納付資力が回復したなどの場合は滞納処分の停止が取り消されます。

三陸牡蠣再生を目指すプロジェクト「三陸牡蠣オーナー制度」

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

東北地方太平洋沖地震で被災された地域の方々に対しては、寄附をしたり、物資を送ったり、献血したり、など様々な方法での支援が考えられます。
私もまず寄附をしましたが、こんな支援プロジェクトがあるようです。

三陸牡蠣再生を目指すプロジェクト「三陸牡蠣オーナー制度」

三陸地域は国内で有数の牡蠣の生産地でしたが、今回の災害により、壊滅的な被害を受けました。
この牡蠣の生産者の復興を金銭的に支援し、再び牡蠣の生産ができるようになったときにはその見返りとして牡蠣を届けてもらうことができる、というのが「三陸牡蠣オーナー制度」です。一口1万円ですが、100万人の賛同があれば、三陸の産地復興が実現できるようです。ただし、再び牡蠣が出荷できるようになるのは数年単位の時間がかかります。

このプロジェクトに参加すると、まず、おいしい牡蠣が届くのをを待つ楽しみが得られます。
そして、数年後、牡蠣が届いたときに、今回の地震を再び思い出し、災害への備えや普通の生活の有難さを思い起こすことができるでしょう。
おいしい牡蠣であれば、その生産者の方から継続して牡蠣を買うことになるはずです。

寄附はもちろんすごく大切ですが、お金だけを拠出するには限界があります。このような支援者も被支援者もともに何かを得られるようなプロジェクトも、継続して支援していくためには大切だと思います。

【Q&A】従業員の家賃を負担するときの税務上の取扱いを教えてください。

●質問
従業員に住宅手当を支給しようと考えています。この場合の税務上の取扱いについて教えてください。

●答え
従業員に対して現金で住宅手当を支給する場合や、従業員が直接契約している場合の家賃負担は、給与として所得税が課税されます。
しかし、会社が所有している社宅等や会社が借りている社宅等を従業員に対して貸与する場合には、その従業員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば、会社が負担した金額は給与として課税されません。

賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額を下回る場合には次のように取扱います。

・従業員に無償で貸与する場合

賃貸料相当額が給与として課税されます。

・従業員から受けとっている家賃が賃貸料相当額より低い場合

受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。しかし、従業員から受け取っている家賃が賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は給与として課税されません。

(例)賃貸料相当額が、1万円の社宅を使用人に貸与した場合
(1) 使用人に無償で貸与する場合には、1万円が給与として課税されます。
(2) 使用人から3千円の家賃を受け取る場合には、賃貸料相当額である1万円と3千円との差額の7千円が給与として課税されます。
(3) 使用人から6千円の家賃を受け取る場合には、6千円は賃貸料相当額である1万円の50%以上ですので、賃貸料相当額である1万円と6千円との差額の4千円は給与として課税されません。

この取扱いは会社が所有する社宅や寮を従業員に貸す場合だけではなく、会社が他から借りた物件を従業員に貸す場合でも同様です。したがって、他から借りた物件を従業員に貸す場合には、家主から固定資産税の課税標準額を教えてもらうことが必要ですが、教えてもらうことができないケースもあるでしょう。その場合は推測し、賃貸料相当額を保守的に多めに見込んでおくほかなさそうです。

なお、看護師や守衛など、仕事を行う上で勤務場所を離れて住むことが困難な場合に、仕事の都合上、社宅や寮を貸与する場合には、無償で貸与しても給与として課税されない場合があります。

会計・税金のことなら大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所にお任せください。

関西バイオビジネス研究会

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所 所長の松本です

今日は関西バイオビジネス研究会の第8事例の報告会がありました。関西バイオビジネス研究会は、弁護士・弁理士・公認会計士の3士業がチームを組んで、バイオ技術を持つ研究者のビジネス化をサポートするというもの。経済産業省後援の事業で、全国でも関西にしかないそうです。

守秘義務の関係で詳しく書くことはできないのですが、私も関与させていただいて、専門外のことを勉強しながら、なんとかビジネスプランを作成しました。研究者の先生からもこれまで漠然と研究していたけれども、ビジネス化のイメージがついたというコメントをいただき、非常によい経験をさせてもらいました。

「技術はあるけれども果たしてビジネスは成立するのだろうか」「法的にどんな問題があるのか」といった悩みは何もバイオに限ったものではありませんし、たくさんあることでしょう。起業に至る前からサポートできる体制を考えていかないといけない、と感じました。

書店でも発売中!これだけは知っておきたい税務調査Q&A

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所です

『これだけは知っておきたい税務調査Q&A』
紀伊国屋書店 梅田本店でも平積みしていただいていました
瞬間的にAmazon 税務会計のベストセラーで1位にもなっていました

ありがとうございます。

紀伊国屋書店大阪


























【Q&A】輸出取引のときの消費税について教えてください。

●質問
当社はこれから輸出事業を始めようとしています。商品を輸出するときに消費税はかかりますか?また輸出のために行った課税仕入れについては、それに含まれる消費税額を控除することができますか?

●答え
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかりますが、輸出取引に当たる場合には、消費税が免除(免税)されます。
これは、外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
なお、輸出免税を受けるためには、資産の譲渡等が輸出取引となることについて、その輸出取引等の区分に応じた証明(輸出許可書、契約書など)が必要です。このように、輸出取引は消費税が免除されますが、それに対応する課税仕入れには消費税が含まれています。
この課税仕入れの金額には、商品などの購入代金のほか、その輸出取引を行うのに必要な事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの経費なども含まれます。
そのため、輸出の場合には、課税仕入れについては、それに含まれる消費税額を控除(仕入税額控除)することができます。

消費税の申告のことなら大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所にお任せください!

【出版】「これだけは知っておきたい税務調査Q&A」

こんにちは。大阪市中央区の税理士事務所 北浜総合会計事務所です

この度、当事務所代表パートナーの松本佳之が4名の税理士と共同で執筆した『これだけは知っておきたい税務調査Q&A』が出版されました。覆面座談会では、思い切った税務調査の裏話なども書いており、類のない一冊になっています。ぜひ税務調査実務の参考にご利用ください(当事務所のお客様には順次贈呈いたします)。

これだけは知っておきたい税務調査Q&Aこれだけは知っておきたい税務調査Q&A
著者:TACプロフェッションネットワーク
TAC出版(2011-03)
販売元:Amazon.co.jp
クチコミを見る

■内容紹介

「税務調査って、どんな会社に入るの?」「税務調査って、何日間やるの?」「税務調査って、どういった点を重点的にチェックされるの?」
このような声が経営者からよく聞かれます。たしかにこのような税務調査の基礎知識がなければ、やましいことがなくとも不安な気持ちになるのはごく当たり前の話です。
また、何度か税務調査を経験された経営者の方であっても、
「日頃どういった点に注意しておかなれければいけないのか」「いつも税務署に言われるがままだけど、こちらの主張はどのように聞いてもらうのか」
など税務調査について不安要素はきっとあるはずです。
そこで、本書では、これまで数多くの税務調査を見てきた精鋭税理士5名によって、経営者が抱える税務調査の不安を払拭していきます。
著者である税理士が実際に経営者からよく質問される内容をもとに、Q&A方式によって構成されているため、ご自身の疑問とリンクさせながら読み進めていくことができます。

■目次
第1章 税務調査の基礎知識 高田 鮮
第2章 税務調査の手順 川代政和
第3章 よく指摘される事項 法人税編 小池康夫
第4章 よく指摘される事項 その他の税編 松本佳之
第5章 その他のよくある質問 井田直宏
第6章 覆面座談会

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