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きたはまレポート

「北浜総合会計事務所」(大阪市中央区の税理士事務所)が会計や税金に関する最新情報、記事解説を提供。

7 2月

人口10万人あたりの社長輩出数「福井県」が30年連続トップ

帝国データバンクは、全国社長分析を公表しました。
2011年の1年間における全国の社長交代率を調査するとともに、社長の年代別構成や平均年齢、出身大学別・出身地別ランキングなどのデータ抽出・分析をしたもの。

[帝国データバンク]全国社長分析

調査結果の概要は次のとおりです。
・2011年の社長交代率は2.46%となり、2年連続で過去最低記録を更新した。
・社長の年代別構成では「昭和生まれ」が99.02%、平均年齢は「59歳9ヵ月」となったほか、出身大学別では「日本大学」が29年連続でトップ、女性社長の構成比は5.94%となった。
・出身地別にみると、トップは「東京都」で10万375人。以下、2位は「北海道」(6万3034人、3位は「大阪府」(5万9420人)と続いた。
・人口10万人あたりの社長輩出数は「福井県」が30年連続トップ。

福井県が長年にわたり人口あたり社長輩出数でトップを維持する要因・背景としては「眼鏡枠・部分品産業」「ポリエステル長繊維織物産業」などのように、外部依存の低い独自の地域産業を築いて事業を立ち上げ、それを次世代に継承する環境が整っていることが考えられるようです。都会では事業承継問題で悩む中小企業も多い中、福井県のモデルに何かヒントがあるのかもしれません。

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1 2月

「中小企業の会計に関する基本要領」公表

中小企業関係者等が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」は、「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、それに至った経緯、今後の検討課題などと合わせ、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として取りまとめ、公表しました。

[中小企業庁]「中小企業の会計に関する基本要領」の策定について

中小企業の会計の指針としては、日本公認会計士協会、日本税理士会連合会等が主体となって作成した「中小企業の会計に関する指針」がありますが、これは上場会社が適用する会計基準を一部取り入れており、容易に理解できない部分があったり、会計処理が複雑になるなど、中小企業で適用することが難しい部分がありました。
今回公表された「中小会計要領」は、中小企業の経営者が理解しやすく自社の経営状況の把握に役立つものとするとともに、中小企業に過重な負担を課さないものとするなど、より中小企業にとって、使いやすいものとなっています。
その反面、上場会社が適用する会計基準との差がこれまでよりも大きくなるため、同業の上場会社との比較が困難になります。また、減損損失などの潜在的な損失が先行して計上されることもなくなり、より健全な経営を行うための会計からは一歩後退となりそうです。

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30 1月

社会保障・税の共通番号 57%が「必要」!

内閣府の調査によると、社会保障・税の共通番号制度について、半数超が「必要」と考えているようです。

(日本経済新聞 2012年1月29日朝刊より)
内閣府は28日、「社会保障・税の番号制度に関する世論調査」の結果を公表した。国民の社会保障や税務に関する情報をひとまとめに把握するための共通番号制度について、「必要だと思う」との回答が57.4%と過半数を占めた。「必要だと思わない」は27.3%だった。

共通番号制度は国民一人ひとりや企業に番号を割り振り、年金や医療、介護などのサービスの利用状況や、所得や納税額などを把握できるようにする仕組み。政府は2015年1月の利用開始を目指し、今国会に関連法案を提出する。共通番号は将来、消費増税に伴って低所得者対策を実施する場合にも、活用される見通しだ。

番号制度そのものの認知度では、「内容まで知っている」と答えた人が16.7%にとどまった。「言葉は聞いたことがある」が41.8%、「知らない」が41.5%にのぼり、内容の周知が不十分な現状が浮き彫りになった。

番号を悪用されることへの不安も根強い。番号制度への懸念で最も多かったのは「プライバシー侵害のおそれ」(40.5%)で、「個人情報の不正利用により被害にあうおそれ」も32.2%に達した。
調査は11年11月10~27日に全国の成人男女3000人に面接方式で調査し、1890人から回答を得た。回収率は63.0%だった。

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28 1月

国税庁「平成23年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)」

国税庁は「平成23年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)」を公表しました。

[国税庁]平成23年分の住宅税制の適用に当たり留意すべき事項について(情報)

住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について改正の概要、質疑応答、記載例がまとめられています。


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27 1月

国税庁「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」

国税庁は「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」を公表しました。

[国税庁]所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書で、いわゆる災害減免法に基づいて源泉徴収を猶予した所得税の額がある場合には、「摘要」欄に「災」を○で囲み、その人員、支給額及び税額を記載するそうです。

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26 1月

ギリシャ脱税トップは会計士で懲役504年!

ギリシャの脱税番付のトップは会計士。なんと懲役504年の実刑判決なんだそうです。

(読売新聞 1月25日1時34分配信記事より) 
ギリシャ政府は、財政危機を招いた原因となった脱税の横行に歯止めをかけようと、15万ユーロ(約1500万円)を超す脱税が判明し、支払いのメドも立たない4152人全員の実名と脱税額の一覧を公表した。

22日に公表され、同国メディアなどが23日に伝えた。バスケットボールの元スター選手や元閣僚の夫などが含まれる。

脱税の最高額は、顧客の脱税のために領収書を偽造して懲役計504年の実刑判決を言い渡された会計士の約9億5200万ユーロ(約950億円)。全員の脱税総額は約149億ユーロ(約1兆4900億円)に上るが、脱税者の多くが投獄されたり、破産するなどしており、大半は徴収できそうにない。

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25 1月

IMF財政局次長「消費税を15%まで引き上げる必要がある」

10%までの引き上げが議論されている消費税ですが、それでは不十分という指摘。

(時事通信 1月25日1時34分配信記事より)
国際通貨基金(IMF)のガーソン財政局次長は24日、世界経済見通しに関する記者会見で、「日本は消費税を15%まで引き上げる必要がある」との認識を示した。ガーソン氏は会見終了後、消費税引き上げ時期については「経済情勢を見ながら段階的に上げるべきだ」と述べるにとどめる一方、15%という水準は「国際的には高率ではない」と話した。

IMFは同日発表した財政報告で、日本の公的債務残高を安定的に減らしていくためには、政府が目指す2015年までの消費税の10%への引き上げだけでは不十分だと指摘した。

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24 1月

公営企業会計が民間並みに!

公営企業の会計基準が、民間企業並みのものに見直しされるというニュース。

(日本経済新聞 2012年1月23日朝刊より)
総務省は病院や交通など地方公営企業の会計原則を抜本的に見直し、2014年度から上場企業並みの基準に全面移行することを決めた。借入金の負債計上や減損会計の導入などで隠れ債務や含み損を明確化し、財務の実態を的確に表すようにする。まず全国約3000事業を対象とし、事業整理や民間譲渡などの判断につなげる。

公営企業会計の抜本見直しは1966年以来46年ぶり。総務省は24日の閣議決定を目指している。自治体には2月から点検作業に入ってもらい、14年度予算で一斉に新制度に切り替える。対象は水道、交通、電気、ガス、病院などで、下水道を除く。全国9000近い公営企業は独特の会計制度もあって、約9割が黒字決算と実態を表していないとの批判があった。

新制度の柱の一つとなる減損会計の導入では固定資産の時価評価を徹底させるため、長期に保有している土地の含み損を顕在化させる効果が見込まれる。キャッシュフロー計算書の作成義務付けは、個別事業の資金繰りの実態を明らかにする。

公営企業の借入金は自治体の一般会計からの借り入れなどで賄っているため、これまでは貸借対照表の資本に計上していたが、今後は負債に変更。職員の退職給付や賞与、修繕費などの引当金も負債に計上し、隠れ債務を表面化させる。施設建設費に充てた補助金を減価償却の対象外とし、期間損益の赤字を減らす要因となっていた「みなし償却」は廃止する。

総務省は新基準以降で、各事業の財務体質を民間と比較しやすくなるとみている。自治体が早めに撤退などの判断を下すようになり、経営体質の改善が進みそうだ。
今回の会計変更に伴い、各事業の資産が急減し負債を増やす面がある。期間損益が赤字になるばかりか、債務超過に転落する可能性もあるため、激変緩和措置も設ける。

新しい事象や透明性の向上、ニーズの変化に応えるために、毎年のように企業会計の基準が変わっている中で、46年も見直しがされていないとは驚きです。遅すぎますが、やらないわけにはいかないでしょう。

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19 1月

国税庁「平成23年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について」

国税庁は、「平成23年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について」を公表しました。


[国税庁]平成23年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について(PDF)

平成23年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、次のとおりです。
●所得税 平成24年2月16日(木)~平成24年3月15日(木)
●個人事業者の消費税及び地方消費税 平成24年1月4日(水)~平成24年4月2日(月)
●贈与税 平成24年2月1日(水)~平成24年3月15日(木)
(注)1 所得税の還付申告は、上記の期間前でも提出することができます。
(注)2 平日(月~金)以外でも、一部の税務署では、2月19日と26日に限り日曜日も確定申告の相談・申告書の受付を行います。

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18 1月

平成24年公認会計士試験第1回短答式試験の合格発表

公認会計士・監査審査会は、平成24年公認会計士試験第1回短答式試験の合格発表を行いました。

[公認会計士・監査審査会]平成24年公認会計士試験第1回短答式試験の合格発表について

試験受験者数13,573人に対して、合格者数は820人で、合格率は6.04%という低い結果となっています。
短答式試験の合格者は、この後、合格率が例年30%前後の論文式試験を受験することとなるので、計算上は最終的に試験に合格するのは試験受験者数の約1.8%(6%×30%)ということになってしまいます。

金融庁は1月5日に「平成24年以降の合格者数のあり方について」という金融庁としての考え方を表明しています。そこには「平成24年以降の合格者数については、なお一層抑制的に運用されることが望ましいものと考える。」と記されています。

もはや「受けるな!」ということなんでしょうか。
業界としての問題のしわ寄せが受験生・合格者に及んでいて、非常に由々しき事態だと思います。

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17 1月

きたはまレポート、再開します!

事務所多忙のため、一時お休みさせていただきましたが、本日より「きたはまレポート」を再開します。
ご心配をお掛けして申し訳ありませんでした。

先日発売された税務弘報 2012年02月号に代表 松本佳之が「機械設備の償却」というテーマで寄稿しました。総合償却資産である機械装置の基本的な償却の理解、会計基準・IFRSの理解、震災による影響などをまとめています。よろしければご覧ください!

税務弘報 2012年 02月号 [雑誌]
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27 12月

中小企業金融円滑化法、1年延長へ!

中小企業金融円滑化法の1年間延長を金融担当相が表明したというニュース。

(毎日新聞 12月27日12時50分配信記事より)
自見庄三郎金融担当相は27日の閣議後の記者会見で、中小企業の資金繰りを支援する「中小企業金融円滑化法(返済猶予法)」の期限を13年3月末まで1年間延長することを正式表明した。自見担当相はこれ以上の延長はしないと強調した上で、「中小企業の事業再生への支援に軸足を移すソフトランディング(軟着陸)をする」との考えを示した。

同法は、金融機関に中小企業向け融資の返済条件緩和などを促すもの。ただし、返済条件の変更を繰り返し申請する中小企業が増えているため、金融機関への検査や監督を通じ、対象企業の実態を踏まえた適切な債務者区分や引き当てを実施させる。金融機関のコンサルティング機能の発揮を促すなど中小企業支援も進める方針だ。

中小企業金融円滑化は、中小企業の経営改善に一定の役割を果たしているものの、利用後に倒産する企業も増加しているようです。同法の期限切れ後の影響が心配です。

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26 12月

平成24年度税制改正の増減収見込額

財務省は、平成24年度の税制改正による増減収見込額を公表しました。

[財務省]平成24年度の税制改正(内国税関係)による増減収見込額(PDF)

これによると初年度で177億円、平年度で3030億円の増税になると見込んでいます。
主な要因は、所得税で行われる給与所得控除の上限設定(初年度143億円・平年度842億円の増税)、地球温暖化対策税の導入(初年度391億円・平年度2,623億円の増税)となっています。

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22 12月

国税庁「平成24年版 源泉徴収のしかた」

国税庁は、「平成24年版 源泉徴収のしかた」を公表しました。

[国税庁]平成24年版 源泉徴収のしかた

●目次
所得税の源泉徴収制度の概要
給与所得の源泉徴収事務
・源泉徴収事務のあらまし
・給与所得の範囲
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書・源泉徴収に際して控除される諸控除
・税額表の使用方法、税額の求め方
・年末調整・源泉徴収をした所得税の納付・給与等の支払明細書の交付
・退職所得の源泉徴収事務
・報酬・料金等の源泉徴収事務
・配当所得の源泉徴収事務
非居住者又は外国法人に支払う所得の源泉徴収事務
その他
<参考>
○e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます
○電子納税のしかた(源泉所得税)
○給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の記載例


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20 12月

被災者生活再建支援金に関する取扱いが見直されました

災害等で損失を受けた場合の所得税の雑損控除の金額については、災害などにより住宅や家財に生じた損失の金額から、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより、その損失の金額を補てんされる部分の金額を控除します。

従来、被災者生活再建支援金は、雑損控除の損失の金額から控除するものとして取り扱われてきましたが、見直しが行われ、雑損控除の損失の金額から控除しないものと変更されました。

なお、平成22年分の申告において雑損控除の適用を受けている方で、見直し後の取扱いにより雑損控除の金額を再計算することで、翌年に繰り越す損失額が増加する方や所得税額が還付されることになる方については、平成24年5月以降に税務署から案内が届くこととなっています。

詳しくはこちらをご覧ください。
[国税庁]被災者生活再建支援金の税務上の取扱いについて


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18 12月

海外不動産投資事業を巡る追徴課税の取り消し訴訟で敗訴

海外の不動産投資事業を巡り、納税者側が勝訴した判決がでました。

(読売新聞 12月15日16時51分配信記事より)
海外の不動産投資事業を巡り、事業で生じた損失を個人の所得から差し引いて申告していた愛知県内の投資家3人に対し、名古屋国税局が「損失を差し引くことはできない」として追徴課税などをしたのは違法だとして、3人が国に処分の取り消しを求めた訴訟の判決が14日、名古屋地裁であった。

増田稔裁判長は課税処分を違法だと判断し、取り消しを命じた。

判決などによると、3人は、証券会社から投資事業を紹介され、アメリカに設立された不動産事業を行う組織「リミテッド・パートナーシップ」(LPS)に出資。

LPSはこの資金などを元手に、米国内の中古マンションを購入し、賃貸する事業を行った。この事業は当初の数年間、マンションの減価償却費が賃料収入を上回り、損失が発生するため、3人は損失を個人の所得から差し引いて申告した。

しかし、同国税局は「LPSは法人に該当するため、事業で出た損失はLPSの損失で、個人の所得から差し引けない。この事業の仕組みが、租税回避行為にあたるのは明らか」として、3人に追徴課税などをしていた。

これに対し、判決は、米国の州法の規定やLPSの運営実態などから、日本の税制上の法人には該当しないと指摘。「LPSが行った事業による損益は出資した投資家に帰属するため、損失を個人所得と合算して申告することができる」と判断した。

この事業を巡っては、出資した全国の二十数人の資産家らに対し、国税当局が総額三十数億円の申告漏れを指摘していたことが、2005年に明らかになっていた。

名古屋国税局は「国側の主張した内容が認められなかったことは残念。判決内容を検討し、控訴するかを決定する」とコメントした。

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17 12月

復興に向けた税制上の対応(第2弾)

4月に成立した震災特例法により被災者への税制上の支援策が講じられましたが、震災特例法を一部改正する法律が平成23年12月7日に可決・成立し、14日に公布・施行されたことにより、追加の措置が講じられました。

各税目の主な項目は次のとおりです。

【所得税】
・住宅の再取得等に係る住宅ローン控除の特例
・復興特別区域に係る税制上の特例措置
・津波防災地域づくりに関する法律の制定に伴う措置
・雑損控除等に係る災害関連支出の対象期間の延長の特例
・被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例
・買換え特例の買換資産に係る取得期間等の延長の特例

【法人税】
・復興特別区域に係る税制上の特例措置
・被災代替資産等の特別償却の対象への二輪車等の追加
・被災者向け優良賃貸住宅の割増償却

【資産税】
・事業承継税制(相続税・贈与税)における事業承継要件等の緩和
・被災者が取得した住宅取得等資金に係る贈与税の特例措置
・相続税の延納・物納の申請に係る準備期間等の特例
・大震災の被災者等に係る登録免許税の免税

【消費課税等】
・被災二輪車等に係る自動車重量税の特例還付
・被災者の買換え二輪車等に係る自動車重量税の免税措置
・被災酒類製造者が移出する清酒等に係る酒税の税率の特例
・大震災の被災者等に係る印紙税の非課税措置

国税庁ホームページでも各項目の詳細が記載されています。
[国税庁]東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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16 12月

法務省「会社法制の見直しに関する中間試案」

現在会社法制の見直しを行っている法務省が14日、「会社法制の見直しに関する中間試案」を公表しました。


「会社法制の見直しに関する中間試案」に関する意見募集

本中間試案では、社外取締役の選任義務付けや、監査役による会計監査人の選任等、企業統治の在り方や多重代表訴訟など親子会社に関する規律等が盛り込まれています。

2012年1月31日までの期限で意見を求めています。

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15 12月

国税庁「平成23年分贈与税の申告のしかた」

国税庁は、「平成23年分贈与税の申告のしかた」を公表しました。

[国税庁]平成23年分贈与税の申告のしかた

平成23年1月1日から平成23年12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた個人は、その贈与を受けた財産について、次に掲げるケースに応じて贈与税の申告をしなければなりません。
(1)「暦年課税」を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超えるとき
(2)「相続時精算課税」を適用するとき

平成23年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月1日(水)から平成24年3月15日(木)までです。

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14 12月

国税庁「平成23年分所得税の確定申告の手引き」

国税庁は、「平成23年分所得税の確定申告の手引き」を公表しました。

[国税庁]平成23年分所得税の確定申告の手引き

平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです 。なお、還付申告については、平成24年2月15日以前でも相談及び申告書の受付を行っています。

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