7月に最高裁で、所得税と相続税の二重課税にあたるとの判断が示された年金払い保険について、国税庁は所得税の二重課税部分を10月下旬より還付する方針を固めたようです。

(日本経済新聞 2010年9月1日朝刊より)
年金払い方式の生命保険に相続税と所得税がかかる「二重課税問題」で、財務省と国税庁は取り過ぎた所得税の還付を10月下旬から始める方針を固めた。複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付する。元本部分と運用益との支払いを受ける2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は、時効になる前の5年分にさかのぼって還付する方針だ。

財務省、国税庁は9月中に還付方式などの概要を公表する見通し。契約者には国税庁から依頼を受けた生命保険各社が通知する。対象は最大20万件程度とみられる。

まず時効前の5年分を還付されます。5年を超える部分は国税通則法の改正などが必要であり、今後法改正を検討することになるようです。また、「生命保険会社が通知」とありますが、通知だけでは還付されることはなく、「更正の請求」という課税庁に対する手続きが必要になると思われますのでご注意ください。