2006年05月14日

【起業に必要な手続き】

  人材派遣業には、登録したスタッフを派遣依頼時に雇用して派遣する一般労働者派遣事業と、常時雇用しているスタッフを派遣する特定労働者派遣事業があります。
 前者は厚生労働大臣の許可が必要で、審査は厳しいです。後者は、コンピュータソフトの開発、機械設計業務などでみられ、開業するには厚生労働大臣への届出が必要です。


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<一般労働者派遣事業>
要件
 認可を得るためには、公共職業安定所(ハローワーク)に相談のうえ、書類を提出します。
一定の欠格事由に該当しないことのほか、次の許可要件を満たす必要があります。

(a)労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行なわれないこと
(b)申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行なうに足りる能力を有すること
(c)個人情報を適正に管理し、派遣労働者などの秘密を守るために必要な措置が講じられていること
(d)申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
  (財産的基礎・組織的基礎・事業所・適正な事業運営に関する判断)
 
手続き
一般労働者派遣事業許可申請書、事業計画書のほか、所定の書類を提出しなければならない(許可申請書や説明書は公共職業安定所に用意されている)。


<特定労働者派遣事業を行なうための要件と手続き>
 一般労働者派遣事業許可の場合と同様、事業主が欠格事由にあたるときは事業を行なうことはできない。
前述した一般労働者派遣事業で定められている要件のうち、(a)、(b)の一部、(c)は特定労働者派遣事業においても満たす必要があるとされている。
 特定労働者派遣事業届出書、事業計画書のほか、管轄公共職業安定所を通じて所定の書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。



【 起業にあたっての留意点】
●個人情報の保護
派遣会社は、派遣労働者の個人情報を保有するので、その取り扱いには十分に気をつけなければならない。

●派遣対象業務
 派遣対象業務は原則自由化されているが、例外として、以下のような適用除外業務がある。

●財産的基礎
 一般労働者派遣事業の場合、以下の条件を満たす必要があります。

・基準資産額(資産総額から負債総額を差し引いたもの)が1,000万円×事業所数以上あること
・事業資金としての自己名義の現金・預金総額が800万円×事業所数以上あること
・基準資産額が負債総額の7分の1以上であること


●事業所について
事業に使用しうる面積が20平米以上あることの他、設備・位置などが適切であること(風俗営業などが密集している場所にないことなど)が求められます。

●労働者派遣事業の適用除外業務
・港湾運送業務
・警備業務
・弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
・物の製造業務
・建設業務
・医療関係の業務
・建築士事務所の管理建築士の業務・人事労務管理関係のうち、労使協議の際に使用者側の直接当事者として行なう業務



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