2021年02月
2021年02月26日
お久しぶりです。小山です。
なかなかブログの更新ができないので退職したのではないかと思われていそうですがまだまだ現役です。
ブログタイトルだけ見るとなんのこっちゃと思われそうですが、今回は隣の事務所との話です。
隣の渡辺ビルと板橋ビルの間にLANケーブルを渡し、ネット回線を共有しました。

正直あまり見栄えのいいものではないですが、得に問題なく使えています。
本当にこんなことをしてもいいのだろうかと不安がよぎりますが、2階なので誰かが通ることもありませんし、実害もないかと思います。
お隣の敷地との境界線を巡る問題で有名な話として、民法で有名な「柿とタケノコの問題」という話があるそうです。
民法第233条では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」という規定があります。
ですが、実際の判決では、境界線を越えてるかどうかだけではなく、
それによって実害があるかどうかも問題になっているようです。
http://www.akiyama-law.net/blog/2020/02/post-194-719468.html
今回の場合、LANケーブルは境界線を越えていますが、それによる被害は想定できないので問題ないかと思われます。
ちなみにタケノコの問題というのは以下のように、「隣家の竹の根が土中から塀の下を越えて侵入してきて、筍が生えてきた場合、その筍を採って食べたら、違法かどうか?」という問題です。
https://ameblo.jp/tribune-ns0731/entry-11295073205.html
つまり、いずれにせよ境界を超えてきたからと言って、みだりに手を出さない方が良いということですね。
ご近所トラブルは避けたいものですが、もしトラブルになってしまった場合は、
この「柿とタケノコの問題」を思い出してみてください。


なかなかブログの更新ができないので退職したのではないかと思われていそうですがまだまだ現役です。
ブログタイトルだけ見るとなんのこっちゃと思われそうですが、今回は隣の事務所との話です。
隣の渡辺ビルと板橋ビルの間にLANケーブルを渡し、ネット回線を共有しました。

正直あまり見栄えのいいものではないですが、得に問題なく使えています。
本当にこんなことをしてもいいのだろうかと不安がよぎりますが、2階なので誰かが通ることもありませんし、実害もないかと思います。
お隣の敷地との境界線を巡る問題で有名な話として、民法で有名な「柿とタケノコの問題」という話があるそうです。
民法第233条では、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」という規定があります。
ですが、実際の判決では、境界線を越えてるかどうかだけではなく、
それによって実害があるかどうかも問題になっているようです。
http://www.akiyama-law.net/blog/2020/02/post-194-719468.html
民法では、それだけの規定しかありませんが、単に竹木の枝が「境界線を越え」たというだけで切除を請求できるのか、それとも竹木の枝の侵入を受けた隣地所有者が、それにより「何らかの具体的な被害」を被ったり、被るおそれのある場合に限るのかということが問題となります。
この点について、新潟地判昭和39年12月22日(下民集15巻12号3027頁)は、枝の越境により枝の切除を請求できる要件として、単に枝が越境しているだけではなく、それに加えて、枝の越境により、落葉被害が生じている或いは生じる恐れがあるなど、何らかの被害を被っていたり、被るおそれがあることを求めています。
今回の場合、LANケーブルは境界線を越えていますが、それによる被害は想定できないので問題ないかと思われます。
ちなみにタケノコの問題というのは以下のように、「隣家の竹の根が土中から塀の下を越えて侵入してきて、筍が生えてきた場合、その筍を採って食べたら、違法かどうか?」という問題です。
https://ameblo.jp/tribune-ns0731/entry-11295073205.html
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。これによると、竹の根が土中から塀の下を越えて侵入してきて、筍が生えてきた場合、その筍は、勝手に採っても良いことになります。
もっとも、枝が越境した場合、単に越境しただけでなく、何らかの被害を被っていたり、被害を被る虞がある場合でないと、枝の切除を請求できないとする新潟地裁の裁判例をご紹介しましたが、この裁判例の趣旨に照らすと、根を切除することで、竹木自体が枯れてしまうような場合は、その根によって、こちらが具体的な被害を被っているか、被害を被る虞がないと、根を切除した行為が、権利の濫用に当たるとして、損害賠償請求をされる場合もあるので、ご注意下さい
つまり、いずれにせよ境界を超えてきたからと言って、みだりに手を出さない方が良いということですね。
ご近所トラブルは避けたいものですが、もしトラブルになってしまった場合は、
この「柿とタケノコの問題」を思い出してみてください。


2021年02月22日
こんにちは、先日入社した小松です。
現在は主に白井に指導を受けながら、特許文書やプレスリリース文書作成のお手伝いをしています。
お恥ずかしい話ですが、私は弊社に入るまで特許文章というものにはほとんど触れたことがなく、初めて実際の特許文書を見たときは「こんな堅い文章作れない!そもそも理解できない!」なんて思ってしまいました。
特許文書は読みやすさを重要視しない文章なので、とにかく読みにくいです。そもそも権利の主張をするための文章なので、他社にパクリ製品を作られないようにかなり細々したことまで注意を払って書く必要が有るからなのです。
例えば、「この道具は大根もしくは人参を使って作ります」という1文が書かれた特許があって、競合他社のA社が似たような製品を作っていたとします。「特許侵害だ!」と訴えたとしても、A社に「うちの製品は大根と人参両方を使って作ってるんだ」と反論されてしまったら、特許侵害とは言えないのです。
こういう細かいところでも他社に隙を与えないようにしつつ、かといって権利の範囲を狭くしすぎないように文章を作るように心がけて文章を書いています。いい塩梅にするのが難しく、何度も何度も話し合いしながら文章を少しづつ整形していきます。
ぜひ、弊社で作成した文書もちらっと覗き見してみてくださいね。夜なかなか眠れない!という方には非常におすすめです(笑)
念の為断っておきますが、私は業務時間内に居眠りはしてませんよ!
またブログを書く機会があればその他仕事についてお話できたらと思います。
2021年02月18日
酒井です。今日は天気が良かったのでおとめ山公園でランチをしました(*´▽`*)
(白井さんの真似をしたかったのですが、あれは9月のことでした…)

明らかに葉のない木々に様子のおかしさを感じつつも、ここまで来たら後に引けず…(;'∀')

わー自然きれいだなー(棒)

速攻で食べて会社に戻りました(´・ω・`)
極寒でしたが私以外にも公園で食事をとっていた方がいたので安心(?)です。

↑昨日より渡辺ビルに導入されたガスストーブです(*´▽`*)
会社はいつも暖かくて快適☆
(白井さんの真似をしたかったのですが、あれは9月のことでした…)

明らかに葉のない木々に様子のおかしさを感じつつも、ここまで来たら後に引けず…(;'∀')

わー自然きれいだなー(棒)

速攻で食べて会社に戻りました(´・ω・`)
極寒でしたが私以外にも公園で食事をとっていた方がいたので安心(?)です。

↑昨日より渡辺ビルに導入されたガスストーブです(*´▽`*)
会社はいつも暖かくて快適☆
2021年02月10日
こんにちは。白井です。
昨日プレスリリースを行ったmimio。
なんと、ヤフーニュース様にご掲載いただきました!

他にも、週刊アスキー様や…

ニコニコニュース様にもご掲載いただいております!

これからも皆様のお役に立つサービスをどんどんリリースしていきますのでよろしくお願いいたします✨
mimio 特設サイトはこちら!
https://mimio.jp/mimiopr-202101/
昨日プレスリリースを行ったmimio。
なんと、ヤフーニュース様にご掲載いただきました!

他にも、週刊アスキー様や…

ニコニコニュース様にもご掲載いただいております!

これからも皆様のお役に立つサービスをどんどんリリースしていきますのでよろしくお願いいたします✨
mimio 特設サイトはこちら!
https://mimio.jp/mimiopr-202101/
2021年02月09日
こんにちは。白井です。
さてさて、弊社では本日、長文SMS配信サービス「mimio」(ミミオ)において、330文字までの認証SMSを送信できる「認証プラン」のご提供を開始し、プレスリリースを行いました!


詳細は下記URLもご覧ください。
本人確認によく使われる「認証SMS」。
LINEの登録時や各種サービスのログイン時、銀行のネットバンキングへのアクセス時などにおなじみではないでしょうか。
この認証SMSについて現在、AppleやGoogleによる形式の標準化が進んでおり、今後は「domain-bound codes形式」と呼ばれる標準化形式の認証SMSが主流となります。
この形式では、端末が認証コードが記載されたSMSを受信すると、SMS認証を要求してきたウェブサイトやアプリに認証コードを自動で入力してくれます。(最近はこういった経験がある方も多いのでは?)
特徴はSMSの末尾に記載される「@sample.com #000000」のような全20文字ほどのコード。このコードを付けることでSMSを標準化形式に対応させます。
いちいち自分で認証コードを確認して手打ちして…という手間を完全カットできるため、ユーザーの利便性向上という点で優れた形式ですが、この標準化形式にはもうひとつの隠れた利点があります。
それは…
フィッシング詐欺対策。
「ウェブサイトやアプリに受信した認証コードを自動で入力する」という機能が働くのは正規のサイトだけ。
つまり、怪しいサイトには認証コードを自動で入力しないようになっています。
昨今流行っているSMSを使ったフィッシング詐欺では、正規のウェブサイトから発行した本物の認証コードをユーザーに偽サイトへ入力させる(=認証コードの漏洩)ことで本人確認を勝手に行い、アカウント乗っ取りなどを可能にします。
「偽サイトに認証コードを入れる」というのが大きな落とし穴なわけですが標準化形式ではこれを行わないため、標準化形式の認証コード自動入力機能にコードの入力を全部おまかせできるようになれば、認証コード漏洩によるフィッシング詐欺被害をなくすことができます。
しかしそんな世界になったとしても、偽サイトがこの世にはびこる限りやっぱり人間が手入力で認証コードを偽サイトに入れてしまう可能性はなくなりません。
そのために認証SMSでは人間のユーザー用に注意喚起の文章も合わせて記載されることが増えています。
特に日本では、2015年にLINEの認証コードを聞き出して詐欺利用目的でLINEアカウントを乗っ取る事件が多発したことを背景に、現状でも多くの認証SMSに「このコードは絶対に誰にも教えないでください」などの注意喚起文が記載されています。
ここで考えなくちゃいけないのが「SMSの文字数」。
従来のSMS配信サービスでは、70文字を超えるSMSについて送信コストが増加します。
このため多くの認証SMSでは本文の文字数は70文字以下に抑えられています。
しかし、標準化形式に対応するためにはコードを記載する必要があり、標準化形式に対応すればそのコードの分で約20文字が取られてしまいます。
あとはこれにユーザーが見る用の認証コードと、注意喚起の文章と…と入れると確実に70文字を超えてしまいます。

日本の認証SMSはこういった理由で標準化形式に対応することが難しかったのです。
これを解決するのがmimio。
mimioでは、認証SMSを1通最大330文字までの長文SMSとして送信することができます。
しかも従来のSMS配信サービスで一番の懸念だった70文字を超えた場合の送信コストもゼロ!
330文字までなら1通に何文字入れても定額です。
価格も1通あたり税抜10円〜と、長文SMS配信サービスとしては業界最安値となっています。
認証SMSを長文で送りたい!という方がいらっしゃいましたらぜひ一度ご相談ください✨






















