2023年11月

2023年11月29日

料理研究&グルメ巡り はてなブックマーク - 料理研究&グルメ巡りこのエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。

ナレッジフローで事務アルバイトとして働くようになってから1ヶ月半たちました。
まだまだ、わからないことばかりで皆さんのお役に立てている自信がありませんが、少しずつ仕事を覚えていきたいと思います!ブログも初めて書かせていただくので正直何を書けばいいかわかりませんが、なんでも良いとのことなので私の趣味の話を書こうかと思います。

料理研究&グルメ巡り
 私は小さい頃から料理をすることと食べることが大好きで、大学に入ってからは料理サークルに入ったり、フレンチレストランでアルバイトをしたり、カフェの経営をしたり、、、、。食に没頭して来ました笑
 最近は、YouTubeで【ジョージ】というシェフが出しているレシピを真似して作ったりしています。この間はハヤシライスを作ったのですが、高級ホテルで出てくるハヤシライスのような味がしました(*゚∀゚)っ。是非皆さんも作ってみてください!
それと、最近できた麻布台ヒルズに先日お邪魔したのですが、あそこに入ってるお店どれも美味しそうです、、、!三國シェフ監修のフレンチは、東京タワーのみえる33階にあってかなりおしゃれなので、クリスマスにはぴったりですね

まだまだ書き足りないのですが、今回はこのへんで、、、。








jimu_knowledgeflow at 12:51コメント(0) この記事をクリップ!

2023年11月28日

数学が趣味?得意? はてなブックマーク - 数学が趣味?得意?このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。白井です。

弊社では現在の求人募集をしています。


その中で先日、「数学が趣味」という人から応募がありました。
社員・バイト問わず最近は結構留学生の方からの応募が多いのですが、その方も中国からの留学生で、うちの会社でも面接前の期待が高まりました。
履歴書上では、文系の大学生で、英語&中国語ができて弁論大会にも参加した経験があり、それに加えて「数学が趣味」と言われるとかなり期待してしまうところがあります。

「大学への数学」に投稿して図書カードだかを狙うような人とかを想像するわけですよ

図書館の雑誌コーナーでたまに数学の雑誌をめくるんですけどまあ何書いてあんのかさっぱりわからんですよ!

…という脱線はさておいて。
基本的に入社試験のSPIで試される非言語的能力は中学校レベルくらいまでの数学であって、高度な数学力を試されることはありません。
また、企業の人事担当というか採用試験の面接官は一般的に文系の人が多いので、面接で数学力を試されることはあまりありません。

なので、「数学が趣味」といった触れ込みで応募してきた応募者が本当に数学が趣味なのか、非言語的能力が高いのか、見抜けないところが多いのかもしれません。つまり、これは相手の人事担当の期待感を高める一捻りに使えるかもしれません。
それに「趣味」だと、「趣味」と言ってるだけであって「得意」ではないという言い訳もあるといえばあるので…。


sakamo_knowledgeflow at 13:30コメント(0) この記事をクリップ!

2023年11月08日

インボイス、請求書出さなくてもいい?問題 はてなブックマーク - インボイス、請求書出さなくてもいい?問題このエントリーをはてなブックマークに追加

こんにちは。白井です。

今日は結構業務負担が増えたインボイスのお話です。


弊社サービス「ひかり電話転送」は、「支払い料金が少ない場合は請求書を出さない」という特約を利用規約に設けています。

ところが、10月以降、「インボイス制度によって適格請求書発行事業者には適格請求書を要求された場合に発行義務ができたので、要求されても請求書を出さないのは法律違反だ」とクレームを受けました。

インボイス制度ができたことによって、例えば
賃貸の大家さんも、求められたら請求書を出さないといけないのか?
部屋を借りている全員が大家さんに「今後は家賃の請求書を出してください。それから振り込みます。」と要求しだしたら、大家さんの事務コストが大幅に増大するのではないか?
…と疑問に思ったので、国税庁のインボイス制度電話相談センターに問い合わせてみました。

問い合わせたところ、

顧客が支払った金額(と、提供側のインボイス番号と、この支払いにかかる消費税率と、消費税金額)が明記されたものを発行すればよい。
これで「インボイスの発行」になる。


とのことでした。
つまり、書面などで「請求書と言われて想像するやつ」を発行しなくても、ウェブ画面のマイページとかに「支払い欄」とか言ってこれらの情報を記載しておけばそれが法律に定められた「インボイスを発行」にあたるってわけです。

※ちなみに、この形式を取った場合、インボイスを発行された(お金を支払った)側はこの画面を印刷かなんかで取っておいて、向こう7年保存しておかなきゃいけないそうです。
(適格請求書を受け取った課税事業者が仕入税額控除を受ける場合、個人か法人かにかかわらずその請求書を7年間保存しなければいけない)

それで適格「請求書」になるのか??…と思いましたが、インボイスセンターもそのあたりを気にしているのか、問い合わせ回答中頑なに「請求書」という言葉は使われませんでした。こちらが「適格請求書」という言葉を使って質問しても「インボイス」と言い換えて回答してきます(笑)

法律上(消費税法の文章上)「適格請求書」と定めてしまったのであとには退けないみたいな感じにも見えますが…。
おそらく、最初はちゃんとした請求書を発行しないとダメと定めたがそれだと不便なので今の形に落ち着いた、ただし法律上の用語としては初期のままみたいな線かと思ったんですがどうなんでしょうね?


sakamo_knowledgeflow at 15:08コメント(0) この記事をクリップ!
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