2020年06月19日
こんにちは。白井です。
そろそろ夏!夏といえば怖い話!ということで、今回は本当に怖いIT残業の話をしようかと思います…
こ、こわいのベクトルが違う
要約すると、IT業界ではどれだけ残業しても不当に残業代を出さない企業がそれなりの数あるという話です。

魂が出てるみたいになってしまった
しかし(当然ながら)全職種がそうではないため、この裁量労働制は、「専門業務型」と「企画業務型」という法律に定められた一部の業務に就いている場合のみに適用できるものになっています。
しかし、しかし、IT業界ではこの制度を悪用して不当に残業代を支払わない企業が多いことも事実なのです。
ITエンジニアについては、「専門業務型」の業務に就いている場合のみ裁量労働制を適用することができます。
ITエンジニアの業務は
1)要求分析・要件定義
2)設計
3)開発・実装
4)テスト
の4つの流れに沿って行われますが、このうち「専門業務型」の業務として認められるのは、「1)要求分析・要件定義」「2)設計」の2つのみ。
つまり、実際のプログラミングやそのテストを行うことが業務の中心である場合は裁量労働制を適用できないため、残業代も支払う必要があります。
ちなみにITエンジニアの中で、「要求分析・要件定義」「設計」を行う職は「システムエンジニア」、「開発・実装」「テスト」を行う職は「プログラマー」と呼ばれます。
これだけ見ればシステムエンジニア=裁量労働制でもOKにも見えるため、「あなたの肩書はシステムエンジニアだから裁量労働制で働いてくださいね!」と言われることもあるようですが、大事なのは見た目より中身もとい肩書ではなく実際の業務です。
実際に、「要求分析・要件定義」「設計」以外の幅広い業務に従事していたシステムエンジニアについて、裁量労働制の適用対象外であるとされた判例もあります。
裁判まで持っていって勝訴したらそりゃあ残業代を取り返すこともできるでしょうが、実際問題そんなコンビニに行くくらいの気持ちで裁判を起こせる人は少数派でしょう。
それに、明らかに違法な「サービス残業」なら記録さえ揃っていれば残業代を取り返せますが、みなし労働時間を悪用したサービス残業は業務内容によって違法かどうかを判断されるため、裁判で業務内容上違法でないと判断されれば残業代を取り返せない可能性だってあるでしょう。
結局そういった企業には最初から近づかないほうがいいということになりますし、就活中はそんな危ない臭いを嗅ぎ分けるスキルが試される場面があるということでもあるのでしょう。
近寄るなキケン!みたいな看板が立ってればわかりやすいのになー!
そろそろ夏!夏といえば怖い話!ということで、今回は本当に怖いIT残業の話をしようかと思います…
こ、こわいのベクトルが違う
要約すると、IT業界ではどれだけ残業しても不当に残業代を出さない企業がそれなりの数あるという話です。

さて、皆さんは「裁量労働制」という働き方について聞いたことはあるでしょうか?
これは、あらかじめ会社側と決めた時間を労働時間としてみなす働き方です。
これは、あらかじめ会社側と決めた時間を労働時間としてみなす働き方です。
例えば、
月曜日:10:00〜18:00
火曜日: 9:00〜15:00
水曜日:10:00〜22:00
という時間で働いた週があったとします。(ややこしいので休憩時間は省略します)
このとき通常であれば、働いた時間のカウントは
月曜日:8時間
火曜日:6時間
水曜日:12時間
となり、8時間を超えた分=水曜日の4時間分については残業代が出ます。
ところが、裁量労働制で1日の労働時間を「8時間」と決めている場合、働いた時間のカウントは実際の労働時間に関わらず
月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:8時間
となります。実際はどうであれカウント上の勤務時間は8時間を超えていないので残業代は出ません。
Q:これが許されるなら世の中みんな「長時間残業しても残業代ゼロ」にできるのでは?
A:それを許さない仕組みがあります。
そもそも裁量労働制は、業務の自由度が高く決まった時間の勤務ではかえって不都合になる職業に向けて作られたものです。
例えば研究職で内容によって研究できる時間が異なるとか、テレビ番組のディレクターで普段は日中働いているけど深夜の現場を仕切ることがあるとか、「ここからここまでの時間で働いてくれ!」と言われても困る職業もありますよね。
このとき通常であれば、働いた時間のカウントは
月曜日:8時間
火曜日:6時間
水曜日:12時間
となり、8時間を超えた分=水曜日の4時間分については残業代が出ます。
ところが、裁量労働制で1日の労働時間を「8時間」と決めている場合、働いた時間のカウントは実際の労働時間に関わらず
月曜日:8時間
火曜日:8時間
水曜日:8時間
となります。実際はどうであれカウント上の勤務時間は8時間を超えていないので残業代は出ません。
Q:これが許されるなら世の中みんな「長時間残業しても残業代ゼロ」にできるのでは?
A:それを許さない仕組みがあります。
そもそも裁量労働制は、業務の自由度が高く決まった時間の勤務ではかえって不都合になる職業に向けて作られたものです。
例えば研究職で内容によって研究できる時間が異なるとか、テレビ番組のディレクターで普段は日中働いているけど深夜の現場を仕切ることがあるとか、「ここからここまでの時間で働いてくれ!」と言われても困る職業もありますよね。
しかし(当然ながら)全職種がそうではないため、この裁量労働制は、「専門業務型」と「企画業務型」という法律に定められた一部の業務に就いている場合のみに適用できるものになっています。
しかし、しかし、IT業界ではこの制度を悪用して不当に残業代を支払わない企業が多いことも事実なのです。
ITエンジニアについては、「専門業務型」の業務に就いている場合のみ裁量労働制を適用することができます。
ITエンジニアの業務は
1)要求分析・要件定義
2)設計
3)開発・実装
4)テスト
の4つの流れに沿って行われますが、このうち「専門業務型」の業務として認められるのは、「1)要求分析・要件定義」「2)設計」の2つのみ。
つまり、実際のプログラミングやそのテストを行うことが業務の中心である場合は裁量労働制を適用できないため、残業代も支払う必要があります。
ちなみにITエンジニアの中で、「要求分析・要件定義」「設計」を行う職は「システムエンジニア」、「開発・実装」「テスト」を行う職は「プログラマー」と呼ばれます。
これだけ見ればシステムエンジニア=裁量労働制でもOKにも見えるため、「あなたの肩書はシステムエンジニアだから裁量労働制で働いてくださいね!」と言われることもあるようですが、大事なのは
実際に、「要求分析・要件定義」「設計」以外の幅広い業務に従事していたシステムエンジニアについて、裁量労働制の適用対象外であるとされた判例もあります。
裁判まで持っていって勝訴したらそりゃあ残業代を取り返すこともできるでしょうが、実際問題そんなコンビニに行くくらいの気持ちで裁判を起こせる人は少数派でしょう。
それに、明らかに違法な「サービス残業」なら記録さえ揃っていれば残業代を取り返せますが、みなし労働時間を悪用したサービス残業は業務内容によって違法かどうかを判断されるため、裁判で業務内容上違法でないと判断されれば残業代を取り返せない可能性だってあるでしょう。
結局そういった企業には最初から近づかないほうがいいということになりますし、就活中はそんな危ない臭いを嗅ぎ分けるスキルが試される場面があるということでもあるのでしょう。
近寄るなキケン!みたいな看板が立ってればわかりやすいのになー!