我々社労士がかかわる社会保険関係の大半の手続きは、人が入った時に行う資格取得手続き、そして逆にやめたときに行う資格喪失手続である。
平成30年3月5日以降、様式改正が行われ、これらの手続きも原則としてマイナンバーの記入を必要とすることになった。
一方でマイナンバーの取得が困難な場合は、今まで通り基礎年金番号の記入でも良いとされており、当事務所でもこの基礎年金番号の記入で行っている。
現在、基礎年金番号を持っていない人たちは20歳未満の人たちであるので、社会保険関係の場合、マイナンバーが必要となるのは、被扶養異動届時ぐらいだろうか。
もっとも、平成30年4月2日に18歳の人の社会保険の資格取得届を行った際、マイナンバーの部分を空白にして提出しても、保険証は出来て来たので、まだ厳格な対応はされていない。
でも、雇用保険手続においては記入されていないと平成30年5月から返戻されるという話なので、まもなく社会保険関係の手続きも同じようになるのだろうか。
それとも、相変わらず不祥事が続いているので。。。
平成30年3月5日以降、様式改正が行われ、これらの手続きも原則としてマイナンバーの記入を必要とすることになった。
一方でマイナンバーの取得が困難な場合は、今まで通り基礎年金番号の記入でも良いとされており、当事務所でもこの基礎年金番号の記入で行っている。
現在、基礎年金番号を持っていない人たちは20歳未満の人たちであるので、社会保険関係の場合、マイナンバーが必要となるのは、被扶養異動届時ぐらいだろうか。
もっとも、平成30年4月2日に18歳の人の社会保険の資格取得届を行った際、マイナンバーの部分を空白にして提出しても、保険証は出来て来たので、まだ厳格な対応はされていない。
でも、雇用保険手続においては記入されていないと平成30年5月から返戻されるという話なので、まもなく社会保険関係の手続きも同じようになるのだろうか。
それとも、相変わらず不祥事が続いているので。。。