【主文】
本件上告を棄却する。
【理由】
弁護人安田好弘ほかの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお、所論にかんがみ記録を精査しても、本件につき、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
すなわち、原判決の是認する第1審判示第1の殺人、殺人未遂の事実は、自治会の夏祭りに際して、参加者に提供されるカレーの入った鍋に猛毒の亜砒酸を大量に混入し、同カレーを食した住民ら67名を急性砒素中毒にり患させ、うち4名を殺害したが、その余の63名については死亡させるに至らなかったという事案(以下「カレー毒物混入事件」という)であるところ、被告人がその犯人であることは、(1)上記カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が、被告人の自宅などから発見されていること、(2)被告人の頭髪からも高濃度の砒素が検出されており、その付着状況から被告人が亜砒酸などを取り扱っていたと推認できること、(3)上記夏祭り当日、被告人のみが上記カレーの入った鍋に亜砒酸をひそかに混入する機会を有しており、その際、被告人が調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されていることなどを総合することによって、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されていると認められる(なお、カレー毒物混入事件の犯行動機が解明されていないことは、被告人が同事件の犯人であるとの認定を左右するものではない)。
本件上告を棄却する。
【理由】
弁護人安田好弘ほかの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお、所論にかんがみ記録を精査しても、本件につき、刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
すなわち、原判決の是認する第1審判示第1の殺人、殺人未遂の事実は、自治会の夏祭りに際して、参加者に提供されるカレーの入った鍋に猛毒の亜砒酸を大量に混入し、同カレーを食した住民ら67名を急性砒素中毒にり患させ、うち4名を殺害したが、その余の63名については死亡させるに至らなかったという事案(以下「カレー毒物混入事件」という)であるところ、被告人がその犯人であることは、(1)上記カレーに混入されたものと組成上の特徴を同じくする亜砒酸が、被告人の自宅などから発見されていること、(2)被告人の頭髪からも高濃度の砒素が検出されており、その付着状況から被告人が亜砒酸などを取り扱っていたと推認できること、(3)上記夏祭り当日、被告人のみが上記カレーの入った鍋に亜砒酸をひそかに混入する機会を有しており、その際、被告人が調理済みのカレーの入った鍋のふたを開けるなどの不審な挙動をしていたことも目撃されていることなどを総合することによって、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されていると認められる(なお、カレー毒物混入事件の犯行動機が解明されていないことは、被告人が同事件の犯人であるとの認定を左右するものではない)。
本件の原審(大阪高裁)判決は,自分がローのゼミで取り扱ったテーマであるところの「類似事実による立証」(これについての問題の所在は過去のエントリである《「痴漢するぐらいならイメクラに行けよ」と「イメクラで痴漢プレイしてるんなら本当に痴漢してるだろう」は両立しうるか?》参照)について触れるところがあり,これについては疑義も生じ得るところ(若干リップサービスしすぎな感があった)だったので,天下の安田先生であれば当然そのあたりも突いた上告趣意書を起案したであろうから,その点について最高裁が何らかの判断を下すことを少しだけ期待していたが,残念ながらこの問題に関しては触れないままの上告棄却となった。もっとも,高裁判決を精査した自分が思うに,本件については「類似事実による立証」を用いずとも被告人の犯人性を認定し得る証拠構造であったから,今回の最高裁判決がその点に触れるまでもなく高裁判決を是認したのもむべなるかなという気がする。
