「中国出張1日でもZビザ必要に! 」

記事の続きです。

短期工作許可の申請

 ①工作許可と工作証明
 短期工作許可を申請する場合、以下の資料を持って人力資源社会保障局に申請します。
  (1)国内提携先の登記証明、組織機構コード(いずれもコピー)
  (2)中外双方による協議書、プロジェクト契約等
  (3)入国者の略歴書
  (4)有効なパスポート或は国際旅行証書(コピー)
  (5)専門技術業務を申請する外国人は、国家規定に基づき学歴或は技術資格証明文書を提出する。
  (6)審査認可機関の規定するその他の証明資料

※短期業務の場所が2箇所以上の省レベル地区に及ぶ場合、国内提携先の
所在地の人力資源社会保証部門で関連手続きを行うとされています。


②インビテーション(「邀请函」)の申請取得
 中国国内企業は、許可証処及び工作証明を持って所在地の外事弁公室でインビテーション
(「邀请函/邀请确认函」)を申請取得します。


③Zビザの申請取得
 入国許可を取得した外国人は、中国の外国駐在大使館/領事館
 (香港では中国外交部香港駐在特派員公署)
 (以下、ビザ発行機関)にて、以下の書類を持ってZビザを申請する。
  (1)許可証書(許可文書)及び工作証明の原本とコピー
  (2)被授権単位のインビテーション
  (3)本人のパスポート或はその他国際旅行証書の原本及びコピー
  (4)ビザ発行機関が要求するその他の資料

 ビザ発行機関は許可証書(許可文書)原本及び工作証明原本を照合した後、コピーを保存する。
  工作証明に業務期限30日とある場合、発行機関は滞在期限30日のビザを発行する。
  業務期限が30日を超える場合、工作証明、Zビザ等の証明資料を持って公安局にて滞在期間90日の
  就業類居留証を申請取得する。


詳細はNAC法令サイトをご覧下さい。
「中国・外国人の短期業務遂行時のビザ関連手続き手順(試行)について」


実際にどれくらいリスクがあるのか?
ビザ無し渡航のリスク度合い