注意:決して夜逃げを推奨している訳ではありません!
リーマンショックの際、多くの香港系、台湾系、韓国系中国法人が従業員給与未払い
売掛金回収の上、夜逃げをした事がニュースになり、そんな中、多くの日系企業は
やむを得ず会社を清算する場合でも、増資をしてでもきちんと支払いを行い
"流石!"と話題になった。
2012年末から続く長期円安により、2015年は撤退・清算の相談が加速。
「この2年懸命に経営努力したけど、もう限界!」
「幸い東南アジアの拠点が立ち上がってきた!」
しかし、労働契約法により、権利意識に目覚めた従業員がネックに。
正規の経済補償金に更に上乗せを要求してくる。
勤続年数の長い、従業員を大量に抱える企業では経済補償金試算だけで
数億円というケースも。
「払ってあげたいけど、そうしたら日本の本社が傾いてしまう!」
「そもそも株主には資本金の範囲でしか責任が無いのでは?」との相談。
ただ90年代の合弁失敗から2000年代はほとんどの会社が独資。(100%出資)
中国の会社法では出資者が1社の場合、一人責任有限会社となり親会社が
連帯保証義務を負う。
「えっ!出資範囲だけでなく親会社にも責任が来るの?実効性は?」
という事で注目された下記判決をご紹介。
中国の裁判で判決が出ても、日本の資産を強制執行できないという結論。
但し、本社の関係者は中国への入国は避けた方が無難。
また他のビジネスを中国で行っている場合には、デモなどの影響を十分考慮する必要がある。
~「日中間の判決、相互保証なし」東京地裁、強制執行認めず~2015年3月20日
http://www.sankei.com/affairs/news/150321/afr1503210007-n1.html
中国の裁判所に当たる人民法院が損害賠償を命じた判決に基づき、日本国内でその賠償金について
財産差し押さえなどの強制執行が認められるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(岡崎克彦
裁判長)は「中国で日本の裁判所の同種判決が承認、執行される余地はなく、日本と中国の間には
相互の保証があるとは認められない」として、原告側の訴えを棄却した。
民事訴訟法は、外国裁判所の判決が命じた損害賠償などを日本国内で執行する要件として、
相手国においても同様の条件下で日本の裁判所の判決の効力が認められる「相互保証」を求めている。
今後、同種事案に一定の影響を与えそうだ。
<中略>
岡崎裁判長は、日本人原告が日中合弁企業を相手取った過去の同種裁判で、最高人民法院が
「日本との間に互恵関係は存在しない」として原告の訴えを退けるとの見解を示したと指摘。
「下級の人民法院はそれに従って判断すると認められる」として、「相互保証」が日中間に
存在しないと結論づけた。
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