2012年01月

大阪弁護士会の遺言CMについて

1月5日以降パッタリと更新が止まってしまい、誠に恐縮です。

正直、書きたいネタはたくさんあったのですが、依頼者の皆様の事件処理を優先しているとなかなか・・・という状態になってしまっています。

さて、今回は、大阪弁護士会のテレビCMについてです。
以前に福岡県弁護士会の遺産相続CMに色々批判的なコメントを寄せた立場上、大阪の方の遺言CMについても簡単に触れておこうと思います。

こちらのCMについては、既にネットの各所で否定的な見解が出尽くしているような感がありますが、私としては一定の評価ができると思います。
少なくとも福岡県弁護士会のCMよりはマシでしょう。

ポイントとしては、①インパクトがある、②「遺言」という商品名が明示してある、という2点です。
①については、お笑いとしては確かにスベっているのでしょうが、変なインパクトがあり、視聴者の頭には残ると思います。
また、②については、「遺言」という言葉が複数回出てくるので、福岡のCMよりも優れています。
総合的に言って、福岡のCMよりも「作り手の意思が感じられる」CMだと評価できるでしょう。

ただ、こういうCMはある程度継続的に流さないと意味がないと思うので、その辺資金的にどうなのかな・・・という気もしますね。
個人的には、弁護士に相応しい広告の手法が別にあるのではないかと思っています。
弁護士は、文章を書いて人を納得させる商売なんだから、人の心を掴むような広告の文句だって文章で書けると思うんですよね。
私にそれができているかというと、自信はないのですが。

1月5、6日の営業について

当事務所は1月5日、6日とも営業しております。

ただし、諸事情により誰も電話に出られない時間帯があり、その場合留守番電話に切り替わってしまいます。

そのような場合は、メッセージを残していただければ当日中ないし翌日に本田から返信差し上げますので、何かしらメッセージを吹き込んで下さい。
お手数をおかけしますがご協力よろしくお願いいたします。


1月9日(月、祝日)以降は通常の電話受付体制に復します。

少年審判に弁護士を 国選付添人の拡充に向けて

新聞報道によれば、少年審判における「国選」弁護士(=国選付添人)を拡充する方向で法改正の検討が進められているようです。

大変素晴らしいニュースですので、これが如何に素晴らしいことであるのか説明を試みてみようと思います。


まず、現状の制度ですが、下記のような感じになっています。

成人の刑事事件 → 窃盗事件等、大半の事件について、国費による弁護士(国選弁護人)がつく
少年の非行事件 → 窃盗事件等、多くの事件について、国費による弁護士(国選付添人)がつかない

要するに、多くの少年事件について「弁護士抜き手続き」が行われる前提の制度になっているのです。


弁護士がつかなければ、少年が無実(非行事実なし)を争っている事件であっても、少年側から冤罪の防止を図る人は居ないことになってしまいます。
少年側から十分な反論も出来ないまま少年院等に収容されてしまうとすれば、人権保障の観点からは多大な問題があります。

また、弁護士が被害弁償の橋渡しをすることもできませんので、弁償の話が進展しないケースも多くなるでしょう。
弁護士がついていれば就労先の紹介など少年の立ち直りに向けた援助ができるのですが、弁護士抜き手続きではそれもできません。


このように、「少年事件で弁護士がつく必要性」は極めて高いにもかかわらず、国のお金で「国選」の弁護士がつかないことから、弁護士会では「弁護士から集金した会費で少年に弁護士をつける」という無茶苦茶な制度を導入しています。
「少年のために働いたら弁護士会からお金が貰えるが、その出所は自分達が払った会費」という訳で、弁護士業界的には1円のプラスもありません(※)。
ほぼボランティアで、「少年のための弁護士」を維持してきたのです。

そのようなボランティア的制度を駆使しても、身柄を拘束された少年の6割にしか弁護士をつけることができず、人権保障的には不十分な状態が続いていました。


ですから、今回、少年のための「国選」弁護士の枠が広がるとすれば大変素晴らしいことですし、少年の権利のためにボランティアで頑張ってきた弁護士の方々からすれば「待望の法改正」ということになります。


福岡県弁護士会では、上記のような「少年のための国選弁護士の拡充」を大いに盛り上げるために、本年2月~3月にかけて、福岡、北九州でシンポジウムを開催します。

なかなか一般の方々の関心を集めるのは難しいテーマかも知れませんが、一人でも多くの方々にご関心を持って頂きたいと思います。


※ 強いて言えば、「少年のために働かない弁護士」からお金を集めて、「少年のために働く弁護士」にお金を還流させるという意義があります。

新年あけましておめでとうございます

昨年中は、考えていた以上に多くの方々からのご相談、ご依頼をいただき、誠にありがとうございました。

本年も地域の市民の皆様のお役に立てるよう、「便利で身近な法律事務所」という初心を忘れず努力して参りたいと存じます。

また、上記に加えて、「身近な法律問題の、真の意味でのプロフェッショナル」ということを目標に掲げ、絶えず前進していきたいと考えています。

引き続きご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

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