今回ご紹介するのは、事故当時3歳だったA君が母親Bさんと共にC氏の運転する自動車の後部座席に搭乗中、右にカーブした車体の左側後部座席ドアが突然開き、A君が道路へ転落したという事案です。
A君の怪我は骨盤、大腿部打撲等の軽傷でしたが、車を怖がる、突然蒼白となる、集中力の低下、非常に反応が鈍い、等々の症状が継続していたことから、入通院先の病院より「外傷性ストレス症候群」(PTSD)との診断を受け、後遺障害14級9号の診断を受けました。
C氏側の保険会社は、A君の後遺障害について「就労可能な18歳までには影響がなくなるので、将来の仕事には影響しない」として、逸失利益をゼロ評価し、合計約262万円という示談提示をしていました。
Bさんはこのような障害等級及び金額提示に納得できず、当事務所に交渉を依頼されました。
本件について、当事務所では、発生時期の問題から異議申立は難しいと判断し、主治医(小児科)の先生に、精神症状に関する詳細な意見書をご作成頂いた上で訴訟提起することを選択しました。
訴訟においては
① ドアが開いてしまった原因と過失割合
② 後遺障害の等級が妥当であるか
③ 逸失利益の金額
などが争点になり、相手方保険会社は「A君が自らドアを開けたことにより発生した事故であり、傍にいたのに止めなかったBさんの過失が大きい」、「A君の傷害は非常に軽度で、そもそもPTSDではない」と主張するなど、強く争う姿勢を示していました。
この件について、裁判所は、
① チャイルドシート設置やチャイルドロック施錠等の措置を取らなかったC氏の過失割合は8割である
② 後遺障害の等級は14級相当である
③ 後遺障害による就労への支障は18歳から67歳まで継続し、この全期間に対する逸失利益を認める
ことを前提として、1000万円という和解提示を行いました。
その後、当事務所の弁護士は、さらに増額を求めて交渉を継続し、最終的にC氏側が当方に1100万円を支払うとの内容で和解成立となりました。
本件については、幼児のPTSDによる就労の影響が、いつまで、どの程度残るのかという非常に難しい論点が問題となり、立証の困難さを感じる場面も多々ありましたが、結論的に当初提示された額の4倍以上の和解金を得ることができ、Bさんにもご納得いただける解決になりました。
福岡県北九州市で弁護士をお探しなら 小倉駅前法律事務所
北九州市小倉北区1-1-1北九州東洋ビル5階
TEL 093-383-8278
A君の怪我は骨盤、大腿部打撲等の軽傷でしたが、車を怖がる、突然蒼白となる、集中力の低下、非常に反応が鈍い、等々の症状が継続していたことから、入通院先の病院より「外傷性ストレス症候群」(PTSD)との診断を受け、後遺障害14級9号の診断を受けました。
C氏側の保険会社は、A君の後遺障害について「就労可能な18歳までには影響がなくなるので、将来の仕事には影響しない」として、逸失利益をゼロ評価し、合計約262万円という示談提示をしていました。
Bさんはこのような障害等級及び金額提示に納得できず、当事務所に交渉を依頼されました。
本件について、当事務所では、発生時期の問題から異議申立は難しいと判断し、主治医(小児科)の先生に、精神症状に関する詳細な意見書をご作成頂いた上で訴訟提起することを選択しました。
訴訟においては
① ドアが開いてしまった原因と過失割合
② 後遺障害の等級が妥当であるか
③ 逸失利益の金額
などが争点になり、相手方保険会社は「A君が自らドアを開けたことにより発生した事故であり、傍にいたのに止めなかったBさんの過失が大きい」、「A君の傷害は非常に軽度で、そもそもPTSDではない」と主張するなど、強く争う姿勢を示していました。
この件について、裁判所は、
① チャイルドシート設置やチャイルドロック施錠等の措置を取らなかったC氏の過失割合は8割である
② 後遺障害の等級は14級相当である
③ 後遺障害による就労への支障は18歳から67歳まで継続し、この全期間に対する逸失利益を認める
ことを前提として、1000万円という和解提示を行いました。
その後、当事務所の弁護士は、さらに増額を求めて交渉を継続し、最終的にC氏側が当方に1100万円を支払うとの内容で和解成立となりました。
本件については、幼児のPTSDによる就労の影響が、いつまで、どの程度残るのかという非常に難しい論点が問題となり、立証の困難さを感じる場面も多々ありましたが、結論的に当初提示された額の4倍以上の和解金を得ることができ、Bさんにもご納得いただける解決になりました。
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