長期間にわたりブログの更新を怠っており、解決事例のご紹介もできておりませんが、この間にも多くの事案を解決しており、ご依頼者様からも記事化をご了承いただいている件が相当数あります。
今月以降、そのような事例を順次ご紹介いたします。

1件目となる本件は、交通事故による腰痛等の症状が残存した方が、自賠責保険の後遺障害等級認定手続きでは「後遺障害非該当(なし)」との認定を受けたものの、訴訟を提起することにより「後遺障害第14級9号がある」という前提の和解を得られたという事例です。


1 事故発生の状況

40代のAさん(男性 福岡県北九州市在住)は、自動車を運転して交差点を前方の青信号に従い直進中、左方道路から赤信号無視で進行してきた自動車に側面衝突され、頚椎捻挫・腰部挫傷等のけがを負われました。


2 ご相談・ご依頼のきっかけ

Aさんは、本件事故後、整形外科にて6ヶ月にわたり治療し、頚部の痛みは消失したものの、腰部の痛み等は残存したため、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、これを加害者側の損保会社に提出し、自賠責保険の後遺障害等級認定を申請して貰いました。
しかしながらAさんは、本件事故よりも7年前の交通事故による腰椎捻挫後の腰痛等で後遺障害第14級9号の認定を受けており、同一部位について同じ後遺障害を再度認定することはできないということで、「後遺障害非該当」の認定を受けてしまいました
Aさんはこれに納得できず、当事務所に相談されました。
当事務所では、本件事案でも「後遺障害あり」を前提とした解決が可能であると判断し、ご依頼を受けました。

※ なお、7年前の交通事故の際の後遺障害獲得や加害者側との示談交渉も当事務所が担当していました。


3 当事務所の活動

この種の事案では、自賠責保険の「後遺障害非該当」認定に対して異議を申し立てても、第14級9号の認定を得ることは困難です。
なぜなら、自賠責保険では、以前に認定された腰部の痛みによる神経障害第14級9号が永続的に残る前提で判断されており、新たに腰部を怪我して腰痛が発生しても、再度同じ後遺障害を認定することはないからです。

しかしながら、裁判実務ではこれと異なり、「むちうちによる神経障害第14級9号は5年前後で症状(痛み等)がなくなる」前提で賠償額を算定しています。
従って、むちうち事故による腰痛で第14級9号を認定された方でも、それから5年程度経過後に再度むちうち事故に遭って腰痛を残した場合、新たに第14級9号を認定してもらえる可能性があるのです。

本件訴訟において当事務所は、
① 本件事故によるAさんの身体への衝撃が大きかったことを刑事記録等により立証
② Aさんの腰部の障害が今後長期にわたり残存することを第三者医師(日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医)の意見書により立証
③ 前回の第14級9号が認定されてから7年後の事故であり、前回の腰痛の症状がなくなった後に新規受傷したことを立証
等の活動を行い、Aさんの腰痛には後遺障害第14級9号が認定されるべきであることを主張しました。


4 解決と成果

訴訟において双方が主張立証を尽くした結果、裁判所の和解勧試がなされ、Aさんに後遺障害第14級9号が認められることを前提として約250万円での和解が成立しました。

内訳としては 
①お怪我による損害約160万円 但し治療費約70万円が支払い済みなので残額約90万円
②後遺障害第14級9号が認められることを前提とした慰謝料等約140万円、
③遅延損害金等を考慮した調整金20万円
という内容になっています。

当事務所が関与して後遺障害が認定されことにより、最低でも140万円以上の賠償金の増額がなされたという結果になりました。


5 弁護士の所感

本件では、Aさんについて自賠責保険が「後遺障害非該当」という認定を下しましたが、このような場合に加害者側損保会社が後遺障害を認めてくれる可能性はほぼ無く、強硬に争ってきます。

そのようなケースでも、交通事故事案の取扱経験が豊富な弁護士であれば、事案の内容次第では、訴訟を提起して然るべき主張立証を尽くすことにより、自賠責の「非該当」認定を覆して「後遺障害あり」を前提とした解決が可能であることを知っています。

本件では、当事務所からの紹介により脊椎脊髄外科指導医の先生の意見書をご作成いただく等、立証を尽くすことで、ご本人の納得いく結果を得ることができました。


6 お客様の声

以前お世話になり保険会社の冷淡な対応で話にならず相手側が弁護士を立て不安になりインターネットで本田先生を知りました。結果後遺障害14級を認定して頂き弁護士さんに相談してよかったです。
今回も同じ腰椎を怪我して治療しましたが6ヶ月で保険会社から打ち切りと言われ、まだ痛みが残っていたので通院をお願いしたが認められず本田先生に相談し訴訟し裁判所より和解案が届き後遺障害14級認定願ってない結果で安心して治療を続けられます。2回も交通事故で怪我をするとは思いませんでした。
本田先生に相談して良かったです。色々とお世話になりました。
ありがとうございました。


※ ブログ記事での事例の紹介についてご本人の了承をいただいています。


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