交通事故

解決事例-自賠責保険で「後遺障害なし」と認定されたが訴訟提起により「後遺障害あり」を前提とした解決ができた件

長期間にわたりブログの更新を怠っており、解決事例のご紹介もできておりませんが、この間にも多くの事案を解決しており、ご依頼者様からも記事化をご了承いただいている件が相当数あります。
今月以降、そのような事例を順次ご紹介いたします。

1件目となる本件は、交通事故による腰痛等の症状が残存した方が、自賠責保険の後遺障害等級認定手続きでは「後遺障害非該当(なし)」との認定を受けたものの、訴訟を提起することにより「後遺障害第14級9号がある」という前提の和解を得られたという事例です。


1 事故発生の状況

40代のAさん(男性 福岡県北九州市在住)は、自動車を運転して交差点を前方の青信号に従い直進中、左方道路から赤信号無視で進行してきた自動車に側面衝突され、頚椎捻挫・腰部挫傷等のけがを負われました。


2 ご相談・ご依頼のきっかけ

Aさんは、本件事故後、整形外科にて6ヶ月にわたり治療し、頚部の痛みは消失したものの、腰部の痛み等は残存したため、主治医に後遺障害診断書を作成していただき、これを加害者側の損保会社に提出し、自賠責保険の後遺障害等級認定を申請して貰いました。
しかしながらAさんは、本件事故よりも7年前の交通事故による腰椎捻挫後の腰痛等で後遺障害第14級9号の認定を受けており、同一部位について同じ後遺障害を再度認定することはできないということで、「後遺障害非該当」の認定を受けてしまいました
Aさんはこれに納得できず、当事務所に相談されました。
当事務所では、本件事案でも「後遺障害あり」を前提とした解決が可能であると判断し、ご依頼を受けました。

※ なお、7年前の交通事故の際の後遺障害獲得や加害者側との示談交渉も当事務所が担当していました。


3 当事務所の活動

この種の事案では、自賠責保険の「後遺障害非該当」認定に対して異議を申し立てても、第14級9号の認定を得ることは困難です。
なぜなら、自賠責保険では、以前に認定された腰部の痛みによる神経障害第14級9号が永続的に残る前提で判断されており、新たに腰部を怪我して腰痛が発生しても、再度同じ後遺障害を認定することはないからです。

しかしながら、裁判実務ではこれと異なり、「むちうちによる神経障害第14級9号は5年前後で症状(痛み等)がなくなる」前提で賠償額を算定しています。
従って、むちうち事故による腰痛で第14級9号を認定された方でも、それから5年程度経過後に再度むちうち事故に遭って腰痛を残した場合、新たに第14級9号を認定してもらえる可能性があるのです。

本件訴訟において当事務所は、
① 本件事故によるAさんの身体への衝撃が大きかったことを刑事記録等により立証
② Aさんの腰部の障害が今後長期にわたり残存することを第三者医師(日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科指導医)の意見書により立証
③ 前回の第14級9号が認定されてから7年後の事故であり、前回の腰痛の症状がなくなった後に新規受傷したことを立証
等の活動を行い、Aさんの腰痛には後遺障害第14級9号が認定されるべきであることを主張しました。


4 解決と成果

訴訟において双方が主張立証を尽くした結果、裁判所の和解勧試がなされ、Aさんに後遺障害第14級9号が認められることを前提として約250万円での和解が成立しました。

内訳としては 
①お怪我による損害約160万円 但し治療費約70万円が支払い済みなので残額約90万円
②後遺障害第14級9号が認められることを前提とした慰謝料等約140万円、
③遅延損害金等を考慮した調整金20万円
という内容になっています。

当事務所が関与して後遺障害が認定されことにより、最低でも140万円以上の賠償金の増額がなされたという結果になりました。


5 弁護士の所感

本件では、Aさんについて自賠責保険が「後遺障害非該当」という認定を下しましたが、このような場合に加害者側損保会社が後遺障害を認めてくれる可能性はほぼ無く、強硬に争ってきます。

そのようなケースでも、交通事故事案の取扱経験が豊富な弁護士であれば、事案の内容次第では、訴訟を提起して然るべき主張立証を尽くすことにより、自賠責の「非該当」認定を覆して「後遺障害あり」を前提とした解決が可能であることを知っています。

本件では、当事務所からの紹介により脊椎脊髄外科指導医の先生の意見書をご作成いただく等、立証を尽くすことで、ご本人の納得いく結果を得ることができました。


6 お客様の声

以前お世話になり保険会社の冷淡な対応で話にならず相手側が弁護士を立て不安になりインターネットで本田先生を知りました。結果後遺障害14級を認定して頂き弁護士さんに相談してよかったです。
今回も同じ腰椎を怪我して治療しましたが6ヶ月で保険会社から打ち切りと言われ、まだ痛みが残っていたので通院をお願いしたが認められず本田先生に相談し訴訟し裁判所より和解案が届き後遺障害14級認定願ってない結果で安心して治療を続けられます。2回も交通事故で怪我をするとは思いませんでした。
本田先生に相談して良かったです。色々とお世話になりました。
ありがとうございました。


※ ブログ記事での事例の紹介についてご本人の了承をいただいています。


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TEL 093-383-8278

最近の解決事例 幼児のPTSD案件

今回ご紹介するのは、事故当時3歳だったA君が母親Bさんと共にC氏の運転する自動車の後部座席に搭乗中、右にカーブした車体の左側後部座席ドアが突然開き、A君が道路へ転落したという事案です。

A君の怪我は骨盤、大腿部打撲等の軽傷でしたが、車を怖がる、突然蒼白となる、集中力の低下、非常に反応が鈍い、等々の症状が継続していたことから、入通院先の病院より「外傷性ストレス症候群」(PTSD)との診断を受け、後遺障害14級9号の診断を受けました。

C氏側の保険会社は、A君の後遺障害について「就労可能な18歳までには影響がなくなるので、将来の仕事には影響しない」として、逸失利益をゼロ評価し、合計約262万円という示談提示をしていました。

Bさんはこのような障害等級及び金額提示に納得できず、当事務所に交渉を依頼されました。

本件について、当事務所では、発生時期の問題から異議申立は難しいと判断し、主治医(小児科)の先生に、精神症状に関する詳細な意見書をご作成頂いた上で訴訟提起することを選択しました。

訴訟においては
① ドアが開いてしまった原因と過失割合
② 後遺障害の等級が妥当であるか
③ 逸失利益の金額
などが争点になり、相手方保険会社は「A君が自らドアを開けたことにより発生した事故であり、傍にいたのに止めなかったBさんの過失が大きい」、「A君の傷害は非常に軽度で、そもそもPTSDではない」と主張するなど、強く争う姿勢を示していました。

この件について、裁判所は、
① チャイルドシート設置やチャイルドロック施錠等の措置を取らなかったC氏の過失割合は8割である
② 後遺障害の等級は14級相当である
③ 後遺障害による就労への支障は18歳から67歳まで継続し、この全期間に対する逸失利益を認める
ことを前提として、1000万円という和解提示を行いました。

その後、当事務所の弁護士は、さらに増額を求めて交渉を継続し、最終的にC氏側が当方に1100万円を支払うとの内容で和解成立となりました。

本件については、幼児のPTSDによる就労の影響が、いつまで、どの程度残るのかという非常に難しい論点が問題となり、立証の困難さを感じる場面も多々ありましたが、結論的に当初提示された額の4倍以上の和解金を得ることができ、Bさんにもご納得いただける解決になりました。


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最近の解決事例 - 歩行者同士の衝突事故

今年に入ってから一回目の更新となります・・・
掲載のご許可を頂いた解決事例も蓄積しており、順次ご紹介いたします。

本件は、Aさん(80代女性 主婦)が、歩道を歩いて通行中に、前方から走ってきたB少年(高校生)に衝突され、転倒して右大腿骨転子部骨折の傷害を負った、というものです。

幸いにして、骨折自体は治癒(※)したため、Aさんが90日入院及び525日の通院治療(うち、実際に通院したのは13日)を続けたことによる①休業損害、②慰謝料が問題になりました。

このような場合、B少年やその両親等に損害を賠償できる資力があるのか・・・ということが問題になりますが、幸いなことに、この件ではB少年の母親が個人賠償責任保険に入っており、その損保会社から賠償を受けられることになっていました。

示談交渉では、損保会社から、①休業損害51万円、②慰謝料91万円、③加害者側の過失割合80パーセント、を前提として、合計105万円の示談提示がなされました。

しかしながら、Aさんは、骨折後長期間の入通院により動けない状態が続いており、上記程度の提示では納得が出来ないということから、当事務所に交渉を依頼されました。

当事務所は、Aさんの事故前の家事の状況や、事故後の家事への多大の支障等を主張して交渉した結果、結①休業損害341万円、②慰謝料162万円、③加害者の過失割合80パーセントを前提として、示談金440万円の支払いを受けるとの示談が成立しました。

当初提示が105万円でしたので、4倍以上に増額することが出来たことになります。


本件は、Aさんがご高齢であったことや、退院後は月に1日程度しか通院していなかったことから、休業損害をどの程度認めるかということが主な争点になりました。
当方としては、骨折の影響により退院当初ころはまったく家事のできない期間が継続していたことを強調し、Aさんご本人やご家族の方にもご納得頂ける結果を得ることが出来ました。

ご高齢の方の家事労働については、損保会社からは不当に低く評価される場合が少なくありません。
そのような場合には、ぜひ弁護士にご相談いただき、正当な補償を受けていただきたいと思います。

 
※ 股関節の可動域は正常で、主治医の先生は「後遺障害なし」というご意見でした。

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最近の解決事例 - 損保会社の治療費打ち切りを無視して後遺障害を獲得した事案

久しぶりにブログを更新しましたので、昨年中の解決事例を一件(ご本人のご了承を得て)ご紹介します。

今回ご紹介するのは、「加害者側から治療費支払いを拒否された症状について自腹で治療継続し、後遺障害第9級10号を獲得し、合計1800万円を超える賠償金を獲得した」という事例です。


本件のAさん(60代男性、作業職)は、事故当初の通院先で「頸椎捻挫」等の診断を受けていたものの、左腕の痛み、痺れが改善しないため、事故より3か月後ころに某大学病院への通院を開始し、ミエログラフィ検査等の異常所見により、新たに「頸椎症性脊髄症」の診断を受けました。

某大学病院ではAさんに手術を勧め、Aさんも症状の根本的解決のために手術を希望していました。


ところが、加害者側の損保会社は、「頸椎症性脊髄症は、Aさんの事故前からの持病であり、事故との因果関係は無いから手術費用の支払いを拒否する」と通告してきたのです(確かに、事故以前から脊柱管が狭くなっており脊髄が圧迫されやすくなっていた事実はあるようです)。


このようなAさんからご相談を受けた当事務所は、Aさんに対し
「加害者が支払い拒否しているとしても、いったん自腹で手術を受け、後日その手術費用等の支払いを求めて訴訟で争うことは可能である」
旨アドバイスをしました。

その後、Aさんは、自腹で手術した上で争うという決断をされ、大学病院で頸椎椎弓形成術を受け、一定の症状は残ったものの、ある程度の症状改善を得ました。


当事務所は、Aさんの後遺障害について、「頸椎症性脊髄症及び手術に関連するものも含め、全て本件交通事故に起因するものである」との前提で自賠責保険に後遺障害の申請を行いました。

その結果、Aさんは「むちうち」の後遺障害としては異例に高い「第9級10号」「神経系統又は精神に障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの」という等級を獲得することが出来たのです。


その後、Aさんと当事務所は、加害者側に「第9級10号」を前提とした賠償請求を行い、訴訟を提起しましたが、加害者側は当然のように「頸椎症性脊髄症及び手術については、交通事故との因果関係がない」と主張し、争ってきました。

訴訟の中では、当事務所が各種の医証により、事故と頸椎症性脊髄症との因果関係を主張立証した結果、裁判所は「事故と頚椎症性脊髄症の因果関係はある」、「持病の影響はあるがせいぜい1割程度」との心証を示され、それを前提とした賠償金800万円の示談案に双方が合意し、解決となりました。

Aさんと当事務所は、この和解以前に、加害者側が認めていた頸椎捻挫等の治療費及び休業補償340万円、訴訟前の仮処分で加害者側から取り立てた賠償金70万円、自賠責第9級10号が認められた時の自賠責保険金616万円、等を獲得しておりましたので、最終的な獲得額は1800万円以上ということになります。


もし、Aさんが当事務所に相談されずに、加害者側損保会社の言いなりになって治療を中止していれば、「第9級10号」という高い等級が認定されることはあり得ず、せいぜい第12~14級にとどまっていたでしょうし、賠償金についても「単なる頸椎捻挫」を前提とした少額にとどまっていたことでしょう。

その意味で、当事務所としても本事案においては非常に意義のある活動が出来たのではないかと自負している次第です。


なお、本事案においてAさんは「頸椎症性脊髄症」の治療を自腹で継続されましたが、その治療費について加害者側は支払いを拒絶しており、訴訟でこの治療費を獲得できるかどうかは未確定な部分もありました。

その意味では一定のリスクもある決断だったのであり、Aさんと同じことをやっても必ず思い通りの解決になるとは限らない、ということはご了承いただきたいと思います。


全ての依頼者様が必ず満足する魔法のような解決方法は存在しませんが、当事務所としては、あらゆるリスクを踏まえ、依頼者様にベストの選択肢を提示していきたいと考えております。


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交通事故の無料相談受付を再開します

3月にウェブ経由の新規法律相談の受付を停止してから既に5ヶ月以上を経過しました。

この間、「当事務所が今までにお受けした中で最も社会的影響の大きな案件」を含む多数の案件が、お客様の希望される方向にて決着しました。

また、新規採用した事務局2名も、概ね業務を把握し、新規事件を積極的にお引き受けできる状態になりつつあります。

このような状況に照らし、当事務所では、8月5日より、交通事故に限って新規の無料法律相談の受付を再開することにしました。

なお、当面の間は、事務局の負担を考慮し、交通事故のみの受付となりますことをご了承ください。



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