日中社会保障協定の発効が本年9月1日であり、各所で情報を入手されている
と思いますが、今回は期日も迫ってきたことであり、現時点でのまとめとして
取り上げたいと思います。

1.対象となる保険
 この協定の対象は「年金制度」のみを対象としているため、日本は「国民年
金」「厚生年金」、中国は「養老保険」が対象です。したがって、それ以外の
医療保険等の制度は依然、滞在国の法令基づき加入が必要です。

2.年金加入期間の通算
 他国との協定においては、「年金加入期間の通算」を認めるケースもありま
すが、日中社会保障協定が定めるのは、あくまでも保険料の二重負担の解消の
み、となります。

3.調整の内容
 派遣開始日から5年間は派遣元国の年金制度にのみ加入。5年を超える場合に
は、申請に基づき両国が同意した場合、5年を超えない期間において、延長が
可能。また、協定発効日において、すでに派遣されている場合、協定発効日を
起算として5年間加入免除されることとなります。

4.調整を受けるための手続き
 原則として、派遣前に日本の年金事務所において「適用証明書」の交付を受
け、中国の社会保険料徴収機関に提出することとなっています。

 日本年金機構 適用証明書 HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/tenpu.html

 4の適用証明書については、8月から受付開始、発効日9月1日以降発送開始
とされています。自動的に二重加入免除となる訳ではない点、ご留意ください。