増値税の取扱いについて、新たな規定がでており、
増値税の納税について、8月以降に影響が出る可能性があります。
新たにでた通知は、
「輸入仕入増値税領収書において「先照合・後控除」の原則を実行する事項に関する通知」
(国家税務局総局税関総局公告2013年第31号)
となります。
ポイントは、7月1日以降に発生する中国国外調達にかかる仕入増値税について、
税務局の認証を受けて初めて、売上増値税と相殺・控除ができる、というものです。
ここで簡単に、増値税の納税について説明をします。
納付すべき増値税額 = 売上増値税 - 仕入増値税
日本の消費税と同様に、売上にかかる増値税から仕入にかかる増値税を
控除した差引残額を納税するのが原則的な取扱いとなります。
今回、変更があったのは、この仕入増値税の取扱いの変更です。
従来は、中国国外調達にかかる仕入増値税については、支払後、データが税務局へ自動的に
リンクされ、納税者サイドの手続き不要で、売上増値税と相殺・控除することが可能でした。
今回の改正に伴い、中国国外仕入増値税について、納税者サイドで「認証」手続を行った後、
初めて売上増値税と相殺・控除することが可能になりました。
実は、中国国内調達にかかる仕入増値税については、
以前より「認証」という手続が必要でした。
今後は、中国国外調達にかかる仕入増値税についても、
同様に「認証」という手続きが必要になりました。
結果、中国国外調達のウエートが大きい現地法人については、
今後この「認証」手続を確実に実行しないと、仕入増値税の相殺・控除が
先送りとなり、増値税の納税額が増加する可能性があるので、
注意が必要です。
増値税の納税について、8月以降に影響が出る可能性があります。
新たにでた通知は、
「輸入仕入増値税領収書において「先照合・後控除」の原則を実行する事項に関する通知」
(国家税務局総局税関総局公告2013年第31号)
となります。
ポイントは、7月1日以降に発生する中国国外調達にかかる仕入増値税について、
税務局の認証を受けて初めて、売上増値税と相殺・控除ができる、というものです。
ここで簡単に、増値税の納税について説明をします。
納付すべき増値税額 = 売上増値税 - 仕入増値税
日本の消費税と同様に、売上にかかる増値税から仕入にかかる増値税を
控除した差引残額を納税するのが原則的な取扱いとなります。
今回、変更があったのは、この仕入増値税の取扱いの変更です。
従来は、中国国外調達にかかる仕入増値税については、支払後、データが税務局へ自動的に
リンクされ、納税者サイドの手続き不要で、売上増値税と相殺・控除することが可能でした。
今回の改正に伴い、中国国外仕入増値税について、納税者サイドで「認証」手続を行った後、
初めて売上増値税と相殺・控除することが可能になりました。
実は、中国国内調達にかかる仕入増値税については、
以前より「認証」という手続が必要でした。
今後は、中国国外調達にかかる仕入増値税についても、
同様に「認証」という手続きが必要になりました。
結果、中国国外調達のウエートが大きい現地法人については、
今後この「認証」手続を確実に実行しないと、仕入増値税の相殺・控除が
先送りとなり、増値税の納税額が増加する可能性があるので、
注意が必要です。
