中国国家税務総局は3月18日に「企業が国外関連者に対して支払う費用に関する企業所得税の
問題の公告」(国家税務総局2015年第16号)を発表しました。
今回はこちらを取り上げてみたいと思います。
この通知の中で、ポイントとなるのは、下記3点です。
1、国外関連者に対する費用の支払いの際に損金算入を認めない条件の提示
2、独立取引原則に関連する資料の準備の要請
3、遡及期間の明示
順を追ってみていきます。
1、国外関連者に対する費用の支払いの際に損金算入を認めない条件
下記の状況に該当する場合、税務機関が調整できる(損金算入を認めない)としています。
・独立取引原則に則らない国外関連者に対する費用の支払い
・機能もなく、リスクもなく、実質的に経営活動を行っていない国外関連者に対する費用の支払い
・国外関連者から受けた役務提供に対する費用の支払いのうち、下記に該当するもの。
1)現地法人の機能・リスク或いは経営に関係しない役務提供
2)関連者が直接或いは間接に投資者の投資利益を確保するために行う、コントロール、管理、
監督等の役務提供
3)関連者が提供する役務提供が、現地法人がすでに第3者より提供を受けたもの、或いは
すでに自ら実施したもの
4)現地法人が集団に所属することによって一定の収益を獲得したが、集団内の関連者が
現地法人に対して具体的な労務活動を提供していない場合
5)すでにその他の関連取引において補償を受けた役務提供
6)その他現地法人に直接或いは間接に経済的利益をもたらさない役務提供
・法律的に無形資産を有するだけで、その価値創造に貢献していない関連者に対する使用料
→ 機能もなく、リスクもなく、実質的に経営活動を行っていない国外関連者に対する費用の
損金算入を認めないというものです。従前より、配当の国外送金に係る源泉徴収について、
香港に出資者である法人の性質によって、税率が異なるという状況があります。
具体的には、中国と香港の租税協定では、配当送金につき5%の優遇措置が規定されて
いるにも関わらず、出資者が、いわゆるペーパーカンパニーの場合は、5%の優遇を認めず、
日本同様10%の徴収を余儀なくされるというような取り扱いですが、これに準ずる取り扱いと
なっています。
また、役務提供においても、投資者利益の確保目的、すでに現地で調達・対応したもの、
直接利益をもたらさないものというような、いわば利益移転のための費用支払いは損金算入を
認めないということを明らかにしています。
2、独立取引原則に関連する資料の準備の要請
下記のように規定されています。
国外関連者に対して費用の支払いを行う場合、主管税務機関は現地法人に対して、関連者との
締結した契約或いは協議、その取引が実際に発生したこと及び独立取引原則に符号していることを
証明する関連資料の届出を要求できる。
→ ここでいう、関連資料とは、移転価格税制における関連会社取引の価格の妥当性を明らかにする
同期文書をさすものと考えられます。
従前の文書化の準備が必要な法人としては、下記のようなものがありました。
・関連会社取引が売買取引2億元以上及びサービス取引4,000万元以上の会社
(特別納税調整実施弁法(試行)第15条)
・製造業で機能・リスクが限定的であるにもかかわらず赤字の会社
(国税函「2009」363号)
ここに今回、関連会社取引を行っている会社が加わったこととなります。
3、遡及期間の明示
下記のように規定されています。
現地法人が国外関連者に支払った費用で独立取引原則に符号しない場合、税務機関は実際発生
納税年度から10年以内であれば、特別納税調整を実施できる。
→ 移転価格税制における遡及期間10年(企業所得税実施条例 第123条)にあわせる形となっています。
人員の入れ替わりが激しい中国現地法人においては、このような財務資料は特に属人性がきわめて高い
状態で保管されることが、多いため、いざ必要な際に、すぐに探しだせないことも散見されます。
対応必要期間が10年だからこそ、保管ルール・保管状況の定期的な確認を整備しておくことが必要で
す。
原文:中国国家税務総局HP http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c1519231/content.html