上海自由貿易試験区(以下、上海FTZ)において、2013年に、上海現地法人より日本本社に向け、駐在員の立替給与を送金する場合、税務局への届出が必要とする通知が出されていました。
従来までは、中国によくみられる、とりあえず規定しておいて、実効性はなし、という状況でした。しかし、昨年後半から年末にかけて上海FTZ所在現地法人に対して届出提出を促す指示が出されています。
これは上海FTZのみならず、他の区の税務局においても、同様の対応を迫られる可能性が高い状況ですので、今回はこれを取り上げます。
1、種類
⇒ 「契約届出」と「税務届出」の2種類となります。
・「契約届出」
非居住企業(日本本社)が中国国内企業(現地法人)から派遣人員の立替給与を
受け取る場合に、届出が必要
⇒ 駐在員を赴任させ、以降、立替給与を受け取る場合に届出が必要
・「税務届出」
中国国内企業(現地法人)が非居住企業(日本本社)に対して、派遣人員の立替
給与を支払う場合に、届出が必要
⇒ 立替給与支払いの都度、届出が必要
2、留意事項

弊社が問い合わせたところ、上海市長寧区、黄浦区においても、上記届出の提出は
必要とのことでした。
ただし、その回答の中には、「届出は必要であるが、(煩雑であるため)毎月提出
されても受理しない。届出が必要な日本本社への送金を止め、個人口座へ給与として
送金してほしい。」というものがありました。
(下記、税務局提案事例参照ください。)

3、今後の対応
STEP1 まずは、立替給与の支払いについて、本社及び現地法人で上記届出が
必要であることを共有認識として頂く。
STEP2 上記税務局提案のように、送金先の変更が可能か、検討頂く。
また、毎月送金している場合は、3ヶ月等の定期的な送金へ変更する
事もあわせて検討頂く。
STEP3 所轄税務局に問い合わせを行い、届出実施。
仮に、STEP2の段階で、方法変更が不可能である場合、手続き懈怠リスクを
考慮して今後の対応を検討する必要があります。具体的には、届出をしないまま、
現状通り、本社向け立替給与送金の継続、ということもありうるかもしれません。
現状では、手続き懈怠について、具体的な罰則規定は記載されておりません。
従来までは、中国によくみられる、とりあえず規定しておいて、実効性はなし、という状況でした。しかし、昨年後半から年末にかけて上海FTZ所在現地法人に対して届出提出を促す指示が出されています。
これは上海FTZのみならず、他の区の税務局においても、同様の対応を迫られる可能性が高い状況ですので、今回はこれを取り上げます。
1、種類
⇒ 「契約届出」と「税務届出」の2種類となります。
・「契約届出」
非居住企業(日本本社)が中国国内企業(現地法人)から派遣人員の立替給与を
受け取る場合に、届出が必要
⇒ 駐在員を赴任させ、以降、立替給与を受け取る場合に届出が必要
・「税務届出」
中国国内企業(現地法人)が非居住企業(日本本社)に対して、派遣人員の立替
給与を支払う場合に、届出が必要
⇒ 立替給与支払いの都度、届出が必要
2、留意事項

弊社が問い合わせたところ、上海市長寧区、黄浦区においても、上記届出の提出は
必要とのことでした。
ただし、その回答の中には、「届出は必要であるが、(煩雑であるため)毎月提出
されても受理しない。届出が必要な日本本社への送金を止め、個人口座へ給与として
送金してほしい。」というものがありました。
(下記、税務局提案事例参照ください。)

3、今後の対応
STEP1 まずは、立替給与の支払いについて、本社及び現地法人で上記届出が
必要であることを共有認識として頂く。
STEP2 上記税務局提案のように、送金先の変更が可能か、検討頂く。
また、毎月送金している場合は、3ヶ月等の定期的な送金へ変更する
事もあわせて検討頂く。
STEP3 所轄税務局に問い合わせを行い、届出実施。
仮に、STEP2の段階で、方法変更が不可能である場合、手続き懈怠リスクを
考慮して今後の対応を検討する必要があります。具体的には、届出をしないまま、
現状通り、本社向け立替給与送金の継続、ということもありうるかもしれません。
現状では、手続き懈怠について、具体的な罰則規定は記載されておりません。