2016年6月9日に「資本項目人民元転管理政策の改革と規範化に関する通達」(汇発[2016]16号)が発表されました。ここでいう資本項目には資本金や中国国外からの借入(外債)が含まれています。この通達のポイントは下記のとおりです。
1、 外貨建資本金及び外債口座の元転が任意に行うことができるようになりました。(第2条)
⇒ 比率は暫定的に100%とされており、全額元転することが可能となります。従来までは、取引に応じてという
形が原則であり、外貨建資本金口座・外債口座の残高によって、為替差損益が毎月計上されていました。
但し、この制度で元転した場合、「元転支払い待ち口座」に人民元で入金されますが、再度外貨建資本金口
座もしくは外債口座へ戻すことは出来ない点に注意が必要です。
2、 用途制限が緩和されました。(第4条)
⇒ 下記の規定を遵守するよう明記されています。
1、 経営範囲以外の支出に用いてはならない
2、 直接或いは間接に証券投資或いは銀行が元本保証しない理財商品への投資はしてはならない
3、 非関連企業への貸付を行ってはならない
4、 非自社不動産の建設・購入はしてはならない
上記は禁止規定であるため、上記に該当しなければ使用できることになります。したがって、関連企業への
貸付や、借入金返済に充当することが可能となりました。
3、 手元現金の両替は毎月20万米ドルまで(第5条)
⇒ 外貨建資本金口座・外債口座から直接支払う場合、元転支払い待ち口座から支払う場合、資金用途を証
明する書類の提出が必要です。しかし、手元現金名目であれば、資金用途を証明する提出は不要となりま
す。ただし、毎月の上限は20万米ドルまでとなっています。
1、 外貨建資本金及び外債口座の元転が任意に行うことができるようになりました。(第2条)
⇒ 比率は暫定的に100%とされており、全額元転することが可能となります。従来までは、取引に応じてという
形が原則であり、外貨建資本金口座・外債口座の残高によって、為替差損益が毎月計上されていました。
但し、この制度で元転した場合、「元転支払い待ち口座」に人民元で入金されますが、再度外貨建資本金口
座もしくは外債口座へ戻すことは出来ない点に注意が必要です。
2、 用途制限が緩和されました。(第4条)
⇒ 下記の規定を遵守するよう明記されています。
1、 経営範囲以外の支出に用いてはならない
2、 直接或いは間接に証券投資或いは銀行が元本保証しない理財商品への投資はしてはならない
3、 非関連企業への貸付を行ってはならない
4、 非自社不動産の建設・購入はしてはならない
上記は禁止規定であるため、上記に該当しなければ使用できることになります。したがって、関連企業への
貸付や、借入金返済に充当することが可能となりました。
3、 手元現金の両替は毎月20万米ドルまで(第5条)
⇒ 外貨建資本金口座・外債口座から直接支払う場合、元転支払い待ち口座から支払う場合、資金用途を証
明する書類の提出が必要です。しかし、手元現金名目であれば、資金用途を証明する提出は不要となりま
す。ただし、毎月の上限は20万米ドルまでとなっています。