5月の営業税廃止、増値税一本化に伴い、税務局の運用が少しづつ見えてきています。
今回は、これまでにご質問頂いた、仕入増値税が控除できるか否かという点の取扱について
報告したいと思います。
1、交際費の取扱
飲食にかかる発票も、従来の営業税から増値税へ変更されました。仕入増値税が含まれて
いることとなりますが、飲食に関する増値税は売上増値税と相殺しないこととなっています。
2、宿泊代の取扱
会社業務で宿泊した場合の発票も、増値税へ変更されました。いわゆる「専用発票」で発行
してもらえる場合は、会社業務という前提はありますが、宿泊に関する増値税は売上増値税と
相殺することが可能です。
3、住居費の取扱
駐在員の住居費を会社が負担しているケースがよくあります。この場合の発票についても、
増値税へと変更されています。しかし、住居費とはそもそも給与扱いすべきものであり、
住居費に関する増値税は売上増値税と相殺しないこととなっています。
上記の取扱は5月以降順次取扱が税務局から発表されています。
相殺できないものは特段問題はありませんが、上記2の専用発票という条件つきで、相殺できる
ことに留意が必要です。というのも、専用発票の発行をしてくれるホテルかどうか事前に確認
すべきことが望ましく、可能な場合でもチェックアウトの時間に対応できるかどうかも確認すべき
でしょう。さらには、専用発票の発行に際しては、「社名」「税務登記番号」「住所」「口座情報」
が必要です。事前に自社スタッフにこれらの情報を渡しておくことも必要な対応となります。