税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2018年06月

 通常、第三者間で資金の貸付を行う場合、貸し手は借り手が返済不能となっ
て貸し倒れるリスクを負うため、そのリスクの程度に応じて金利を回収します。
銀行が会社に貸付けを行う場合は、リスクの程度を測るために債務者の返済能
力や通貨、返済期間等の貸付条件を勘案して金利が設定されます。

 海外子会社への貸付金に対する金利についても考え方は同様で、リスクの程
度に応じて金利を設定することになります。ただし、移転価格税制に基づいて、
独立企業間で成立する金利に整合する形で金利を設定することが求められます。

 ところで、貸付を主たる事業とする銀行が貸付業務によって利益を得ること
を目的としているのに対し、事業会社が本業に付随して貸付けを行うのとでは
金利の設定方法も変わります。そのため、海外子会社への貸付金の金利設定に
ついては、事務運営指針3-7(独立価格比準法に準する方法と同等の方法によ
る金銭の賃借取引の検討)において、検討方法が公表されています。実務上は、
この指針に準じて金利設定の検討を行う必要があります。

 なお、日本を含む先進国の金利水準は、現状非常に低い状況にあります。そ
のため先進国通貨建での貸付金の金利はそれほど高くありませんが、新興国通
貨建で貸付を行う場合には、その通貨に見合った金利を設定する必要があるた
め、対価の回収漏れに注意が必要です。

・ベトナム子会社設立前にお金が必要?
 ベトナム子会社設立申請には、本社の定款写し、決算書、登記簿及び本社代
表取締役のパスポート写しの他、事務所又はレンタル工場の賃貸借契約書等が
必要となります。会社設立前に不動産賃貸借契約書が必要であるため、ベトナ
ムの商習慣により、手付金及び賃貸料の支払が必要ということになります。 
 また、ベトナム子会社設立前において、現地駐在予定者がベトナムへ入国し、
会社の設立準備を行うこともあります。その際には、駐在予定者のためのア
パートの契約、日本語人材の雇用及び事務所又は工場の内装契約をすることが
考えられます。その際には、アパートの手付金及び家賃の支払、給与の支給及
び内装契約の手付金支払を行わなければなりません。

・ベトナム子会社設立前の費用の本社負担の是非
 これら費用を本社負担とする場合、なにか問題になることがあるでしょうか。
 これら費用を本社負担とする処理は、これら費用をベトナム法人費用とする
ことを考えた場合、処理が容易であると考えられるでしょう。しかし、本社で
の日本税務署又は国税局の調査において、損金不算入(税務上、費用とならな
い)との指摘を受ける可能性が高いと考えられます。

・ベトナム子会社の費用とするための要件
 これら費用をベトナム子会社の費用とするには、以下の要件を満たす必要が
あります。

1.本社名義のレッドインボイス
2.本社名義の非居住者口座からの費用支払
3.本社とベトナム子会社間の費用精算に関する契約書
4.本社名義の非居住者口座へのベトナム子会社からに費用精算

 2及び4における非居住者口座とは、ベトナム国内の銀行に開設する、本社
名義の銀行口座となります。
 実務上、本社の立替費用が多額である場合を除き、非居住者口座を開設せず
に費用精算を行うことが多々あります。本社に対する売上がある場合、相殺処
理を行うこともあります。しかしながら、上述の要件を満たさない場合、ベト
ナム税務局によるベトナム子会社の税務調査時において、損金不算入(税務上、
費用とならない)との指摘を受ける可能性があります。

 国外居住親族に係る扶養控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」と
「送金関係書類」をその給与等の支払者に提出又は提示しなければなりません。

 「親族関係書類」とは、国外居住親族が居住者の親族であることを証する次
の①又は②のいずれかの書類をいい、扶養控除等申告書を提出するときまでに
用意しなければなりません。

①戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類及び国外居
 住親族の旅券の写し
②外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生
 年月日及び住所又は居所の記載があるものに限る)

 「送金関係書類」とは、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は
教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにする、
次の①、②の書類をいいます。送金関係書類は年末調整を行う時までに用意す
る必要があります。

①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者
 から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類
②クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレ
 ジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商
 品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金
 銭をその居住者から受領し、又は受領することを明らかにする書類

 ちなみに、配偶者と子が国外居住親族である場合に、配偶者の口座に2人分
の生活費を送金しているときは、子の送金関係書類がないため、子は扶養控除
を受けることができません。そのため、従業員さんには扶養親族それぞれの口
座へ生活費を振り込んでもらうようにしなければなりません。

 昨今、100%海外子会社に対する本社の費用負担について、日本の税務調査時の
指導・指摘等が厳しくなってきていることもあり、渡航費、宿泊費及び現地移動
費用など、海外子会社に関する費用を海外子会社の負担とされている企業様もあ
るかと存じます。

 この子会社負担費用について、ベトナム税務総局(国税庁に相当)は、2016年
8月にオフィシャルレターを発行しています。なお、オフィシャルレターとは、
行政機関が発行する取扱指針を示す文書となります。

〈オフィシャルレター3572/TCT-CS号の概要〉
ベトナム企業が外国企業(外国契約者)との間において、外国企業(外国契約者)
が会社のプロジェクトのための技術的コンサルティング又は管理サービスを提供
する契約を有する場合、契約報酬の他、ベトナム企業が負担する証票のある実費
(航空券及び宿泊代等)は、その消費がベトナム国内外を問わず、ベトナムにお
ける外国契約者税(付加価値税及び法人所得税)の対象となる。

 外国契約者税とは、概略は、恒久的施設の有無を問わず、外国の組織又は個人
がベトナム国内の組織又は個人との契約に基づき、サービス提供を実施して得た
対価に対して課されるベトナムの税金です。外国契約者税は、付加価値税と法人
所得税により構成されています。

 ベトナム子会社負担の費用については、このような取扱いとなっているため、
正式領収書(通称:レッドインボイス)があり、ベトナム子会社の費用となると
安心してはいられません。後日、ベトナム子会社の税務調査の際、外国契約者税
未納を指摘される可能性がございます。指摘された場合は、延滞税及び懲罰課税
が課される可能性も高いです。お気を付けください。

 約7年前、海外に進出した日本企業が、現地語若しくは英語の試算表を数か月
遅れで受け取り、日本とは全く異なる財務情報入手に数字の把握ができない、と
のご相談をお受けした。

 以来、中小企業の経営者の方々が、日本に子会社を作ったのと同様の感覚で財
務情報を得て頂くにはどうするか、というテーマに上場企業と一緒に取り組んで
きた。その結果、“自動翻訳”機能を使い現地語を日本語に変換した試算表を閲
覧できる会計ソフトをリリースすることができた。

 商品名はGLASIAOUS(グラシアス)と言い、現在は8か国の言語に対応し、ネッ
ト環境があればクラウドにて世界中どこでも閲覧が可能である。

 小職が一番課題に感じていたことがこれで解決できる。すなわち、取引ひとつ
ずつを(仕訳単位)で自動翻訳された日本語で閲覧ができる、ということである。
これにより企業様は、現地へ出張せずとも取引ひとつずつを確認し、不明事項を
確認することができる。もちろん、経営者の方にとっては、予実管理がし易くな
り経営判断の情報として活用ができる。そして、日本語で閲覧できることで、多
くの企業が任せっきりになっている現地財務への不正抑止の効果も期待できる。
 そしてこれらの情報は、TV会議システムを通じて画面で共有し、現地や会計事
務所も入って議論をすることも可能である。

 加えて、金融機関に現地子会社の決算書を提出した際に、日本語で確認した上
で内容説明をすれば、企業の与信上有利に働くものと期待される。

 7年前のif、
 「海外子会社の財務情報を日本国内と同様の感覚で取得できたなら…」

 やっとご提供できるようになりました。ご興味のある方は是非お問い合わせ願
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 中小企業の海外財務インフラの整備。少しでも不安なく海外で事業が展開でき
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