平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制が大幅に改正されました。
改正後の税制は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されますので、早くてR1年5月期から適用が始まっています。
改正後の税制で、最も注意が必要なのは、ペーパーカンパニーです。従前の
税制では、外国関係会社の租税負担割合が20%以上であれば検討不要でしたが、
新しい税制では、租税負担割合が30%未満20%以上である外国関係会社について
も、ペーパーカンパニーに該当するかどうかについて検討する必要があります。
ペーパーカンパニーに該当しないためには、実体基準又は管理支配基準のど
ちらかを満たす必要があります。そのため、外国関係会社について、固定施設
や従業員の存在、役員の状況などを把握する必要があります。グローバルで展
開している法人の場合、現地法人からの情報の入手に時間を要することが想定
されますので、早めに対応していくことが求められます。
新しい税制では、申告時に実体基準や管理支配基準を満たしていることの証
明をする必要はありませんが、調査の際など国税から提出を求められたときに
期限までに提出できない場合、ペーパーカンパニーと推定されますので、根拠
書類の準備をしておくことが必要です。