税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2019年09月

 平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制が大幅に改正されました。
改正後の税制は、外国関係会社の平成30年4月1日以後に開始する事業年度から
適用されますので、早くてR1年5月期から適用が始まっています。

 改正後の税制で、最も注意が必要なのは、ペーパーカンパニーです。従前の
税制では、外国関係会社の租税負担割合が20%以上であれば検討不要でしたが、
新しい税制では、租税負担割合が30%未満20%以上である外国関係会社について
も、ペーパーカンパニーに該当するかどうかについて検討する必要があります。

 ペーパーカンパニーに該当しないためには、実体基準又は管理支配基準のど
ちらかを満たす必要があります。そのため、外国関係会社について、固定施設
や従業員の存在、役員の状況などを把握する必要があります。グローバルで展
開している法人の場合、現地法人からの情報の入手に時間を要することが想定
されますので、早めに対応していくことが求められます。

 新しい税制では、申告時に実体基準や管理支配基準を満たしていることの証
明をする必要はありませんが、調査の際など国税から提出を求められたときに
期限までに提出できない場合、ペーパーカンパニーと推定されますので、根拠
書類の準備をしておくことが必要です。

 ベトナム工場にて急遽必要になった備品を、ハンドキャリーでベトナム国内
に持ち込みしているケースは多いかと存じます。税務上どのような書類、手続
きが必要か解説したいと思います。

「事例」
 日本の親会社からベトナムの子会社へ、パソコンや携帯電話等の備品をハン
ドキャリーで持ち込んでいる。日本法人とベトナム法人間で備品の売買契約の
み結んでいる。

 上記の場合、税務上ハンドキャリーであっても海外から物をベトナム国内に
入れているため、輸出入取引とみなされます。従いまして、適切な通関書類が
ないと法人税法上の損金計上ができません。

 法人税法上の損金計上するためには下記の書類が必要となります。
1.親会社と現地法人間での売買契約書
2.現地法人への請求書
3.通関書類
通関書類を入手するにはベトナム入国時に空港にて通関申告が必要となります。
なお、物流業者に依頼をすることも可能ですが、ベトナムへの中古備品の送付
は難しいと断られるケースもあります。

 海外からの物の移動には国内取引と異なる書類が必要なケースがありますの
でご留意ください。

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