税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2019年11月

 ベトナムの全国賃金評議会は2020年の地域別最低賃金に対する上昇率を正式
に決定しました。2020年の地域別最低賃金の上昇率は平均5.5%となる見込み
です。この後、政府にて正式に決定し交付されます。

 各地域別の最低賃金案となります。

第1地域 4,420,000VND/月(ハノイ、ホーチミン)
第2地域 3,920,000VND/月(ダナン、ビンズン省)
第3地域 3,430,000VND/月
第4地域 3,070,000VND/月

 過去の上昇率(7%)よりも上昇率は抑えられておりますが、依然として5.5%
の上昇と高く推移しております。他の東南アジア諸国との賃金差にも注目する
必要がありそうです。

 企業が海外に進出する際には、いくつか検討すべき事項がございます。
 
 代表的な検討事項について、いくつかご紹介いたします。
 
1.外資規制
 外資規制とは、国内企業への外国資本に対する規制をいいます。自社の業種、
取り扱う製品等について、進出国の規制の確認が必要です。
  
2.進出地域の安定度
 政治がある程度、安定している事は重要な要素となります。また、テロや民
族間紛争等のリスクを把握する事が必要です。
  
3.インフラ、ロジスティックの状況
 電気、水、排水処理等のインフラ及び、現地運輸、倉庫等の状況について確
認が必要です。規制等が日本と異なり法整備が未熟な場合があります。
  
4.労働市場の状況
 現地の労働市場について、進出国の状況の確認が必要です。雇用は容易でも、
解雇が困難な場合もあります。ストライキの把握は必須となります。

5.材料等の現地調達
 材料等の現地調達が可能なのかの確認が必要です。

 そもそも何故、海外進出をする事になったかの目的に立ち返り、進出目的を
明確にした上で、上記の事項について検討する事が必要です。

 入国管理法の改正により新たな在留資格が創設され、早速その在留資格であ
る「特定技能」の認定が下りるなど、活発な動きを見せております。その改正
に先駆ける形で、一昨年相続税の納税義務についての改正がされており、以前
に日本で働く外国人の相続税の状況をご紹介させていただきました。その際に
「国内財産」「国外財産」のように、財産の所在によって日本の相続税が課税
されるか否かをご覧いただきましたが、今回は相続税法上では何をもって「国
内財産」「国外財産」と判断するのか、を見ていきたいと思います。

 「国内財産」「国外財産」とは、文字通り「国内に所在する財産」「国外に
所在する財産」ですので、例えば不動産(土地、建物)については、その不動
産が日本に所在するなら「国内財産」に該当し、日本国外に所在するなら「国
外財産」に該当します。

 では、銀行預金や貸付金についてはどうでしょうか。銀行預金については、
「受入れをした営業所又は事業所の所在」が日本国内にあるかどうかにより判
断をします。そのため、日本の銀行の海外支店に預け入れをした場合には「国
外財産」と判定され、海外の銀行の日本支店に預け入れをした場合には「国内
財産」と判定されます。

 貸付金については、「債務者の住所又は本店」が日本国内にあるかどうかに
より判断をします。外国人が日本法人に貸付を行った場合の貸付金については
「国内財産」と判定され、日本人が外国法人に貸付を行った場合の貸付金につ
いては「国外財産」と判定されます。

 有価証券や法人に対する出資金についても定めがあります。有価証券につい
ては、その有価証券に係る法人の本店又は主たる事務所の所在地により、出資
金については、その出資されている法人の本店又は主たる事務所の所在地が国
内に所在するかどうかにより判断することとなります。

 近年急速にその市場が拡大している仮想通貨についての判断基準はどうなる
でしょうか。仮想通貨については、現状は債権や預金とは異なり被相続人の住
所地が国内に所在するかどうかにより判断することとなります。日本国内に居
住していた被相続人が所有していた仮想通貨については、全て「国内財産」と
いう判断となります。

 上記のような「国内財産」「国外財産」の判断は、その財産を相続、遺贈に
より取得した時点にて行うこととなります。相続の開始時点でどのような状況
であったか、正確に把握することが必要です。

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