税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2020年02月

 少し前にはなりますが、日米租税条約の改正が行われています。「所得に対
する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリ
カ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」が、令和元年8月30日に発効し、
源泉所得税については令和元年11月1日から適用が開始されることになりました。

 そのうち、配当および利子に関する改正内容の概要は次の通りであり、免税
範囲が広がりました。

≪配当≫
【改正前:免税の要件】       【改正後:免税の要件】
 持株割合50%超           持株割合50%以上
 保有期間12か月以上         保有期間6か月以上

≪利子≫
【改正前:税率等】         【改正後:税率等】
 免税(政府、銀行、年金基金受取等) 免税(一定のものを除く)
 10%(その他)

 この改正は令和元年11月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。
支払期日があらかじめ定められているようなものについては、原則として、そ
の支払期日が令和元年11月1日以後であるものについて適用されることになり、
支払期日が定められていないものについては、原則として、実際に支払を行っ
た日が令和元年11月1日以後であるものについて適用されます。

 なお、例えば利子について、10%税率の適用を受けるために従前に日本の税
務署へ租税条約の届出書を提出している場合、今回の改正に伴って免税になる
ため、届出書を再度提出し直す必要があるかどうかの疑問が生じますが、記載
内容に変更がなければ提出し直す必要はありません。

 現在日本では、業種、業界を問わず「労働力不足」という言葉をよく耳にし
ます。労働人口が減少していく一方で、働き方改革により残業時間は制限され、
企業における労働力は益々不足していくことが予想されます。そんな中で、外
国人労働者の採用を実施、検討されている企業も多く存在します。今回は外国
人労働者を採用する場合の注意点をいくつかご紹介させていただきます。

1.在留資格の保有
 外国人が日本で働く場合、必ず在留資格が必要となります。在留資格を保有
していない外国人を日本企業が雇用していた場合、その外国人本人のみでなく
不法就労助長罪として企業も罰せられます。特に在留資格の未変更や期限切れ
など、手続きを怠った場合にも該当しますので、ご注意ください。


2.労働条件の同一性
 労働基準法第3条において、国籍などを理由とする労働条件や賃金の差別は
禁じられております。外国人も日本人も能力や経験が同じであれば、給与・労
働条件も均等でなければなりません。内定を通知する際などにきちんとした雇
用契約書、労働条件を提示しましょう。


3.言語能力
 日本の企業で働くことを期待して外国人を採用する場合には、当然日本語を
理解していることが必須となります。日本語能力試験のレベルなどの確認は必
要です。その上で、面接時による会話力も重要視しましょう。履歴書など日本
語にて記載された書類を、本人が記載したものかどうかを確認することも有効
です。

 採用後には、その外国人が孤立してしまわないように周囲の助けが必要とな
ります。特に日本での生活経験のない方であれば、文化の違いに戸惑うことが
予想されるため、フォローが必要な場面は必ず訪れるでしょう。

 法律面のみならず外国人が働きやすい環境づくりも含めて、サポートをして
あげることが長期雇用に繋がります。

 2012年に制定された現行のベトナム労働法が、改正案が国会に提出され可決
されました。本改正において重要と思われる内容についてご紹介いたします。

・労働契約の種類(20条)
現行法:無期労働契約、12か月から36か月の労働契約、12月未満の季節的また
    は特殊な労働契約の3種類。
改正法:無期労働契約、36か月以内の労働契約の2種類のみに変更。

・残業時間(107条)
現行法:1か月あたりの上限30時間
改正法:1か月あたりの上限40時間へ緩和

・定年退職年齢の引き上げ(169条)
現行法:男性60歳、女性55歳
改正法:2021年より1年ごとに男性3か月、女性4か月段階的に引き上げ。

・外国人向け労働許可の更新回数の変更
現行法:最大2年間、更新制限なし
改正法:最大2年間、更新1回のみ

改正労働法は2021年1月より施行予定となります。

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