税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2020年03月

 令和2年度の税制改正大綱が閣議決定され、その中で国外居住親族の扶養控
除が見直されることが発表されています。平成28年より適用されている現在の
国外居住親族に係る扶養控除等の適用から、さらにその要件について厳しく細
分化されることとなります。そちらについてご紹介させていただきます。

 現在の国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、国外に居住する親
族との関係性を示す「親族関係書類」と、実際に送金を行っていることを証明
する「送金関係書類」を、源泉徴収義務者へ提出することを要件としており、
年齢による要件はありませんでした。当改正では、年齢による要件が追加され
ており、30歳以上70歳未満の国外居住親族については、上記2つの書類の提出
があっても、一定の要件を満たす者以外については扶養控除は適用されないこ
ととなりました。

 上記の通り30歳以上70歳未満の国外居住親族については、一定の要件を充足
する必要があります。その要件は下記の区分に応じ、次の通りです。

1.留学生等の場合
 留学により国外居住となった親族については、「親族関係書類」「送金関係
書類」のほかに、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格
に相当する資格をもって在留する者であることを証する書類(留学ビザ等)を
提出、提示することが要件として加わっています。

2.障害者の場合
 国外居住親族が障害者の場合には、従来通り「親族関係書類」「送金関係書
類」の提出により扶養控除の適用が受けられます。

3.上記1・2以外の場合
 上記の1及び2のいずれにも該当しない国外居住親族については、その国外
居住親族に対し「送金額が38万円以上」であることが要件として加わっており
ます。提出される「送金関係書類」により、その送金額の合計が38万円以上で
ある必要があります。

 当改正については、令和5年分以後の所得税について適用されることが予定
されております。適用開始時期にご留意ください。

 中国・湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大防
止の対策として、2月7日時点でのベトナム政府の対応は下記の通りです。

・中国において感染が確認されている各省,都市に滞在する外国人に対し、旅
 行,就労,留学,親族訪問等目的でのベトナム入国を一時的に拒否する。
・中国以外からベトナムに入国する外国人が、ベトナム入国前14日以内に中国
 に渡航,滞在歴がある場合、一時的に入国を拒否する。
・中国の感染地域を結ぶフライト運行を首相の特別決定を除き一時的に停止す
 る。
・特別許可のものを除きこれから行う祭典は中止する。
・公共の場でマスクを着用、祭典への不参加を要請する。
・各学校に対して2月9日まで休校を要請(ホーチミン市は16日まで)
・感染が確認された患者の治療費を全額無料にする。

 また、一部日系企業は下記の対応をしております。

・国内,海外出張の自粛
・会社内でのマスク着用
・社内行事の自粛

 ホーチミン市内の繁華街やモールでも通常より人が少なく、外出を控えてい
るベトナム人が多い印象です。

 今後、情報収集に関してはベトナム政府機関、在ベトナム日本大使館等の信
用できる情報源を参照することをお勧めいたします。

 2019年11月25日、ベトナムの国会は、ベトナムにおける外国人の入国・出国・
乗継及び居住に関する法律の一部を改正・追加する法案を可決しました。この
改正法により、「30日以内に再入国するにはビザが必要」という、ベトナムへ
頻繁に出張される方はご存知の面倒な手続きをする必要がなくなります。

 現行法においては、ベトナム入国条件は「パスポートの残存期間が6ヶ月以
上であること、かつ、前回ベトナム出国日から30日以上の期間が経過している
こと」とされていました。改正法においては、当該箇所が「パスポートの残存
期間が6ヶ月以上であること」へ修正されます。つまり、「前回ベトナム出国
日から30日以上の期間が経過していること」という文言が消除されることとな
ります。

 中部圏にお住まいの方にとって、ビザの取得は旅行代理店に取得を依頼する
か、東京のベトナム大使館又は大阪のベトナム領事館まで出向く必要がありま
した。改正法発効後はベトナム出張にあたり、そのような手間がなくなります。

 改正法は、今年の7月1日から発効することとなっています。それまでは現行
法が有効であり、前回ベトナム出国日から30日以内のベトナム入国にはビザが
必要となります。ご注意ください。

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