令和2年度税制改正大綱で、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合
わせた租税回避への対応について明記されました。
【背景】
改正の背景として、法人が一定の子会社から受け取る配当については、益金
不算入となり課税されません。当該子会社が外国法人であれば“25%以上の株
式を保有している”等の要件を満たせば、子会社からの配当の95%が益金不算
入となります。
上記を利用して、下記の租税回避行為が行われていました。
1.国際的なM&A等により、外国法人の株式を取得。
2.当該外国法人から配当を95%益金不算入で受け取る。
3.配当により外国法人の純資産が減少し、外国法人の株価が下落。
4.外国法人の株価下落により、取得した外国法人の株式を取得価額よりも低
い価額で売却し、譲渡損失を発生させる。
【改正概要】
法人が特定関係子法人から受ける配当等の額が株式等の帳簿価額の10%相当
額を超える場合には、その対象配当金額のうち益金不算入相当額を、その株式
等の帳簿価額から引き下げることとする。
※特定関係子法人とは、配当決議日において特定支配関係を有する他の法人を
いう。
※特定支配関係とは、一の者が他の法人の株式等又は一定の議決権の数等の50%
超を直接又は間接に有する場合における当該一の者と他の法人との関係等を
いう。
ただし、下記の配当については本改正の対象から除外されます。
1.内国普通法人である特定関係子法人の設立日から特定支配関係発生日まで
の間において、その発行済株式総数等の90%以上を内国普通法人等又は居
住者が有する場合の対象配当金額
2.特定支配関係発生日後に増加した利益剰余金を原資とした配当等の額
3.特定支配関係発生日から10年経過日以後に受ける配当等の額
4.2,000万円以下の対象配当金額
【実務上の留意点】
本改正について、実務上で留意すべき点は、子会社が内国法人であっても設
立日以降の株主に外国法人又は非居住者がおり、その保有割合が10%超とな
る場合には、本改正が適用される可能性がございます。
適用開始時期が大綱で明記されていませんが、子会社から配当を受け取って
いる場合には、留意する必要がございます。