税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2020年05月

 2020年4月6日現在、ベトナムのコロナウイルス感染者数は241名となっており
ます。ベトナム政府は感染拡大防止のため厳格な対応をしております。

 外国人への対応として、すべての外国人に対し入国停止やビザ、労働許可の
新規発行の停止をしております。また、ベトナム国内での対応として、飲食店、
ジム、バー、理髪店、映画館等、サービス業の営業が停止されております。

 なお政府は、2020年4月1日0時から15日間、ベトナム全土の社会隔離を実施し
ました。主な内容は下記の5点となります。

(1)全ての国民は自宅に待機する。
(2)(a)食料、食品、薬品の調達や救急の目的
    (b)必需品、必需サービスを生産・提供する企業・工場で働く目的
    (c)その他の緊急の場合
  本当に必要な場合に限って外出するよう求める。
(3)人と接触する際2メートル以上の間隔を保つ。
    会社、学校、病院や公共の場以外で3人以上で集まらない。
(4)外出時のマスク着用義務(着用していない場合は罰金)。
(5)タクシー、バス、アプリケーションでの配車サービスの停止。

 また、感染者が発見されたアパートの全世帯で、2週間の隔離処置を実行する
など対応をとっております。

 上記を受け、駐在員の一時帰国や原則自宅待機とする日系企業が多くなって
おります。ベトナムでは欧米でみられる爆発的な感染拡大は確認されておりま
せんが、引き続き注視する必要があります。主な情報は、在ベトナム日本大使
館のホームページで確認することができます。

≪追記≫
 5月14日現在、外国人の入国停止、ビザ労働許可の新規停止と外出時のマスク
着用義務を除き、上記措置は解除されております。

 新型肺炎の影響で、中国の駐在員が日本に一時帰国されており、その期間が
予想以上に長くなっているケースが多くなっています。その場合に、留意すべ
き事項が「源泉徴収が必要か否か」という判断です。

・考え方
 駐在員のような日本における「非居住者」が日本で勤務した場合は、国内源
泉所得に対する課税が必要となります。
 課税の対象となる国内源泉所得とは、「給与、賞与、人的役務の提供に対す
る報酬のうち国内において行う勤務」と規定されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm

 駐在員の方の多くは、日本本社から支払われる給与と現地法人から支給され
る給与の2本立てとなっているケースが多く、国内源泉所得となる給与を日本
本社から支払う場合は、所得税及び復興所得税を源泉徴収しなければなりませ
ん。

・源泉徴収が不要な場合
≪1≫日本国内で勤務していない場合
 日本国内で勤務した場合に国内源泉所得に該当するため、単に休暇で日本に
滞在しているという場合は、国内源泉所得に該当しないこととなります。

≪2≫日中租税条約 183日ルールの適用を受ける場合
 日中租税条約第15条2項に、短期滞在者の免税措置が下記のとおり、規定さ
れています。
1.報酬の受領者が当該年を通じて合計183日を超えない期間当該期間当該他
  方の締約国内に滞在すること
2.報酬が当該他方の締約国の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支
  払われるものであること
3.報酬が雇用者の当該他方の締約国内に有する恒久的施設又は固定的施設に
  よって負担されるものではないこと
これを駐在員(日本の非居住者)に置き換えて解釈すると、下記のとおりです。
1.駐在員が、年間合計183日を超えない期間、日本に滞在すること
2.報酬が日本の居住者でない雇用者又はこれに代わる者から支払われるもの
  であること
3.報酬が雇用者が日本に有する恒久的施設又は固定的施設によって負担され
  るものではないこと

 日本本社から給与が支払われている場合には、上記1,3を満たすことはで
きても、2を満たすことができないこととなります。

 したがって、駐在員が日本に一時帰国している期間において、上記源泉徴収
不要な場合に該当しなければ、源泉徴収が必要となります。

・源泉徴収額の計算
 非居住者の国内源泉所得に対する税率は20.42%となります。
日本本社から支払う給与に対して、日本滞在期間の案分計算を行い、20.42%
の源泉徴収を行うこととなります。

 なお、給与から社会保険料を徴収している場合でも、非居住者に対して社会
保険料控除は適用されないため、控除前の金額に対して税額計算を行うことと
なります。

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