税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2020年10月

 平成31年1月7日以降に、国際線の航空券を購入して、日本から出国する旅行
客は、航空運賃と合わせて1人あたり「1,000円」を、徴収されていた事をご存
知でしょうか。

 これを国際観光旅客税といい、納付方法は、航空会社等がチケット代金に上
乗せする等の方法で納付する事となっています。この国際観光旅客税は外国人
観光客が帰国の際に出国する場合だけでなく、日本人が海外旅行として出国す
る場合にも課税対象となります。

 国際観光旅客税の概要は次のとおりです。

【概要】
●納税義務者
 船舶又は航空機により出国する旅客

●非課税等
・不課税 
1.船舶又は航空機の乗員
2.強制退去者等
3.政府専用機等により出国する者
4.出国後、天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦
  に帰ってきた者

・非課税
5.乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者)
6.天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船
  又は搭乗していた者
7.2歳未満の者

・免税
8.日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る)
9.国賓その他これに準ずる者
10.合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る)
 (注) 8、9は相互主義による。

●税率
 出国1回につき1,000円

●徴収・納付 
1.国際旅客運送事業を営む者による特別徴収
 (国際旅客運送事業を営む者の運送による出国の場合)
  国際旅客運送事業を営む者は、旅客から徴収し、翌々月末までに国に納付
 (注)国内事業者については税務署、国外事業者については税関に納付
2.旅客による直接納付(プライベートジェット等による出国の場合)
  旅客は、航空機等に搭乗等する時までに国(税関)に納付

●適用時期
 平成31年1月7日(月)以後の出国に適用
(同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く)
 
 今回、ご紹介した国際観光旅客税は、観光庁の「国際観光旅客税の使途に関
する基本方針等について」によると主に下記の3つの分野に財源を充当してい
ます。
 
(1)ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備
(2)我が国の多様な魅力に関する情報の入手の容易化
(3)地域固有の文化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域での体験
  滞在の満足度向上

 国際観光旅客税は、外国人旅行者が日本で快適に過ごせるように、満足度が
向上するようにと創設されました。新たな税金の創設となると、ネガティブな
印象を持ってしまいがちです。しかし、どのような目的で創設された税金なの
かを把握しておく事で、身近なところで起こった変化に気付くきっかけとなれ
ば幸いです。

 以前、渡越方法として、在越日本大使館・JETRO・ベトナム日本商工会議所
が主導する方法での渡越について少しお話させていただきました。8月末にも
600名ほどの方が渡越されたそうです。

 現在、ベトナム入国するためには、5月23日付の感染症予防対策国家指導委
員会発行の公文書第2847号に基づき、ベトナム当局に対し様々な申請をし、そ
の承認を得る必要があります。在越日本大使館等主導の渡越方法では、渡越者
個々でベトナム当局への申請をする必要はありません。また、個々人での隔離
ホテルの予約及び移動手段の確保も必要ありません。(これら申請及び予約等
のほとんどを大使館等の機関が一括して申請していると思われます。)ベトナ
ム当局への申請手続等がない分、渡越者にとってはありがたい渡越方法ですが、
渡越者は抽選で決定されるため申込しても必ず渡越できるとは限らず、さらに
は、この方法での渡越は毎月行われるわけではないようです。

 そこで個別に手配をして渡越する方が徐々に増えてきているようです。すな
わち、ベトナム当局への申請、隔離ホテル及び航空便の予約、空港からホテル
までの移動手段の確保及び日本でのPCR検査手配など、全て自前で行う必要が
あります。この方法は、ベトナム現地法人又はベトナム受入機関の協力が不可
欠となり、出発日から最低1.5ヶ月前より手続きを始める必要があるとのこと
です。費用については隔離ホテルにより異なります。

 コロナウィルス影響の終わりが見通せないこの状況では、ベトナムでの事業
運営に鑑み、個別申請での渡越も検討すべきかもしれません。

 ※本稿は、2020年9月3日現在の情報に基づき執筆しております。

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、赴任地から一時帰国したものの、
赴任先に戻れず、日本でやむなく滞在・勤務している駐在員の方がいらっしゃる
と思います。

 今回は、そのような赴任地から一時帰国している駐在員の日本における課税、
さらには中国に赴任している場合の中国での課税について、レポートを作成しま
したので、こちらの内容をご案内させていただきます。

【レポートの内容】

・日本の課税の取り扱い
1)日本に一時帰国している間に帰任命令が出た場合
2)日本滞在期間が183日未満であれば、いわゆる「183日ルール」が適用できる?
  
・中国の課税の取り扱い
1)中国における「居住者」と「非居住者」の違い
2)中国における「非居住者」の場合の、滞在日数と職種による課税の違い
 
 上記内容をケーススタディとして取り上げ、根拠規定について説明しています。

 日本の課税についていえば、駐在員が一時帰国し日本で勤務している場合、滞
在日数に応じた課税が生じる、というのが基本的な考え方です。ただし、給与の
支給状況等、一定の条件を満たす場合は、「183日ルール」の適用が認められ、
課税されないこととなります。

 とはいえ、183日を超えて日本に一時帰国し、勤務する場合には、「183日ルー
ル」の適用を満たすことはなく、滞在日数に応じた課税を余儀なくされます。さ
らには、中国で支給された給与についても確定申告を通じて日本で課税されるこ
ととなります。

 中国における旧正月が1月末、新型コロナウイルス感染症の拡大時期が2月でし
たので、その時期に、一時帰国されている駐在員の方において、8・9月まで日本
で勤務している場合には、日本での納税が発生する可能性が高いので、こちらの
レポートをご覧いただき、必要性の有無をご確認くださいませ。

レポートは下記から↓
http://www.meinan-partners.com/files/20201001.pdf

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