税理士法人名南経営 国際部ブログ

国際税務やグローバルビジネスに関する情報をタイムリーに提供します!

2020年11月

 国内にある商品を国外の取引先に販売する場合、国内の支店から
国外の取引先に直接商品を輸出するのが一般的ですが、取引先から
の要求などによりその国にある自社の支店を一度経由して、自社の
国外支店からその取引先に納品する場合があります。

 同じ取引にみえますが、消費税の取り扱いには注意が必要です。

 国内の支店から国外の取引先に商品を輸出する場合、輸出売上と
なりますので輸出免税の適用を受けることができます。

 一方で、一度国外の支店に商品を搬送する場合、商品を販売する
時に商品が国外の支店に所在しているため国外取引となり、上記に
比べて課税売上割合が低下することになります。

 この両者の事例について、取引の実態は同じでありながら消費税
計算が異なることを避けるため、後者について輸出売上をおこなっ
たみなす特例が設けられております。

 具体的には、輸出時の輸出港船積価格(FOB価格)によって輸出し
たものとみなして課税売上割合の計算を行います。

 この特例を適用するためには輸出許可書の保存が必要となります
ので、ご注意いただくようお願いいたします。

 ベトナム国内では、一部の国から国際便も就航するようになり、徐々に海外
からの受け入れ態勢を拡大していく段階になっております。

 先日、ホーチミン市保健局より、海外からの14日未満の短期出張者に対する
案内オフィシャルレターNo.5619 / SYT-NVYが発表されました。

 内容としては主に2点あり(1)ホーチミン保健局が承認すれば政府指定の隔
離施設でないアパートやホテルでの滞在も認められる、(2)承認された行動計
画の範囲内において行動が可能となっております。今までは海外からの入国者
はすべて入国後14日間政府指定の隔離施設で過ごす必要がありましたが、短期
出張者に限り緩和される方針です。

 なお、前提としてホーチミン市内に短期出張者を招聘するスポンサー企業が
必要となります。スポンサー企業は(1)隔離施設の手配、(2)出張期間中の送
迎の手配等をする必要があります。事務手続きとしてホーチミン市保健局、労
働局、入国管理局の承認がそれぞれ必要となり、全ての事務手続き完了までの
期間は3-4週間程度となる見込みです。

 ただし、短期出張者と接触した方の14日以内に他人との接触を制限する等、
現実的ではない制限もあります。このオフィシャルレターの対象がベトナム全
土になるのかを含め、実際の運用を注視する必要があります。

 11月10日、日本大使館ホームページにて事例が発表されました。
詳細は下記URLをご参照ください。
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100113549.pdf

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・今さら聞けない!最低限抑えておきたい中国進出のポイント
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 日本で働く外国人労働者について年末調整を行う場合、国外に住む家族につ
いて配偶者控除や扶養控除の適用を受けようとするときは、その家族について
の「親族関係書類」や、実際に仕送りをしていることを証明する「送金関係書
類」といった書類を、扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書へ添付し提出、
または提示する必要があります。令和5年より国外居住親族の扶養控除等の適
用について改正されることが発表されております。現行制度を改めて確認した
いと思います。

 まず日本人を雇用する場合と同様に、外国人を雇用した場合であっても、そ
の外国人について年末調整を行うときは、雇用した段階で「給与所得者の扶養
控除等(異動)申告書」の記入、提出をしていただきます。その際にその外国
人労働者が国外にて扶養している親族に関する「親族関係書類」を添付する必
要があります。この「親族関係書類」の添付が無い、若しくは添付された書類
のみでは親族関係が明らかにならないときは、毎月の給与において扶養親族の
数に含めずに源泉徴収を行うこととなります。

 この「親族関係書類」は、外国政府等が発行した戸籍謄本などが該当します。
現地の戸籍謄本などにより扶養親族の確認を行いますが、扶養控除の適用を受
けようとする国外居住親族と外国人労働者の関係性によっては、戸籍謄本のみ
では関係性が把握できず適用を受けることが出来ない可能性もあります。
 例えば、「外国人労働者の配偶者の兄弟」について扶養控除の適用を受けた
い場合、戸籍謄本のみではその外国人労働者と配偶者の兄弟までの関係性は把
握できません。そのようなときは、配偶者とその兄弟の出生証明書を提出いた
だき、戸籍謄本と出生証明書により関係性を把握できることとなるため、「親
族関係書類」は戸籍謄本と出生証明書の両方ということになります。

 「送金関係書類」は、その家族に対しての送金であることが確認できる書類
や、その家族がクレジットカードの利用により生活用品を購入し、その購入費
用を送金している場合には、そのクレジットカードの利用明細なども「送金関
係書類」に該当します。こちらは親族関係書類と異なり、年末調整を行うタイ
ミングに提出していただくこととなります。

 上記の「親族関係書類」及び「送金関係書類」を完備することで国外居住親
族について扶養控除等の適用を受けることが出来ます。また余談ではあります
が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については外国語記載のものが
国税庁にて公表されています。現在は英語、中国語、ベトナム語といった言語
について公表されているため、外国人を雇用されている企業様はご活用されて
はいかがでしょうか。

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