税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2020年12月

 国税庁HPで公表されている「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防
止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」が10月
23日に更新され、新型コロナウイルス感染症の影響で国際間の移動が制限され
たことによって発生したリモート勤務に係る給与の課税関係が4問追加されま
した。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 実務上、特に注意を要するのは問11-4です。日本の非居住者として海外出向
していた従業員を日本へ帰国させている場合で、租税条約等で定める短期滞在
者免税の要件を満たさないケースだと、日本法人から支給している留守宅手当
については所得税の源泉徴収が必要となり、海外現地法人で支払われる給与に
ついては、確定申告が必要となります。

 新型コロナウイルス感染症への対応として、やむを得ず日本へ滞在している
ため、何らかの救済措置ができることを期待していましたが、今回のFAQの追
加により原則通りの取り扱いをするよう明確化されたことになります。海外赴
任者を日本へ帰国させている企業様につきましては、各個人の課税上の取り扱
いを整理しておくことが必要です。

 本年3月末から、大幅な渡航制限が生じている中国への渡航ですが、6月以降、
少しづつ渡航制限の緩和が進んでいました。ただ、最近の日本を含む諸外国で
新型コロナウイルスの感染再拡大という局面で、また若干厳格化されつつあり
ます。

 一方で、顧客要請でどうしても渡航しなくてはならない方も出てきており、
どうやったら渡航できるのか、という問い合わせもいただいております。

 現時点での中国への渡航方法について、まとめてみました。

《1》中国で招聘状を取得し、日本でビザを取得
 1)招聘状 
  中国において招聘状の審査が厳格化しているとの話が出てきています。
  また、帯同家族のための招聘状申請は11月以降、ストップされているエリ
  アが増えてきています。

 2)ビザ
  現状、ビザ申請が認められるのは、下記4パターンのみです。
  1.招聘状+経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者
    → 出張者  
  2.外国人工作許可通知+招聘状で就労する申請者
    → 新規赴任者
  3.直系親族の看病、直系親族の葬式参加
    → 業務では適用できないビザです。
  4.乗務ビザ
    → 乗組員用
   
《2》有効期限内の居留許可を保有している方 
  招聘状、ビザなしで渡航可能です。ただし、取り扱いが変更になる可能性
  はあるため、渡航時には確認が必要です。

※ダブル陰性証明と健康コードの取得
 11月8日より、日本から中国へ渡航する旅客は、2日前以内(検体採取日から
起算)の、新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清IgM抗体検査陰性証明
(以下、ダブル陰性証明)が搭乗手続きに必要となります。当該検査は指定医
療機関で行う必要があり、予約対応しか認めていない医療機関もあるため、事
前に確認が必要です。
 また、12月1日以降に渡航する場合、ダブル陰性証明を取得した後、中国大使館
領事館に「健康コード」の取得が要求されています。


※短期出張者向け
 10月末から短期出張者向けに、2週間隔離のない前提での渡航について、協
議されており、11月30日から短期出張者向けのビジネストラックがスタートし
ました。「活動計画書」を提出することで、行動範囲を限定した形でビジネス
活動が可能となります。
 ただし、日本から中国に短期出張した場合に、この特例の適用を受けるための
手続きが明らかになっておらず、現状では、中国入国後2週間隔離が回避できない
状況です。今後の発表が待たれるところです。

 前回のメルマガでは、ベトナム滞在14日間超を前提としたベトナム入国方法
についてお伝えさせていただきました。今回は、ベトナム滞在14日以下を前提
とした、短期出張者のベトナム入国について概要をお伝えいたします。

 10月19日の日越首脳会談での合意を受け、ベトナム外務省は、11月1日から
優先往来制度の適用を開始する旨発表しています。具体的な内容は、8月31日
に公表された医療省文書の4674/BYT-MT及びその付属文書に定められています。

 ベトナムでの手続きは、14日間超ベトナム滞在の場合の申請とほぼ同じ手続
きを行うこととなります。すなわち、ベトナムの関連企業が、航空便及び隔離
施設(以下、隔離ホテル)を手配するとともに、ベトナムの関連企業所在地を
管轄する省・市人民委員会からの承認を得、隔離ホテルの所在地を管轄する省・
市政府の隔離指示を受け、更に、公安省入国管理局からの入国承認を得る必要
があります。日本での手続きでは、14日超ベトナム滞在の場合とほぼ同じです
が、PCR検査方法が若干異なります。

 ベトナム入国後は、隔離ホテルに到着した後、1回目のPCR検査を受けます。
その検査の結果、陰性が判明した後、事前に承認を受けた行動計画に従って外
出することができます。外出時は専用車で移動をしなければならず、行動計画
による外出を除き、隔離ホテルの部屋から出ることは出来ません。食事も隔離
ホテルでとることになると思われます。ベトナムに滞在中、2日に1度、PCR検
査を受け、更に、出国の1日前、最後のPCR検査を受けることとなります。

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