税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年01月

 新型コロナウィルス蔓延以降の駐在員及び出張者のベトナム入国状況につい
ては、本メルマガにてお伝えしてきましたが、最近、入国状況が変更される可
能性がある出来事がありました。すなわち、感染力の強い変異種が発見された
ことに加え、第13回共産党大会(1月25日~2月2日)及びテト休暇(2月10日~
16日)を控えており、ベトナム政府としてコロナウィルスの市中感染を避けた
い時期でもあるため、フック首相はベトナムへの航空便を極力制限するよう、
関連当局へ指示しています。なお、このような状況ですが、首相指示以前に許
可された駐在者や出張者のベトナム入国は、引き続き、行われているようです。
ベトナム入国をご希望されている方は、今後のベトナム政府の対応を注視する
必要があります。

 さて、ベトナムに入国後は、空港からホテルへ特別な車で移動する必要があ
ります。タクシーやベトナム現地法人の社有車で移動することはできません。
また、指定ホテルで14日間の隔離が求められます。これら費用をベトナム現地
法人で負担した場合、それらの費用は、駐在者又は出張者の課税所得として個
人所得税の対象となります。ベトナム現地法人は、駐在者及び出張者に代わり
個人所得税を申告納付する必要があります。

 新型コロナウイルスにより海外現地法人の駐在員が帰国し、ローカルスタッ
フも在宅勤務になるなど、現地法人の管理が難しい状況にあります。人の移動
が制限されたことによる影響を、現地法人の管理の視点からいくつかのポイン
トに分けて考えてみたいと思います。

1.不正の発生しやすい環境
 駐在員が少なくなっている上に、日本本社による現地監査が実施できないの
で、現地法人は不正が発生しやすい環境となっています。そのため、アウトソー
シングによる現地監査を依頼することや、クラウド会計システムを利用するこ
とで日本本社の目が届くようにしておくことが一つの対策となります。

2.属人的な業務を見える化
 駐在員が帰国、ローカルスタッフが新型コロナウイルスに罹患、在宅勤務な
ど、オフィスで働けない状況が発生した場合に、属人的な業務があると業務の
進捗が悪化することになります。これを防ぐために、各個人の業務や資料を情
報共有できる体制づくりが必要となります。

3.リモートでの対応
 通常時であれば日本本社から現地法人へ出張して対応していた技術指導も、
国際間の移動制限により現場での指導が難しい状況となりました。リモートで
も対応できる体制づくりが必要です。これは技術指導に限らず、社内決裁など
についても言えることかと思います。

 新型コロナウイルスによる暗いニュースが多いですが、その一方で業務のや
り方を改める良いチャンスなのではないかと考えています。

 現状、中国に渡航するためには、期限内の居留許可を保有している人を除き、
中国において「招聘状」の申請・取得が必要です。したがって、短期出張目的、
あるいは新規赴任目的の場合のいずれにおいても、「招聘状」の取得が必要で
す。しかし、中国において、「招聘状」の取得が非常に厳格になっている(申
請を受付しない、あるいは発行数を限定する)現状があります。今回はその状
況を取り上げたいと思います。

 中国においては、現在、新型コロナウイルス感染症の感染者が散発的に発生
しているものの、あくまでも局地的な発生に抑えられている状況です。一方、
日本や欧米では、2020年4~6月の第1波は、一定期間、感染が抑えられた期間が
あったものの、11月後半以降、多くの国において再度感染拡大の局面にある状
況です。

 3月以降、中国への入国規制は厳格化されたものの、6月以降、順次、規制緩
和が進められ、「招聘状」においても、8~10月の頃は比較的取得しやすい状
況でした。しかし、11月後半以降の諸外国の感染状況の拡大と歩調を合わせる
かのように、各地における「招聘状」の取得の厳格化が進んでいきました。

 このような状況の中、大連において、12/22より招聘状の発行を一時停止する、
との通知が発表されました。直接的な原因としては、大連で感染者が発生した
ことにあると思われます。しかし、大連は招聘状の申請・発行について他の地
域に比べ、積極的に対応していたため、その大連で発行停止となると他の地域
でも、ますます厳格化が通常の対応となるかもしれません。
 (※なお、大連においては、その後、再度受付受理するという方針変更があり
ました。)

 現段階では、他の地域において、発行停止と明確に通知を出している地域は
ほとんどありませんが、全体的に厳格化していることは間違いありません。

 当面、出張を検討する際には、上記を踏まえ、そもそも出張できるかどうか
検討する必要があることにご留意ください。

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