税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年04月

 ベトナムで勤務する外国人労働者等に関する政令152/2020/ND-CPが2020年
12月30日に公布され、2021年2月15日より発効しています。この政令には、
駐在員の労働許可に関する注意すべき変更がいくつか含まれています。それら
のうち、以下の変更点は、現在、駐在される方で労働許可の更新を控えておら
れる方に影響がある可能性があります。

 ・労働許可書の更新は1回のみ申請可能であり、更新後の有効期限は最長2年
  =>以前は可能であった2度目の更新はできず、再申請が必要となります。
  つまり、今までは健康診断書及び本社の任命状等のみで更新可能でしたが、
  2回目の更新時には、無犯罪証明書及び専門家又は技術者であることの証明
  書等、初回の労働許可申請と同等の書類を準備する必要があります。

 その他、専門家及び技術者としての認定要件並びに労働許可免除対象者等が
変更になっております。労働許可申請手続きでは、駐在者及び採用候補者が決
まってから考慮することが多いと考えられることから、今回のご紹介では他の
変更点の詳細は割愛させていただきます。なお、弊グループのベトナム拠点で
は、労働許可申請の支援も行っております。ご不明な点や労働許可取得につい
てお手伝いが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。

 法人税や所得税に規定する外国税額控除については馴染みのある方も多いか
と存じますが、外国税額控除の規定は、相続税法にも定められています。確定
申告にて贈与税の申告をされた方もいらっしゃると思いますので、今回は相続
税法に規定する特に贈与税に関する外国税額控除を見ていきたいと思います。

 日本の贈与税の制度については、例えば日本国内に住所を有している人が贈
与により財産を取得した場合には、その取得した財産が日本国内ではなく、海
外に所在していたとしても日本の贈与税の対象として課税されることになりま
す。
 しかし海外には海外の贈与税に相当する制度が存在するため、例えば財産の
所在が海外にあることで、その財産所在地の国や地域において贈与税が課税さ
れることも考えられます。

 このように、海外に所在する財産を贈与により取得した場合において日本と
海外の双方において贈与税(に相当する税)が課されることとなり、二重課税
の状態が発生することとなります。
 この二重課税の排除を目的とした制度を外国税額控除といい、限度額の範囲
内で、日本の贈与税から、その海外において課された贈与税相当額を控除する
ことが認められています。 

 海外の国や地域によっては、贈与者側に贈与税を課す制度を設けているケー
スも存在し、海外財産につき贈与者側に課された贈与税について、外国税額控
除を認める事例が国税庁の質疑応答事例に公開されています。
(下記URLをご参照ください。)


国税庁Q&A「贈与税に係る外国税額控除」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16b/01.htm


 上に記載の通り「限度額の範囲内」で控除することが認められているため、
他の贈与財産との関係により、その外国で納付した贈与税相当額を全額控除
することができるわけではないこと、ご留意ください。

 ベトナム当局は例年1月1日付けで最低賃金を改定してきましたが、
本年は改定を実施せず、2020年の最低賃金を継続することになりました。
最低賃金の据え置きは14年ぶりとなります。
新型コロナウィルス感染症の影響が続いていることが背景にあります。
直近の2020年は平均5.5%の上昇でした。

 最低賃金は下記のとおりです。
第1地域:442万VND(約2万円)(ハノイ市、ホーチミン市、ハイフォン市)
第2地域:392万VND(約1万8000円)(ダナン市、バクニン省)
第3地域:343万VND(約1万5500円)(ハナム省、ロンアン省)
第4地域:307万VND(約1万4000円)

 なお、ベトナム労働総連盟からは最低賃金の引き上げ時期に関して毎年7月1日に
することを提案しています。
例年12月に最低賃金が決まり翌1月1日から最新の最低賃金が適用されていたので、
翌7月から適用されることにより余裕を持った給与改定ができる可能性があります。

 各企業の昇給率や賞与動向に関しては現地専門家に確認することをお勧めします。

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