税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年06月

 4月末から5月上旬にかけて、日本のように長期の休みではないですが、
ベトナムは連休となりました。連休直前までのベトナムの新型コロナウィルス
新規感染者は、主に空港経由して国外から入国する者からのみであり、即時に
隔離措置が取られるため、テト明け以降、大規模な市中感染ありませんでした。
その後、連休初日の4月30日に市中感染が記録されて以来、今日(5月17日)まで
ベトナム北中部を中心に連日、市中感染が記録されています。
多い日では1日100名以上記録されています。
1日の感染者数で言えば、日本のそれとは比較にならないくらい少ないですが、
医療体制が脆弱なベトナムでは、市中感染者数が大きな関心事となっています。

 北部では、封鎖されている区域やロックダウンに踏み切った自治体もあります。
市中感染で検出されるコロナウィルスには、インド型のウィルスもあるようです。
従来型のウィルスより感染力が強いとされているインド型によるものでしょうか、
ベトナムでの市中感染は収まる気配がないようです。私が駐在しているハノイでは
ロックダウンとはなっていませんが、バー及びマッサージなどの不要不急である
事業の一時停止、休校及び10人以上の集会の禁止などの措置が取られています。

 これらの市中感染の原因は、不法入国も含む海外からの入国者によるものと
されています。正規の手続きによりベトナム入国後、2週間のホテル隔離を受けた
外国人から2週間隔離以降に感染が記録され、その外国人よりベトナム人へ感染
したとされる例が数件ありました。これらことにより、5月5日より、ベトナムへ
入国する者の隔離期間は14日間から21日間へと延長されています。

 日本の会社に勤務していた方が住宅ローン控除の適用を受けており、その適用
期間の最中に海外へ出向となる場合、所定の手続きを行うことによりその帰国後
も住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 元々住宅ローン控除は、物件の要件や適用を受けようとする方の所得要件など
定められていますが、そもそも「自己の居住の用に供する」ことが前提となって
おります。そのため海外へ出向となった場合、居住の用に供することができない
ため、通常は住宅ローン控除の適用は受けられません。

 ただし、帰国後にその物件に居住するのであれば、適用を受けていた住宅
ローン控除について再適用を受けることができます。

 その再適用を受けるための手続きとして「転任の命令等により居住しないこと
となる旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。


国税庁URL:転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出
www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm


 こちらは海外へ出向する前、具体的には出国の日までに提出することが必要と
なります。提出時期についてはご注意ください。

 また上記国税庁URLにも記載ありますが、当届出の提出の際には、年末調整の
際に利用している「住宅借入金等特別控除申告書」のうち未利用分を併せて提出
することになります。ご留意いただければと思います。

 上記に、海外へ出向となった場合に住宅ローン控除の適用はない、と記載致
しましたが、その出向となった方が単身赴任者であるときは、一定の要件を
満たせば、住宅ローン控除の適用を受けられる場合があります。そのような場合
の確定申告などについてもご検討ください。

 中国においては、18歳~59歳の現役世代を中心にワクチン接種が進められて
います。
上海市では5月23日時点で1,200万人が少なくとも1回は接種を受けています。
北京では1,600万人が接種をうけています。

 4月から、北京・上海をはじめ多くの都市で、外国籍個人も希望者はワクチン
接種が可能となっています。
接種については、会社単位で、所在地区ごとに個人リストがまとめられている
ことが多く、接種希望者はそこで予約をして、接種する流れとなっています。
また、5月に入り、エリアごとで臨時の接種会場が設置され、希望者が接種できる
環境が整えられつつあります。
費用は社会保険加入者であれば、無償、非加入者であれば、100元前後となって
います。なお、副反応は自己責任となっています。
現在中国において接種可能なのは、中国製のワクチンのみという状況です。

 今後の流れ次第ですが、駐在員は様子見という方が多いのではないでしょうか?
そもそも、中国における多くの地域において、罹患患者の発生が極めて限定され
ており、罹患リスクが決して高くないことに加え、ワクチンへの信頼度が醸成さ
れていないことや、新型コロナウイルスへの対策という以外に、ワクチンをうつ
メリットがまだ明確になっていません。一方で、副反応がでた場合の自己責任で
対応を余儀なくされるというデメリットがあるためです。

 とはいえ、ワクチンの接種が進む中で、今後、ワクチン接種が中国国内移動の
制限を回避する方法となる可能性もあるため、出張が多い方を中心に、接種を
前向きに検討している方が増えている印象です。

 さらに、中国人社員のワクチン接種への対応も考慮する必要があります。
自社内のリスク低減のためには、自社内でのワクチン接種率が高いことが望まし
いのですが、中国人社員においても、上記駐在員同様、現時点における中国産
ワクチンへの信頼度の低さからあまり積極的でない可能性もあります。
そのような場合にどのように対応すべきか、働きかけ方を含め、事前に検討して
おくことが望ましいと思われます。

 世界で検討が始まっている「ワクチンパスポート」という形で、海外往来の
際の2週間隔離が回避できるというメリットが生まれれば、状況は大きく変わ
る可能性があります。
もちろん、その実行に際しては、それぞれの国でどのワクチンが対象となるか
すり合わせを行う必要があるため、時間がかかる可能性はありますが、渡航の
自由を回復するために、その実現が待たれる状況です。

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