税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年08月

 掲題の件について、ベトナム政府は2020年に続き、2021年も企業及び個人
事業主を対象として税及び土地使用料の納付期限の延長を実施しています。
適用対象期間を経過しているものもありますが、概要は以下の通りです。

・適用対象:
 食品製造・加工業、繊維、衣服、皮革及び関連製品の製造業、
 建設業等を営む企業、発展を優先する裾野産業の製品や主要機械製品の
 製造する企業及び中小企業支援法等に規定される中小企業等

・付加価値税(輸入時の付加価値税を除く)
  対象となるのは、2021年3月から8月における課税期間において発生した
 納付すべき付加価値税。延長期間は、2021年3月から6月に納付すべき付加
 価値税については5か月間、7月については4か月間及び8月については3か月
 間とする。
 延長期間は税務管理法の規定に基づき、納付期限から開始するものとする。

・法人所得税
  対象となるのは、2021年課税期間における第一四半期又は第二四半期の
 予定納付税額。延長期間は税務管理法の規定に基づき、納付期限の翌日から
 3か月とする。

・土地使用料
  対象となるのは、2021年第1期に納付すべき年払の土地使用料であって、
 国家の決定又は管轄機関との契約によって、直接、土地を賃借しているもの
 について当該土地使用料の納付期限を延長する。延長期間は、2021年5月31日
 から6か月間とする。

・延長申請書提出期限
  税務確定申告書等の提出期限までに延長申請書を提出しなければならない。
 上記期限までに提出できない場合、2021年7月30日までに提出しなければならない。
 なお、延長申請書については、一度提出することで当該税目の全対象期間に適用
 されるものとする。

 この度、税理士法人名南経営&名南経営コンサルティングの共催WEBセミナー
の開催が決定しました。
 テーマは、最近紙面を賑わせている「カーボンニュートラルについてです。
まずは名南CNとして情報発信を早期に開始したく、急遽セミナーを企画させて
頂きました。
「カーボンニュートラル」に関心のある企業様に、是非ともご参加頂きたい内容です。
脱炭素化の動きにいち早く対応することが、中小企業の皆様の更なる成長の実現にも
つながるものと考えております。
これから「攻めの一手」としての脱炭素経営に踏み出す皆様の一助となれば幸いです。

【セミナー概要】
「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、
 すなわち、2050年カーボンニュートラル、 脱炭素社会の実現を目指すことを、
 ここに宣言いたします」

 菅首相は2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。
また、長期的視点で、環境、社会、ガバ ナンス情報を考慮した投融資行動をとる
ことを求めるESG金融の進展に伴い、気候変動に関する情報開示等「脱炭素経営」
に取り組む企業が増加しています。

 本セミナーでは、今後の企業経営に多大な影響を与えることが予想される
カーボンニュートラルの基本についてご説明いたします。


【第一部:カーボンニュートラルの概要】
 1.カーボンニュートラルが必要な背景
 2.利害関係者からの排出量削減要請
 3.脱炭素経営によるメリット
 4.中小企業の対応方法
 5.中小企業での脱炭素化に向けた削減計画
 6.計画実行と見直し、利害関係者の伝達

 講師:株式会社名南経営コンサルティングマネジメント
    コンサルティング事業部 伊藤 淳


【第二部:カーボンニュートラルでの税制適用】
 1.カーボンニュートラル投資促進税制の概要
 2.事業適応計画の作成
 3.対象となる設備投資
 4.税制適用に必要となる手続き
 5.繰越欠損金の控除上限の特例
 6.脱炭素化に向けたカーボンプライシング

 講師:税理士法人名南経営 自動車関連監査部 重光政輝


【開催要項】
 日 時:2021年9月3日(金) 14:00~15:30
 会 場:Zoomによるライブ配信WEBセミナー
 対象の方:中小企業の経営者様、経営幹部様(同業の方のご参加はご遠慮ください)
 受講料:無料
 定 員:50名様
 申込期限:2021年9月1日(水) 18時まで

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆

・こちらの申込フォームからお申込みください。

https://www.meinan.biz/seminar/detail/00406/



※参加URLは、【開催日の2営業日前 18時以降】に、お申込み時にご登録の
メールアドレスへお送りします。

 2021年6月よりGoogleは米国の視聴者から生じた収益に対して米国の源泉徴収
を開始すると公表されました。YouTubeに動画を投稿する日本の居住者のクリエ
イターは、Googleに税務情報を提供することで、日米租税条約により米国の源泉
徴収は免除となりますが、その税務情報の提出期限は2021年5月31日までとされ
ていました。したがって、提出期限までに税務情報を提出していない場合、米国
における源泉徴収がなされ、日本と米国で二重課税の状況が発生することになり
ます。
そこで、二重課税排除のために外国税額控除の適用ができるのかを考えてみたい
と思います。

 外国税額控除が適用できる外国所得税には「税を納付する者が、当該税の納付
後、任意にその金額の全部又は一部の還付を請求することができる税」は除かれ
ています。

 その点、GoogleのYouTubeヘルプ
(https://support.google.com/youtube/answer/10391362)では、2021年5月31日
までに税務情報を提出していない場合、一旦米国での源泉徴収がされることに
なりますが、2021年12月31日までに税務情報を提出すれば、源泉徴収税を払い
戻す場合があるとされています。

 そのため、Googleが源泉徴収する税金は,「還付を請求することができる税」
に該当し、外国税額控除は適用できないという結論となります。

 よって、2021年12月31日までに税務情報をGoogleへ提出する対応が必須と
なります。

 中国においては、11年9月に公表された「中国国内で就業する外国人の社会保険
加入暫定弁法」により、外国人も中国の社会保険に加入すべきことが明確になって
いるところ、上海においては、実務上、任意加入(強制ではない)という状況が
続いていました。今回、その状況に変化がある可能性が出てきましたので、こちら
を取り上げたいと思います。

 任意加入となっていた根拠
1)滬人社養発(2009)38号
 http://service.shanghai.gov.cn/XingZhengWenDangKuJyh/XZGFDetails.aspx?docid=REPORT_NDOC_003431
 ⇒ 上海で勤務する外国人については、養老保険、医療保険、工商保険について、
   加入することが「出来る」、と規定されていたこと。
2)滬人社法〔2016〕301号
 ⇒ 上記38号規定を2021年8月15日まで有効期限延長と規定されていたこと。

 変化がある可能性
1)上記規定の延長があるか?
 現状、延長に向けて動いているとの話は聞こえてこない。
2)窓口での確認
 従前であれば、任意である旨、係員も共有していたが、最近の確認では、
 「加入するのが原則」というスタンスへ変わりつつある。

 行うべき対応
1)情報収集
 現状、8月以降加入を強制される可能性もあるので、新たな規定の発表の有無等、
 情報収集を行うこと。
2)適用証明書の取得
 2019年9月から日中社会保障協定が発効しているため、仮に中国で社会保険加入
 となったとしても年金部分の二重加入は回避可能です。ただし、そのためには、
 日本で適用証明書の取得が必要となります。事前に用意されている方を除き、
 ご準備をお願いいたします。
 https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/shinseisho/china/china.html

 まだ状況がどうなるか確定的ではありませんが、加入を余儀なくされる可能性
はあるので、情報収集をお願いいたします。

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