税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年09月

 現在ベトナムでは新型コロナウィルス感染拡大の影響のため各地でロックダウンが行われております。当然ですが企業活動も制限されており、特に飲食店等のサービス業は営業停止となっております。こうした状況が続くと、国の税収が落ち込むことが想定されます。コロナ終息後、税収の減少を補うため、税務調査が増加することが予想されます。

 今回は税務調査に対応できるよう、どのような流れで行われるのかをご説明いたします。

1)税務署から税務調査日程の通知。
通知書の発行日から10営業日以内での調査実施と、税務調査の対象期間と税目が記載されます。この時点で、税務署側と日程調整をし、社内では資料準備をします。

2)調査の実施
原則10営業日以内で実施調査をします。
通常であれば会社の会議室等を使用しますが、コロナ禍ではリモート調査が行われております。実施調査のポイントとして、税務署への資料の提出は必要以上に出さないこと、また、税務署から書類への署名を求められた場合でも安易に署名しないことがあげられます。

3)税務調査の議事録発行
実施調査終了後、5営業日以内に発行され、署名が求められます。
税務署側で認識している納税額、追徴税額が記載されており、税務署側と交渉を行います。

4)税務調査決定書発行
議事録署名日から7営業日以内に発行されます。
発行後10日以内に追徴課税と罰金を納税する必要があります。

 以上が税務調査の流れとなります。
 税務調査対応に関しては現地の専門家にご相談することをお勧めいたします。

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 ≪再生リスト≫
 ・今さら聞けない!最低限抑えておきたい中国進出のポイント
 ・経理が抑えておきたい国際税務
 ・ベトナム進出!投資環境から気になる税務・労務まで解説!
 ・税理士法人名南経営国際部からのお知らせ

 
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 国外事業者に対して支払うインターネット広告の掲載料や予約サイトへの情報の掲載料などについて、処理方法に誤りがないか注意が必要です。

 インターネット等を介して行われる電子書籍の配信、広告掲載等の役務の提供(電気通信利用役務の提供)については、役務の提供を受ける者の住所等が国内にあるかどうかによって国内取引かどうかの判定をします。

 また、このうち、国外事業者が行うもので、役務の性質や取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるようなもの(事業者向け電気通信利用役務の提供)については、特定課税仕入れとしてリバースチャージ方式により役務の提供を受けた事業者にて申告・納税をすることとなります。

 ただし、課税売上割合が95%以上の事業者については、当面の間、特定課税仕入れをなかったものとする経過措置が設けられています。
そのため、なかったものとして取り扱われるべき取引が、課税仕入れとして仕入税額控除の対象となってしまっているケースなども見受けられますので、再度取り扱いを確認をしたいところです。

 先日、最低法人税率15%とG20にて合意されたことにより、外国子会社合算税制、いわゆるタックスヘイブン対策税制に注目が集まっております。
今回は改めて現行のタックスヘイブン対策税制を見ていきたいと思います。

 現行のタックスヘイブン対策税制では、外国関係会社の租税負担割合(実効税率)が30%以上であれば合算対象外であり、30%未満かつペーパーカンパニー等に該当するときは、特定外国関係会社に該当するものとしてその外国会社の獲得した所得が合算対象。租税負担割合が20%以上であり、ペーパーカンパニー等に該当しないときは合算対象外となります。
 また租税負担割合が20%未満であり、かつ経済活動基準(4要件)を全て満たすときは、部分対象外国関係会社に該当し受動的所得のみ合算対象となり、経済活動基準を一つでも満たさないときは、対象外国関係会社に該当し獲得した所得が合算対象となります。
 基本的には上記の順に判定を行い、外国関係会社がどの区分に該当するかを判断します。

 ご覧いただいて分かる通り、租税負担割合が30%以上かどうかに一つ目のラインが、また20%以上かどうかに2つ目のラインがあります。しかもその租税負担割合は適用対象となる年度の割合にて判定を行いますので、優遇税制の適用有無などによりどの区分に該当するか、というのは年度ごとに異なる可能性もあります。

 適用対象となる年度ですが、「外国関係会社の事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日を含む内国法人の事業年度」にて所得合算を行います。
 つまり、仮に日本親会社及び外国子会社ともに12月決算であるときは、対象となる事業年度に差が生じる(日本親会社の所得に合算すべき外国子会社の対象年度は1つ前の事業年度)ことになります。

 対象年度や要件など複雑化しており、判断の難しい部分もございますが、状況に応じて合算対象かどうか、ご判断いただければと思います。

 余談ですが、タックスヘイブン対策税制に関する法人税申告書に添付すべき別表の番号が、令和3年4月1日以後終了事業年度分より変更となっております。
添付する別表の番号にはご留意をお願いします。

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