税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年10月

 ベトナムにおけるコロナワクチンの接種率は、9月7日現在、接種完了者割合が3.6%、1回目接種完了者割合が19.9%となっています。一方、同日の日本の接種率は、接種完了者割合が49.1%、1回接種完了者割合が61.1%となっています。ベトナムでは、行政機関が実施するワクチン接種は国籍を問わず、原則、無料となっています。一方、いわゆる職域接種の場合、行政からの費用の補助はなく、全ての費用が企業負担となります。

 企業が職域接種をした場合の費用の税務上の取扱いについて、ベトナム税務総局は公文書により、以下のとおり税務上の費用になることを明確にしています。


「企業が労働者のためにCovid-19ワクチンの購入及び予防接種に関する費用を支出する場合、当該費用が法人所得税上の損金算入要件を満たし(インボイスの保存等)、当該費用は法人所得税の計算上、損金に算入することができる。」
出典:2021年8月3日付税務総局オフィシャルレター第2921/TCT-CS号



 なお、ベトナムに駐在する日本人へのワクチン接種については、在ベトナム日本大使館の斡旋調整により、ホーチミン市及びハノイ市といった都市部の接種希望者から、順次、接種可能となるようです。詳しくは在ベトナム日本大使館のホームページをご参照ください。


在ベトナム日本大使館HP:



中国現地法人からの業績管理は出来ていますか?
 「送られてきているけど、ほとんど見ていない」
 「利益だけは確認しているけど。。。」
そんなことありませんか? 

不十分な資料・データしか送られてきていないケース、中国語表記だからわからないケース等あるかもしれませんが、きちんと管理したいと思いませんか?

今回の勉強会では、中国現地法人の月次試算表をみて、業績管理を実現するためのステップについて取り上げてみたいと思います。

【カリキュラム】
 1)現地法人の月次試算表の管理における課題
 2)月次試算表の見るべきポイント
 3)月次試算表の管理のステップ

【講師】
 税理士法人名南経営 国際部 近藤 充

【開催要項】
 日 時:2021年11月9日(火) 15:30~16:30
 会 場:Microsoft Teams を利用したオンラインセミナー
 対象の方:海外進出企業様(同業の方のご参加はご遠慮ください)
 受講料:無料
 定 員:100社様

【その他】
今回は参加者の方との口頭での質疑応答を想定し、Web会議形式での開催としております。
そのため、「Microsoftアカウント」及び「職場または学校アカウント」でログインした状態で参加いただくと、アカウント名・アドレス等が他の参加者の方に表示されます。
ご了承の上、ご参加いただきますようお願いいたします。

尚、表示を回避する方法としては、参加の際に、「Microsoftアカウント」及び「職場または学校アカウント」からログアウトした状態で、参加いただくこととなります。
ログアウトした状態で、「ゲスト」として参加頂ければ参加時に入力した名前のみが表示されることとなります。


◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆
・こちらの申込フォームからお申込みください。

※参加URLは、開催日の3営業日前 11月4日頃 に、お申込み時にご登録のメールアドレスへお送りします。

 2021年8月に令和4年度税制改正に関する経済産業省要望が公表されました。https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2022/pdf/07.pdf

  その中で、経済のデジタル化に伴う国際課税ルールについて、OECDを中心とした国際的議論が進展したことを受けて、日本においても2022年制度化、2023年実施を目標とする新たな国際課税制度の方向性として2つの柱が示されました。

 第1の柱は、市場国への課税権配分(国際課税原則の見直し)です。これはPEなければ課税なしという国際課税の大原則を見直し、一部の大規模・高利益の多国籍企業を対象に、PEがなくても市場国に一部課税権を配分するというものです。対象業種はほぼ全業種ではあるものの、全世界売上高が約2.6兆円超かつ税引前利益率が10%超の多国籍企業が前提となるため、対象企業としては多くない見込(100社程度)です。

 次に第2の柱は、グローバル最低税率課税です。これは軽課税国への利益移転や国家間の低税率競争に対応するため、グローバルに「最低税率」を設定し(15%以上)、海外子会社の不足分を日本で追加課税するものです。対象としては、全世界売上が1,000憶円以上の多国籍企業が対象となり、現地に工場など実体のある経済活動の一部は除外される見込みです。

 第2の柱については、現状の外国子会社合算税制の見直しにより対応されるものと想定されており、今後の動向に注目したいところです。

 2019年末~2020年初から続く、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日中間の渡航がままならないのは皆様ご承知のとおりです。現在でも、日本はデルタ株の影響を受けたとみられる感染拡大に歯止めがかからない状況であり、中国は7月末からの各地での散発的な集団発生から収束傾向が出てきている状況とはいえ、いまだ日中間の渡航規制の緩和が見通せない状況といえます。

 日中間の渡航規制に伴い、出張者・赴任者の渡航に必要な招聘状の取得の難しさはよく知られている一方で、中国現地法人の法定代表者の変更を行い、手続きが進められず困っているとのご相談を何件かお受けしておりますので、共有させていただきたく、取り上げさせて頂きます。

 現在、中国においても、マネーロンダリング規制の影響もあり、個人・法人ともに金融機関による本人確認が厳格になっております。とりわけ法人の場合、口座に関する手続きにおいては、法定代表者の確認が行われることとなってい
ます。具体的には、口座を開設する際、法人の情報を登録する際に、法定代表者の情報も登録されているため、法定代表者の変更が行われた場合には、金融機関においても、その情報の更新手続きが必要となります。その際に、法定代表者のパスポート原本の提示が求められるという流れとなります。

 昨年のコロナ拡大初期の対応としては、臨時対応として、渡航ができないことを考慮し、パスポートコピーを日本の外務省及び在日中国大使館・領事館の認証を受けたものを提示し、動画・電話等で本人確認を行う、という対応も認めてくれるケースもありました。しかし、直近ではそのような臨時対応は認められず、パスポート原本の提示が必須、となり、法定代表人が渡航できず手続きが進められない、という状況に陥ってしまうケースが見受けられます。このような中で、対応が出来ない場合は、口座を凍結する、という連絡を受けた企業もありました。

 対応としては、パスポート原本を郵送する、あるいは在中の人員に法定代表者を変更する、というような臨時対応は考えられますが、まずは現状を鑑み、法定代表者の変更につき、問題が生じないか確認を行なっていただくということにご留意ください。

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