税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年11月

 世界的な新型コロナウイルス感染症の流行から早くも2年を迎えようとしております。各国ではワクチン接種者を対象に入国規制を緩和する報道がされており、ベトナムにおいても今年8月から2回以上ワクチン接種完了者に対して、隔離施設での隔離期間を7日間、健康観察期間を7日間の合計14日間と緩和されております。

 ワクチン接種者の入国規制緩和を受け、10月に入ってからコロナ禍前に派遣した社員の人事異動を検討される相談が増えてまいりました。隔離期間は減少しましたが引き続き手続きは複雑ですので、改めて入国手続きに関してご説明させていただきます。


入国前手続き:手続き期間1.5か月程度
  • 隔離施設の予約、航空便の仮予約
  • ワクチン接種証明の取得
  • 労働局、保険局、地区の保険所、入国管理局へ各種申請
  • 航空便のチケット購入
  • 査証の取得
  • 入国3日前以内のPCR検査の陰性証明
  • オンライン医療申告
入国後:7日間の隔離施設での隔離、その後健康観察期間を7日間


 日本でのワクチンの接種証明の取得に関しては、ワクチン接種券を発行した市町村で申請することが可能です。

 なお、ベトナム国内の感染状況により、入国手続きが変更あるいは停止される可能性があります。最新の入国手続きに関しては現地専門家にお問い合わせすることをお勧めします。弊社でも入国手続きの支援をしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

『ベトナム税務調査 よくある事例とその対策 』

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大から2年が経過しようとしておりますが、日本と海外との往来は緩和はされてきているものの引き続き難しい状況です。
このような状況では、現地のことは現地に任せっきりになってしまい、現地法人の実態が見えない等、情報が不足してしまいます。
  また、急に税制が変わったり、不透明な運用がされるベトナムの税制ですので定期的な情報収集は不可欠な状況です。
 本勉強会では、ベトナムへの入国方法の最新情報と、ベトナム現地の情報提供の一環として最近のベトナム税務調査ではどのような指摘を受けるのか、その指摘に対する対策を解説させていただきます。


【カリキュラム】
 1)入国状況のアップデート
 2)よくある事例とその対策
 3)本社としてどのように管理していくべきか?
【講師】
 税理士法人名南経営 国際部  石田 権治          
【開催要項】
 日 時:2021年12月16日(木) 15:30~16:30
 会 場:Microsoft Teams ライブイベント機能を利用したオンラインセミナー
 参加料:無料(同業の皆様のご参加はご遠慮ください。)
 定 員:100社様

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆
・こちらの申込フォームからお申込みください。

※参加URLは、開催日の3営業日前【12月13日頃】に、お申込み時にご登録のメールアドレスへお送りします。
 尚、12月15日(水)AM10:00時点でメールが届かない場合、お手数ですが、登録フォームの問合せ先までご連絡ください。

 令和3年度税制改正により、いわゆる電子帳簿保存法が改正され、令和4年1月1日から施行されます。一番大きな変更点として、当改正により「電子取引」については書面出力による保存が廃止され、電子データとして規則性をもって保存しなければならず、従来通りの印刷した書面による保存では帳簿保存の要件を充足しないこととなります。
 
 具体的には電子メールなどにより請求書を受領し、書面での請求書の受領を行わない場合、そのメールなどで受領した請求書を電子データ(PDFファイルなど)の形式のまま保存しなければなりません。従来であれば、その受領した電子データを書面印刷し保存しておけば帳簿保存の要件を満たしていたのですが、令和4年1月1日からは受領したPDFファイルなどの電子データを規則性をもってパソコンやクラウド上に保存する必要があります。

 この改正は国際間取引についても例外ではありません。例えば海外の取引先から発行されたインボイス(請求書)について、メールで受領し書面での受領は無い場合、このインボイスについては電子取引に該当することになるため、インボイスを受領した電子データのまま保存することになります。

 インボイスを発行する側も同様です。海外の取引先に対してインボイスを発行し請求する際にメールにて当インボイスの電子データを送信するのみで完了している場合には、その送信したインボイスの電子データを保存しなければなりません。

 特に国際間の取引については、今の時代実際の書類の授受は相当に限られると思いますので、ほとんどの取引が電子取引に該当しているものと推察しております。電子取引自体に国内、国際間の区別はありませんが、特に国際間取引の多い企業様については、当改正の対応は入念にご検討いただければと思います。

 定年間近の社員が海外に赴任しており、定年後もそのまま海外勤務を継続する場合、赴任中に退職金の問題が発生します。
海外勤務中に退職金を支払うと、日本での課税だけでなく、赴任国でも個人所得税の課税対象となることが多いです。

 まず、日本での課税ですが、海外勤務中の社員に対して支給する退職金のうち、国内勤務期間に対応する金額については、支払時に20.42%の税率により所得税を源泉徴収する必要があります。
 居住者として退職金を受け取れば退職所得として税負担が軽減されるのですが、退職金の支払いを受けたのがたまたま非居住者である海外勤務期間中であったため、高い所得税の税負担を強いられることになります。
 このような場合に、居住者として退職金の支給を受けたものとみなして、20.42%の税率で源泉徴収された税額との差額について還付請求をすることができます。

 また、赴任国の税法によりますが、通常1年以上の予定で勤務する場合には、その国の居住者となり全世界所得に対して課税されることが多いです。
外国では、日本のように従業員に対して多額の退職金が支給されるケースが多くなく、日本のように退職金に優遇税制をもうけている国は少数となります。

 海外赴任中に退職金を支払う可能性があるときは、日本、赴任国におけるそれぞれの所得税の申告・納税を整理する必要があります。

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