税理士法人名南経営 国際部ブログ

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2021年12月

 中国進出した当時と比べ、現在は中国現地法人を取り巻く環境が大きく変化し、当初想定した利益が確保できなくなり、今後の中国事業を継続すべきか否か、検討されたことはございませんか?
 中国事業の撤退においては、持分譲渡・清算・破産が考えられますが、検討しようにも、どの方法が自社に合うのかどうか、メリット・デメリットがわからないという相談を頂きます。今回の勉強会では、中国事業撤退を検討する際の留意点について取り上げてみたいと思います。"


【カリキュラム】
1)中国事業撤退の3類型(持分譲渡・清算・破産)の違い
2)持分譲渡を検討する際の留意事項と税務の取り扱い
3)清算を検討する際の留意事項と税務の取り扱い

【講師】
 税理士法人名南経営 国際部 税理士 近藤充

【開催要項】
 日 時:2022年1月27日(木) 15:30~16:30
 会 場:Microsoft Teams ライブイベント機能を利用したオンラインセミナー
 参加料:無料(同業の皆様のご参加はご遠慮ください。)
 定 員:100社様

◆◇◆お申込方法及び詳細◆◇◆
・こちらの申込フォームからお申込みください。

参加URLは、開催日の3営業日前【1月24日(月)頃】に、お申込み時にご登録のメールアドレスへお送りします。
 尚、開催日前日のAM10:00時点で参加URLのメールが届かない場合、お手数ですが、登録フォームの問合せ先までご連絡ください。

 2021年10月30日にイタリア・ローマで開幕されたG20において、多国籍企業の最低税率を15%以上に設定する新たなルールが承認されました。日本では2021年8月に公表された「令和4年度税制改正に関する経済産業省要望」において、現状の外国子会社合算税制を見直しすることでこの新たなルールへ対応する必要があるとされています。


 ところで現行の外国子会社合算税制ついてですが、適用有無の判断及び申告書の作成はかなり複雑で相当の事務量が必要となります。中小・中堅企業においても海外子会社が複数あることは珍しくはなく、各国の決算書・申告書を取り寄せて内容を精査し、企業実態や運営状況の確認をすることにはかなりの工数がかかり、人的資源に制限のある中小・中堅企業への負担は大きいのが現状です。

 今回の最低税率に関しては、一定規模以上の多国籍企業が対象となるようですが、現行の外国子会社合算税制の見直しとなると、中小・中堅企業もその影響を受けることになる可能性が高いと考えられます。この機会に制度の簡素化を期待したいところですが、2021年12月10日に公表された令和4年度税制改正大綱では、外国子会社合算税制に関しては、保険委託者特例の見直しに留まっており、最低税率への対応は令和5年度以降の税制改正となるようです。

 2021年10月27日、ベトナム政府は、COVID-19感染拡大の影響を受けた企業・個人の支援に関する政令92/2021/ND-CPを発行しました。その中で日系企業に関連する支援の概要は以下のとおりとなっています。

法人税:
2021年度の売上高が 2,000 億 VND 以下、かつ、2021年度の売上高が2019年度と比較して減少している場合に、2021年度の法人所得税の30%減税が適用される。

付加価値税:
2021年11月1日から2021年12月31日まで、特定の事業に対して、付加価値税の30%減税が適用される。特定の事業とは、輸送サービス(鉄道、水路、航空、陸路)、宿泊施設、飲食サービス、旅行代理店、並びにツアー事業及びツアーの企画・宣伝に関連するサポートサービス等とされています。

延滞金の免除:
2020年度に損失を計上した企業及び組織の租税債務、土地使用料及び土地賃借料のうち、2020年度及び2021年度に発生した延滞金が免除される。

 これら支援内容の適用については、適用要件及び所定の手続きをご確認ください。

 中国において、2021年11月1日から個人情報保護法が施行されます。
 個人を顧客とする小売業で顧客の個人情報を収集している場合はもちろん、全ての業種において、従業員の個人情報を管理している場合も含めれば、全ての中国国内企業が配慮すべき法律といえます。
 今回はその概要を取り上げます。

1. 個人情報とは  (第4条)
  個人情報とは、電子的またはその他の手段によって記録された、
  識別された、または識別可能な自然人に関する様々な情報。
  匿名化処理後の情報は含まれない。

  → 特定できるかどうか、かつ関連する情報

2. 個人情報の収集  (第6条)
  処理目的を実現するための最小範囲に限られ、個人情報を過度に
  収集してはならない。

  → どこまで収集してよいかの選別が必要。

3. 個人情報の処理  (第13条)
  1)個人の同意を得ている場合
  2)個人を一方の同意者として契約を締結・履行する場合に必要な場合
    法に制定された労働規則制度や法に締結された集団契約に従う
    人的資源管理を実施するのに必要な場合
  3)法定職責又は法定義務を履行するために必要な場合
  4)突発的公共衛生事件に対応するため、緊急時に自然人の生命・健康
    財産の安全を守るために必要な場合
  5)公共の利益のために新聞報道等の行為を実施し、合理的な範囲内で処理する場合
  6)本法に基づく合理的な範囲内で、個人が公開した個人情報、または
    すでに合法的に公開されているその他の個人情報を処理する場合
  7)法律、行政法規に規定されているその他の事由
  
  個人情報を処理するには個人の同意を得なければならないが、
  上記2)~7)の規定がある場合には、個人の同意を得る必要はない。

  → 上記特定の場合を除き、個人の個別同意が必要。

4. 同意の撤回  (第15条)
  個人の同意に基づいて個人情報を処理する場合、
  個人はその同意を撤回する権利がある。

  → 告知を行い、同意を得たとしても、撤回を受け付ける対応の準備が必要。

5. 個人情報処理者の通知  (第17条)
  個人情報処理者は処理する前に、明瞭かつ分かりやすく、正確かつ完全に
  下記の事項を告知しなければならない。
  1)名称または名前と連絡先
  2)処理目的、方式、処理する個人情報の種類と保存期限
  3)個人が本法に規定された権利を行使する方式と手順
  4)法律、行政規定により通知すべきその他の事項

  規定事項に変更があった場合は、変更部分を個人に通知しなければならない。

  → 個人情報の処理ルールの告知が必要。

6. 個人情報の提供  (第23条)
  個人情報処理者が他の個人情報処理者に処理した個人情報を提供する場合、
  個人に相手先の名称、または名前・連絡先・目的・方式及び種類を通知し、
  個人の個別同意を取得しなければならない。

  → 外部委託する場合も個別の同意が必要。

7. 国外に提供する場合の取り扱い (第39条)
  個人情報処理者が中華人民共和国国外に個人情報を提供する場合、個人に対し
  「海外の受取人の名称または氏名・連絡先・目的・方式・種類、及び個人が
  国外情報提供先に対し本法で規定する権利を行使する方式と手順」等の項目を
  告知し、個人の個別の同意を取得しなければならない。

  → 本社との共有についても個別の同意が必要。

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